健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法
(平成六年三月十六日)
(厚生省告示第五十四号)
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ九第二項の規定に基づき、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)の全部を次のように改正し、平成六年四月一日から適用し、平成四年三月厚生省告示第五十号(給食料を算定している患者に係るビタミン剤の算定方法を定める件)及び平成四年三月厚生省告示第五十二号(厚生大臣が定める疾患、厚生大臣が定める上限としての点数及び厚生大臣が定める点数を定める件)は、平成六年三月三十一日限り廃止する。ただし、同年九月三十日までの間においては、改正後の別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第二章第五部区分F200の注3、同章第六部区分G100の注2、別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)第二章第五部区分F200の注3及び同章第六部区分G100の注2中「給食料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者」とあるのは「給食料を算定している患者」とし、改正後の医科点数表、歯科点数表及び別表第三調剤報酬点数表中別に厚生大臣が定める部分については別に厚生大臣が定めるところによる。
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法
一 保険医療機関に係る療養に要する費用の額は、歯科診療以外の診療にあっては別表第一医科診療報酬点数表により、歯科診療にあっては別表第二歯科診療報酬点数表により算定するものとする。ただし、別に厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項第五号に掲げる療養(同条第二項に規定する食事療養及び選定療養を除く。)及びその療養に伴う同条第一項第一号から第三号までに掲げる療養に限る。)に要する費用の額は、当該療養を提供する保険医療機関の病棟ごとに別に厚生労働大臣が定めるところにより算定するものとする。
二 保険医療機関に係る療養に要する費用の額は、一点の単価を十円とし、別表第一又は第二に定める点数を乗じて算定するものとする。
三 保険薬局に係る療養に要する費用の額は、別表第三調剤報酬点数表により、一点の単価を十円とし、同表に定める点数を乗じて算定するものとする。
四 前各号の規定により保険医療機関又は保険薬局が毎月分につき保険者ごとに請求すべき療養に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
五 特別の事由がある場合において、都道府県知事が厚生労働大臣の承認を得て別に療養担当手当を定めた場合における療養に要する費用の額は、前各号により算定した額に当該療養担当手当の額を加算して算定するものとする。
六 前各号の規定により保険医療機関又は保険薬局において算定する療養に要する費用の額は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十二条に規定する要介護被保険者等については、算定しないものとする。
(平一二厚告五六三・平一四厚労告三〇三・一部改正)
改正文 (平成六年三月二九日厚生省告示第一一九号) 抄
平成六年十月一日から適用する。
改正文 (平成六年八月五日厚生省告示第二三五号) 抄
平成六年十月一日から適用し、給食の基準(平成六年三月厚生省告示第六十四号)は同年九月三十日限り廃止する。
改正文 (平成八年三月八日厚生省告示第二一号) 抄
平成八年四月一日から適用し、紹介患者の初診の費用等の算定に係る特定機能病院の基準(平成五年二月厚生省告示第五十号)は、同年三月三十一日限り廃止する。ただし、同年四月一日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (平成八年五月一日厚生省告示第一三四号) 抄
平成八年五月一日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例によるものとし、同年四月において改正前の健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の別表第一区分J038の注2の厚生大臣が指定した検査機関において調理加工後の栄養成分が分析されており、かつ、当該栄養成分分析値が保たれている食品により構成されている食事を提供した場合の点数を加算した保険医療機関において、当該点数に係る療養を行った場合には、改正後の同注2の規定にかかわらず、同年五月一日から同年七月三十一日までの間においては八点を、同年八月一日から同年十月三十一日までの間においては七点を加算するものとする。
改正文 (平成九年三月一四日厚生省告示第二六号) 抄
平成九年四月一日から適用し、寝具設備の基準(平成六年三月厚生省告示第六十二号)は、同年三月三十一日限り廃止とする。ただし、同日以前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (平成一〇年三月一六日厚生省告示第三三号) 抄
平成十年四月一日から適用し、厚生大臣が定める付添看護解消計画(平成六年八月厚生省告示第二百四十五号)は、廃止する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (平成一〇年三月一六日厚生省告示第三四号) 抄
平成十年十月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
改正文 (平成一二年三月一七日厚生省告示第六六号) 抄
平成十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の別表第一医科診療報酬点数表第一章第二部第二節に規定する特別看護補助加算は、平成十年四月一日以降特別介護料の条件等を定める件の廃止の日までの間に、当該特別介護料加算が算定された診療所においてのみ算定できるものとする。
改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五六三号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。
改正文 (平成一三年二月二六日厚生労働省告示第四四号) 抄
平成十三年三月一日から適用する。ただし、同日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例によることとし、平成十五年八月三十一日までの間は、この告示による改正後の別表第一区分A101の注1中「に係る病棟」とあるのは「又は医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病棟」と、別表第二区分A101の注1中「に係る病棟」とあるのは「又は医療法等の一部を改正する法律附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病棟」と読み替えて適用する。
改正文 (平成一四年三月八日厚生労働省告示第七一号) 抄
平成十四年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の別表第一第1章第2部第1節及び第3節中医療安全管理体制未整備減算及び褥瘡対策未実施減算に係る規定並びに第4章第1部中区分番号A313及びA315に係る規定は平成十四年十月一日から、この告示による改正後の別表第一第1章第2部第3節中特定集中治療室管理料に係る規定(注2に限る。)は平成十五年四月一日から、それぞれ適用する。
改正文 (平成一四年九月一三日厚生労働省告示第三〇三号) 抄
平成十四年十月一日から適用する。
改正文 (平成一五年五月二九日厚生労働省告示第二一六号) 抄
平成十五年六月一日から適用する。
改正文 (平成一六年二月二七日厚生労働省告示第四七号) 抄
平成十六年四月一日から適用する。

別表第一
(平16厚労告47・全改)
医科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
第1節 初診料
第2節 再診料
第2部 入院料等
通則
第1節 入院基本料
第2節 入院基本料等加算
第3節 特定入院料
第4節 短期滞在手術基本料
第2章 特掲診療料
第1部 指導管理等
第2部 在宅医療
通則
第1節 在宅患者診療・指導料
第2節 在宅療養指導管理料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第3部 検査
通則
第1節 検体検査料
第2節 病理学的検査料
第3節 生体検査料
第4節 診断穿刺・検体採取料
第5節 薬剤料
第6節 特定保険医療材料料
第4部 画像診断
通則
第1節 エックス線診断料
第2節 核医学診断料
第3節 コンピューター断層撮影診断料
第4節 薬剤料
第5節 特定保険医療材料料
第5部 投薬
通則
第1節 調剤料
第2節 処方料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第5節 処方せん料
第6節 調剤技術基本料
第6部 注射
通則
第1節 注射料
第2節 薬剤料
第3節 特定保険医療材料料
第7部 リハビリテーション
通則
第1節 リハビリテーション料
第2節 薬剤料
第8部 精神科専門療法
通則
第1節 精神科専門療法料
第2節 薬剤料
第9部 処置
通則
第1節 処置料
第2節 薬剤料
第3節 特定保険医療材料料
第10部 手術
通則
第1節 手術料
第2節 輸血料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第11部 麻酔
通則
第1節 麻酔料
第2節 神経ブロック料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第12部 放射線治療
通則
放射線治療料
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
第4章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
1 健康保険法第63条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合には、初診料又は再診料(外来診療料を含む。)は、1回として算定する。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料又は再診料(外来診療料を含む。)を算定する。
3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1 病院の場合 255点
2 診療所の場合 274点
1 保険医療機関において初診を行った場合に算定する。
2 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。
3 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、所定点数に72点(注5又は注6に規定する加算を算定する場合は、115点)を加算する。
4 小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行ったときは、所定点数に130点を加算する。
5 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、それぞれ所定点数に85点、250点又は480点を加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、所定点数に230点を加算する。
6 小児科を標榜する保険医療機関(注5のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、注5の規定にかかわらず、それぞれ所定点数に85点、250点又は480点を加算する。
7 区分番号B010に掲げる診療情報提供料(B)、区分番号B011に掲げる診療情報提供料(C)又は区分番号B011―2に掲げる診療情報提供料(D)を別の保険医療機関において算定した患者について、診療所である保険医療機関において初診を行った場合には、所定点数に50点を加算する。
8 病院である保険医療機関において、別の保険医療機関等からの文書による紹介により来院した患者について初診を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 紹介患者加算1 400点
ロ 紹介患者加算2 300点
ハ 紹介患者加算3 250点
ニ 紹介患者加算4 150点
ホ 紹介患者加算5 75点
ヘ 紹介患者加算6 40点
注 イからホまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算し、ヘについてはそれ以外の保険医療機関において行われる場合に所定点数に加算する。
第2節 再診料
区分
A001 再診料
1 病院の場合 58点
2 診療所の場合 73点
1 保険医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床(以下この表において「許可病床」という。)のうち同法第7条第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、所定点数に35点(注3又は注4に規定する加算を算定する場合は、70点)を加算する。
3 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、それぞれ所定点数に65点、190点又は420点を加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注5のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、所定点数に180点を加算する。
4 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注3の規定にかかわらず、それぞれ所定点数に65点、190点又は420点を加算する。
5 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びにリハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わず、計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、所定点数に52点を加算する。
6 入院中の患者以外の患者に対して、治療計画に基づき継続して再診を行った場合は、継続管理加算として月1回に限り、所定点数に5点を加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料を算定する月は算定しない。
7 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この場合において、注5の外来管理加算及び注6の継続管理加算は算定しない。
A002 外来診療料 72点
1 許可病床のうち医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。
2 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。
イ 尿検査
 区分番号D000からD002までに掲げるもの
ロ 糞便検査
 区分番号D003に掲げるもの
ハ 血液形態・機能検査
 区分番号D005(17骨髄像を除く。)に掲げるもの
ニ 創傷処置
 手若しくは指又は足若しくは指にわたる範囲のもの、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部にわたる範囲のもの
ホ 術後創傷処置
 手若しくは指又は足若しくは指にわたる範囲のもの、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部にわたる範囲のもの
ヘ 皮膚科軟膏処置
 半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部にわたる範囲のもの
ト 膀胱洗浄
チ 腟洗浄
リ 眼処置
ヌ 睫毛抜去
ル 耳処置
ヲ 耳管処置
ワ 鼻処置
カ 口腔、咽頭処置
ヨ 喉頭処置
タ ネブライザー
レ 超音波ネブライザー
ソ 介達牽引
ツ 消炎鎮痛等処置
3 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、所定点数に35点(注4又は注5に規定する加算を算定する場合は、70点)を加算する。
4 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、それぞれ所定点数に65点、190点又は420点を加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注5のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、所定点数に180点を加算する。
5 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注4の規定にかかわらず、それぞれ所定点数に65点、190点又は420点を加算する。
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第4節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び医学的管理に要する費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術基本料を同一の日に算定することはできない。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入院基本料を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術基本料を算定する。
4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。
5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料等については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
6 別に厚生労働大臣が複合病棟に関する基準を定めた場合には、当該基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た複合病棟に係る入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
第1節 入院基本料
1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、当該基準に係る区分に従い、当該基準に係る患者について、次に掲げる点数を本節各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料を含む。)の所定点数から減算する。
イ 入院診療計画未実施減算(入院中1回) 350点
ロ 院内感染防止対策未実施減算(1日につき) 5点
ハ 医療安全管理体制未整備減算(1日につき) 10点
ニ 褥瘡対策未実施減算(1日につき) 5点
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者について、必要があって褥瘡管理が行われた場合に、褥瘡患者管理加算として入院中1回に限り、本節各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料を含む。)の所定点数に20点を加算する。
区分
A100 一般病棟入院基本料(1日につき)
1 T群(平均在院日数28日以内)
イ 入院基本料1 1,209点
ロ 入院基本料2 1,107点
ハ 入院基本料3 939点
ニ 入院基本料4 842点
ホ 入院基本料5 783点
2 U群(平均在院日数29日以上)
イ 入院基本料3 974点
ロ 入院基本料4 880点
ハ 入院基本料5 820点
1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の一般病棟であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、一般病棟入院基本料を算定できる。ただし、次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。
イ 入院基本料1の場合 88点
ロ 入院基本料2の場合 76点
ハ 入院基本料3(T群及びU群)の場合 90点
ニ 入院基本料4(T群及びU群)の場合 38点
ホ 入院基本料5(T群及びU群)の場合 15点
3 注1又は注2に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、特別入院基本料として、次に掲げる点数を算定できる。
イ T群(平均在院日数28日以内)
 (1) 特別入院基本料1 569点
 (2) 特別入院基本料2 540点
ロ U群(平均在院日数29日以上)
 (1) 特別入院基本料1 608点
 (2) 特別入院基本料2 580点
4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算し、又は所定点数から減算する。
イ T群の場合
 (1) 14日以内の期間 452点(入院基本料5及び特別入院基本料については、440点)加算
 (2) 15日以上30日以内の期間 207点(入院基本料5及び特別入院基本料については、195点)加算
 (3) 180日以上の期間 50点減算
ロ U群の場合
 (1) 14日以内の期間 312点(入院基本料5及び特別入院基本料については、300点)加算
 (2) 15日以上30日以内の期間 167点(入院基本料5及び特別入院基本料については、155点)加算
 (3) 180日以上の期間 30点減算
5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 入院時医学管理加算
ロ 紹介外来加算・紹介外来特別加算
ハ 急性期入院加算
ニ 急性期特定入院加算
ホ 地域医療支援病院入院診療加算
ヘ 臨床研修病院入院診療加算
ト 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
チ 在宅患者応急入院診療加算
リ 診療録管理体制加算
ヌ 乳幼児加算・幼児加算
ル 難病等特別入院診療加算
ヲ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ワ 新生児入院医療管理加算
カ 看護配置加算
ヨ 看護補助加算
タ 夜間勤務等看護加算
レ 地域加算
ソ 離島加算
ツ 療養環境加算
ネ HIV感染者療養環境特別加算
ナ 重症者等療養環境特別加算
ラ 小児療養環境特別加算
ム 無菌治療室管理加算
ウ 放射線治療病室管理加算
ヰ 緩和ケア診療加算
A101 療養病棟入院基本料(1日につき)
1 入院基本料1 1,209点
2 入院基本料2 1,138点
1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下この表において「療養病床」という。)に係る病棟として地方社会保険事務局長に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、看護補助配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、特別入院基本料として、次に掲げる点数を算定できる。
イ 特別入院基本料1 973点
ロ 特別入院基本料2 902点
3 療養病棟入院基本料を算定している患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別に厚生労働大臣が定める画像診断、リハビリテーション及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、別に厚生労働大臣が定める注射薬の費用を除く。
4 入院している患者が別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、当該基準に係る区分に従い、当該入院している患者につき、次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 日常生活障害加算 40点
ロ 痴呆加算 20点
5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 在宅患者応急入院診療加算
ニ 診療録管理体制加算
ホ 乳幼児加算・幼児加算
ヘ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ト 特殊疾患入院施設管理加算
チ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
リ 夜間勤務等看護加算
ヌ 地域加算
ル 離島加算
ヲ HIV感染者療養環境特別加算
ワ 療養病棟療養環境加算
カ 重症皮膚潰瘍管理加算
A102 結核病棟入院基本料(1日につき)
1 入院基本料1 1,101点
2 入院基本料2 1,002点
3 入院基本料3 858点
4 入院基本料4 772点
5 入院基本料5 713点
6 入院基本料6 614点
7 入院基本料7 572点
1 病院(特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)を除く。)の結核病棟(医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床に係る病棟として地方社会保険事務局長に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の結核病棟であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、結核病棟入院基本料を算定できる。ただし、次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。
イ 入院基本料1の場合 88点
ロ 入院基本料2の場合 76点
ハ 入院基本料3の場合 90点
ニ 入院基本料4の場合 38点
ホ 入院基本料5の場合 15点
ヘ 入院基本料6の場合 12点
ト 入院基本料7の場合 11点
3 注1又は注2に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、特別入院基本料として、次に掲げる点数を算定できる。
イ 特別入院基本料1 485点
ロ 特別入院基本料2 469点
4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算し、又は所定点数から減算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者については、所定点数からの減算は行わない。
イ 30日以内の期間 300点(入院基本料5、入院基本料6、入院基本料7及び特別入院基本料については、240点)加算
ロ 31日以上90日以内の期間 200点加算
ハ 91日以上の期間 30点減算
5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
ニ 在宅患者応急入院診療加算
ホ 診療録管理体制加算
ヘ 乳幼児加算・幼児加算
ト 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
チ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
リ 看護配置加算
ヌ 看護補助加算
ル 夜間勤務等看護加算
ヲ 地域加算
ワ 離島加算
カ 療養環境加算
ヨ HIV感染者療養環境特別加算
A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
1 入院基本料1 1,037点
2 入院基本料2 940点
3 入院基本料3 800点
4 入院基本料4 712点
5 入院基本料5 658点
6 入院基本料6 589点
7 入院基本料7 548点
1 病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方社会保険事務局長に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の精神病棟であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、精神病棟入院基本料を算定できる。ただし、次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。
イ 入院基本料1の場合 88点
ロ 入院基本料2の場合 76点
ハ 入院基本料3の場合 90点
ニ 入院基本料4の場合 38点
ホ 入院基本料5の場合 15点
ヘ 入院基本料6の場合 12点
ト 入院基本料7の場合 11点
3 注1又は注2に規定する病棟以外の精神病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、特別入院基本料として、次に掲げる点数を算定できる。
イ 特別入院基本料1 459点
ロ 特別入院基本料2 438点
4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 439点(入院基本料5、入院基本料6、入院基本料7及び特別入院基本料については、427点)
ロ 15日以上30日以内の期間 242点(入院基本料5、入院基本料6、入院基本料7及び特別入院基本料については、230点)
ハ 31日以上90日以内の期間 125点
ニ 91日以上180日以内の期間 40点
ホ 181日以上1年以内の期間 25点
5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
ニ 在宅患者応急入院診療加算
ホ 診療録管理体制加算
ヘ 乳幼児加算・幼児加算
ト 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
チ 特殊疾患入院施設管理加算
リ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヌ 看護配置加算
ル 看護補助加算
ヲ 夜間勤務等看護加算
ワ 地域加算
カ 離島加算
ヨ 療養環境加算
タ HIV感染者療養環境特別加算
レ 精神科措置入院診療加算
ソ 精神科応急入院施設管理加算
ツ 精神科隔離室管理加算
ネ 精神病棟入院時医学管理加算
ナ 児童・思春期精神科入院医療管理加算
A104 特定機能病院入院基本料(1日につき)
1 一般病棟の場合
イ T群(平均在院日数28日以内)
(1) 入院基本料1 1,209点
(2) 入院基本料2 1,107点
ロ U群(平均在院日数29日以上)
(1) 入院基本料1 1,244点
(2) 入院基本料2 1,142点
(3) 入院基本料3 983点
2 結核病棟の場合
イ T群(平均在院日数28日以内)
(1) 入院基本料1 1,101点
(2) 入院基本料2 1,002点
ロ U群(平均在院日数29日以上)
(1) 入院基本料1 1,101点
(2) 入院基本料2 1,002点
(3) 入院基本料3 883点
3 精神病棟の場合
イ T群(平均在院日数28日以内)
(1) 入院基本料1 1,037点
(2) 入院基本料2 940点
ロ U群(平均在院日数29日以上)
(1) 入院基本料1 1,037点
(2) 入院基本料2 940点
(3) 入院基本料3 811点
1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、特定機能病院入院基本料を算定できる。ただし、次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。
イ 入院基本料1の場合 88点
ロ 入院基本料2の場合 76点
ハ 入院基本料3の場合 12点
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算し、又は所定点数から減算する。
イ 一般病棟の場合
 (1) T群の場合
  (一) 14日以内の期間 512点加算
  (二) 15日以上30日以内の期間 207点加算
  (三) 180日以上の期間 50点減算
 (2) U群の場合
  (一) 14日以内の期間 372点加算
  (二) 15日以上30日以内の期間 167点加算
  (三) 180日以上の期間 30点減算
ロ 結核病棟の場合(T群及びU群)
 (1) 30日以内の期間 330点加算
 (2) 31日以上90日以内の期間 200点加算
 (3) 91日以上の期間 30点減算
  注 別に厚生労働大臣が定める患者については、所定点数からの減算は行わない。
ハ 精神病棟の場合(T群及びU群)
 (1) 14日以内の期間 499点加算
 (2) 15日以上30日以内の期間 242点加算
 (3) 31日以上90日以内の期間 125点加算
 (4) 91日以上180日以内の期間 40点加算
 (5) 181日以上1年以内の期間 25点加算
4 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 入院時医学管理加算(一般病棟に限る。)
ロ 紹介外来加算・紹介外来特別加算(一般病棟に限る。)
ハ 急性期入院加算(一般病棟に限る。)
ニ 急性期特定入院加算(一般病棟に限る。)
ホ 臨床研修病院入院診療加算
ヘ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
ト 在宅患者応急入院診療加算
チ 診療録管理体制加算
リ 乳幼児加算・幼児加算
ヌ 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟に限る。)
ル 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヲ 新生児入院医療管理加算(一般病棟に限る。)
ワ 看護補助加算
カ 夜間勤務等看護加算
ヨ 地域加算
タ 離島加算
レ 療養環境加算
ソ HIV感染者療養環境特別加算
ツ 重症者等療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ネ 小児療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ナ 無菌治療室管理加算(一般病棟に限る。)
ラ 放射線治療病室管理加算(一般病棟に限る。)
ム 緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)
ウ 精神科措置入院診療加算(精神病棟に限る。)
ヰ 精神科応急入院施設管理加算(精神病棟に限る。)
ノ 精神科隔離室管理加算(精神病棟に限る。)
オ 精神病棟入院時医学管理加算(精神病棟に限る。)
ク 児童・思春期精神科入院医療管理加算(精神病棟に限る。)
A105 専門病院入院基本料(1日につき)
1 入院基本料1 1,209点
2 入院基本料2 1,107点
1 専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の専門病院の一般病棟であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、専門病院入院基本料を算定できる。ただし、次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算するものとする。
イ 入院基本料1の場合 88点
ロ 入院基本料2の場合 76点
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算し、又は所定点数から減算する。
イ 14日以内の期間 452点加算
ロ 15日以上30日以内の期間 207点加算
ハ 180日以上の期間 50点減算
4 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 入院時医学管理加算
ロ 紹介外来加算・紹介外来特別加算
ハ 急性期入院加算
ニ 急性期特定入院加算
ホ 臨床研修病院入院診療加算
ヘ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
ト 在宅患者応急入院診療加算
チ 診療録管理体制加算
リ 乳幼児加算・幼児加算
ヌ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ル 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヲ 看護補助加算
ワ 夜間勤務等看護加算
カ 地域加算
ヨ 離島加算
タ 療養環境加算
レ HIV感染者療養環境特別加算
ソ 重症者等療養環境特別加算
ツ 小児療養環境特別加算
ネ 無菌治療室管理加算
ナ 放射線治療病室管理加算
ラ 緩和ケア診療加算
A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
1 入院基本料1 1,244点
2 入院基本料2 1,142点
3 入院基本料3 974点
4 入院基本料4 877点
5 入院基本料5 818点
1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害患者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た一般病棟をいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の障害者施設等一般病棟であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、看護師比率に関する基準を満たすことができない病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、障害者施設等入院基本料を算定できる。ただし、次に掲げる点数を1日につきそれぞれの入院基本料の所定点数から減算する。
イ 入院基本料1の場合 88点
ロ 入院基本料2の場合 76点
ハ 入院基本料3の場合 90点
ニ 入院基本料4の場合 38点
ホ 入院基本料5の場合 15点
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 312点(入院基本料5については、300点)加算
ロ 15日以上30日以内の期間 167点(入院基本料5については、155点)加算
4 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 在宅患者応急入院診療加算
ハ 診療録管理体制加算
ニ 乳幼児加算・幼児加算
ホ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ヘ 特殊疾患入院施設管理加算
ト 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
チ 看護配置加算
リ 看護補助加算
ヌ 夜間勤務等看護加算
ル 地域加算
ヲ 離島加算
ワ 療養環境加算
カ HIV感染者療養環境特別加算
ヨ 重症者等療養環境特別加算
A107 削除
A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
1 T群
イ 入院基本料1 489点
ロ 入院基本料2 456点
ハ 入院基本料3 415点
2 U群
イ 入院基本料3 380点
ロ 入院基本料4 345点
1 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 当該有床診療所の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ T群の場合
 (1) 7日以内の期間 223点
 (2) 8日以上14日以内の期間 188点
 (3) 15日以上30日以内の期間 85点
 (4) 31日以上90日以内の期間 47点
ロ U群の場合
 (1) 7日以内の期間 223点
 (2) 8日以上14日以内の期間 188点
 (3) 15日以上30日以内の期間 85点
 (4) 31日以上90日以内の期間 47点
3 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者(入院基本料1を現に算定している患者に限る。)については、1日につき所定点数に40点を加算する。
4 看護配置につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者(入院基本料1を現に算定している患者に限る。)については、1日につき所定点数に15点を加算する。
5 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
ロ 在宅患者応急入院診療加算
ハ 診療録管理体制加算
ニ 乳幼児加算・幼児加算
ホ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ヘ 特別看護加算・特別看護長時間加算
ト 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算
チ 地域加算
リ 離島加算
ヌ HIV感染者療養環境特別加算
ル 小児療養環境特別加算
A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
入院基本料 816点
1 有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、特別入院基本料として、次に掲げる点数を算定できる。
特別入院基本料 711点
3 有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別に厚生労働大臣が定める画像診断、リハビリテーション及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、入院基本料に含まれるものとする。ただし、別に厚生労働大臣が定める注射薬の費用を除く。
