絶対許せない!
教員のストライキ!


98.07.10産経新聞より

都高教が時限スト
管理規制改正に反発
 東京都教育委員会が校長のリーダーシップ確立の一環として職員会議の位置づけなどを盛り込んだ管理運営規則を改正したことに反発している都高等学校教職員組合(都高教、甲谷徹委員長、組合員九千百八十五人)と都公立学校教職員組合(東京教組、祝迫規之委員長、同三千五百六十五人)は十日、都立高校の一時限目にストや職場集会などの抗議行動を実施した。
 都教育庁が午前中にまとめたところでは、都高教のストは全日制の都立高校二百十校のうち、半数の百五校で行われ、約二千百人の組合員が参加した。都高教では、定時制でも四時限目にストを予定している。また東京教組は、午前八時から二十九分間の職場集会を開いた。
 ほとんどの都立高校では学期末試験が終わり、夏休み前の補習授業などに切り替わっており、管理職や非組合員らが対応したため、大きな混乱はなかった。しかし、都立羽村高校(羽村市)など四校ではホームルームや自習に振り替えるなどの措置を取った。また、管理職や非組合員の教職員が科目を変更して授業を行ったところもあるという。
 公立学校の教職員で組織する組合としては最大の都教職員組合(都教組、中川原隆委員長、同一万四千四百六人)はストを行わなかったが、「今回の改正は学校を行政の思惑通りに動かそうとするもの」と勤務時間外に抗議の職場集会を予定している。
 都では「学校は本来、校長の意思決定で管理運営されるべきだ。職員会議が校長の意思決定に、大きな足かせになっていたことは事実。管理運営規則の改正は学校を本来の姿にもどすもの」と話している。(引用終わり)

 九九九より.このストライキは,絶対に許せない.まず第1に,自分の主義主張を押し通すためだけにストライキをしたという事.第2に公務員の中でも,教育職は,警察,自衛隊,消防職員と同様に,直接国民(生徒)の生命と直接関わっているという事.第3に,7月の教員にとって最も忙しい時期,他の教員にかかる負担が膨大である事.
 このように野蛮な事が,教育の現場で実際に行われてしまった.同じ高等学校教員として,非常に恥ずかしい.

なお,いかに法的根拠を示す.

地方公務員法
(争議行為等の禁止)
第37条 職員は,地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業,怠業その他の争議行為をし,又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない.又,何人も,このような違法行為を企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおってはならない.
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは,その行為の開始とともに,地方公共団体に対し,法令又は条例,地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもって対抗することができなくなるものとする.

判例

昭和48年4月25日最高裁 全農林警職法反対あおり事件】
 憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶが,この労働基本権は,勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって,それ自体が目的とされる絶対的なものではないから,おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない.
 公務員の従事する職務には公共性がある一方,法律によりその主要な勤務条件が定められ,身分が保障されているほか,適切な代償措置が講じられているのであるから,国公法98条5項(現行は同条2項)が公務員の争議行為およびそのあおり行為等を禁止するのは,勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするとやむをえない制約であり,憲法28条に違反するものではない.


【昭和51年5月21日最高裁 学力調査岩教組事件】
 地方公務員も憲法28条にいう勤労者であるが,その労働条件は,国家公務員の場合と同様に,地方公務員を含む地方住民全体ないし国民全体の共同利益のため,これと調和するよう制限されることもやむを得ない.そして,地公法上設けられた代償措置は,制度上,右(上)制限に見合うものとしての一般的要件を備えていると認められる.それ故,地公法37条1項は,憲法28条に違反しない.

【昭和48年3月2日最高裁判決】
 いわゆる一斉休暇闘争とは,これを,労働者がその所属の事業場において,その業務の正常な運営の阻害を目的として,全員一斉に休暇届を提出して職場を放棄して,離脱するものと解するときは,その実質は,年次休暇に名を籍りた同盟罷業にほかならない.

【昭和61年12月18日最高裁判決】
 休暇闘争の態様が当該事業場の労働者の一部のみが参加する割休闘争と称されるものであっても,それが,当該事業場における業務の正常な運営の阻害を目的とするものであれば,同盟罷業となりうるものである.

【昭和51年7月3日東京高裁判決】
 全1日学校授業を放棄した争議行為が学校教育に与えた影響につき,知的教育に関する教育計画の進展の遅れの回復のみを強調して,教育が児童・生徒の人格の開発をめざして全的に行われることを軽視することは失当であり,争議行為が教育に及ぼした影響ははかり知れないものがある.

【平成元年12月18日最高裁】
 組合の中央委員会において行われた同盟罷業実施体制確立のための各種会議・集会の開催などの具体的取組みの決定は,同盟罷業の遂行をあおるための体制を維持,継続する作用を有し,指令に基づいて準備活動を重ねてきたなどの一連の経過に照らせば,まさに同盟罷業のあおり行為の遂行を計画準備する行為であって,同盟罷業発生の危険性が具体的に生じたと認め得る状態に達したものであると認められ,地方公務員法61条4号にいうあおりの企ての罪を構成するものというべきである.

所沢高校の入学式ボイコットは,あんなにニュースになったのに,今回のストライキに関しては,2100人も違法行為したというのに,それほど騒がれていない.なぜだろうか.


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