健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項
アフラックは、お客さまから正しい告知をいただくために、生命保険の募集および告知を受領する際にお客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申し込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。
- 1.告知をしていただく義務について
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ご契約にあたり、健康状態等について告知をしていただく必要があります。
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生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。
したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
そこで、ご契約に際しては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について書面(「告知書」)でおたずねし、この内容等にもとづいてご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいています。
つきましては、ご契約に際しては、被保険者の健康状態、ご職業等についてアフラック所定の書面(「告知書」)でおたずねすることについて、被保険者ご本人が、事実をありのままに正確にもれなく、その書面(「告知書」)にご記入いただきお知らせ(告知)ください。
医師扱の場合、アフラックの指定した医師が、被保険者の健康状態等について口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなく、その医師にお伝え(告知)ください。
- 2.告知の受領権について
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生命保険募集人・代理店・生命保険面接士には、告知受領権がありません。
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告知受領権は生命保険会社(アフラック所定の書面(「告知書」)にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
アフラックの指定した医師以外の生命保険募集人・代理店・生命保険面接士には告知受領権がないため、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
- 3.告知義務違反について
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告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実をご記入にならなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしますと、アフラックは「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
この場合には、保険金や給付金等の支払いを行うことができませんので、お客さまに不利益となります。
- アフラックが告知書でおたずねすることがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知いただいた場合、所定の期間内であれば、アフラックは「告知義務違反」として保険契約を解除することがあります。
- この場合には、給付金・保険金・年金等のお支払事由が生じていても、原則としてこれをお支払いすることはできませんし、保険料のお払込を免除する事由が生じていても、原則としてお払込を免除することはできません。解約の際にお支払いする払戻金があれば、契約者にお支払いします。
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なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、ご契約を無効とし、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
- 上記の場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、「告知義務違反」による解除に関する所定の期間に関係なく、詐欺無効等により、給付金・保険金・年金等をお支払いできない場合があります。この場合、すでにお払込いただいた保険料はお返しいたしません。
- 4.傷病歴等がある方でもお引受けできる場合があります。
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傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引受けすることがあります(お引受けできないことや特別条件をつけてお引受けすることもあります)。
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特別条件付引受制度について
アフラックでは、他のご契約との公平性を保つために、健康状態すなわち保険金等のお支払いの発生率に応じたご契約のお引受けを行っております。
傷病歴等がある場合でも、その内容や加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。
(お引受けできないことや「特定部位の不担保」等の特別な条件をつけてお引受けすることもあります。)
なお、傷病歴・通院事実等を告知された場合は、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
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傷病歴のある方への引受範囲を拡大した商品について
アフラックでは、以下の商品を販売しておりますので、ご検討ください。詳しくは当社までお問い合わせください。
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商品名:<優しいがん保険>
アフラックには、がんにかかったことのある方(50から80歳の方で、がん治療を受けた最後の日から10年以上経過している方)がご契約いただける「がん保険」もあります。但し、ご健康状態等によってはご契約をお断りすることがあります。
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商品名:終身保険「どなたでも」
アフラックには、ご健康状態にかかわらずご契約いただける死亡保障商品<無選択型終身保険どなたでも>もあります(契約年齢:40から80歳まで)。
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商品名:やさしいEVER
アフラックには、健康状態に不安等を抱えている方を対象に、告知項目を簡素化し、引受基準を緩和している「医療保険」もあります(契約年齢:40から80歳まで)。
- 5.「解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは、次の点にご留意ください。
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- 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
- また、詐欺による契約の無効の規定等についても、新たなご契約または転換契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
- そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、転換契約または新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり転換契約または新たなご契約が解除・無効となり、保険金・給付金をお支払いできないこともありますのでご留意ください。
- 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている場合は、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となりますのでご注意ください。
- 多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額に比べて少ない金額になります。特にご契約の後、短期間で解約された場合の解約払戻金は、全くないか、あってもごくわずかです。
- 一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
- 新たな保険契約については、あらためて告知(または診査)が必要になります。被保険者のご健康状態等によりご契約をお引受けできない場合があります。
- その他ご留意いただきたい点
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「告知書の写し」のご確認について
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ご契約をお引受けしますと、アフラックは、「告知書の写し」等をお送りします。
内容が事実と相違していたり、告知洩れ等があった場合には、お手数ですが下記までお申し出ください。
告知書の封緘等について
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アフラックでは、個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が他の方に見られないよう、「告知内容保護シール」を用意しております。
(お客さまのご希望によりお渡ししております。)
お申込内容等について確認させていただく場合について
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アフラックの職員またはアフラックで委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または給付金・保険金・年金等や保険料のお払込みの免除のご請求の際に、お申込の内容やご請求の内容等について確認させていただく場合があります。
告知に関してご不明または疑問な点がございましたら、下記までお申し出ください。
- ■コールセンター
- 0120−5555−95 受付時間 9:00から17:00(平日)