4 入院している患者が別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、当該基準に係る区分に従い、当該入院している患者につき、次に掲げる点数を1日につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 日常生活障害加算 40点
ロ 痴呆加算 20点
5 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 在宅患者応急入院診療加算
ロ 診療録管理体制加算
ハ 乳幼児加算・幼児加算
ニ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ホ 地域加算
ヘ 離島加算
ト HIV感染者療養環境特別加算
チ 診療所療養病床療養環境加算
リ 重症皮膚潰瘍管理加算
第2節 入院基本料等加算
区分
A200 入院時医学管理加算(1日につき) 60点
注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、14日を限度として所定点数に加算する。
A201 紹介外来加算・紹介外来特別加算(1日につき)
1 紹介外来加算
イ 特定機能病院以外の場合 100点
ロ 特定機能病院の場合 140点
2 紹介外来特別加算 50点
1 紹介外来加算は、紹介患者比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、紹介外来加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、14日を限度として所定点数に加算する。
2 紹介外来特別加算は、紹介外来加算を算定する患者が入院する保険医療機関が、入院以外の患者数と、入院患者数の比率につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものである場合に、14日を限度として、更に所定点数に加算する。
A202 急性期入院加算(1日につき) 155点
1 紹介患者比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、急性期入院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、14日を限度として所定点数に加算する。
2 急性期入院加算を紹介外来加算と同時に算定する場合は、急性期入院加算の所定点数から紹介外来加算の所定点数を控除した点数を急性期入院加算として加算する。
A203 急性期特定入院加算(1日につき) 200点
1 紹介患者比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、急性期特定入院加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、14日を限度として所定点数に加算する。ただし、この場合において急性期入院加算は算定しない。
2 急性期特定入院加算を紹介外来加算と同時に算定する場合は、急性期特定入院加算の所定点数から紹介外来加算の所定点数を控除した点数を急性期特定入院加算として加算する。
A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)
1 地域医療支援病院入院診療加算1 490点
2 地域医療支援病院入院診療加算2 900点
1 地域医療支援病院入院診療加算1は、地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
2 地域医療支援病院入院診療加算2は、紹介患者比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た地域医療支援病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について入院初日に限り所定点数に加算する。ただし、この場合において地域医療支援病院入院診療加算1は算定しない。
A204―2 臨床研修病院入院診療加算(入院初日) 30点
注 臨床研修病院(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院をいう。以下この表において同じ。)であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た臨床研修病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、臨床研修病院入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A205 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算(入院初日)
1 救急医療管理加算 600点
2 乳幼児救急医療管理加算 150点
1 救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関において、休日又は夜間に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
2 乳幼児救急医療管理加算は、救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満である場合に、入院初日に限り更に所定点数に加算する。
A206 在宅患者応急入院診療加算(入院初日) 650点
注 別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号C002に掲げる在宅時医学管理料、区分番号C003に掲げる在宅末期医療総合診療料又は第2章第2部第2節の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)を算定している患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、在宅患者応急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A207 診療録管理体制加算(入院初日) 30点
注 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A208 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)
1 乳幼児加算
イ 病院の場合(特別入院基本料を算定する場合を除く。) 333点
ロ 病院の場合(特別入院基本料を算定する場合に限る。) 289点
ハ 診療所の場合 289点
2 幼児加算
イ 病院の場合(特別入院基本料を算定する場合を除く。) 283点
ロ 病院の場合(特別入院基本料を算定する場合に限る。) 239点
ハ 診療所の場合 239点
1 乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
2 幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A209 削除
A210 難病等特別入院診療加算(1日につき)
1 難病患者等入院診療加算 250点
2 二類感染症患者入院診療加算 250点
1 難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
2 二類感染症患者入院診療加算は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第14項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している感染症法第6条第3項に規定する二類感染症の患者及びその疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A211 特殊疾患入院施設管理加算(1日につき) 350点
注 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病床に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、特殊疾患入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。ただし、この場合において難病等特別入院診療加算は算定しない。
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)
1 超重症児(者)入院診療加算 300点
2 準超重症児(者)入院診療加算 100点
1 超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
2 準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A212―2 新生児入院医療管理加算(1日につき) 750点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病室に入院している新生児であって、新生児入院医療管理が必要な状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、新生児入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算して30日(出生時体重が1,000グラム未満又は1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児の場合は、それぞれ120日又は90日)を限度として所定点数に加算する。
A213 看護配置加算(1日につき)
1 入院基本料3及び入院基本料4を算定する場合 12点
2 入院基本料5、入院基本料6及び入院基本料7を算定する場合 8点
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
A214 看護補助加算(1日につき)
1 4対1看護補助加算 121点
2 5対1看護補助加算 109点
3 6対1看護補助加算 93点
4 10対1看護補助加算 80点
5 15対1看護補助加算 54点
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出て当該基準による看護を行う保険医療機関に入院する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、看護補助加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
A215 夜間勤務等看護加算(1日につき)
1 夜間勤務等看護加算1 72点
2 夜間勤務等看護加算2 48点
3 夜間勤務等看護加算3 39点
4 夜間勤務等看護加算4 32点
5 夜間勤務等看護加算5 25点
注 別に厚生労働大臣が定める看護師等の勤務条件に関する基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出て当該基準による看護を行う保険医療機関に入院する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、夜間勤務等看護加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
A216 特別看護加算・特別看護長時間加算(1日につき)
1 特別看護加算
イ 1人付特別看護加算1 1,120点
ロ 1人付特別看護加算2 913点
ハ 2人付特別看護加算1 519点
ニ 2人付特別看護加算2 457点
2 特別看護長時間加算
イ 1人付特別看護加算1の場合 414点
ロ 1人付特別看護加算2の場合 362点
ハ 2人付特別看護加算1の場合 228点
ニ 2人付特別看護加算2の場合 166点
1 特別看護加算は、特別看護を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た診療所(有床診療所入院基本料のうちU群に係るものを算定するものに限る。)において、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する患者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準による看護を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料のうち、特別看護加算・特別看護長時間加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、14日を限度として所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合は算定しない。
2 特別看護長時間加算は、特別看護加算を算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める特別看護の時間に関する基準に適合する特別看護を行った場合に、所定点数に更に加算する。
A217 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算(1日につき)
1 特別看護補助加算
イ 2人付特別看護補助加算 362点
ロ 3人付特別看護補助加算 258点
2 特別看護補助長時間加算
イ 2人付特別看護補助加算の場合
(1) 長時間加算1 181点
(2) 長時間加算2 362点
ロ 3人付特別看護補助加算の場合
(1) 長時間加算1 129点
(2) 長時間加算2 258点
1 特別看護補助加算は、特別看護補助を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た診療所(有床診療所入院基本料のうちU群に係るものを算定するものに限る。)において、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する患者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準による看護を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料のうち、特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める日までに限り算定できるものとする。
2 特別看護補助長時間加算は、特別看護補助加算を算定する患者について、別に厚生労働大臣が定める特別看護補助の時間に関する基準に適合する特別看護補助を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、所定点数に更に加算する。
A218 地域加算(1日につき)
1 1種地域 18点
2 2種地域 15点
3 3種地域 9点
4 4種地域 5点
注 別に厚生労働大臣が定める地域区分による地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術基本料のうち、地域加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該地域区分に従い、所定点数に加算する。
A218―2 離島加算(1日につき) 18点
注 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術基本料のうち、離島加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A219 療養環境加算(1日につき) 25点
注 1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第2項に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病室に入院する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A220 HIV感染者療養環境特別加算(1日につき)
1 個室の場合 300点
2 2人部屋の場合 150点
注 HIV感染者療養環境特別加算は、保険医療機関に入院している後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、HIV感染者療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
A221 重症者等療養環境特別加算(1日につき)
1 個室の場合 300点
2 2人部屋の場合 150点
注 重症者等療養環境特別加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病室に入院している重症者等(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、重症者等療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、無菌治療室管理加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
A221―2 小児療養環境特別加算(1日につき) 300点
注 治療上の必要があって、保険医療機関において、個室に入院した15歳未満の小児(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、小児療養環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。この場合においてHIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は無菌治療室管理加算は算定しない。
A222 療養病棟療養環境加算(1日につき)
1 療養病棟療養環境加算1 105点
2 療養病棟療養環境加算2 90点
3 療養病棟療養環境加算3 30点
注 療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、療養病棟療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
A223 診療所療養病床療養環境加算(1日につき)
1 診療所療養病床療養環境加算1 90点
2 診療所療養病床療養環境加算2 40点
注 診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出たものに入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
A224 無菌治療室管理加算(1日につき) 3,000点
注 治療上の必要があって、保険医療機関において、無菌治療室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、90日を限度として所定点数に加算する。ただし、この場合においてHIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算は算定しない。
A225 放射線治療病室管理加算(1日につき) 500点
注 治療上の必要があって、保険医療機関において、放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A226 重症皮膚潰瘍管理加算(1日につき) 18点
注 別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、重症皮膚潰瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A226―2 緩和ケア診療加算(1日につき) 250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)のうち、緩和ケア診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A227 精神科措置入院診療加算(入院初日) 2,500点
注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日) 2,500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の4第1項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
A229 精神科隔離室管理加算(1日につき) 220点
注 精神科を標榜する病院である保険医療機関において、入院中の精神障害者である患者に対して、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第36条第3項の規定に基づいて隔離を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、精神科隔離室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について月7日に限り、所定点数に加算する。ただし、同法第33条の4第1項に規定する入院に係る患者について、精神科応急入院施設管理加算を算定した場合には、当該入院中は精神科隔離室管理加算を算定しない。
A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき) 5点
注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た精神病棟に入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A231 児童・思春期精神科入院医療管理加算(1日につき) 350点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している20歳未満の精神疾患を有する患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
第3節 特定入院料
1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、当該基準に係る区分に従い、当該基準に係る患者について、次に掲げる点数を本節各区分に掲げる特定入院料の所定点数から減算する。
イ 入院診療計画未実施減算(入院中1回) 350点
ロ 院内感染防止対策未実施減算(1日につき) 5点
ハ 医療安全管理体制未整備減算(1日につき) 10点
ニ 褥瘡対策未実施減算(1日につき) 5点
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者について、必要があって褥瘡管理が行われた場合に、褥瘡患者管理加算として入院中1回に限り、本節各区分に掲げる特定入院料の所定点数に20点を加算する。
区分
A300 救命救急入院料(1日につき)
1 7日以内の期間
イ 救命救急入院料1 9,190点
ロ 救命救急入院料2 10,590点
2 8日以上14日以内の期間
イ 救命救急入院料1 7,990点
ロ 救命救急入院料2 9,390点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、14日を限度として算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合又は別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、それぞれ1日につき所定点数に100点を加算し、又は所定点数から500点を減算する。
3 注2に規定する加算を算定する保険医療機関において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合は、入院初日に限り所定点数に5,000点を加算する。
4 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは、救命救急入院料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置
A301 特定集中治療室管理料(1日につき)
1 7日以内の期間 8,890点
2 8日以上14日以内の期間 7,690点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、14日を限度として算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において特定集中治療室管理が行われた場合は、所定点数の100分の95に相当する点数により算定する。
3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置
A301―2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき) 3,700点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があってハイケアユニット入院医療管理が行われた場合に、21日を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは、ハイケアユニット入院医療管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置
A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき) 8,500点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号A212―2に掲げる新生児入院医療管理加算及び区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,000グラム未満又は1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児の場合は、それぞれ90日又は60日)を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
A303 総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)
1 母体・胎児集中治療室管理料 7,000点
2 新生児集中治療室管理料 8,600点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって総合周産期集中治療室管理が行われた場合に、1については妊産婦である患者に対して14日を限度として算定し、2については新生児である患者に対して区分番号A212―2に掲げる新生児入院医療管理加算及び区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,000グラム未満又は1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児の場合は、それぞれ90日又は60日)を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治療室管理料(チにあっては新生児集中治療室管理料に限り、トにあっては母体・胎児集中治療室管理料に限る。)に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置
チ インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
A304 広範囲熱傷特定集中治療室管理料(1日につき) 7,890点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって広範囲熱傷特定集中治療室管理が行われた場合に、60日を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは、広範囲熱傷特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 創傷処置
ト 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
チ 皮膚科軟膏処置
リ 留置カテーテル設置
A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
1 7日以内の期間 8,890点
2 8日以上14日以内の期間 7,690点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た感染症法第6条第12項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第13項に規定する第一種感染症指定医療機関である保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して入院医療管理が行われた場合に、14日を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射及び第9部処置のうち次に掲げるものは、一類感染症患者入院医療管理料に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
ト 留置カテーテル設置
A306 特殊疾患入院医療管理料(1日につき) 1,980点
1 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病室に関する施設基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関(療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について、所定点数を算定する。
2 当該病室に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき所定点数に600点を加算する。
3 診療に係る費用(注2に規定する加算並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるものとする。
A307 小児入院医療管理料(1日につき)
1 小児入院医療管理料1 3,000点
2 小児入院医療管理料2 2,600点
3 小児入院医療管理料3 2,100点
1 別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる病棟又は施設に関する基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局長に届け出た小児科を標榜する保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)に入院している15歳未満の小児について、当該基準に係る区分に従い、所定点数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関の病棟において小児入院医療管理が行われた場合は、1日につき所定点数に80点を加算する。
3 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき所定点数に600点を加算する。
4 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算並びに当該患者に対して行った投薬、注射、手術及び麻酔の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算及び小児療養環境特別加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算並びに当該患者に対して行った投薬、注射、手術及び麻酔の費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別加算及び児童・思春期精神科入院医療管理加算を除く。)は、小児入院医療管理料3に含まれるものとする。
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき) 1,680点
1 別に厚生労働大臣が定める主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該病棟に入院した日から起算して180日を限度として所定点数を算定する。
2 診療に係る費用(当該患者に対して行ったリハビリテーションの費用並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。
A308―2 亜急性期入院医療管理料(1日につき) 2,050点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局長に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院している患者に対し、必要があって亜急性期入院医療管理が行われた場合に、当該病室に入院した日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。
2 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算並びに第2章第1部指導管理等、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置(所定点数が1,000点を超えるものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療に係る費用を除く。)は、亜急性期入院医療管理料に含まれるものとする。
A309 特殊疾患療養病棟入院料(1日につき)
1 特殊疾患療養病棟入院料1 1,980点
2 特殊疾患療養病棟入院料2 1,600点
1 別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき所定点数に600点を加算する。
3 診療に係る費用(注2に規定する加算並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)は、特殊疾患療養病棟入院料に含まれるものとする。
A310 緩和ケア病棟入院料(1日につき) 3,780点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た緩和ケアを行う病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している緩和ケアを要する患者について算定する。
2 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算並びに退院時に当該指導管理を行ったことにより算定できる区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料及び区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を除く。)は、緩和ケア病棟入院料に含まれるものとする。
A311 精神科救急入院料(1日につき) 2,800点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。
2 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算及び精神科応急入院施設管理加算並びに第2章第8部精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療に係る費用を除く。)は、精神科救急入院料に含まれるものとする。
3 当該病棟に入院している患者であって、統合失調症のものに対して、計画的な医学管理のもとに非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、1日につき所定点数に10点を加算する。
A311―2 精神科急性期治療病棟入院料(1日につき)
1 精神科急性期治療病棟入院料1 1,640点
2 精神科急性期治療病棟入院料2 1,580点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について、当該施設基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算及び精神科応急入院施設管理加算並びに第2章第8部精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療に係る費用を除く。)は、精神科急性期治療病棟入院料に含まれるものとする。
3 当該病棟に入院している患者であって、統合失調症のものに対して、計画的な医学管理のもとに非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、1日につき所定点数に10点を加算する。
A312 精神療養病棟入院料(1日につき)
1 精神療養病棟入院料1 1,090点
2 精神療養病棟入院料2 600点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について、当該施設基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算及び精神科措置入院診療加算並びに第2章第8部精神科専門療法に係る費用を除く。)は、精神療養病棟入院料1に含まれるものとする。
3 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)は、精神療養病棟入院料2に含まれるものとする。
4 当該病棟に入院している患者であって、統合失調症のものに対して、計画的な医学管理のもとに非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、1日につき所定点数に10点を加算する。
A313 老人一般病棟入院医療管理料
注 老人医科点数表の老人一般病棟入院医療管理料の例により算定する。
A314 老人性痴呆疾患治療病棟入院料
注 老人医科点数表の老人性痴呆疾患治療病棟入院料の例により算定する。
A315 老人性痴呆疾患療養病棟入院料
注 老人医科点数表の老人性痴呆疾患療養病棟入院料の例により算定する。
第4節 短期滞在手術基本料
区分
A400 短期滞在手術基本料
1 短期滞在手術基本料1 2,800点
2 短期滞在手術基本料2 4,800点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は短期滞在手術基本料1を、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合(入院した日の翌日までに退院した場合に限る。)は短期滞在手術基本料2を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。
2 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは短期滞在手術基本料1に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 血液形態・機能検査
 末梢血液像及び末梢血液一般検査
ハ 出血・凝固検査
 出血時間測定、プロトロンビン時間測定、凝固時間測定及び活性化部分トロンボプラスチン時間測定
ニ 血液化学検査
 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸、アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミールトランスペプチダーゼ(γ―GTP)、中性脂肪、Na及びCl、K、Ca、Mg、膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸脱水素酵素(LDH)、酸性フォスファターゼ、エステル型コレステロール、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄、アルブミン・グロブリン比測定、試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査、リン脂質、β―リポ蛋白、総脂質、遊離脂肪酸、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール、前立腺酸性フォスファターゼ、P及びHPO4、総コレステロール、グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT)、グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT)、総鉄結合能(TIBC)、不飽和鉄結合能(UIBC)、過酸化脂質、イオン化カルシウム及び赤血球コプロポルフィリン定性
ホ 感染症血清反応
 梅毒脂質抗原使用検査(定性)、抗ストレプトリジンO価(ASO価)、抗ストレプトキナーゼ価(ASK価)、赤痢アメーバ抗体価、TPHA試験(定性)、HIV―1抗体価、髄液又は尿中肺炎球菌抗原、髄液又は尿中ヘモフィルスインフルエンザb型抗原、腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査、単純ヘルペスウイルス特異抗原、RSウイルス抗原精密測定及び淋菌同定精密検査
ヘ 肝炎ウイルス関連検査
 HBs抗原及びHCV抗体価精密測定
ト 血漿蛋白免疫学的検査
 C反応性蛋白(CRP)定性及びC反応性蛋白(CRP)定量
チ 心電図検査
 区分番号D208の1に掲げるもの
リ 写真診断
 区分番号E001の1に掲げるもの
ヌ 撮影
 区分番号E002の1に掲げるもの
ル 麻酔管理料
 区分番号L009に掲げるもの
3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術基本料2に含まれるものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、地域加算及び離島加算を除く。)
ハ 注2のイからルまでに掲げるもの
第2章 特掲診療料
第1部 指導管理等
区分
B000 特定疾患療養指導料
1 診療所の場合 225点
2 許可病床数が100床未満の病院の場合 147点
