広島高裁重吉孝一郎裁判長こんな裁判官はガラポン  戻る   メニューへ
山口県光市で1999年4月会社員本村洋さんの妻弥生さん=当時23歳を殺害し、長女夕夏ちゃん=生後11ヶ月までも床に叩き付けて殺害した当時18歳の獣の裁判(二審)で広島高裁重吉孝一郎裁判長は無期懲役の判決を言い渡した。検察側の求刑は死刑であったが、死刑とせず、無期懲役とした理由として、同裁判長は「被告に矯正教育による改善の可能性がないとは言い難い」と述べている。この獣は母親が自殺、父親からは虐待されるという家庭環境に育ったことは不遇ではあるが、近頃の裁判の判決には不信の念を抱かざるを得ない。死刑制度というものがあるならば、殺人を犯した者にはまず同等の報いを受けさせることが犯した罪への責任と考えるべきではないだろうか。そのことが、まず大前提としてあるべきことを忘れてはならない。まず死刑がそこにありそこからどれだけ割引できるかというステップを踏んだ考え方であって欲しい。最近の風潮としては、飛躍した弁護や判決がほとんどだ。罪への責任ということを考えれば後悔や反省など刑の割引材料になるわけがないはずだ。ましてや、獣に矯正や社会復帰のチャンスを与えるというなんとも甘い世の中に育った裁判官や弁護士が多すぎるのではないだろうか?もっとも弁護士などは金になればなんでもやる正義もクソもない人間がほとんどだろうが、裁判官までもがこれでは呆れてしまう。いったい、この国はどうなっているのだろうか?死刑制度の是非はともかく死刑のない国では代わりに終身刑というものがあるはずだ。終身刑もないこの国で無期懲役ということは、人を殺しても長くて20年、早ければ7年ほどで社会に出られるということなのだ。これが人を2人も殺した者への刑罰なのか?まったくあいまいな国、あいまいな国の裁判官に失望してしまう。犯罪者に甘い現在の裁判は腐敗しきっていて、社会における意志というものがまるで感じられない。人権保護団体と称する犯罪者擁護団体への気兼ねと被害者や世論への気兼ねから真ん中をとって一件落着ということなら、なおさら腹立たしい。慰謝料請求裁判などにおいても、原告の言い分を認め被告の行為を重大な罪としながらも、それに見合わない中途半端な慰謝料の支払いを命じたり、裁判官への不信は益々深まる。
@心身喪失状態の犯行や精神障害者の犯行であろうとも、行ったことへの報いは受けさせるべきではないのか?
A殺人を平気で犯す獣に社会復帰などさせる必要がなぜあるのか?
このタブーについて論議をしようとしない立法府は腰抜けである。そんな腰抜け達が構造改革を訴えているのであるから、政治家とはなんたるや?である。
誤解してもらいたくないのは、殺人を犯すとすべて死刑にせよと言っているわけではない。どうしようもない我が子を疲れ果てた末殺してしまったなど、人間としての心を失っていない場合はもちろん減刑してやりたいのが人の心である。

被告弁護人・定者吉人のいかれたコメント:「少年は犯した罪を十分に受け止め反省している。検察側が上告したら、少年にまた死の恐怖を感じさせてしまう。」・・・23歳の女性を殺害し、子供を床に叩きつけて殺した残虐な獣に対してなんとも生温くいかれたコメントではないか・・・

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