3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点
1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 第2部第2節在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
B001 特定疾患治療管理料
1 ウイルス疾患指導料
イ ウイルス疾患指導料1 240点
ロ ウイルス疾患指導料2 330点
注 イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹患している患者に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して、それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イについては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養指導料を算定している患者については算定しない。
2 特定薬剤治療管理料 470点
1 ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。
2 同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回とし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。
3 ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料として算定する。
4 抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
5 臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、所定点数に2,740点を加算し、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、所定点数に280点を加算する。
3 悪性腫瘍特異物質治療管理料
イ 測定方法が一般的なもの 220点
ロ 測定方法が精密なもの
(1) 1項目の場合 360点
(2) 2項目以上の場合 400点
1 イについては、悪性腫瘍の患者に対して、α―フェトプロテイン(AFP)、免疫抑制酸性蛋白(IAP)及び尿中BTAに係る検査のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。
2 ロについては、悪性腫瘍の患者に対して、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーに係る検査(注1に規定する検査を除く。)のうち1又は2以上の項目を行い、その結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り第1回の検査及び治療管理を行ったときに算定する。
3 注2に規定する悪性腫瘍特異物質治療管理に係る腫瘍マーカーの検査を行った場合は、1回目の悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定すべき月に限り、ロの所定点数に150点を加算する。ただし、当該月の前月に腫瘍マーカーの所定点数を算定している場合はこの限りでない。
4 注1に規定する検査及び治療管理並びに注2に規定する検査及び治療管理を同一月に行った場合にあっては、ロの所定点数のみにより算定する。
5 腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
6 注1及び注2に規定されていない腫瘍マーカーの検査及び計画的な治療管理であって特殊なものに要する費用は、注1又は注2に掲げられている腫瘍マーカーの検査及び治療管理のうち、最も近似するものの所定点数により算定する。
4 小児特定疾患カウンセリング料 710点
注 小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、15歳未満の喘息、周期性嘔吐症等の患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、1年を限度として月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養指導料を算定している患者については算定しない。
5 小児科療養指導料 250点
1 小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、慢性疾患であって生活指導が特に必要なものを主病とする15歳未満の患者であって入院中以外のものに対して、必要な生活指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養指導料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 第2部第2節在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
6 てんかん指導料 250点
1 小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、その標榜する診療科を担当する医師が、てんかん(外傷性のものを含む。)の患者であって入院中以外のものに対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養指導料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者については算定しない。
5 第2部第2節在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
7 難病外来指導管理料 250点
1 入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養指導料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については算定しない。
8 皮膚科特定疾患指導管理料
イ 皮膚科特定疾患指導管理料(T) 250点
ロ 皮膚科特定疾患指導管理料(U) 100点
1 皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
9 外来栄養食事指導料 130点
注 入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とするものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
10 入院栄養食事指導料 130点
注 入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とするものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に、入院中2回を限度として算定する。
11 集団栄養食事指導料 80点
注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、医師の指示に基づき管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
12 心臓ペースメーカー指導管理料
イ 区分番号K552に掲げるペースメーカー移植術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合 460点
ロ イ以外の場合 320点
1 体内埋込式心臓ペースメーカーを使用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号B000に掲げる特定疾患療養指導料を算定している患者については算定しない。
13 在宅療養指導料 170点
1 第2部第2節在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者又は器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者に対して、医師の指示に基づき看護師又は保健師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。
2 1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。
14 高度難聴指導管理料
イ 区分番号K328に掲げる人工内耳埋込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合 480点
ロ イ以外の場合 400点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。
2 区分番号K328に掲げる人工内耳埋込術を行った患者については月1回に限り、その他の患者については1回に限り算定する。
15 慢性維持透析患者外来医学管理料 2,460点
1 入院中の患者以外の慢性維持透析患者に対して検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるものは、所定点数に含まれるものとし、また、区分番号D026に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(T)判断料、生化学的検査(U)判断料又は免疫学的検査判断料は別に算定できないものとする。
 イ 尿中一般物質定性半定量検査
 ロ 尿沈渣顕微鏡検査
 ハ 糞便検査
  潜血反応検査、ヘモグロビン
 ニ 血液形態・機能検査
  赤血球沈降速度測定、網赤血球数、末梢血液一般検査、末梢血液像、ヘモグロビンA1c(HbA1c)
 ホ 出血・凝固検査
  出血時間測定、凝固時間測定
 ヘ 血液化学検査
  総ビリルビン、総蛋白、膠質反応、アルブミン、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸、グルコース、乳酸脱水素酵素(LDH)、アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ(ChE)、アミラーゼ、γ―グルタミールトランスペプチダーゼ(γ―GTP)、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)、中性脂肪、Na及びCl、K、Ca、鉄、Mg、P及びHPO4、総コレステロール、グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT)、グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT)、遊離脂肪酸、シアル酸、フルクトサミン、グリコアルブミン、1,5―アンヒドロ―D―グルシトール(1,5AG)、1,25ジヒドロキシビタミンD3(1,25(OH)2D3)、β―リポ蛋白、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール、不飽和鉄結合能(UIBC)、総鉄結合能(TIBC)、蛋白分画測定、血液ガス分析、Al、フェリチン
 ト 内分泌学的検査
  トリヨードサイロニン(T3)、サイロキシン(T4)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)、副甲状腺ホルモン(PTH)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、C―ペプタイド(CPR)、遊離サイロキシン(FT4)、カルシトニン、ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)
 チ 感染症血清反応
  梅毒脂質抗原使用検査
 リ 肝炎ウイルス関連検査
  HBs抗原、HBs抗体価、HCV抗体価
 ヌ 血漿蛋白免疫学的検査
  C反応性蛋白(CRP)、血清補体価(CH50)、免疫グロブリン、補体蛋白(C3)、補体蛋白(C4)、トランスフェリン、β2―マイクログロブリン(β2―m)
 ル 心電図検査
 ヲ 写真診断
  単純撮影(胸部)
 ワ 撮影
  単純撮影(胸部)
16 喘息治療管理料
イ 1月目 75点
ロ 2月目以降 25点
注 入院中の患者以外の喘息の患者に対して、ピークフローメーターを用いて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
17 慢性疼痛疾患管理料 130点
1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号J118に掲げる介達牽引、J119に掲げる消炎鎮痛等処置及び区分番号H001の4に掲げる理学療法(W)の費用は、所定点数に含まれるものとする。
18 小児悪性腫瘍患者指導管理料 500点
1 小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の患者であって入院中の患者以外のものに対して、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養指導料又は区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料を算定している患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 第2部第2節在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。
19 植込み型補助人工心臓指導管理料 6,000点
注 植込み型補助人工心臓の施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、体内植込み型補助人工心臓を使用している患者であって入院中の患者以外の患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
B001―2 小児科外来診療料(1日につき)
1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
イ 初診時 550点
ロ 再診時 370点
2 1以外の場合
イ 初診時 660点
ロ 再診時 480点
1 小児科を標榜する保険医療機関であって地方社会保険事務局長に届け出たものにおいて、入院中の患者以外の患者(3歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。
2 区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する場合又は区分番号C100からC112までに掲げる在宅療養指導管理料を算定している場合については、算定しない。
3 区分番号A000に掲げる初診料の注5から注8までに規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注3及び注4に規定する加算、区分番号A002に掲げる外来診療料の注4及び注5に規定する加算、区分番号B001―2―2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料及び区分番号C000に掲げる往診料(注1から3に規定する加算を含む。)を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする。
B001―2―2 地域連携小児夜間・休日診療料 300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た小児科を標榜する保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の小児に限る。)に対して診療を行った場合に算定する。
B001―3 生活習慣病指導管理料
1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
イ 高脂血症を主病とする場合 1,050点
ロ 高血圧症を主病とする場合 1,100点
ハ 糖尿病を主病とする場合 1,200点
2 1以外の場合
イ 高脂血症を主病とする場合 1,550点
ロ 高血圧症を主病とする場合 1,400点
ハ 糖尿病を主病とする場合 1,650点
1 許可病床数が200床未満の病院又は診療所である保険医療機関において、高脂血症、高血圧症又は糖尿病を主病とする入院中の患者以外の患者に対して、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合については、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定している場合は算定できない。
2 生活習慣病指導管理を受けている患者に対して行った指導管理等、検査、投薬及び注射の費用は、生活習慣病指導管理料に含まれるものとする。
B001―4 手術前医学管理料 1,310点
1 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的な医学管理を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、手術の実施に際して区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔、区分番号L004に掲げる脊椎麻酔又は区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日に算定する。
2 同一の患者につき1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日1回に限り、手術前医学管理料を算定する。
3 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲げるもの(手術を行う前1週間以内に行ったものに限る。)は、所定点数に含まれるものとする。ただし、当該期間において同一の検査又は画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降のものについては、別に算定することができる。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 血液形態・機能検査
 末梢血液像及び末梢血液一般検査
ハ 出血・凝固検査
 出血時間測定、プロトロンビン時間測定、凝固時間測定及び活性化部分トロンボプラスチン時間測定
ニ 血液化学検査
 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸、アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミールトランスペプチダーゼ(γ―GTP)、中性脂肪、Na及びCl、K、Ca、Mg、膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸脱水素酵素(LDH)、酸性フォスファターゼ、エステル型コレステロール、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄、アルブミン・グロブリン比測定、試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査、リン脂質、β―リポ蛋白、総脂質、遊離脂肪酸、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール、前立腺酸性フォスファターゼ、P及びHPO4、総コレステロール、グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT)、グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT)、総鉄結合能(TIBC)、不飽和鉄結合能(UIBC)、過酸化脂質、イオン化カルシウム及び赤血球コプロポルフィリン定性
ホ 感染症血清反応
 梅毒脂質抗原使用検査(定性)、抗ストレプトリジンO価(ASO価)、抗ストレプトキナーゼ価(ASK価)、赤痢アメーバ抗体価、TPHA試験(定性)、HIV―1抗体価、髄液又は尿中肺炎球菌抗原、髄液又は尿中ヘモフィルスインフルエンザb型抗原、腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査、単純ヘルペスウイルス特異抗原、RSウイルス抗原精密測定及び淋菌同定精密検査
ヘ 肝炎ウイルス関連検査
 HBs抗原及びHCV抗体価精密測定
ト 血漿蛋白免疫学的検査
 C反応性蛋白(CRP)定性及びC反応性蛋白(CRP)定量
チ 心電図検査
 区分番号D208の1に掲げるもの
リ 写真診断
 区分番号E001の1のイに掲げるもの
ヌ 撮影
 区分番号E002の1に掲げるもの
4 区分番号D026に掲げる血液学的検査判断料、生化学的検査(T)判断料又は免疫学的検査判断料を算定している患者については算定しない。
5 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料(T)又は区分番号D028に掲げる基本的検体検査判断料(U)を算定している患者については算定しない。
B001―5 手術後医学管理料(1日につき)
1 病院の場合 1,340点
2 診療所の場合 1,190点
1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、入院の日から起算して10日以内に行われた区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日に限り算定する。
2 第3部検査のうち次に掲げるもの(当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日以内に行ったものに限る。)は、所定点数に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 尿中特殊物質定性定量検査
 蛋白定量及び糖定量
ハ 血液形態・機能検査
 赤血球沈降速度測定、末梢血液像及び末梢血液一般検査
ニ 血液化学検査
 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸、アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミールトランスペプチダーゼ(γ―GTP)、中性脂肪、Na及びCl、K、Ca、Mg、膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸脱水素酵素(LDH)、酸性フォスファターゼ、エステル型コレステロール、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄、アルブミン・グロブリン比測定、試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査、リン脂質、β―リポ蛋白、総脂質、遊離脂肪酸、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール、前立腺酸性フォスファターゼ、P及びHPO4、総コレステロール、グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT)、グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT)、総鉄結合能(TIBC)、不飽和鉄結合能(UIBC)、過酸化脂質、イオン化カルシウム、赤血球コプロポルフィリン定性及び血液ガス分析
ホ 心電図検査
ヘ 呼吸心拍監視
ト 経皮的動脈血酸素飽和度測定
チ 終末呼気炭酸ガス濃度測定
リ 中心静脈圧測定
ヌ 動脈血採取
3 区分番号D026に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査(T)判断料を算定している患者については算定しない。
4 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料(T)又はD028に掲げる基本的検体検査判断料(U)を算定している患者については算定しない。
5 区分番号A300の救命救急入院料又は区分番号A301の特定集中治療室管理料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者については算定しない。
B001―6 肺血栓塞栓症予防管理料 305点
1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いものに対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
2 肺血栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器、材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
B002 開放型病院共同指導料(T) 350点
1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
2 退院に際して当該患者又はその看護に当たっている者に対して、退院後の療養上必要な指導を共同して行った場合は、所定点数に330点を加算する。
B003 開放型病院共同指導料(U) 220点
1 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
2 退院に際して当該患者又はその看護に当たっている者に対して、退院後の療養上必要な指導を共同して行った場合は、所定点数に430点を加算する。
B004 在宅患者入院共同指導料(T) 310点
1 診療所である保険医療機関において、区分番号C002に掲げる在宅時医学管理料、区分番号C003に掲げる在宅末期医療総合診療料又は第2部第2節の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)を算定している患者が、病状の急変等に伴い、病院である保険医療機関に入院した場合において、入院先の病院の了解の下に当該病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に算定する。
2 入院の日から起算して1月以内の期間にあっては月4回、入院の日から起算して1月を超えた期間にあっては、月2回に限り算定する。
3 区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導料(T)を算定している患者については算定しない。
4 退院に際して当該患者又はその看護に当たっている者に対して、退院後の療養上必要な指導を共同して行った場合は、所定点数に290点を加算する。
B005 在宅患者入院共同指導料(U) 140点
1 診療所である保険医療機関において、区分番号C002に掲げる在宅時医学管理料、区分番号C003に掲げる在宅末期医療総合診療料又は第2部第2節の各区分に掲げる在宅療養指導管理料(区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を除く。)を算定している患者が、病状の急変等に伴い、病院である保険医療機関に入院した場合において、当該病院において当該患者を診察した当該診療所の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に算定する。
2 入院の日から起算して1月以内の期間にあっては月4回、入院の日から起算して1月を超えた期間にあっては、月2回に限り算定する。
3 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(U)を算定している患者については算定しない。
4 退院に際して当該患者又はその看護に当たっている者に対して、退院後の療養上必要な指導を共同して行った場合は、所定点数に360点を加算する。
B006 救急救命管理料 500点
1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
B006―2 退院指導料 300点
注 入院期間が1月を超える患者又はその家族等に対して、医師、看護師等が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
B006―3 退院時リハビリテーション指導料 300点
注 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の居宅における基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。
B006―4 退院時共同指導料 150点
注 入院中の患者又はその家族に対して、医師、看護師等が、退院後の居宅における療養上必要な指導を、訪問看護ステーションの看護師等と共同して行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
B007 退院前訪問指導料 360点
1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の退院に先立って患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。
2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
B008 薬剤管理指導料 350点
1 病院である保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものに入院している患者に対して投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、患者1人につき週1回に限り、月4回を限度として算定する。
2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定点数に50点を加算する。
3 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の居宅における薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合は退院の日1回に限り、所定点数に50点を加算する。
B009 診療情報提供料(A) 220点
1 診療所である保険医療機関が、診療に基づき、別の診療所である保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、又は病院である保険医療機関が、診療に基づき、別の病院である保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合(地域医療支援病院又は特定機能病院が、許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合を除く。)に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項の規定により都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
4 保険医療機関が、精神障害者社会復帰施設等に入所している患者の同意を得て、当該精神障害者社会復帰施設等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の社会復帰の促進に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
5 診療所である保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護保険法第7条第22項に規定する介護老人保健施設(当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保健施設その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B010 診療情報提供料(B) 290点
1 診療所である保険医療機関が、診療に基づき、病院である保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、又は病院(地域医療支援病院及び特定機能病院を除く。)である保険医療機関が、診療に基づき、診療所である保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
2 許可病床数が200床以上の病院(地域医療支援病院及び特定機能病院を除く。)である保険医療機関が、診療所である保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合には、所定点数に更に230点を加算する。
3 区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている診療所が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対し継続して区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料を算定すべき看護若しくは指導又は区分番号C006に掲げる在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべき指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、同一月内に当該診療情報提供と区分番号B009に掲げる診療情報提供料(A)の注1に規定する診療情報提供が併せて行われた場合は、当該診療情報提供料のみにより算定する。
4 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料を算定すべき看護若しくは指導又は区分番号C006に掲げる在宅訪問リハビリテーション指導管理料を算定すべき指導管理を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、診療所である別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該診療情報提供と区分番号B009に掲げる診療情報提供料(A)を算定すべき診療情報提供が同時に行われた場合は、当該診療情報提供料のみにより算定する。
5 保険医療機関(介護老人保健施設と同一敷地内にある保険医療機関その他これに準ずる保険医療機関(以下この表において「併設保険医療機関」という。)を除く。)が、介護老人保健施設に入所している患者の同意を得て、当該介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書により当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
6 保険医療機関が、痴呆状態にある患者の診断に基づき老人性痴呆疾患センターでの鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族の同意を得て、当該老人性痴呆疾患センターに対して診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B011 診療情報提供料(C) 500点
1 病院である保険医療機関が、患者の退院に際して、患者の同意を得て、診療所である保険医療機関又は精神障害者社会復帰施設等若しくは介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
2 許可病床数が200床以上の病院である保険医療機関が、診療所である保険医療機関又は精神障害者社会復帰施設等若しくは介護老人保健施設に対して患者の紹介を行った場合は、所定点数に更に20点を加算する。
B011―2 診療情報提供料(D) 520点
注 地域医療支援病院又は特定機能病院である保険医療機関が、診療に基づき、診療所である保険医療機関又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
B011―3 薬剤情報提供料 10点
1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
2 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した患者については、算定しない。
B012 傷病手当金意見書交付料 100点
注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。
B013 療養費同意書交付料 100点
注 健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。)に係る同意書を交付した場合に算定する。
第2部 在宅医療
通則
1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。
2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特殊な在宅医療の在宅患者診療・指導料又は在宅療養指導管理料は、第1節又は第2節に掲げられている在宅医療のうちで最も近似する在宅医療の各区分の所定点数により算定する。
第1節 在宅患者診療・指導料
区分
C000 往診料 650点
1 別に厚生労働大臣が定める時間において、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診については、100分の50に相当する点数を、夜間(深夜を除く。)の往診については所定点数の100分の100に相当する点数を、深夜の往診については所定点数の100分の200に相当する点数を加算する。
2 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に100点を加算する。
3 患家において死亡診断を行った場合は、200点を加算する。
4 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による往診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。
5 往診に要した交通費は、患家の負担とする。
C001 在宅患者訪問診療料(1日につき) 830点
1 居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、その同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合を除く。)に週3回を限度(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)として算定する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料及び区分番号C000に掲げる往診料は算定しない。
2 保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。
3 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に100点を加算する。
4 在宅で死亡した者について1月以上にわたりターミナルケアを行った場合は、在宅ターミナルケア加算として、所定点数に1,200点を加算する。
5 患家において死亡診断を行った場合は、200点を加算する。
6 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの在宅患者訪問診療料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。
7 往診料を算定する往診の日の翌日までに行った訪問診療の費用は算定しない。
8 訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。
C002 在宅時医学管理料 3,360点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、その同意を得て、計画的な医学管理の下に週1回程度以上の定期的な訪問診療を行っている場合であって、患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められた場合に常時対応できる体制にある場合に、月1回に限り算定する。
2 在宅時医学管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
C003 在宅末期医療総合診療料(1日につき)
1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 1,495点
2 1以外の場合 1,685点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものに対して、その同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供した場合に1週を単位として算定する。
2 患家において死亡診断を行った場合は、200点を加算する。
3 注2に規定する加算及び特に規定するものを除き、診療に係る費用は、在宅末期医療総合診療料に含まれるものとする。
4 在宅末期医療総合診療に要した交通費は、患家の負担とする。
C004 救急搬送診療料 650点
1 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して当該診療を行った場合は、所定点数に150点を加算する。
C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
1 保健師、助産師又は看護師による場合
イ 週3日目まで 530点
ロ 週4日目以降 630点
2 准看護師による場合
イ 週3日目まで 480点
ロ 週4日目以降 580点
1 保険医療機関が、居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に、当該患者1人について、日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者以外の患者については、週3日を限度(保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護指導を行う必要を認め、訪問看護計画によって、当該診療を行った保険医療機関の保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行う場合は、当該診療の日から14日以内に行う訪問看護・指導については、当該患者について14日を限度(1月に1回に限る。))とする。
2 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者又は14日を限度として所定点数を算定する患者に対して、主治医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、所定点数にそれぞれ450点又は800点を加算する。
3 在宅で死亡した患者について、1か月以上在宅患者訪問看護・指導を実施し、その死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場合は、所定点数に1,200点を加算する。
4 在宅患者訪問看護・指導に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、退院の日から起算して1月以内の期間に4回以上訪問看護を行い、かつ、当該患者に係る訪問看護・指導に関する計画的な管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り、所定点数に250点を加算する。
5 在宅患者訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
C005―2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき) 60点
注 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料を算定すべき訪問看護・指導を受けている患者又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から訪問看護を受けている患者であって、当該患者の主治医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認めたものについて、訪問を行う看護師等に対し、点滴注射に際し留意すべき事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行った場合に、患者1人につき週1回に限り算定する。
C006 在宅訪問リハビリテーション指導管理料 530点
1 居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき週3回に限り算定する。
2 在宅訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担とする。
C007 訪問看護指示料 300点
1 患者の主治医(保険医療機関の保険医に限る。)が診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2 患者の主治医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、患者1人につき月1回に限り、所定点数に100点を加算する。
C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料 550点
1 居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定点数に100点を加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
C009 在宅患者訪問栄養食事指導料 530点
1 居宅において療養を行っている通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とするものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行った場合は、月2回に限り算定する。
2 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。
第2節 在宅療養指導管理料
1 本節各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する。
2 同一の患者に対して区分番号C101から区分番号C112までに掲げる在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。ただし、各区分の注に規定する加算はそれぞれ算定する。
3 入院中の患者に対して退院時に本節各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合においては、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算定できる。この場合において、当該退院した患者に対して行った指導管理(当該退院した日の属する月に行ったものに限る。)の費用は算定しない。
4 区分番号C101からC112までに掲げる各区分の注に規定する加算(保険医療材料の使用を算定要件とするものに限る。)については当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。
区分
C100 退院前在宅療養指導管理料 120点
注 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。
C101 在宅自己注射指導管理料 820点
1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者を除く。)であって、かつ、血糖自己測定を1日に1回、2回又は3回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、所定点数にそれぞれ400点、580点又は860点を加算する。
3 インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者に限る。)であって、かつ、血糖自己測定を1日に1回、2回、3回又は4回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、所定点数にそれぞれ400点、580点、860点又は1,140点を加算する。
4 注入器を処方した場合又は間歇注入シリンジポンプを使用した場合は、所定点数にそれぞれ300点又は1,000点を加算する。
5 注入器用の注射針を処方した場合は、所定点数に次の点数を加算する。
イ 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者に対して処方した場合 200点
ロ イ以外の場合 130点
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料 3,800点
1 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき1,900点を月2回に限り算定する。
2 紫外線殺菌器又は自動腹膜灌流装置を使用した場合は、所定点数にそれぞれ360点又は2,500点を加算する。
C102―2 在宅血液透析指導管理料 3,800点
1 在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合は、同一月内の2回目以降につき1,900点を月2回に限り算定する。ただし、当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、1,900点を月4回に限り算定する。
2 透析液供給装置を使用した場合は、所定点数に8,000点を加算する。
C103 在宅酸素療法指導管理料
1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 1,300点
2 その他の場合 2,500点
1 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 酸素ボンベを使用した場合は、所定点数に3,950点を加算する。
3 酸素濃縮装置を使用した場合は、所定点数に4,620点を加算する。ただし、この場合において注2に規定する点数は加算できない。
4 携帯用酸素ボンベを使用した場合は、所定点数に880点を加算する。
5 設置型液化酸素装置又は携帯型液化酸素装置を使用した場合は、所定点数にそれぞれ3,970点又は880点を加算する。
6 注2から注5までに規定する加算は、チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対しては算定しない。
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 3,000点
1 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 輸液セット又は注入ポンプを使用した場合は、所定点数にそれぞれ2,000点又は1,000点を加算する。
C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2,500点
1 在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 栄養管セット又は注入ポンプを使用した場合は、所定点数にそれぞれ2,000点又は1,000点を加算する。
C106 在宅自己導尿指導管理料 1,800点
1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 カテーテルの費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合は、所定点数に600点を加算する。
C107 在宅人工呼吸指導管理料 2,800点
1 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器、鼻マスク若しくは顔マスクを介した人工呼吸器又は陰圧式人工呼吸器を使用した場合は、所定点数にそれぞれ6,840点、5,930点又は3,000点を加算する。
C107―2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 250点
1 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 経鼻的持続陽圧呼吸療法治療器を使用した場合は、所定点数に1,210点を加算する。
C108 在宅悪性腫瘍患者指導管理料 1,500点
1 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 注入ポンプ又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合は、所定点数にそれぞれ1,000点又は2,500点を加算する。
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点
1 在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料又は区分番号I015の1に掲げる痴呆患者在宅療養指導管理料を算定している患者については、算定しない。
C110 在宅自己疼痛管理指導管理料 1,300点
1 疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 送信器を使用した場合は、所定点数に600点を加算する。
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料 1,500点
1 原発性肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する指導管理等を行った場合に算定する。
2 携帯型精密輸液ポンプを使用した場合は、所定点数に10,000点を加算する。
C112 在宅気管切開患者指導管理料 900点
1 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅における気管切開に関する指導を行った場合に算定する。
2 人工鼻を使用した場合は、所定点数に1,500点を加算する。
第3節 薬剤料
区分
C200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分
C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第3部 検査
通則
1 検査の費用は、第1節、第2節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節、第2節又は第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 検査に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節、第2節又は第3節に掲げられていない検査であって特殊な検査の検査料は、第1節、第2節又は第3節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。
5 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条第2項に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又はその医学部若しくは歯学部の附属の教育研究施設としての附属病院その他の高度専門病院のうち別に厚生労働大臣が定める基準に該当するものである保険医療機関における検査に要する費用については、厚生労働大臣が別に算定方法を定めた場合にあっては、この表の規定にかかわらず、当該算定方法により算定するものとする。
第1節 検体検査料
検体検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
第1款 検体検査実施料
1 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、第1款の各区分の所定点数に1日につき110点を加算する。
2 高度の医療を提供する病院であって別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして厚生労働大臣が指定する保険医療機関又は特定機能病院である保険医療機関においては、入院中の患者に係る検体検査実施料は、基本的検体検査実施料に掲げる所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。
区分
(尿・糞便等検査)
D000 尿中一般物質定性半定量検査 28点
注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
D001 尿中特殊物質定性定量検査
1 蛋白定量 7点
2 VMA定性 10点
3 B―J蛋白定性、糖定量 11点
4 ポルフィリン定性、アミラーゼ定性半定量、メラニン定性 12点
5 胃酸度測定 15点
6 ビリルビン定量、ウロビリン定量、ウロビリノーゲン定量、先天性代謝異常症の尿スクリーニングテスト 16点
7 ポルフィリン症スクリーニングテスト 17点
8 浸透圧測定 18点
9 細菌尿検査(TTC還元能) 20点
10 N―アセチルグルコサミニダーゼ(NAG) 44点
11 アルブミン定性 60点
12 パラニトロフェノール、カタラーゼ反応 70点
13 黄体形成ホルモン(LH)定性 75点
14 線維素分解産物(FDP)測定 85点
15 マイクロトランスフェリン精密測定(尿中) 130点
16 ウロポルフィリン定量、アルブミン定量精密測定、デルタアミノレブリン酸定量、ポリアミン 140点
17 コプロポルフィリン定量 170点
18 W型コラーゲン定量精密測定 190点
19 ポルフォビリノーゲン定量 200点
20 成長ホルモン(GH)定量精密測定 230点
21 尿蛋白免疫電気泳動 250点
22 尿の蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数
23 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数
注 区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。
D002 尿沈渣顕微鏡検査 23点
1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
3 染色標本による検査を行った場合は、9点を加算する。
D003 糞便検査
1 潜血反応検査 9点
2 ビリルビン定量、AMSV 14点
3 ウロビリン定量、ウロビリノーゲン定量、虫卵検査(集卵法) 16点
4 塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪、消化状況観察を含む。) 23点
5 虫体検出 26点
6 脂質定量 28点
7 ヘモグロビン 44点
8 虫卵培養検査 48点
9 ヘモグロビン精密測定 55点
10 ヘモグロビン及びトランスフェリン 60点
11 アデノウイルス抗原 65点
12 ロタウイルス抗原 75点
13 クロストリジウム・ディフィシル抗原 80点
14 ヘモグロビン及びトランスフェリン精密測定 85点
15 キモトリプシン 130点
D004 穿刺液・採取液検査
1 H 画像1 (1KB)
hner検査 26点
2 胃液又は十二指腸液一般検査 65点
3 髄液一般検査 70点
4 頸管粘液検査 75点
5 精液一般検査 80点
6 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ 90点
7 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ精密測定 160点
8 腟分泌液中乳酸脱水素酵素(LDH)半定量 170点
9 関節液中コンドロカルシン 340点
10 羊水中肺サーファクタントアポ蛋白(SP―A) 380点
11 髄液蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数
12 髄液塗抹染色標本検査 区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数
13 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数
注 区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。
(血液学的検査)
D005 血液形態・機能検査
1 赤血球沈降速度測定 10点
注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
2 網赤血球数 15点
3 血液浸透圧測定、鼻汁中好酸球検査 18点
4 好酸球数 20点
5 末梢血液像 22点
注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色ごとにそれぞれ32点を加算する。
6 末梢血液一般検査 27点
7 血中微生物検査 42点
8 赤血球抵抗試験 44点
9 自己溶血試験 50点
10 血液粘稠度測定、ヘモグロビンA1(HbA1) 55点
11 Donath-Landsteiner試験(寒冷溶血反応)、ヘモグロビンA1c(HbA1c) 60点
12 ヘモグロビンF(HbF) 65点
13 LE現象検査 70点
14 動的赤血球膜物性検査 130点
15 ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)精密測定 270点
16 デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性精密測定 290点
17 骨髄像 500点
注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色ごとにそれぞれ50点を加算する。
D006 出血・凝固検査
1 出血時間測定 16点
2 プロトロンビン時間測定 17点
3 凝固時間測定 19点
4 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験 22点
5 トロンビン時間測定、フィブリノーゲン定量 26点
6 部分トロンボプラスチン時間測定、クリオフィブリノーゲン検査 28点
7 トロンボエラストグラフ 30点
8 ヘパリン抵抗試験、活性化部分トロンボプラスチン時間測定、複合凝固因子検査 34点
9 蛇毒試験 36点
10 血小板粘着能 75点
11 血小板凝集能、フィブリンモノマー複合体検出、線維素分解産物(FDP)測定、プラスミン、アンチトロンビンV、全血凝固溶解時間測定(Ratnoff法等)、血清全プラスミン測定法(血清SK活性化プラスミン値)、ユーグロブリン溶解時間測定、ユーグロブリン分屑プラスミン値測定(Lewis法)、プラスミン活性値検査の簡易法(福武法、畔柳法) 85点
12 プラスミン活性値測定検査、α1―アンチトリプシン 95点
13 α2―マクログロブリン、D―Dダイマー 130点
14 プラスミノーゲン 140点
15 アンチプラスミン 160点
16 フォン・ウィルブランド因子、PIVKAU、フィブリノーゲン分解産物精密測定、D―Dダイマー精密測定 170点
17 PIVKAU精密測定(出血・凝固) 180点
18 プロテインS精密測定、α2―プラスミンインヒビター・プラスミン複合体 190点
19 凝固因子インヒビター 200点
20 血小板第4因子(PF4)精密測定、β―トロンボグロブリン精密測定 210点
21 トロンビン・アンチトロンビンV複合体(TAT)精密測定 230点
22 プロトロンビンフラグメントF1+2精密測定 240点
23 フィブリンモノマー複合体定量精密測定、凝固因子(U、X、Z、[、\、]、]T、]U、]V) 280点
24 プロテインC 300点
25 tPA・PAI―1複合体 310点
26 フィブリノペプタイド精密測定 340点
注 患者から1回に採取した血液を用いてPIVKAU、PIVKAU精密測定(出血・凝固)、フィブリノーゲン分解産物精密測定、D―Dダイマー精密測定、プロテインS精密測定、α2―プラスミンインヒビター・プラスミン複合体、血小板第4因子(PF4)精密測定、β―トロンボグロブリン精密測定、トロンビン・アンチトロンビンV複合体(TAT)精密測定、プロテインC、フィブリンモノマー複合体定量精密測定、プロトロンビンフラグメントF1+2精密測定、tPA・PAI―1複合体、凝固因子(U、X、Z、[、\、]、]T、]U、]V)及びフィブリノペプタイド精密測定を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 3項目又は4項目 640点
ロ 5項目以上 770点
D006―2 血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査) 2,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
(生化学的検査(T))
D007 血液化学検査
1 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸、アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミールトランスペプチダーゼ(γ―GTP)、中性脂肪、Na及びCl、K、Ca、Mg、膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸脱水素酵素(LDH)、酸性フォスファターゼ、エステル型コレステロール、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄、アルブミン・グロブリン比測定、試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査 12点
2 リン脂質、β―リポ蛋白 17点
3 総脂質、遊離脂肪酸 18点
4 HDL―コレステロール、前立腺酸性フォスファターゼ、P及びHPO4、総コレステロール、グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT)、グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT) 19点
5 LDL―コレステロール、総鉄結合能(TIBC)、不飽和鉄結合能(UIBC) 20点
6 過酸化脂質、蛋白分画測定 22点
7 イオン化カルシウム 24点
8 モノアミンオキシダーゼ(MAO) 26点
9 シアル酸 28点
10 Cu、リパーゼ、フルクトサミン 29点
11 赤血球コプロポルフィリン定性、G―6―Pase 30点
12 G―6―PDH定性、赤血球プロトポルフィリン定性、マンガン 34点
13 ムコ蛋白 36点
14 ケトン体、アデノシンデアミナーゼ(ADA) 40点
15 リポプロテイン、グアナーゼ(GU) 44点
16 重炭酸塩 50点
17 有機モノカルボン酸定量、胆汁酸、アルカリフォスファターゼ・アイソザイム、アミラーゼ・アイソザイム、γ―GTP・アイソザイム、乳酸脱水素酵素・アイソザイム 55点
18 カタラーゼ、アンモニア、リポ蛋白分画、GOT・アイソザイム、CPK・アイソザイム 60点
19 グリコアルブミン 65点
20 尿中硫酸抱合型胆汁酸 70点
21 ケトン体分画、コレステロール分画 75点
22 フェリチン 80点
23 G―6―PDH定量、レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L―CAT)、リポ蛋白分画精密測定 85点
24 1,5―アンヒドロ―D―グルシトール(1,5AG)、不飽和鉄結合能(UIBC)精密測定 95点
25 心筋トロポニンT定性、グリココール酸、総鉄結合能(TIBC)精密測定、セルロプラスミン、CPK・アイソザイム精密測定 110点
26 サーファクタントプロテインA(SP―A)、シスチンアミノペプチダーゼ(CAP)、心筋トロポニンT精密測定、心筋トロポニンI精密測定、ヘパリン、膵分泌性トリプシンインヒビター(PSTI)、乳酸脱水素酵素・アイソザイム1型 120点
27 シアル化糖鎖抗原KL―6、ガラクトース、フェリチン精密測定 130点
28 サーファクタントプロテインD(SP―D) 140点
29 血液ガス分析、アルコール、Al 150点
注 血液ガス分析については、当該保険医療機関内で行った場合に算定する。
30 リポ蛋白(a)精密測定 160点
31 アルブミン非結合型ビリルビン、アルカリフォスファターゼ・アイソザイム精密測定、Zn、ピルビン酸キナーゼ(PK)、ミオグロビン、ミオグロビン精密測定、α1―マイクログロブリン、α1―マイクログロブリン精密測定、ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H―FABP)、P―V―P精密測定 170点
32 T型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTx)精密測定、W型コラーゲン精密測定 180点
33 オステオカルシン精密測定、尿中デオキシピリジノリン精密測定、骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)精密測定、アンギオテンシンT転換酵素(ACE)、W型コラーゲン・7S精密測定、尿中βクロスラプス精密測定 190点
34 アセトアミノフェン精密測定、腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP―1)、ビタミンB12定量精密測定 200点
35 赤血球コプロポルフィリン定量、葉酸精密測定 210点
36 トリプシン、ヒアルロン酸、心室筋ミオシン軽鎖T精密測定、副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C―PTHrP)精密測定、トリプシン精密測定、ビタミンB2定量、レムナント様リポ蛋白(RLP)コレステロール、副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)精密測定 230点
37 CKアイソフォーム、プロリルヒドロキシラーゼ(PH)精密測定、頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチン、頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチン精密測定 240点
38 膵ホスホリパーゼA2(膵PLA2)精密測定 250点
39 腟分泌液中α―フェトプロテイン、リポ蛋白リパーゼ精密測定、トロンボモジュリン精密測定 260点
40 肝細胞増殖因子(HGF) 270点
41 ビタミンB1定量、ビタミンB1定量精密測定 280点
42 2,5―オリゴアデニル酸合成酵素活性精密測定 290点
43 赤血球プロトポルフィリン定量、エンドトキシン定量検査 320点
44 ビタミンB2定量精密測定 330点
45 ビタミンC定量精密測定 340点
46 1,25ジヒドロキシビタミンD3(1,25(OH)2D3) 420点
47 インターロイキン2受容体(IL―2R)精密測定 430点
注 患者から1回に採取した血液を用いて総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、尿酸、アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ(ChE)、γ―グルタミールトランスペプチダーゼ(γ―GTP)、中性脂肪、Na及びCl、K、Ca、Mg、膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸脱水素酵素(LDH)、酸性フォスファターゼ、エステル型コレステロール、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄、アルブミン・グロブリン比測定、試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査、リン脂質、β―リポ蛋白、総脂質、遊離脂肪酸、HDL―コレステロール、LDL―コレステロール、前立腺酸性フォスファターゼ、P及びHPO4、総コレステロール、グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT)、グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT)、総鉄結合能(TIBC)、不飽和鉄結合能(UIBC)、過酸化脂質、イオン化カルシウム及び赤血球コプロポルフィリン定性を5項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 5項目以上7項目以下 120点
ロ 8項目又は9項目 130点
ハ 10項目以上 140点
注 入院中の患者について算定した場合は、初回に限り20点を加算する。
(生化学的検査(U))
D008 内分泌学的検査
1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性 60点
2 ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画定性、11―ハイドロキシコルチコステロイド(11―OHCS)、11―ハイドロキシコルチコステロイド(11―OHCS)精密測定 70点
3 17―ハイドロキシコルチコステロイド(17―OHCS)、17―ハイドロキシコルチコステロイド(17―OHCS)精密測定 75点
4 ホモバニール酸(HVA)精密測定、17―ケトステロイド(17―KS)精密測定 85点
5 T3摂取率(T3―uptake)精密測定 95点
6 5―ハイドロキシインドール酢酸(5―HIAA)精密測定 100点
7 バニールマンデル酸(VMA)精密測定 110点
8 プロラクチン(PRL)精密測定、プロラクチン(PRL) 120点
9 トリヨードサイロニン(T3)精密測定、甲状腺刺激ホルモン(TSH)精密測定、サイロキシン(T4)精密測定、レニン活性精密測定、ガストリン精密測定、レニン定量精密測定 130点
10 ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定、インスリン(IRI)精密測定 140点
11 成長ホルモン(GH)精密測定、黄体形成ホルモン(LH)精密測定、卵胞刺激ホルモン(FSH)精密測定、C―ペプタイド(CPR)精密測定、黄体形成ホルモン(LH) 150点
12 サイロキシン結合能(TBC)精密測定、セクレチン精密測定、遊離サイロキシン(FT4)精密測定、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価精密測定、遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定、コルチゾール精密測定、アルドステロン精密測定、サイロキシン結合蛋白(TBG)精密測定、テストステロン精密測定、サイログロブリン精密測定、ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)精密測定、ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量(HCG定量)精密測定 170点
13 ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画精密測定、グルカゴン精密測定、カルシトニン精密測定 180点
14 プロジェステロン精密測定 190点
15 低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、17―ケトジェニックステロイド(17―KGS)精密測定、遊離テストステロン精密測定 200点
16 エストロジェン、サイクリックAMP(C―AMP)精密測定、エストリオール(E3)精密測定 210点
17 17―ケトジェニックステロイド分画(17―KGS分画)精密測定、エストロジェン精密測定 220点
18 カテコールアミン精密測定、副甲状腺ホルモン(PTH)精密測定、エストラジオール(E2)精密測定、カテコールアミン分画精密測定、DHEA―S精密測定、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)精密測定 230点
19 プレグナンジオール、17―ケトステロイド分画(17―KS分画)精密測定、プレグナンジオール精密測定、プレグナントリオール精密測定、エリスロポエチン精密測定 260点
20 17α―ヒドロキシプロジェステロン精密測定 270点
21 ノルメタネフリン精密測定 280点
22 メタネフリン精密測定、ソマトメジンC精密測定、ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定、メタネフリン分画精密測定、アルギニンバゾプレッシン精密測定 290点
23 インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)精密測定 330点
注 患者から1回に採取した血液を用いてヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定、黄体形成ホルモン(LH)精密測定、卵胞刺激ホルモン(FSH)精密測定、C―ペプタイド(CPR)精密測定、黄体形成ホルモン(LH)、遊離サイロキシン(FT4)精密測定、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)抗体価精密測定、遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定、コルチゾール精密測定、アルドステロン精密測定、サイロキシン結合蛋白(TBG)精密測定、17―ケトジェニックステロイド(17―KGS)精密測定、テストステロン精密測定、ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量(HCG定量)精密測定、サイログロブリン精密測定、ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)精密測定、ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画精密測定、グルカゴン精密測定、カルシトニン精密測定、プロジェステロン精密測定、遊離テストステロン精密測定、エストロジェン、17―ケトジェニックステロイド分画(17―KGS分画)精密測定、サイクリックAMP(C―AMP)精密測定、エストリオール(E3)精密測定、エストロジェン精密測定、プレグナンジオール、カテコールアミン精密測定、副甲状腺ホルモン(PTH)精密測定、エストラジオール(E2)精密測定、カテコールアミン分画精密測定、DHEA―S精密測定、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)精密測定、17―ケトステロイド分画(17―KS分画)精密測定、プレグナンジオール精密測定、プレグナントリオール精密測定、エリスロポエチン精密測定、17α―ヒドロキシプロジェステロン精密測定、ノルメタネフリン精密測定、メタネフリン精密測定、ソマトメジンC精密測定、インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP―3)精密測定及びメタネフリン分画精密測定を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 3項目以上5項目以下 460点
ロ 6項目又は7項目 740点
ハ 8項目以上 900点
D009 腫瘍マーカー
1 α―フェトプロテイン(AFP) 40点
2 免疫抑制酸性蛋白(IAP) 60点
3 尿中BTA 70点
4 癌胎児性抗原(CEA)精密測定、α―フェトプロテイン(AFP)精密測定、組織ポリペプタイド抗原(TPA)精密測定 130点
5 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)精密測定 140点
6 DUPAN―2精密測定、NCC―ST―439精密測定、CA15―3精密測定 150点
7 エラスターゼ1精密測定、前立腺酸性フォスファターゼ精密測定、PSA精密測定 160点
8 塩基性フェトプロテイン(BFP)精密測定、CA19―9精密測定、CA72―4精密測定、CA―50精密測定、SPan―1抗原精密測定、シアリルTn抗原精密測定、尿中NMP22精密測定、神経特異エノラーゼ(NSE)精密測定、PIVKAU精密測定 170点
9 SP1精密測定、シアリルLeX―i(SLX)抗原精密測定、CA125精密測定 180点
10 尿中遊離型フコース、シアリルLeX(CSLEX)抗原精密測定、フリーPSA/トータルPSA比精密測定 190点
11 BCA225精密測定 200点
12 CA602精密測定、CA130精密測定、サイトケラチン19フラグメント精密測定、ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)精密測定 210点
13 AFPのレクチン反応性による分画比(AFP―L3%)、CA54/61精密測定、癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)精密測定 220点
14 膵癌胎児性抗原(POA)精密測定、γ―セミノプロテイン精密測定 230点
15 尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア定量(HCGβコア定量)精密測定 240点
16 乳頭分泌液中CEA精密測定、乳頭分泌液中HER2タンパク測定、血清中HER2タンパク測定 310点
1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。
2 患者から1回に採取した血液等を用いてα―フェトプロテイン(AFP)、尿中BTA及び免疫抑制酸性蛋白(IAP)を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、75点を算定する。
3 患者から1回に採取した血液等を用いて本区分に掲げる検査(注2に規定するものを除く。)を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 2項目 270点
ロ 3項目 340点
ハ 4項目以上 460点
D010 特殊分析
1 尿中糖分析 48点
2 結石分析 140点
3 チロシン 210点
4 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 310点
5 アミノ酸定量
イ 1種類につき 370点
ロ 5種類以上 1,500点
6 アミノ酸分析(定性)、脂肪酸分画 430点
7 先天性代謝異常症検査 1,200点
注 当該保険医療機関内において、当検査を行った場合に患者1人につき月1回に限り算定する。
(免疫学的検査)
D011 免疫血液学的検査
1 ABO血液型、Rh(D)血液型 24点
2 クームス試験
イ 直接 34点
ロ 間接 40点
3 Rh(その他の因子)血液型 180点
4 赤血球不規則抗体検査 200点
注 第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は同部第12款の各区分に掲げる女子性器手術のうち区分番号K898に掲げる帝王切開術等を行った場合に算定する。
5 α―D―Nアセチルガラクトサミニルトランスフェラーゼ活性及びα―D―ガラクトシルトランスフェラーゼ活性 210点
6 ABO血液型亜型 260点
7 抗血小板抗体検査 310点
D012 感染症血清反応
1 梅毒脂質抗原使用検査(定性)、抗ストレプトリジンO価(ASO価) 17点
2 ポールバンネル反応 29点
3 トキソプラズマ抗体価測定 31点
4 抗ストレプトキナーゼ価(ASK価) 34点
5 TPHA試験(定性)、マイコプラズマ抗体価 36点
6 抗連鎖球菌多糖体抗体(ASP) 38点
7 梅毒脂質抗原使用検査(定量) 40点
8 ツツガムシ抗体価 55点
9 ヘリコバクター・ピロリ抗体、TPHA試験(定量) 60点
10 クラミジア・ニューモニエIgG抗体価精密測定、クラミジア・ニューモニエIgA抗体価精密測定、ヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定 70点
11 ウイルス抗体価(1項目あたり) 85点
注 同一検体についてウイルス抗体価の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。
12 百日咳菌抗体価 90点
13 HTLV―I抗体価 95点
14 トキソプラズマ抗体価精密測定、トキソプラズマIgM抗体価精密測定、抗抗酸菌抗体価精密測定 110点
15 赤痢アメーバ抗体価 120点
16 抗デオキシリボヌクレアーゼB価(ADNaseB)、抗溶連菌エステラーゼ抗体(ASE)、HIV―1抗体価、A群β溶連菌迅速試験 130点
17 髄液又は尿中肺炎球菌抗原、髄液又は尿中ヘモフィルスインフルエンザb型抗原、HIV―1,2抗体価、大腸菌O157LPS抗原精密測定 140点
18 RSウイルス抗原精密測定、淋菌同定精密検査 150点
19 腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査、インフルエンザウイルス抗原精密測定、ノイラミニダーゼ、カンジダ抗原、糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 160点
20 FTA―ABS試験、大腸菌O157LPS抗体 170点
21 D―アラビニトール、クラミジアトラコマチス抗原精密測定 180点
22 単純ヘルペスウイルス特異抗原、マイコプラズマ抗原精密測定(咽頭内) 190点
23 大腸菌ベロトキシン検出検査、ブルセラ凝集反応、アスペルギルス抗原、尿中レジオネラ抗原 200点
24 アデノウイルス抗原精密測定、大腸菌抗原同定検査 210点
25 抗アニサキスIgG・A抗体価精密測定、クリプトコックス・ネオフォルマンス抗原、HTLV―I抗体価精密測定 220点
26 上皮細胞中水痘ウイルス抗原精密測定 230点
27 ツツガムシ抗体価精密測定 240点
28 レプトスピラ抗体価、グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定、(1→3)―β―D―グルカン 250点
29 サイトメガロウイルス抗体価精密測定、赤痢アメーバ抗体価精密測定、グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定(1項目あたり) 260点
注 同一検体について、グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定を行った場合は、2項目を限度として算定する。
30 ボレリア・ブルグドルフェリ抗体価精密測定、百日咳菌抗体価精密測定 280点
31 結核菌群抗原精密測定 290点
32 ダニ特異IgG抗体価 310点
33 HIV―1抗体価精密測定 320点
34 ワイルフェリックス反応 330点
35 ヴィダール反応 350点
36 HIV―2抗体価精密測定、HIV―1核酸同定検査 430点
37 白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原 460点
38 HTLV―I抗体価精密測定(ウエスタンブロット法) 500点
39 HIV抗原精密測定 600点
40 HIVenvelope抗体価及びHIVcore抗体価精密測定 640点
41 抗アセチルコリンレセプター抗体価 1,100点
D013 肝炎ウイルス関連検査
1 HBs抗原 34点
2 HBs抗体価 36点
3 HBs抗原精密測定、HBs抗体価精密測定 110点
4 HBe抗原精密測定、HBe抗体価精密測定 120点
5 HCV抗体価精密測定、HCVコア蛋白質測定 140点
6 HBc抗体価 150点
7 HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価 160点
8 HBc抗体価精密測定、IgM―HA抗体価精密測定、HA抗体価精密測定、IgM―HBc抗体価精密測定、HCVコア抗体価精密測定、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価精密測定 170点
9 HCV特異抗体価測定による群別判定 280点
10 HCV特異抗体価精密測定 300点
11 デルタ肝炎ウイルス抗体価精密測定 330点
12 HBV核酸同定精密測定、HBV核酸定量測定 340点
13 DNAポリメラーゼ 350点
注 患者から1回に採取した血液を用いてHBs抗原精密測定、HBs抗体価精密測定、HBe抗原精密測定、HBe抗体価精密測定、HCV抗体価精密測定、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価、HCVコア蛋白質測定、HBc抗体価、HBc抗体価精密測定、IgM―HA抗体価精密測定、HA抗体価精密測定、IgM―HBc抗体価精密測定、HCVコア抗体価精密測定、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価精密測定、HCV特異抗体価精密測定、HCV特異抗体価測定による群別判定、DNAポリメラーゼ、デルタ肝炎ウイルス抗体価精密測定、HBV核酸同定精密測定及びHBV核酸定量測定を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 3項目 340点
ロ 4項目 420点
ハ 5項目以上 560点
D014 自己抗体検査
1 寒冷凝集反応 14点
2 リウマチ因子スクリーニング 20点
3 リウマチ因子測定 36点
4 抗ガラクトース欠損IgG抗体 40点
5 甲状腺自己抗体検査 44点
6 抗DNA抗体 65点
7 抗核抗体 75点
8 抗核抗体精密測定、インスリン抗体精密測定 130点
9 抗ガラクトース欠損IgG抗体精密測定、マトリックスメタロプロテイナーゼ―3(MMP―3)精密測定 140点
10 抗SS―A/Ro抗体、抗SS―B/La抗体、抗Scl―70抗体、抗Jo―1抗体、甲状腺自己抗体精密測定、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体、抗RNP抗体、抗RNP抗体精密測定 170点
11 抗Sm抗体、抗SS―A/Ro抗体精密測定、抗SS―B/La抗体精密測定、抗Scl―70抗体精密測定、抗Sm抗体精密測定 190点
12 抗DNA抗体精密測定 210点
13 抗セントロメア抗体精密測定 220点
14 抗ミトコンドリア抗体精密測定、抗カルジオリピンβ2グリコプロテインI(抗CLβ2GPI)複合体抗体、抗LKM―1抗体精密測定 270点
15 抗カルジオリピン抗体精密測定、TSHレセプター抗体精密測定 290点
16 血清中抗デスモグレイン1抗体、血清中抗デスモグレイン3抗体 310点
17 ループスアンチコアグラント、細胞質性抗好中球細胞質抗体価 330点
18 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO―ANCA)、抗糸球体基底膜抗体精密測定 340点
19 TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)精密測定 370点
注 抗SS―A/Ro抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS―B/La抗体、抗Scl―70抗体、抗Jo―1抗体、抗RNP抗体精密測定、抗SS―A/Ro抗体精密測定、抗SS―B/La抗体精密測定、抗Scl―70抗体精密測定及び抗Sm抗体精密測定を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ370点又は490点とする。
D015 血漿蛋白免疫学的検査
1 C反応性蛋白(CRP)定性 19点
2 C反応性蛋白(CRP)定量 20点
3 α1―酸性糖蛋白測定 42点
4 血清補体価(CH50)、免疫グロブリン 44点
5 クリオグロブリン 48点
6 血清アミロイドA(SAA)蛋白精密測定 50点
7 トランスフェリン、トランスフェリン精密測定 70点
8 補体蛋白(C3)精密測定、補体蛋白(C4)精密測定、補体蛋白(C3)、補体蛋白(C4) 85点
9 アポリポ蛋白、β2―マイクログロブリン(β2―m)、非特異的IgE、特異的IgE、プレアルブミン 120点
注 特異的IgE検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から1回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,560点を限度として算定する。
10 β2―マイクログロブリン(β2―m)精密測定 130点
11 レチノール結合蛋白(RBP) 140点
12 α1―酸性糖蛋白精密測定、レチノール結合蛋白(RBP)精密測定 150点
13 C3プロアクチベータ、ハプトグロビン(型補正を含む。) 170点
14 ヘモペキシン 180点
15 第[因子様抗原、第[因子様抗原精密測定、C1q結合免疫複合体精密測定 190点
16 血中APRスコア 200点
17 アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT)測定、C3d結合免疫複合体精密測定 210点
18 モノクローナルRF結合免疫複合体精密測定、アトピー鑑別試験 230点
19 IgG型リウマチ因子精密測定 240点
20 免疫電気泳動法(同一検体に対し一連につき) 280点
21 C1インアクチベータ 300点
22 免疫グロブリンL鎖κ/λ比 340点
D016 細胞機能検査
1 表面免疫グロブリン測定検査(一連につき) 200点
2 顆粒球機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 220点
3 顆粒球スクリーニング検査(種目数にかかわらず一連につき) 230点
4 フローサイトメトリー法によるT細胞・B細胞百分率検査 240点
5 モノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査(一連につき) 250点
6 フローサイトメトリーのTwo-color分析法による赤血球検査 290点
7 ロゼット法によるリンパ球サブセット検査(種目数にかかわらず一連につき) 310点
8 リンパ球幼若化検査(一連につき) 340点
9 モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査(一連につき) 1,200点
(微生物学的検査)
D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 34点
2 保温装置使用アメーバ検査 40点
3 その他のもの 19点
D018 細菌培養同定検査等
1 口腔、気道又は呼吸器からの検体 140点
2 消化管からの検体、血液又は穿刺液 130点
3 泌尿器又は生殖器からの検体 120点
4 その他の部位からの検体 110点
5 簡易培養検査 55点
6 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2') 55点
7 迅速ウレアーゼ試験、尿素呼気試験 70点
注 1から5については、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、75点を加算する。
D019 細菌薬剤感受性検査
1 1菌種 120点
2 2菌種 170点
3 3菌種以上 230点
D020 抗酸菌分離培養検査
1 抗酸菌分離培養検査1 140点
2 抗酸菌分離培養検査2 130点
D021 抗酸菌同定検査
1 ナイアシンテスト 90点
2 その他の同定検査(種目数にかかわらず一連につき) 250点
D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)
1 3薬剤以下 200点
2 4薬剤以上 230点
D023 微生物核酸同定・定量検査
1 白血球中細菌核酸同定検査(1菌種あたり) 130点
2 淋菌核酸同定精密検査、クラミジアトラコマチス核酸同定精密検査 230点
3 淋菌核酸増幅同定精密検査、クラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査 240点
4 結核菌核酸同定精密検査、HCV核酸同定検査、ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査 410点
5 抗酸菌群核酸同定精密検査 430点
6 結核菌群核酸増幅同定検査 470点
7 血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査、SARSコロナウイルス核酸増幅検査 480点
8 マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定精密検査 490点
9 HCV核酸定量検査 510点
10 HIV―1核酸増幅定量精密検査 530点
注 検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合は、90点を加算する。
11 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査 550点
D024 動物使用検査 170点
注 使用した動物の費用として動物の購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
(基本的検体検査実施料)
D025 基本的検体検査実施料(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間 150点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 120点
1 高度の医療を提供する病院であって別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして厚生労働大臣が指定する保険医療機関又は特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。
2 次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 尿中特殊物質定性定量検査
ハ 尿沈渣顕微鏡検査
ニ 糞便検査
ホ 穿刺液・採取液検査
ヘ 血液形態・機能検査
ト 出血・凝固検査
チ 血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)
リ 血液化学検査
ヌ 免疫血液学的検査
 ABO血液型及びRh(D)血液型
ル 感染症血清反応
 梅毒脂質抗原使用検査(定性)、抗ストレプトリジンO価(ASO価)、ポールバンネル反応、トキソプラズマ抗体価測定、梅毒脂質抗原使用検査(定量)、TPHA試験(定量)、TPHA試験(定性)及びHIV―1抗体価
ヲ 肝炎ウイルス関連検査
 HBs抗原、HBs抗体価、HBs抗原精密測定、HBs抗体価精密測定、HCV抗体価精密測定及びHCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価
ワ 自己抗体検査
 寒冷凝集反応、リウマチ因子スクリーニング及びリウマチ因子測定
カ 血漿蛋白免疫学的検査
 C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)定量、血清補体価(CH50)及び免疫グロブリン
ヨ 微生物学的検査
3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。
第2款 検体検査判断料
D026 検体検査判断料
1 尿・糞便等検査判断料 34点
2 血液学的検査判断料 135点
3 生化学的検査(T)判断料 155点
4 生化学的検査(U)判断料 134点
5 免疫学的検査判断料 144点
6 微生物学的検査判断料 150点
1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料(T)又は区分番号D028に掲げる基本的検体検査判断料(U)を算定する患者については、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(T)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。
2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない。
3 別に厚生労働大臣が定める検体検査管理に関する施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、次に掲げる点数(検体検査管理加算(U)については入院中の患者に限る。)を所定点数に加算する。ただし、検体検査管理加算(U)を算定した場合には、検体検査管理加算(T)は算定しない。
イ 検体検査管理加算(T) 40点
ロ 検体検査管理加算(U) 300点
D027 基本的検体検査判断料(T) 630点
1 特定機能病院である保険医療機関において、尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査(T)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入院中の患者に対して行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定できるものとする。
2 区分番号D026に掲げる検体検査判断料の注3に規定する施設基準に適合するものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限る。)において、検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、同注3に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、検体検査管理加算(U)を算定した場合には、検体検査管理加算(T)は算定しない。
D028 基本的検体検査判断料(U) 525点
1 高度の医療を提供する病院であって別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして厚生労働大臣が指定する保険医療機関(特定機能病院を除く。)において、尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査(T)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入院中の患者に対して行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定できるものとする。
2 区分番号D026に掲げる検体検査判断料の注3に規定する施設基準に適合するものとして届け出を行った保険医療機関(注1の厚生労働大臣の指定を受けたものに限る。)において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、同注3に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、検体検査管理加算(U)を算定した場合には、検体検査管理加算(T)は算定しない。
第2節 病理学的検査料
病理学的検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
第1款 病理学的検査実施料
区分
(病理学的検査)
D100 病理組織迅速顕微鏡検査(1手術につき) 1,790点
注 テレパソロジーによる病理組織迅速顕微鏡検査を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関間で行った場合に限り、当該患者について算定する。
D101 病理組織顕微鏡検査(1臓器につき) 880点
1 検査に当たって、3臓器以上の検査を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
2 検査に当たって、電子顕微鏡による検査又は免疫抗体法を用いた検査を行った場合は、所定点数にそれぞれ1,200点又は300点を加算する。
3 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数える。
4 当該保険医療機関以外の医療機関で作製した組織標本を診断した場合は、1件につき200点とする。
D101―2 その他の病理組織検査
1 エストロジェンレセプター検査 810点
2 プロジェステロンレセプター(PgR)検査 810点
3 HER2タンパク 810点
D102 細胞診検査(1部位につき)
1 婦人科材料 150点
2 その他 190点
D103 染色体検査(全ての費用を含む。) 2,000点
注 分染法を行った場合は、400点を加算する。
D103―2 HER2遺伝子 2,000点
第2款 病理学的検査診断・判断料
D104 病理診断料 255点
注 病理学的検査を専ら担当する常勤の医師が勤務する病院である保険医療機関において、区分番号D100に掲げる病理組織迅速顕微鏡検査、区分番号D101に掲げる病理組織顕微鏡検査又は区分番号D101―2に掲げるその他の病理組織検査を行った場合に、これらの検査の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
D105 病理学的検査判断料 146点
1 病理学的検査の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 病理診断料を算定した場合には、算定しない。
第3節 生体検査料
新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
1 呼吸機能検査等判断料
2 心臓カテーテル法による諸検査
3 心電図検査の注に掲げるもの
4 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
5 脈波図、心機図、ポリグラフ検査判断料
6 呼吸心拍監視
7 経皮的血液ガス分圧測定
8 深部体温計による深部体温測定
9 前額部、胸部、手掌部、足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
10 脳波検査の注2に掲げるもの
11 脳波検査判断料
12 神経・筋検査判断料
13 ラジオアイソトープ検査判断料
14 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算
区分
(呼吸循環機能検査等)
区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号D206からD214までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
D200 スパイログラフィー等検査
1 肺気量分画測定(安静換気量測定、最大換気量測定を含む。) 80点
2 フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む。) 80点
3 機能的残気量測定 130点
4 呼気ガス分析 100点
5 左右別肺機能検査 1,010点
D201 換気力学的検査
1 呼吸抵抗測定 70点
2 コンプライアンス測定、気道抵抗測定、肺粘性抵抗測定、1回呼吸法による吸気分布検査 135点
D202 肺内ガス分布
1 指標ガス洗い出し検査 135点
2 クロージングボリューム測定 135点
D203 肺胞機能検査
1 肺拡散能力検査 135点
2 死腔量測定、肺内シャント検査 135点
D204 基礎代謝測定 85点
D205 呼吸機能検査等判断料 140点
注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする。
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
1 右心カテーテル 3,600点
2 左心カテーテル 4,000点
1 新生児、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して当該検査を行った場合は、それぞれ1,800点、900点又は450点を加算する。
2 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験、冠動脈造影又は心筋採取を行った場合は、それぞれ800点、2,000点、200点、200点、200点、600点、1,400点又は200点を加算する。
3 血管内超音波検査を実施した場合は、所定点数に300点を加算する。
4 厚生労働大臣の定める施設基準を満たす保険医療機関において血管内視鏡検査を実施した場合は所定点数に300点を加算する。
5 同一月中に血管内超音波検査と血管内視鏡検査の両方を実施した場合は主たる検査の点数を算定する。
6 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
7 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
D207 体液量等測定
1 体液量測定、細胞外液量測定 60点
2 血流量測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定、血管伸展性検査 100点
3 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、脳循環測定(色素希釈法によるもの) 150点
1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、開始日に限り1,300点を加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
4 脳循環測定(笑気法によるもの) 1,350点
D208 心電図検査
1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 150点
2 ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 150点
3 その他(6誘導以上) 90点
注 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
D209 負荷心電図検査
1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 320点
2 その他(6誘導以上) 190点
1 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
2 区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210 ホルター型心電図検査(解析料を含む。)
1 30分又はその端数を増すごとに 90点
2 8時間を超えた場合 1,500点
D211 トレッドミルによる負荷心機能検査、バイシクルエルゴメーターによる心肺機能検査 700点
1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D212 リアルタイム解析型心電図 500点
D213 心音図検査 150点
D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査
1 脈波図、心機図、ポリグラフ検査実施料
イ 2誘導 100点
ロ 3から4誘導 150点
ハ 5から6誘導 210点
ニ 7誘導以上 260点
2 脈波図、心機図、ポリグラフ検査判断料 140点
1 数種目を行った場合でも同時記録を行った最高誘導数により算定する。
2 脈波図、心機図、ポリグラフ検査の一部として記録した心電図は、誘導数に数えない。
3 検査の実施ごとに1に掲げる所定点数を算定するとともに、実施した検査の種類又は回数にかかわらず2に掲げる点数を月1回に限り算定する。
(超音波検査等)
区分番号D215及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
1 Aモード法 150点
2 断層撮影法
イ 胸腹部 550点
ロ その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点
3 UCG
イ 断層撮影法及びMモード法による検査 800点
ロ Mモード法のみによる検査 400点
ハ 経食道的超音波法 800点
4 ドップラー法(1日につき)
イ 胎児心音観察、末梢血管血行動態検査 20点
ロ 脳動脈血流速度連続測定 150点
ハ 脳動脈血流速度マッピング法 400点
5 血管内超音波法 3,600点
1 断層撮影法及びUCGについて、パルスドップラー法を行った場合は、所定点数に200点を加算する。
2 UCGの検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 ドップラー法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
4 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
5 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。
D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。) 200点
注 負荷検査を行った場合は、負荷の種類又は回数にかかわらず所定点数に100点を加算する。
D216―2 残尿測定検査 50点
注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
D217 骨塩定量検査
1 DEXA法による腰椎撮影 360点
2 MD法、SEXA法等 140点
3 超音波法 80点
(監視装置による諸検査)
D218 分娩監視装置による諸検査
1 1時間以内の場合 400点
2 1時間を超え1時間30分以内の場合 550点
3 1時間30分を超えた場合 700点
D219 ノンストレステスト(一連につき) 200点
D220 呼吸心拍監視
1 1時間以内又は1時間につき 50点
2 3時間を超えた場合(1日につき)
イ 7日以内の場合 150点
ロ 7日を超え14日以内の場合 130点
ハ 14日を超えた場合 50点
1 心電曲線及び心拍数のいずれをも観察した場合に算定する。
2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。
D221 削除
D222 経皮的血液ガス分圧測定
1 1時間以内又は1時間につき 100点
2 5時間を超えた場合(1日につき) 600点
D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) 100点
注 人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき) 100点
D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)
1 1回又は1時間につき 130点
2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
D225―2 非観血的連続血圧測定(1日につき) 100点
注 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
D226 中心静脈圧測定(1日につき)
1 4回以下の場合 100点
2 5回以上の場合 200点
注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
D227 頭蓋内圧持続測定
1 1時間以内又は1時間につき 100点
2 3時間を超えた場合(1日につき) 400点
D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき) 100点
D229 前額部、胸部、手掌部、足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察(1日につき) 100点
D230 観血的肺動脈圧測定
1 1回又は1時間につき 150点
2 2時間を超えた場合(1日につき) 450点
1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、開始日に限り所定点数に1,300点を加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 カテーテルの交換の有無にかかわらず、一連として算定する。
D231 人工膵臓(一連につき) 5,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
D232 食道内圧測定検査 650点
D233 直腸肛門機能検査
1 1項目行った場合 800点
2 2項目以上行った場合 1,200点
注 直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
D234 胃・食道内24時間pH測定 1,000点
(脳波検査等)
区分番号D235からD237までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分番号D238に掲げる脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。) 400点
1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、これらの検査の別にかかわらず250点を加算する。
2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
D235―2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 400点
注 別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局長に届け出をした保険医療機関において、長期継続頭蓋内脳波検査を実施した場合に算定する。
D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
1 体性感覚誘発電位 670点
2 視覚誘発電位 670点
3 聴性誘発反応検査 670点
D236―2 光トポグラフィー 670点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
D236―3 神経磁気診断 5,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D237 終夜睡眠ポリグラフィー
1 携帯用装置を使用した場合 720点
2 1以外の場合 3,300点
D238 脳波検査判断料 140点
注 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
(神経・筋検査)
区分番号D239からD240までに掲げる神経・筋検査については、各所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D239 筋電図検査
1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)) 200点
2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(一連につき) 250点
3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき) 400点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
D239―2 電流知覚閾値測定(一連につき) 200点
D240 神経・筋負荷テスト
1 テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。) 130点
2 瞳孔薬物負荷テスト 130点
3 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。) 200点
D241 神経・筋検査判断料 140点
注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
D242 尿水力学的検査
1 膀胱内圧測定 260点
2 尿道圧測定図 260点
3 尿流測定 205点
4 括約筋筋電図 310点
(耳鼻咽喉科学的検査)
D243 喉頭鏡検査 11点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
D244 自覚的聴力検査
1 標準純音聴力検査 400点
2 標準語音聴力検査 350点
3 簡易聴力検査
イ 気導純音聴力検査(標準純音聴力検査で骨導聴力検査を行わない場合) 110点
ロ その他(種目数にかかわらず一連につき) 40点
4 後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点
5 内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点
6 中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 100点
D244―2 補聴器適合検査
1 1回目 1,100点
2 2回目以降 500点
注 補聴器適合検査は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局長に届け出をした保険医療機関において、患者1人につき月2回に限り算定する。
D245 鼻腔通気度検査 300点
注 鼻腔通気度検査は、当検査に関連する手術日の前後3月以内に行った場合に限り算定する。
D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査 100点
D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査
1 鼓膜音響インピーダンス検査 300点
2 チンパノメトリー 350点
3 耳小骨筋反射検査 450点
4 遊戯聴力検査 450点
5 耳音響放射(OAE)検査
イ 自発耳音響放射(SOAE) 100点
ロ その他の場合 300点
D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定 450点
D249 蝸電図 750点
D250 平衡機能検査
1 標準検査(種目数にかかわらず一連につき) 20点
2 頭位及び頭位変換眼振検査 100点
3 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき) 120点
4 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき) 260点
5 重心動揺計 250点
注 パワー・ベクトル分析を行った場合には200点、刺激又は負荷を加えた場合には1種目につき120点を加算する。
D251 音声言語医学的検査
1 喉頭ストロボスコピー 450点
2 音響分析 450点
3 音声機能検査 450点
D252 扁桃マッサージ法 40点
D253 嗅覚検査
1 基準嗅覚検査 450点
2 静脈性嗅覚検査 30点
D254 電気味覚検査(一連につき) 250点
(眼科学的検査)
D255 精密眼底検査(片側) 56点
D255―2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査、D257に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
D256 眼底カメラ撮影
1 通常の方法の場合 56点
2 蛍光眼底法の場合 400点
D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部) 92点
D258 網膜電位図(ERG) 230点
D259 精密視野検査(片側) 38点
D260 量的視野検査(片側)
1 動的量的視野検査 195点
2 静的量的視野検査 300点
D261 屈折検査 74点
D262 調節検査 74点
D263 矯正視力検査(眼鏡処方せんの交付を含む。) 74点
D264 精密眼圧測定 85点
注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、55点を加算する。
D265 角膜曲率半径計測 89点
D265―2 角膜形状解析検査 110点
注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。
D266 光覚検査 42点
D267 色覚検査
1 アノマロスコープ、色相配列検査を行った場合 60点
2 1以外の場合 38点
D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査 38点
D269 眼球突出度測定 38点
D270 眼球陥没度測定 38点
D271 角膜知覚計検査 38点
D272 両眼視機能精密検査 38点
D273 細隙燈顕微鏡検査(前眼部) 38点
D274 前房隅角検査 38点
D275 圧迫隅角検査 76点
D276 網膜中心血管圧測定
1 簡単なもの 42点
2 複雑なもの 100点
D277 涙液分泌機能検査 38点
D278 眼球電位図(EOG) 260点
D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査 160点
D280 レーザー前房蛋白細胞数検査 160点
D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) 160点
D282 中心フリッカー試験 38点
D282―2 PL(Preferential Looking)法 100点
(臨床心理・神経心理検査)
D283 発達及び知能検査
1 操作が容易なもの 80点
2 操作が複雑なもの 280点
注 複数の検査を行った場合であっても1種類のみの所定点数により算定する。
D284 人格検査
1 操作が容易なもの 80点
2 操作が複雑なもの 280点
3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点
注 複数の検査を行った場合であっても1種類のみの所定点数により算定する。
D285 その他の心理検査
1 操作が容易なもの 80点
2 操作が複雑なもの 280点
3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点
注 複数の検査を行った場合であっても1種類のみの所定点数により算定する。
(負荷試験等)
D286 肝及び腎のクリアランステスト 150点
1 検査に当たって尿管カテーテル法又は膀胱尿道ファイバースコピーを行った場合は、所定点数に区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法又はD317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピーの所定点数を加算する。
2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D287 内分泌負荷試験
1 下垂体前葉負荷試験
イ 成長ホルモン(GH)(一連として月1回) 1,200点
ロ ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回) 1,600点
ハ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回) 1,200点
ニ プロラクチン(PRL)(一連として月1回) 1,200点
ホ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回) 1,200点
2 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回) 1,200点
3 甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点
4 副甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点
5 副腎皮質負荷試験
イ 鉱質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点
ロ 糖質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点
6 性腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点
1 1月に3,600点を限度として算定する。
2 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。
D288 糖負荷試験
1 常用負荷試験(血糖、尿糖検査を含む。) 200点
2 耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定を行った場合) 900点
注 注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず所定点数に含まれるものとする。
D289 その他の機能テスト
1 膵機能テスト(PFDテスト) 100点
2 肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法) 100点
3 胆道機能テスト 700点
4 セクレチン試験 3,000点
注 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、すべて所定点数に含まれるものとする。
D290 卵管通気・通水・通色素検査 100点
D291 皮内反応検査 16点
注 1日につき240点を限度として算定する。
(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及びD294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D292 体外からの計測によらない諸検査
1 循環血液量測定、血漿量測定 480点
2 血球量測定 800点
3 吸収機能検査、赤血球寿命測定 1,550点
4 造血機能検査、血小板寿命測定 2,600点
1 同一のラジオアイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げる検査又は区分番号E100から区分番号E101―2に掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
2 検査に数日を要した場合であっても同一のラジオアイソトープを用いた検査は、一連として1回の算定とする。
3 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
D293 シンチグラム(画像を伴わないもの)
1 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率(一連につき) 365点
2 レノグラム、肝血流量(ヘパトグラム) 575点
3 心機能検査(心拍出量測定を含む。) 990点
4 肺局所機能検査、脳局所血流検査 1,820点
注 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
D294 ラジオアイソトープ検査判断料 110点
注 ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
(内視鏡検査)
1 超音波内視鏡検査を実施した場合は、所定点数に300点を加算する。
2 区分番号D295からD323までに掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
D295 関節鏡検査(片側) 600点
D296 喉頭直達鏡検査 190点
D297 削除
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき) 620点
D299 喉頭ファイバースコピー 620点
D300 中耳ファイバースコピー 240点
D300―2 顎関節鏡検査(片側) 1,000点
D301 気管支鏡検査 500点
D302 気管支ファイバースコピー 1,500点
注 気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、200点を加算する。
D303 胸腔鏡検査 1,800点
D304 縦隔鏡検査 1,800点
D305 食道鏡検査 400点
D306 食道ファイバースコピー 800点
注 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
D307 胃鏡検査 500点
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1,140点
1 胆管・膵管造影法を行った場合は、600点を加算する。ただし、諸監視、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影、エックス線撮影及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
2 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、600点を加算する。
D309 胆道ファイバースコピー 1,400点
D310 小腸ファイバースコピー 1,700点
注 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
D311 直腸鏡検査 300点
D312 直腸ファイバースコピー 550点
注 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
D313 大腸ファイバースコピー
1 S状結腸 900点
2 下行結腸及び横行結腸 1,350点
3 上行結腸及び盲腸 1,550点
注 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
D314 腹腔鏡検査 1,800点
D315 腹腔ファイバースコピー 1,800点
D316 クルドスコピー 400点
D317 膀胱尿道ファイバースコピー 900点
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの(膀胱尿道ファイバースコピーを含む。))(両側) 1,000点
D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側) 1,500点
D320 ヒステロスコピー 220点
D321 コルポスコピー 150点
D322 子宮ファイバースコピー 800点
D323 乳管鏡検査 800点
D324 血管内視鏡検査 1,700点
1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
第4節 診断穿刺・検体採取料
1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。
2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。
区分
D400 血液採取(1日につき)
1 静脈 12点
2 その他 6点
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、7点を加算する。
3 血液回路から採血した場合は算定しない。
D401 脳室穿刺 300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
D402 後頭下穿刺 220点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
D403 腰椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。) 140点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
D404 骨髄穿刺
1 胸骨 80点
2 その他 90点
D405 関節穿刺(片側) 80点
D406 上顎洞穿刺(片側) 50点
D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺 230点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
D408 ダグラス窩穿刺 230点
D409 リンパ節等穿刺又は針生検 120点
D410 乳腺穿刺又は針生検(片側) 120点
D411 甲状腺穿刺又は針生検 130点
D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。) 1,450点
D413 前立腺針生検法 800点
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 300点
D415 経気管肺生検法 3,100点
D416 臓器穿刺、組織採取
1 開胸によるもの 6,700点
2 開腹によるもの(腎を含む。) 4,100点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、1,000点を加算する。
D417 組織試験採取、切採法
1 皮膚、筋肉(皮下、筋膜、腱、腱鞘を含む。) 465点
2 骨、骨盤、脊椎 2,160点
3 眼
イ 後眼部 620点
ロ 前眼部、その他 310点
4 耳 380点
5 鼻、副鼻腔 360点
6 口腔 400点
7 咽頭、喉頭 620点
8 甲状腺 620点
9 乳腺 620点
10 直腸 620点
11 膀胱 465点
12 精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸) 360点
13 前立腺 3,000点
D418 子宮腟部等よりの検体採取
1 子宮頸管粘液採取 30点
2 子宮腟部組織採取 180点
3 子宮内膜組織採取 350点
D419 その他の検体採取
1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 120点
2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 110点
3 動脈血採取(1日につき) 40点
注 血液回路から採血した場合は算定しない。
第5節 薬剤料
区分
D500 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第6節 特定保険医療材料料
区分
D600 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第4部 画像診断
通則
1 画像診断の費用は、第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 画像診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、所定点数に1日につき110点を加算する。
4 区分番号E001、E004、E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り所定点数に58点を加算する。ただし、画像診断管理加算2を算定する場合はこの限りでない。
5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り所定点数に87点を加算する。
6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E001、E004、E102又はE203に限る。)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が通則4の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E001又はE004に掲げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算1を算定することができる。ただし、画像診断管理加算2を算定する場合はこの限りでない。
7 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E102及びE203に限る。)を通則6に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則5の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算2を算定することができる。
8 学校教育法に基づく大学又はその医学部若しくは歯学部の附属の教育研究施設としての附属病院その他の高度専門病院のうち別に厚生労働大臣が定める基準に該当するものである保険医療機関における画像診断に要する費用については、厚生労働大臣が別に算定方法を定めた場合にあっては、この表の規定にかかわらず、当該算定方法により算定するものとする。
第1節 エックス線診断料
1 エックス線診断の費用は、区分番号E000に掲げる透視診断若しくは区分番号E001に掲げる写真診断の各区分の所定点数、区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各区分の所定点数を合算した点数若しくは区分番号E001に掲げる写真診断、区分番号E002に掲げる撮影及び区分番号E003に掲げる造影剤注入手技の各区分の所定点数を合算した点数又はこれらの点数を合算した点数により算定する。
2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における写真診断の費用は、第1の診断については区分番号E001に掲げる写真診断の各所定点数により、第2の診断以後の診断については同区分の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 同一の部位につき、同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により、撮影を行った場合における写真診断及び撮影の費用は、区分番号E001に掲げる写真診断の2並びに区分番号E002に掲げる撮影の2並びに注4及び注5に掲げる場合を除き、第1枚目の写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数により、第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後の写真診断及び撮影については算定しない。
4 デジタル映像化処理を行った場合においては、前3号により算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。
イ 単純撮影の場合 75点
ロ 特殊撮影の場合 95点
ハ 造影剤使用撮影の場合 120点
5 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係るエックス線診断料は、区分番号E004に掲げる基本的エックス線診断料の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。
区分
E000 透視診断 110点
E001 写真診断
1 単純撮影
イ 頭部、胸部、腹部又は脊椎 85点
ロ その他 43点
2 特殊撮影(一連につき) 96点
3 造影剤使用撮影 72点
注 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
E002 撮影
1 単純撮影 65点
2 特殊撮影(一連につき) 264点
3 造影剤使用撮影 148点
1 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
2 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
3 3の造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、148点を加算する。
4 3の造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定するものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれるものとする。
5 3の造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピーの所定点数(加算を含む。)により算定する。
E003 造影剤注入手技
1 点滴注射 区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数
2 動脈注射 区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数
3 動脈造影カテーテル法 1,180点
注 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合は、1回に限り、640点を加算する。
4 静脈造影カテーテル法 1,180点
5 内視鏡下の造影剤注入
イ 気管支鏡挿入 区分番号D301に掲げる気管支鏡検査の所定点数
ロ 気管支ファイバースコピー挿入 区分番号D302に掲げる気管支ファイバースコピーの所定点数
ハ 尿管カテーテル法(両側) 区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の所定点数
6 腔内注入及び穿刺注入
イ 注腸 300点
ロ その他のもの 120点
E004 基本的エックス線診断料(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点
1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
2 次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ 区分番号E001に掲げる写真診断の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)
ロ 区分番号E002に掲げる撮影の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)
3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。
第2節 核医学診断料
1 同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号D292に掲げる体外からの計測によらない諸検査若しくは区分番号D293に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に掲げる検査又は区分番号E100から区分番号E101―2に掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
2 核医学診断の費用は、区分番号E100から区分番号E101―2に掲げる各区分の所定点数及び区分番号E102に掲げる核医学診断の所定点数を合算した点数により算定する。
区分
E100 シンチグラム(画像を伴うもの)
1 部分(静態)(一連につき) 1,300点
2 部分(動態)(一連につき) 1,800点
3 全身(一連につき) 2,200点
1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。
2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算する。
3 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対してシンチグラムを行った場合は、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
5 使用したラジオアイソトープの費用は、薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除した点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。ただし、薬価が15円以下である場合は算定せず、ラジオアイソトープの薬価は別に厚生労働大臣が定める。
E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき) 1,800点
1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算する。
2 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して断層撮影を行った場合は、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
5 使用したラジオアイソトープの費用は、薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除した点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。ただし、薬価が15円以下である場合は算定せず、ラジオアイソトープの薬価は別に厚生労働大臣が定める。
E101―2 ポジトロン断層撮影
1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,000点
2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 7,500点
1 15O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
E102 核医学診断 375点
注 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
第3節 コンピューター断層撮影診断料
1 コンピューター断層撮影診断の費用は、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影、区分番号E201に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査又は区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影の各区分の所定点数及び区分番号E203に掲げるコンピューター断層診断の所定点数を合算した点数により算定する。
2 同一の部位につき、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影及び区分番号E202に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影の費用については、撮影部位に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 頭部(一連につき) 600点
ロ 躯幹(一連につき) 810点
ハ 四肢(一連につき) 560点
区分
E200 コンピューター断層撮影(一連につき)
1 単純CT撮影
イ 頭部 620点
ロ 躯幹 830点
ハ 四肢 570点
2 特殊CT撮影(管腔描出を行った場合)
イ 頭部 710点
ロ 躯幹 950点
ハ 四肢 660点
3 脳槽CT造影 2,300点
1 特殊CT撮影については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 単純CT撮影又は特殊CT撮影のハに掲げる撮影は、四肢の悪性腫瘍又は筋萎縮性疾患等について行った場合に限り算定する。
3 単純CT撮影、特殊CT撮影及び脳槽CT造影に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
4 単純CT撮影又は特殊CT撮影について造影剤を使用した場合は、その使用した部位にかかわらず、所定点数に500点を加算する。この場合において造影剤注入手技料及び麻酔料(閉鎖循環式麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
5 脳槽CT造影に係る造影剤注入手技料及び麻酔料(閉鎖循環式麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
6 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対してコンピューター断層撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
E201 非放射性キセノン脳血流動態検査 2,000点
1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して検査を行った場合は、当該検査の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
2 非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(一連につき)
1 単純MRI撮影
イ 頭部 1,140点
ロ 躯幹 1,220点
ハ 四肢 1,160点
2 特殊MRI撮影(管腔描出を行った場合)
イ 頭部 1,500点
ロ 躯幹 1,600点
ハ 四肢 1,520点
1 特殊MRI撮影については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 単純MRI撮影又は特殊MRI撮影に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
3 単純MRI撮影又は特殊MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は、所定点数に250点を加算する。この場合において造影剤注入手技料及び麻酔料(閉鎖循環式麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
4 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して断層撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
E203 コンピューター断層診断 450点
注 コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
第4節 薬剤料
区分
E300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 特定保険医療材料料
区分
E400 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数
1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。) 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第5部 投薬
通則
1 投薬の費用は、第1節、第2節及び第3節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、処方せんを交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。
3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
第1節 調剤料
区分
F000 調剤料
1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 9点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 6点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点
注 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点をそれぞれ加算する。
第2節 処方料
区分
F100 処方料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合 29点
2 1以外の場合 42点
1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
2 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を処方した場合は、1処方につき1点を加算する。
3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、1処方につき3点を加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、月2回に限り、1処方につき15点を加算する。
6 注5に規定する場合であって、処方期間が28日以上の場合は、月1回に限り、1処方につき45点を加算する。ただし、この場合において、同一月に注5の加算は算定できない。
第3節 薬剤料
区分
F200 薬剤
薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を加算する。
使用薬剤 単位
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬 1回分
外用薬 1調剤
1 特別入院基本料2を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が、250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
2 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
3 健康保険法第85条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。)については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
4 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分
F300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 処方せん料
区分
F400 処方せん料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合
イ 後発医薬品を含む場合 43点
ロ イ以外の場合 41点
2 1以外の場合
イ 後発医薬品を含む場合 71点
ロ イ以外の場合 69点
1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した場合に、交付1回につき算定する。
2 3歳未満の乳幼児に対して処方せんを交付した場合は、処方せんの交付1回につき3点を加算する。
3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方せんを交付した場合は、月2回に限り、処方せんの交付1回につき15点を加算する。
4 注3に規定する場合であって、処方期間が28日以上の場合は、月1回に限り、処方せんの交付1回につき45点を加算する。ただし、この場合において、同一月に注3の加算は算定できない。
第6節 調剤技術基本料
区分
F500 調剤技術基本料
1 入院中の患者に投薬を行った場合 42点
2 その他の患者に投薬を行った場合 8点
1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)に算定する。
2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。
3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、所定点数に10点を加算する。
4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
第6部 注射
通則
1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、前2号により算定した点数に15点を加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。
5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、前4号により算定した点数に5点を加算する。
6 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射の費用は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定する。
7 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
第1節 注射料
区分
G000 皮下、筋肉内注射(1回につき) 18点
1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
2 区分番号C101又はC108に掲げる在宅自己注射指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った皮下、筋肉内注射の費用は算定しない。
G001 静脈内注射(1回につき) 30点
1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、21点を加算する。
3 区分番号C101、C104又はC108に掲げる在宅自己注射指導管理料、在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った静脈内注射の費用は算定しない。
G002 動脈注射(1日につき)
1 内臓の場合 155点
2 その他の場合 45点
G003 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入(1日につき) 165点
G003―2 削除
G003―3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき) 165点
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 95点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 95点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 47点
1 点滴に係る管理に要する費用を含む。
2 区分番号G005に掲げる中心静脈注射の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの及び別に厚生労働大臣が定める入院患者に対して使用する薬剤について必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、1日につき40点を加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、悪性腫瘍の患者であるものに対して化学療法を行った場合は、外来化学療法加算として、1日につき300点(15歳未満の患者に対して行った場合は、500点)を加算する。
4 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、21点を加算する。
5 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合は、当該注射を行った日に限り、50点を加算する。
6 区分番号C101、C104又はC108に掲げる在宅自己注射指導管理料、在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定しない。
G005 中心静脈注射(1日につき) 140点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、1日につき40点を加算する。
2 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合は、当該注射を行った日に限り、50点を加算する。
3 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
4 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者に対して行った中心静脈注射の費用は算定しない。
5 区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない。
G005―2 中心静脈注射用カテーテル挿入 1,400点
1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、300点を加算する。
G006 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養(1日につき) 125点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、1日につき40点を加算する。
G007 腱鞘内注射 25点
G008 骨髄内注射
1 胸骨 80点
2 その他 90点
G009 脳脊髄腔注射
1 脳室 300点
2 後頭下 220点
3 腰椎 140点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、30点を加算する。
G010 関節腔内注射 80点
G011 気管内注入 100点
G012 結膜下注射 25点
G013 角膜内注射 35点
G014 球後注射 60点
G015 削除
第2節 薬剤料
区分
G100 薬剤
1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合 1点
2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合 薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
1 特別入院基本料2を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
2 健康保険法第85条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。)については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 特定保険医療材料料
区分
G200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第7部 リハビリテーション
通則
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なリハビリテーションの費用は、第1節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
4 理学療法、作業療法及び言語聴覚療法については、患者1人につき1日合計4単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日合計6単位)に限り算定する。
5 リハビリテーションは、適切な計画のもとに行われるものであり、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。
第1節 リハビリテーション料
区分
H000 心疾患リハビリテーション料(1日につき) 550点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において急性心筋梗塞、狭心症又は開心術後の患者に対してリハビリテーションを行った場合に、発症後又は手術後6月以内に限り算定する。
2 第3部検査のうち次に掲げるものは、心疾患リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
イ 心電図検査
ロ 負荷心電図検査
ハ 呼吸心拍監視
H001 理学療法
1 理学療法(T)
イ 個別療法(1単位) 250点
ロ 集団療法(1単位) 100点
2 理学療法(U)
イ 個別療法(1単位) 180点
ロ 集団療法(1単位) 80点
3 理学療法(V)
イ 個別療法(1単位) 100点
ロ 集団療法(1単位) 40点
4 理学療法(W)
イ 個別療法(1単位) 50点
ロ 集団療法(1単位) 35点
1 1、2及び3については別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に当該基準に係る区分に従ってそれぞれ算定し、4についてはそれ以外の保険医療機関において行われる場合に算定する。
2 個別療法については、患者1人につき1日3単位に限り算定するものとし、別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対し、1月に合計11単位以上行った場合は、11単位目以降のものについては、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
3 集団療法については、患者1人につき1日2単位、かつ、1月に合計8単位に限り算定する。ただし、急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内のものについては、1日2単位、かつ、1月に合計12単位に限り算定する。
4 同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、個別療法の所定点数のみにより算定する。
5 急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者に対して、リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、理学療法(T)(個別療法に限る。)又は理学療法(U)(個別療法に限る。)を行った場合は、次に掲げる区分に応じ、早期リハビリテーション加算として、それぞれ次に定める点数(15歳未満の患者に対して行った場合は、それぞれ次に定める点数の100分の200に相当する点数)を所定点数に加算するものとする。この場合において、入院中の患者に対し、病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法(T)(個別療法に限る。)又は理学療法(U)(個別療法に限る。)を行った場合は、1単位につき更に30点を所定点数に加算するものとする。
イ 発症後14日以内に行われた場合(1単位につき) 100点
ロ 発症後15日以上30日以内の期間に行われた場合(1単位につき) 80点
ハ 発症後31日以上90日以内の期間に行われた場合(1単位につき) 30点
6 鋼線等による直達牽引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、理学療法の所定点数のみにより算定する。
7 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った理学療法(W)を算定すべき理学療法に係る費用は、算定しない。
H002 作業療法
1 作業療法(T)
イ 個別療法(1単位) 250点
ロ 集団療法(1単位) 100点
2 作業療法(U)
イ 個別療法(1単位) 180点
ロ 集団療法(1単位) 80点
1 1及び2については別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に当該基準に係る区分に従いそれぞれ算定する。
2 個別療法については、患者1人につき1日3単位に限り算定するものとし、別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対し、1月に合計11単位以上行った場合は、11単位目以降のものについては、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
3 集団療法については、患者1人につき1日2単位、かつ、1月に合計8単位に限り算定する。ただし、急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内のものについては、1日2単位、かつ、1月に合計12単位に限り算定する。
4 同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、個別療法の所定点数のみにより算定する。
5 急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者に対して、リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、作業療法(T)(個別療法に限る。)又は作業療法(U)(個別療法に限る。)を行った場合は、次に掲げる区分に応じ、早期リハビリテーション加算として、それぞれ次に定める点数(15歳未満の患者に対して行った場合は、それぞれ次に定める点数の100分の200に相当する点数)を所定点数に加算する。この場合において、入院中の患者に対し、病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的とした作業療法(T)(個別療法に限る。)又は作業療法(U)(個別療法に限る。)を行った場合は、1単位につき更に30点を所定点数に加算するものとする。
イ 発症後14日以内に行われた場合(1単位につき) 100点
ロ 発症後15日以上30日以内の期間に行われた場合(1単位につき) 80点
ハ 発症後31日以上90日以内の期間に行われた場合(1単位につき) 30点
H002―2 リハビリテーション総合計画評価料 480点
注 理学療法(T)又は作業療法(T)に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき理学療法を算定すべき理学療法又は作業療法を算定すべき作業療法を行った場合に、入院中の患者については入院初月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、入院中の患者以外の患者については当該理学療法又は作業療法を最初に実施した月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、患者1人につきそれぞれ1月に1回を限度として算定する。
H003 言語聴覚療法
1 言語聴覚療法(T)
イ 個別療法(1単位) 250点
ロ 集団療法(1単位) 100点
2 言語聴覚療法(U)
イ 個別療法(1単位) 180点
ロ 集団療法(1単位) 80点
3 言語聴覚療法(V)
イ 個別療法(1単位) 100点
ロ 集団療法(1単位) 40点
1 1、2及び3については別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
2 個別療法については、患者1人につき1日3単位に限り算定するものとし、別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対し、1月に合計11単位以上行った場合は、11単位目以降のものについては、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
3 集団療法については、患者1人につき1日2単位、かつ、1月に合計8単位に限り算定する。ただし、急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内のものについては、1日2単位、かつ、1月に合計12単位に限り算定する。
4 同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、個別療法の所定点数のみにより算定する。
5 急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者に対して、リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、言語聴覚療法(T)(個別療法に限る。)又は言語聴覚療法(U)(個別療法に限る。)を行った場合は、次に掲げる区分に応じ、早期リハビリテーション加算として、それぞれ次に定める点数(15歳未満の患者に対して行った場合は、それぞれ次に定める点数の100分の200に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 発症後14日以内に行われた場合(1単位につき) 100点
ロ 発症後15日以上30日以内の期間に行われた場合(1単位につき) 80点
ハ 発症後31日以上90日以内の期間に行われた場合(1単位につき) 30点
H004 摂食機能療法(1日につき) 185点
注 摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、1月に4回を限度として算定する。
H005 視能訓練(1日につき)
1 斜視視能訓練 135点
2 弱視視能訓練 135点
H006 難病患者リハビリテーション料(1日につき) 600点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対して行われる場合に算定する。
2 当該保険医療機関において、難病患者リハビリテーションを行った場合に食事を提供したときは、所定点数に48点を加算する。
第2節 薬剤料
区分
H100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第8部 精神科専門療法
通則
1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。
第1節 精神科専門療法料
区分
I000 精神科電気痙攣療法
1 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 3,000点
2 1以外の場合 150点
1 1日に1回を限度として算定する。
2 1については第11部に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。
I001 入院精神療法(簡便型精神分析療法を含む。)(1回につき)
1 入院精神療法(T) 360点
2 入院精神療法(U)
イ 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 150点
ロ 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 80点
1 1については、入院中の患者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下単に「精神保健指定医」という。)が30分以上入院精神療法を行った場合に、入院の日から起算して3月以内の期間に限り週3回を限度として算定する。
2 2については、入院中の患者について、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。ただし、重度の精神障害者である患者に対して精神保健指定医が必要と認めて行われる場合は、入院期間にかかわらず週2回を限度として算定する。
3 区分番号A231に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定する患者に対して入院精神療法を行った場合は、所定点数に所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。
I002 通院精神療法(簡便型精神分析療法を含む。)(1回につき)
1 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において精神保健指定医等が通院精神療法を行った場合 500点
2 1以外の場合
イ 病院の場合 320点
ロ 診療所の場合 370点
1 入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては週2回を、その他の場合にあっては週1回をそれぞれ限度として算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養指導料を算定している患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において通院精神療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
3 20歳未満の患者に対して通院精神療法を行った場合(初診の日から起算して6月以内の期間に行った場合に限る。)は、所定点数に200点を加算する。
I003 標準型精神分析療法(1回につき) 390点
注 診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。
I004 心身医学療法(1回につき)
1 入院中の患者 70点
2 入院中の患者以外
イ 初診時 110点
ロ 再診時 80点
1 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において心身医学療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
3 入院中の患者については、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合にあっては週2回を、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合にあっては週1回をそれぞれ限度として算定する。
4 入院中の患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の期間に行われる場合にあっては週2回を、初診日から起算して4週間を超える期間に行われる場合にあっては週1回をそれぞれ限度として算定する。
I005 入院集団精神療法(1日につき) 100点
1 入院中の患者について、入院の日から起算して6月に限り週2回を限度として算定する。
2 入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I006 通院集団精神療法(1日につき) 270点
1 入院中の患者以外の患者について、6月に限り週2回を限度として算定する。
2 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I007 精神科作業療法(1日につき) 220点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
I008 入院生活技能訓練療法
1 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 100点
2 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 75点
1 入院中の患者について、週1回を限度として算定する。
2 入院生活技能訓練療法と同一日に行われる他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I009 精神科デイ・ケア(1日につき)
1 小規模なもの 550点
2 大規模なもの 660点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
2 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。
3 当該保険医療機関において、精神科デイ・ケアの場合に食事を提供したときは、所定点数に48点を加算する。
I010 精神科ナイト・ケア(1日につき) 500点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
2 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。
3 当該保険医療機関において、精神科ナイト・ケアの場合に食事を提供したときは、所定点数に48点を加算する。
I010―2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき) 1,000点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
2 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。
3 当該保険医療機関において、精神科デイ・ナイト・ケアの場合に3食を提供したときは130点を、2食を提供したときは96点を加算する。
4 精神科デイ・ナイト・ケアを算定した場合は、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア及び区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケアは算定しない。
I011 精神科退院指導料 320点
注 入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、医師、看護師等が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
I011―2 精神科退院前訪問指導料 380点
1 入院期間が3月を超えると見込まれる患者の退院に先立って患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中3回に限り算定する。
2 看護師、精神保健福祉士等が共同して訪問指導を行った場合は、所定点数に320点を加算する。
3 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
I012 精神科訪問看護・指導料
1 精神科訪問看護・指導料(T) 550点
2 精神科訪問看護・指導料(U) 160点
1 1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、週3回に限り算定する。ただし、この場合において、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料は算定しない。
2 2については、入院中の患者以外の精神障害者である患者であって、精神障害者社会復帰施設等に入所している複数のものに対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、週3回に限り算定する。ただし、この場合において、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料は算定しない。
3 注1に規定する場合であって、複数の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、所定点数に450点を加算する。
4 注2に規定する場合であって、看護・指導時間が3時間を超えた場合は8時間を限度として1時間又はその端数を増すごとに所定点数に40点を加算する。
5 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
I013 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料 250点
注 持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
I014 医療保護入院等診療料 300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項若しくは第2項又は第33条の4第1項の規定による入院に係る患者に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。
I015 痴呆患者特殊療法料
1 痴呆患者在宅療養指導管理料
2 重度痴呆患者デイ・ケア料
3 重度痴呆患者入院治療料
注 老人医科点数表第2章の例により算定する。この場合において、同章の規定中「老人慢性疾患生活指導」とあるのは「特定疾患療養指導」と、「老人理学療法」とあるのは「理学療法」と、「老人作業療法」とあるのは「作業療法」と、「老人リハビリテーション総合計画評価料」とあるのは「リハビリテーション総合計画評価料」とそれぞれ読み替えるものとする。
第2節 薬剤料
区分
I100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第9部 処置
通則
1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2 処置に当たって、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節又は第3節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第2節又は第3節の各区分の所定点数のみにより算定する。
4 第1節に掲げられていない処置であって特殊な処置の処置料は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。
5 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置を行った場合において、当該処置の所定点数が、150点以上のときの処置の費用は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定する保険医療機関にあっては、その開始時間が同注5のただし書に規定する時間である処置を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。
7 処置に当たって、腰部固定帯を使用した場合は、初回に限り各区分の所定点数に180点を加算する。
第1節 処置料
区分
(一般処置)
J000 創傷処置
1 手若しくは指又は足若しくは指にわたる範囲のもの 42点
2 半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部にわたる範囲のもの 49点
3 1肢又はこれに準ずる範囲のもの 75点
4 2肢若しくは全腹又はこれに準ずる範囲のもの 140点
5 身体の大部にわたる範囲のもの 250点
1 1については、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 創傷には熱傷(電撃傷、薬傷及び凍傷を含む。以下この表において同じ。)が含まれるものとする。
3 熱傷に対する処置については、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り、それぞれの所定点数の100分の300に相当する点数により算定する。
4 区分番号C109又はC112に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料又は在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。
J001 術後創傷処置(1日につき)
1 手若しくは指又は足若しくは指にわたる範囲のもの 42点
2 半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部にわたる範囲のもの 49点
3 1肢又はこれに準ずる範囲のもの 75点
4 2肢若しくは全腹又はこれに準ずる範囲のもの 140点
5 身体の大部にわたる範囲のもの 250点
注 熱傷に対する処置については、それぞれの所定点数の100分の300に相当する点数により算定する。
J001―2 絆創膏固定術 500点
J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
1 持続的吸引を行うもの 42点
2 その他のもの 21点
J003 削除
J004 流注膿瘍穿刺 190点
J005 脳室穿刺 300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
J006 後頭下穿刺 220点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
J007 腰椎穿刺 140点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。) 220点
J009 人工気胸(排気を含む。) 250点
J010 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。) 230点
J011 骨髄穿刺
1 胸骨 80点
2 その他 90点
J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺 230点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
J013 ダグラス窩穿刺 230点
J014 乳腺穿刺 120点
J015 甲状腺穿刺 130点
J016 リンパ節等穿刺 120点
J017 エタノールの局所注入 1,000点
1 甲状腺及び副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 甲状腺及び副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
J018 喀痰吸引(1日につき) 48点
1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った喀痰吸引の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
3 区分番号C103、C107、C109又はC112に掲げる在宅酸素療法指導管理料、在宅人工呼吸指導管理料、在宅寝たきり患者処置指導管理料又は在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った喀痰吸引の費用は算定しない。
J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日) 550点
注 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
J020 胃持続ドレナージ(開始日) 50点
J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日) 550点
注 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸 42点
J022―2 摘便 100点
J023 気管支カテーテル薬液注入法 120点
J024 酸素吸入(1日につき) 65点
1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
3 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
4 区分番号C103又はC107に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った酸素吸入の費用は算定しない。
J025 酸素テント(1日につき) 65点
1 間歇的陽圧吸入法と同時に行った酸素テントの費用は、間歇的陽圧吸入法の所定点数に含まれるものとする。
2 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
3 区分番号C103又はC107に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った酸素テントの費用は算定しない。
J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき) 160点
1 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。
2 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
3 区分番号C103又はC107に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の費用は算定しない。
J026―2 鼻マスク式補助換気法(1日につき) 65点
1 鼻マスク式補助換気法と同時に行われる喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントの費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
3 区分番号C103又はC107に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った鼻マスク式補助換気法の費用は算定しない。
J027 高気圧酸素治療(1日につき)
1 救急的なもの
イ 1人用高圧酸素治療 5,000点
ロ 多人数用高圧酸素治療 6,000点
2 非救急的なもの 200点
注 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
J028 インキュベーター 120点
1 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
2 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J029 鉄の肺 260点
J030 食道ブジー法 100点
J031 直腸ブジー法 100点
J032 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの) 150点
J033 削除
J034 ミラー・アボット管(イレウス管)挿入法 150点
J035 削除
J036 非還納性ヘルニア徒手整復法 290点
J037 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。) 290点
J038 人工腎臓(1日につき)
1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) 1,960点
2 その他の場合 1,590点
1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、所定点数に500点を加算する。
2 導入期1月に限り1回につき300点を加算する。
3 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、1日につき120点を加算する。
4 カニュレーション料を含むものとする。
5 区分番号C102又はC102―2に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った人工腎臓の費用は算定しない。
6 1の場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤及び生理食塩水の費用は所定点数に含まれるものとする。
7 1の場合であって、人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
J039 血漿交換療法(1日につき) 5,000点
J040 局所灌流(1日につき)
1 悪性腫瘍に対するもの 4,300点
2 骨膜・骨髄炎に対するもの 1,700点
J041 吸着式血液浄化法(1日につき) 2,000点
J041―2 血球成分除去療法(1日につき) 2,000点
J042 腹膜灌流(1日につき)
1 連続携行式腹膜灌流 330点
1 連続携行式腹膜灌流用腹腔内留置カテーテルを装着した場合は、1,300点を加算する。
2 導入期14日に限り1日につき100点を加算する。
3 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った連続携行式腹膜灌流の費用は算定しない。
2 その他の腹膜灌流 1,100点
J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法(1日につき) 140点
J043―2 瀉血療法 250点
J043―3 ストーマ処置(1日につき)
1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合 70点
2 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合 100点
1 入院中の患者以外の患者に対して算定する。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。
(救急処置)
J044 救命のための気管内挿管 400点
J045 人工呼吸
1 30分までの場合 220点
2 30分を超えて5時間までの場合 220点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数
3 5時間を超えた場合(1日につき) 745点
1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰吸引若しくは酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った人工呼吸の費用は算定しない。
J046 非開胸的心マッサージ
1 30分までの場合 250点
2 30分を超えた場合 250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得た点数
注 人工呼吸を併せて行った場合は、所定点数に区分番号J045に掲げる人工呼吸の所定点数を加算する。
J047 カウンターショック(1日につき) 3,500点
注 非開胸的心マッサージを併せて行った場合は、所定点数に区分番号J046に掲げる非開胸的心マッサージの所定点数を加算する。
J048 心膜穿刺 500点
J049 食道圧迫止血チューブ挿入法 2,700点
J050 気管内洗浄 240点
1 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。
J051 胃洗浄 250点
J052 ショックパンツ(1日につき) 150点
注 2日目以降については、所定点数にかかわらず1日につき50点を算定する。
J052―2 熱傷温浴療法(1日につき) 1,740点
注 広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に算定する。
(皮膚科処置)
J053 皮膚科軟膏処置
1 手若しくは指又は足若しくは指にわたる範囲のもの 42点
2 半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部にわたる範囲のもの 49点
3 1肢又はこれに準ずる範囲のもの 75点
4 2肢若しくは全腹又はこれに準ずる範囲のもの 140点
5 身体の大部にわたる範囲のもの 250点
1 1については、診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
J054 皮膚科光線療法
1 赤外線又は紫外線療法 45点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 長波紫外線又は中波紫外線療法 150点
J054―2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)
1 色素レーザー照射療法 2,170点
注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又はその端数を増すごとに所定点数に500点を加算する。ただし、所定点数の100分の400に相当する点数を限度とする。
2 Qスイッチ付レーザー照射療法 2,800点
注 3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
J055 いぼ焼灼法
1 3か所以下 200点
2 4か所以上 250点
J056 いぼ冷凍凝固法
1 3か所以下 200点
2 4か所以上 250点
J057 軟属腫摘除 100点
J057―2 面皰圧出法 49点
J057―3 鶏眼・胼胝処置 170点
(泌尿器科処置)
J058 膀胱穿刺 80点
J059 陰嚢水腫穿刺 80点
J060 膀胱洗浄(1日につき) 60点
1 薬液注入、膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置及び留置カテーテル設置中の膀胱洗浄の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C106又はC109に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱洗浄の費用は算定しない。
J061 腎盂洗浄(片側) 60点
J062 腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。) 1,080点
注 ファイバースコープによって行った場合に算定する。
J063 留置カテーテル設置 50点
1 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C106又はC109に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。
J064 導尿(尿道拡張を要するもの) 50点
注 区分番号C106又はC109に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。
J065 間歇的導尿(1日につき) 150点
J066 尿道拡張法 180点
J067 誘導ブジー法 180点
J068 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等) 290点
J069 前立腺液圧出法 50点
J070 前立腺冷温榻 50点
J070―2 干渉低周波による膀胱等刺激法 42点
注 入院中の患者以外の患者について算定する。
(産婦人科処置)
J071 羊水穿刺(羊水過多症の場合) 120点
J072 腟洗浄(熱性洗浄を含む。) 42点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J073 子宮腔洗浄(薬液注入を含む。) 47点
J074 卵管内薬液注入法 60点
J075 陣痛誘発のための卵膜外薬液注入法 340点
J076 子宮頸管内への薬物挿入法 42点
J077 子宮出血止血法
1 分娩時のもの 520点
2 分娩外のもの 42点
J078 子宮腟部薬物焼灼法 100点
J079 子宮腟部焼灼法 180点
J080 子宮頸管拡張及び分娩誘発法
1 ラミナリア 120点
2 コルポイリンテル 120点
3 金属拡張器(ヘガール) 180点
4 メトロイリンテル 340点
5 頸管ブジー法 340点
J081 分娩時鈍性頸管拡張法 380点
J082 子宮脱非観血的整復法(ペッサリー) 290点
J083 妊娠子宮嵌頓非観血的整復法 290点
J084 胎盤圧出法 42点
J085 クリステル胎児圧出法 42点
J085―2 人工羊水注入法 600点
(眼科処置)
J086 眼処置 25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J087 前房穿開又は前房穿刺(前房内注入を含む。) 180点
注 顕微鏡下に行った場合は、180点を加算する。
J088 霰粒腫の穿刺 42点
J089 睫毛抜去(多数) 31点
1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
2 1日に1回を限度として算定する。
J090 結膜異物除去(1眼瞼ごと) 100点
J091 鼻涙管ブジー法 42点
J092 涙嚢ブジー法(洗浄を含む。) 42点
J093 強膜マッサージ 150点
J094 削除
(耳鼻咽喉科処置)
J095 耳処置(点耳、耳浴、耳洗浄、簡単な耳垢栓除去及び片耳帯を含む。) 25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)(片側) 18点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J097 鼻処置(鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 12点
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても12点とする。
J097―2 副鼻腔自然口開大処置 25点
注 処置に用いた薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J098 口腔、咽頭処置 12点
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても12点とする。
J099 喉頭処置(喉頭注入及び口腔、咽頭処置を含む。) 15点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J100 副鼻腔手術後の処置(片側) 42点
注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097―2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。
J101 鼓室穿刺(片側) 50点
J102 上顎洞穿刺(片側) 50点
J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。) 180点
J104 唾液腺管洗浄(片側) 60点
J105 副鼻腔洗浄(注入を含む。)(片側)
1 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合 50点
2 1以外の場合 20点
J106 腺窩(陰窩)洗浄(片側) 20点
J107 鼓室洗浄 42点
J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの) 240点
J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法) 440点
J110 咽喉頭電気焼灼法 30点
J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側) 42点
J112 唾液腺管ブジー法(片側) 42点
J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの) 100点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
J114 ネブライザー 12点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J115 超音波ネブライザー(1日につき) 24点
(整形外科的処置)
J116 関節穿刺(片側) 80点
J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき) 50点
1 新生児又は乳児に対して行った場合は、それぞれ所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。
2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
J118 介達牽引(1日につき) 35点
1 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
2 同一の患者につき同一月において、介達牽引及び消炎鎮痛等処置(器具等による療法及び湿布処置に限る。)について併せて5回以上行った場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。ただし、急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内のものについては、7回以上行った場合は、7回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
1 マッサージ等の手技による療法 35点
2 器具等による療法 35点
3 湿布処置
イ 半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲のもの 35点
ロ その他のもの 24点
1 1から3までの療法を行った場合に、療法の種類、回数又は部位数にかかわらず、本区分により算定する。
2 同一の患者につき同一日において、1から3までの療法のうち2以上の療法を行った場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定する。
3 同一の患者につき同一月において、2及び3の療法について併せて5回以上行った場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。ただし、急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内のものについては、7回以上行った場合は、7回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
4 3については、診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ算定できる。
5 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。
(栄養処置)
J120 鼻腔栄養(1日につき) 60点
注 区分番号C105又はC109に掲げる在宅成分栄養経管栄養法指導管理料又は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った鼻腔栄養の費用は算定しない。
J121 滋養浣腸 42点
(ギプス)
既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定し、区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数に所定点数の100分の20に相当する点数を加算した点数を算定する。
J122 四肢ギプス包帯
1 鼻ギプス 310点
2 手指及び手、足(片側) 490点
3 半肢(片側) 780点
4 内反足矯正ギプス包帯(片側) 950点
5 上肢、下肢(片側) 1,200点
6 体幹より四肢にわたるギプス包帯(片側) 1,700点
J123 体幹ギプス包帯 1,250点
J124 鎖骨ギプス包帯(片側) 1,250点
J125 ギプスベッド 1,400点
J126 斜頸矯正ギプス包帯 1,500点
J127 先天性股関節脱臼ギプス包帯 2,000点
J128 脊椎側弯矯正ギプス包帯 3,000点
J129 治療装具の採型ギプス
1 義肢装具採型法 200点
2 義肢装具採型法(四肢切断の場合) 700点
3 体幹硬性装具採型法 700点
4 義肢装具採型法(股関節、肩関節離断の場合) 1,050点
第2節 薬剤料
区分
J200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 特定保険医療材料料
区分
J300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第10部 手術
通則
1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分に掲げる所定点数のみにより、又は第1節に掲げる所定点数及び第2節の各区分に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。この場合において、手術に伴って行った処置(区分番号J122からJ129までに掲げるものを除く。)及び診断穿刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2 手術に当たって、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節若しくは第4節の各区分又は区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない手術であって特殊な手術の手術料は、第1節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
4 区分番号K181、K181―2、K190、K190―2、K328、K552、K552―2、K554からK554―3まで、K596―2、K599からK600―2まで、K614―3、K678、K697―5及びK768に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
5 区分番号K011、K020、K053、K076、K079、K080―2、K082、K106、K107、K109、K136、K151―2、K154、K154―2、K160、K167、K169からK171まで、K174からK178―2まで、K181、K190、K204、K229、K230、K234からK236まで、K244、K259、K266、K277―2、K280、K281、K319、K322、K327、K343、K376、K395、K415、K425、K427―2、K434、K442、K443、K458、K462、K484、K496からK498まで、K511、K512、K514、K514―2、K518、K519、K525、K526の2及び3、K527、K529、K531、K537、K537―2、K552、K554、K588、K596、K614、K614―2、K615、K645、K677、K695(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K702、K703、K756(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K764、K765、K779、K780、K801、K803(6を除く。)、K818からK820まで、K843、K850、K857、K859(1を除く。)、K889並びにK890―2に掲げる手術並びに体外循環を要する手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の5に相当する点数を加算し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、それぞれ所定点数の100分の30に相当する点数を減算する。
6 区分番号K528、K535、K590、K592、K594―2、K684、K695、K751の3及び4、K751―2、K756並びにK773に掲げる手術(1歳未満の乳児に対して行われるものに限る。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の5に相当する点数を加算し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、それぞれ所定点数の100分の30に相当する点数を減算する。
7 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して手術(区分番号K618に掲げる中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置を除く。)を行った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200又は100分の50に相当する点数を加算する。
8 区分番号K293、K294、K314、K343、K374、K376、K379、K394、K410、K412、K415の2、K422、K424、K425、K439、K442の2及び3、K455、K458並びにK463に掲げる手術については、区分番号K469に掲げる頸部郭清術を併せて行った場合は、所定点数に片側の場合は4,000点を、両側の場合は6,000点を加算する。
9 脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術に当たって、脊髄誘発電位測定を行った場合は、所定点数に3,000点を加算する。
10 胸腔鏡下又は腹腔鏡下による手術に当たって、超音波凝固切開装置を使用した場合は、所定点数に2,000点を加算する。
11 HIV抗体陽性の患者に対して、観血的手術を行った場合は、当該手術の所定点数に4,000点を加算する。
12 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、所定点数に100点を加算する。
13 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合の手術料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が深夜である手術を行った場合は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定する保険医療機関にあっては、その開始時間が同注5のただし書に規定する時間である手術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
14 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
15 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術又は植皮術を他の手術と同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定し、別に厚生労働大臣が定める場合は別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
16 手術を開始した後、患者の病状の急変等やむを得ない事情によりその手術を中途で中絶しなければならない場合においては、当該中絶までに行った実態に最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
第1節 手術料
第1款 皮膚・皮下組織
区分
(皮膚、皮下組織)
K000 創傷処理
1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,250点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,680点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 2,000点
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 470点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 850点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,320点
1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。
K001 皮膚切開術
1 長径10センチメートル未満 470点
2 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 820点
3 長径20センチメートル以上 1,470点
K002 デブリードマン
1 手若しくは指又は足若しくは指にわたる範囲のもの 1,020点
2 半肢の大部若しくは頭部、頸部及び顔面の大部にわたる範囲又は1肢若しくはこれに準ずる範囲のもの 2,300点
3 2肢若しくは全腹又は身体の大部にわたる範囲のもの 3,700点
1 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合においては、5回を限度として算定する。
2 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。
K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
1 長径3センチメートル未満 3,480点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 7,060点
3 長径6センチメートル以上 9,450点
K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満 2,110点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,360点
3 長径6センチメートル以上 5,610点
K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
1 長径2センチメートル未満 1,660点
2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点
3 長径4センチメートル以上 4,360点
K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満 1,280点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
3 長径6センチメートル以上 4,160点
K007 皮膚悪性腫瘍切除術
1 広汎切除 16,500点
2 単純切除 9,400点
K008 腋臭症手術
1 皮弁法 5,730点
2 その他のもの 1,660点
(形成)
K009 皮膚剥削術
1 25平方センチメートル未満 1,490点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 3,360点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 5,360点
4 200平方センチメートル以上 8,070点
K010 瘢痕拘縮形成手術
1 顔面 9,740点
2 その他 8,060点
K011 顔面神経麻痺形成手術
1 静的なもの 14,000点
2 動的なもの 24,800点
K012 全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部以外の部位)
1 25平方センチメートル未満 5,420点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 7,300点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 14,400点
4 200平方センチメートル以上 20,100点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
K013 全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部)
1 25平方センチメートル未満 6,070点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 8,270点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 15,400点
4 200平方センチメートル以上 21,300点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
K014 皮膚移植術 4,410点
1 同種皮膚移植を行った場合に算定する。
2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1 25平方センチメートル未満 3,760点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,830点
3 100平方センチメートル以上 10,400点
K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 21,900点
K017 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 40,000点
K018 削除
K019 複合組織移植術 11,700点
K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 44,000点
K021 粘膜移植術 5,010点
K021―2 粘膜弁手術
1 4平方センチメートル未満 6,860点
2 4平方センチメートル以上 7,250点
K022 組織拡張器による再建手術(一連につき) 10,400点
第2款 筋骨格系・四肢・体幹
(筋膜、筋、腱、腱鞘)
K023 筋膜切離術、筋膜切開術 840点
K024 筋切離術 2,370点
K025 股関節内転筋切離術 3,390点
K026 股関節筋群解離術 9,340点
K027 筋炎手術
1 腸腰筋、殿筋、大腿筋 2,060点
2 その他の筋 1,210点
K028 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) 2,050点
K029 筋肉内異物摘出術 2,840点
K030 四肢軟部腫瘍摘出術
1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿 6,060点
2 手、足 3,750点
K031 四肢軟部悪性腫瘍手術
1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿 12,200点
2 手、足 10,200点
K032 削除
K033 筋膜移植術
1 指(手、足) 6,070点
2 その他のもの 8,180点
K034 腱切離術・腱切除術(関節鏡下によるものを含む。) 3,300点
K035 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。) 6,760点
K035―2 腱滑膜切除術 6,760点
K036 削除
K037 腱縫合術 6,700点
K038 腱延長術 6,910点
K039 腱移植術(人工腱形成術を含む。)
1 指(手、足) 8,050点
2 その他のもの 10,700点
K040 腱移行術
1 指(手、足) 8,050点
2 その他のもの 10,700点
K041 削除
(四肢骨)
K042 骨穿孔術 1,730点
K043 骨掻爬術
1 肩甲骨、上腕、大腿 8,580点
2 前腕、下腿 5,150点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590点
K044 骨折非観血的整復術
1 肩甲骨、上腕、大腿 1,600点
2 前腕、下腿 1,780点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1,440点
K045 骨折経皮的鋼線刺入固定術
1 肩甲骨、上腕、大腿 4,400点
2 前腕、下腿 3,600点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 1,660点
K046 骨折観血的手術
1 肩甲骨、上腕、大腿 12,800点
2 前腕、下腿、手舟状骨 8,760点
3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 5,610点
注 開放骨折、関節内骨折又は粉砕骨折に対し創外固定器を用いた場合は、10,000点を加算する。
K046―2 象皮病根治手術
1 大腿 16,200点
2 下腿 11,300点
K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき) 12,500点
K047―2 難治性骨折超音波治療法(一連につき) 12,500点
K048 骨内異物(挿入物)除去術
1 肩甲骨、上腕、大腿 4,650点
2 前腕、下腿 4,180点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 2,900点
K049 骨部分切除術
1 肩甲骨、上腕、大腿 4,540点
2 前腕、下腿 4,410点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,280点
K050 腐骨摘出術
1 肩甲骨、上腕、大腿 8,850点
2 前腕、下腿 6,170点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,420点
K051 骨全摘術
1 肩甲骨、上腕、大腿 16,500点
2 前腕、下腿 7,720点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,970点
K052 骨腫瘍切除術
1 肩甲骨、上腕、大腿 10,300点
2 前腕、下腿 7,210点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,340点
K053 骨悪性腫瘍手術
1 肩甲骨、上腕、大腿 18,300点
2 前腕、下腿 16,900点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 11,000点
K054 骨切り術
1 肩甲骨、上腕、大腿 17,800点
2 前腕、下腿 12,200点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 6,100点
K055 変形性股関節症手術(骨切り、臼蓋形成を伴うもの) 19,100点
K056 偽関節手術
1 肩甲骨、上腕、大腿 16,900点
2 前腕、下腿 15,400点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 8,580点
K057 変形治癒骨折矯正手術
1 肩甲骨、上腕、大腿 18,500点
2 前腕、下腿 16,300点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 9,330点
K058 骨長調整手術
1 骨端軟骨発育抑制術 9,670点
2 骨短縮術 8,850点
3 骨延長術(指(手、足)) 12,000点
4 骨延長術(指(手、足)以外) 15,800点
注 骨延長術に際し、創外固定器を使用した場合は、10,000点を加算する。
K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
1 自家骨移植 9,160点
2 自家骨移植以外 7,920点
(四肢関節、靱帯)
K060 関節切開術
1 肩、股、膝 2,770点
2 胸鎖、肘、手、足 1,280点
3 肩鎖、指(手、足) 680点
K061 関節脱臼非観血的整復術
1 肩、股、膝 1,580点
2 胸鎖、肘、手、足 1,000点
3 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障 600点
K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側) 2,270点
K063 関節脱臼観血的整復術
1 肩、股、膝 18,500点
2 胸鎖、肘、手、足 12,800点
3 肩鎖、指(手、足) 8,920点
K064 先天性股関節脱臼観血的整復術 12,500点
K065 関節内異物(挿入物)除去術(関節鏡下によるものを含む。)
1 肩、股、膝 7,570点
2 胸鎖、肘、手、足 4,800点
3 肩鎖、指(手、足) 3,190点
K066 関節滑膜切除術(関節鏡下によるものを含む。)
1 肩、股、膝 10,800点
2 胸鎖、肘、手、足 10,100点
3 肩鎖、指(手、足) 6,720点
K067 関節鼠摘出手術(関節鏡下によるものを含む。)
1 肩、股、膝 10,300点
2 胸鎖、肘、手、足 8,980点
3 肩鎖、指(手、足) 4,260点
K068 半月板切除術(関節鏡下によるものを含む。) 9,100点
K069 半月板縫合術(関節鏡下によるものを含む。) 10,000点
K069―2 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除術・縫合術 11,200点
K070 ガングリオン摘出術
1 手、足、指(手、足) 3,050点
2 その他(ヒグローム摘出術を含む。) 3,190点
K071 削除
K072 関節切除術
1 肩、股、膝 11,400点
2 胸鎖、肘、手、足 9,510点
3 肩鎖、指(手、足) 4,360点
K073 関節内骨折観血的手術
1 肩、股、膝 16,800点
2 胸鎖、肘、手、足 10,100点
3 肩鎖、指(手、足) 6,140点
K074 靱帯断裂縫合術(関節鏡下によるものを含む。)
1 十字靱帯 10,500点
2 膝側副靱帯 10,200点
3 指(手、足)その他の靱帯 6,750点
K075 非観血的関節授動術
1 肩、股、膝 1,320点
2 胸鎖、肘、手、足 1,260点
3 肩鎖、指(手、足) 490点
K076 観血的関節授動術
1 肩、股、膝 25,200点
2 胸鎖、肘、手、足 16,100点
3 肩鎖、指(手、足) 6,200点
K077 観血的関節制動術
1 肩、股、膝 16,200点
2 胸鎖、肘、手、足 9,210点
3 肩鎖、指(手、足) 4,270点
K078 観血的関節固定術
1 肩、股、膝 18,400点
2 胸鎖、肘、手、足 11,000点
3 肩鎖、指(手、足) 5,540点
K079 靱帯断裂形成手術(関節鏡下によるものを含む。)
1 十字靱帯 18,200点
2 膝側副靱帯 11,200点
3 指(手、足)その他の靱帯 9,400点
K080 関節形成手術
1 肩、股、膝 26,500点
2 胸鎖、肘、手、足 17,600点
3 肩鎖、指(手、足) 8,130点
注 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、所定点数に880点を加算する。
K080―2 内反足手術 16,800点
K081 人工骨頭挿入術
1 肩、股、膝 15,600点
2 胸鎖、肘、手、足 11,600点
3 肩鎖、指(手、足) 5,370点
K082 人工関節置換術
1 肩、股、膝 22,500点
2 胸鎖、肘、手、足 16,700点
3 肩鎖、指(手、足) 7,500点
注 再置換の場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K082―2 人工関節抜去術
1 肩、股、膝 15,500点
2 胸鎖、肘、手、足 12,200点
3 肩鎖、指(手、足) 8,250点
K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき) 2,030点
注 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
(四肢切断、離断、再接合)
K084 四肢切断術
1 肩甲帯 21,600点
2 上腕、前腕、手、大腿、下腿、足 14,400点
3 指(手、足) 3,330点
K085 四肢関節離断術
1 肩、股、膝 15,400点
2 肘、手、足 10,100点
3 指(手、足) 3,330点
K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)
1 指(手、足) 2,770点
2 その他 3,300点
K087 断端形成術(骨形成を要するもの)
1 指(手、足) 6,100点
2 その他 8,760点
K088 切断四肢再接合術
1 四肢 64,400点
2 指(手、足) 36,400点
(手、足)
K089 爪甲除去術 640点
K090 〔ひょう〕疽手術
1 軟部組織のもの 990点
2 骨、関節のもの 1,280点
K091 陥入爪手術
1 簡単なもの 1,400点
2 爪床爪母の形成を伴う複雑なもの 2,490点
K092 茎状突起管開放手術 1,660点
K093 手根管開放手術(関節鏡下によるものを含む。) 4,290点
K094 足三関節固定(ランブリヌディ)手術 15,000点
K095 削除
K096 手掌、足底腱膜切離術・切除術 2,750点
K097 手掌、足底異物摘出術 3,190点
K098 手掌屈筋腱縫合術 6,560点
K099 指瘢痕拘縮手術 5,290点
K099―2 デュプイトレン拘縮手術
1 1指 6,170点
2 2指から3指 13,300点
3 4指以上 17,600点
K100 多指症手術
1 軟部形成のみのもの 2,640点
2 骨関節、腱の形成を要するもの 7,840点
K101 合指症手術
1 軟部形成のみのもの 5,630点
2 骨関節、腱の形成を要するもの 8,230点
K102 巨指症手術
1 軟部形成のみのもの 6,410点
2 骨関節、腱の形成を要するもの 9,110点
K103 屈指症手術、斜指症手術
1 軟部形成のみのもの 6,810点
2 骨関節、腱の形成を要するもの 9,110点
K104 削除
K105 裂手、裂足手術 15,000点
K106 母指化手術 15,800点
K107 指移植手術 40,500点
K108 母指対立再建術 9,850点
K109 神経血管柄付植皮術(手・足) 20,100点
K110 第四足指短縮症手術、第一足指外反症矯正手術 9,060点
K111 削除
(脊柱、骨盤)
K112 腸骨窩膿瘍切開術 3,590点
K113 腸骨窩膿瘍掻爬術 6,860点
K114 削除
K115 削除
K116 脊椎、骨盤骨掻爬術 10,400点
K117 脊椎脱臼非観血的整復術 1,980点
K118 脊椎脱臼観血的手術 18,900点
K119 仙腸関節脱臼観血的手術 17,400点
K120 恥骨結合離開観血的手術 6,430点
K120―2 恥骨結合離開非観血的整復固定術 1,580点
K121 骨盤骨折非観血的整復術 1,980点
K122 削除
K123 削除
K124 腸骨翼骨折観血的手術 9,320点
K125 骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折を除く。) 18,800点
K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)
1 棘突起、腸骨翼 3,150点
2 その他のもの 3,470点
K127 削除
K128 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 7,550点
K129 削除
K130 削除
K131 椎弓切除術 12,100点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算点数は所定点数の100分の200に相当する点数を限度とする。
K132 椎弓形成手術 19,100点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算点数は所定点数の100分の200に相当する点数を限度とする。
K133 黄色靱帯骨化症手術 17,000点
K134 椎間板摘出術
1 前方摘出術 20,600点
2 後方摘出術 17,200点
3 側方摘出術 17,100点
4 経皮的髄核摘出術 10,100点
K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 19,700点
K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 29,600点
K137 骨盤半切断術 32,900点
K138 脊椎披裂手術
1 神経処置を伴うもの 15,800点
2 その他のもの 9,770点
K139 脊椎骨切り術 26,900点
K140 骨盤骨切り術 19,900点
K141 臼蓋形成手術 16,700点
K142 脊椎固定術
1 椎体に達するもの 34,800点
2 椎体に達しないもの 25,100点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算点数は所定点数の100分の200に相当する点数を限度とする。
K143 仙腸関節固定術 21,900点
K144 体外式脊椎固定術 22,000点
注 固定に伴って使用した保険医療材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
第3款 神経系・頭蓋
本款各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
(頭蓋、脳)
K145 穿頭術後脳室ドレナージ 1,940点
注 3歳以上6歳未満の幼児の場合は、60点を加算する。
K146 頭蓋開溝術 8,540点
K147 穿頭術(トレパナチオン) 1,840点
K148 試験開頭術 9,380点
K149 減圧開頭術 14,200点
K150 脳膿瘍排膿術 15,700点
K151 脳くも膜癒着剥離術 20,700点
K151―2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 97,100点
K152 耳性頭蓋内合併症手術 29,300点
K153 鼻性頭蓋内合併症手術 27,200点
K154 定位脳手術 25,000点
K154―2 顕微鏡使用によるてんかん手術(焦点切除術、側頭葉切除術、脳梁離断術) 55,700点
K155 脳切截術(開頭して行うもの) 8,060点
K156 延髄における脊髄視床路切截術 21,000点
K157 三叉神経節後線維切截術 19,100点
K158 視神経管開放術 20,800点
K159 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) 26,000点
K160 脳神経手術(開頭して行うもの) 21,900点
K161 頭蓋骨腫瘍摘出術 13,900点
K162 頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術 18,500点
K163 頭蓋骨膜下血腫摘出術 8,450点
K164 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)
1 硬膜外のもの 24,400点
2 硬膜下のもの 24,900点
3 脳内のもの 33,200点
K164―2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 10,900点
K165 脳内異物摘出術 27,000点
K166 脳膿瘍全摘術 21,600点
K167 頭蓋内腫瘤摘出術 31,300点
K168 脳切除術 20,800点
K169 頭蓋内腫瘍摘出術
1 松果体部腫瘍 81,000点
2 その他のもの 79,300点
K170 経耳的聴神経腫瘍摘出術 48,300点
K171 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 45,300点
K172 脳動静脈奇形摘出術 85,200点
K173 脳・脳膜脱手術 18,500点
K173―2 硬脳膜血管結紮術 14,800点
K174 水頭症手術
1 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの) 20,800点
2 シャント手術 17,800点
K175 脳動脈瘤被包術
1 1箇所 40,200点
2 2箇所以上 53,100点
K176 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)
1 1箇所 42,300点
2 2箇所以上 58,400点
K177 脳動脈瘤頸部クリッピング
1 1箇所 68,300点
2 2箇所以上 80,100点
K178 脳血管内手術 32,700点
K178―2 経皮的脳血管形成術 21,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K178―3 選択的脳血栓・塞栓溶解術
1 頭蓋内脳血管の場合 15,500点
2 頸部脳血管の場合(内頸動脈、椎骨動脈) 11,100点
K179 髄液漏閉鎖術 23,300点
K180 頭蓋骨形成手術
1 頭蓋骨のみのもの 9,730点
2 硬膜形成を伴うもの 14,000点
K181 脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術 24,500点
K181―2 脳刺激装置交換術 8,050点
(脊髄、末梢神経、交感神経)
K182 神経縫合術
1 指(手、足) 9,720点
2 その他のもの 14,500点
K183 脊髄硬膜切開術 13,900点
K184 減圧脊髄切開術 14,500点
K185 脊髄切截術 20,800点
K186 脊髄硬膜内神経切断術 20,800点
K187 脊髄視床路切截術 21,800点
K188 神経剥離術 10,900点
K189 脊髄ドレナージ 340点
K190 脊髄刺激装置植込術 17,000点
K190―2 脊髄刺激装置交換術 8,050点
K191 脊髄腫瘍摘出術
1 髄外のもの 33,300点
2 髄内のもの 54,500点
K192 脊髄血管腫摘出術 56,700点
K193 神経腫切除術
1 指(手、足) 5,770点
2 その他のもの 9,020点
注 神経腫が2個以上の場合は、神経腫を1個増すごとに、指(手、足)の場合は2,800点を、その他の場合は4,000点を加算する。
K194 神経捻除術
1 後頭神経 4,410点
2 上眼窩神経 4,410点
3 眼窩下神経 4,410点
4 おとがい神経 4,410点
5 下顎神経 6,170点
K195 交感神経切除術
1 頸動脈周囲 6,500点
2 股動脈周囲 6,170点
K196 交感神経節切除術
1 頸部 14,000点
2 胸部 14,000点
3 腰部 9,610点
K196―2 胸腔鏡下交感神経節切除術 15,400点
K197 神経移行術 18,200点
K198 神経移植術 17,800点
第4款 眼
(涙嚢、涙管)
K199 涙点切開術、涙点閉鎖術、涙小管拡大術 550点
K200 涙嚢切開術 690点
K200―2 涙点プラグ挿入術 630点
K201 先天性鼻涙管閉塞開放術 3,720点
K202 涙管シリコンチューブ挿入術 1,810点
K203 涙嚢摘出術 4,590点
K204 涙嚢鼻腔吻合術 13,800点
K205 涙嚢瘻管閉鎖術 3,720点
K206 涙小管形成手術 8,580点
(眼瞼)
K207 瞼縁縫合術(瞼板縫合術を含む。) 1,580点
K208 麦粒腫切開術 410点
K209 眼瞼膿瘍切開術 470点
K210 削除
K211 睫毛電気分解術(毛根破壊) 560点
K212 兎眼矯正術 5,150点
K213 マイボーム腺梗塞摘出術、マイボーム腺切開術 360点
K214 霰粒腫摘出術 580点
K215 瞼板切除術 1,580点
K215―2 眼瞼結膜腫瘍手術 5,140点
K216 眼瞼結膜悪性腫瘍手術 9,150点
K217 眼瞼内反症手術 1,660点
K218 眼瞼外反症手術 2,820点
K219 眼瞼下垂症手術
1 眼瞼挙筋前転法 7,200点
2 筋膜移植法 9,500点
3 その他のもの 6,070点
(結膜)
K220 結膜縫合術 1,260点
K221 結膜結石除去術(1眼瞼ごと) 260点
K222 結膜下異物除去術 390点
K223 結膜嚢形成手術
1 部分形成 2,460点
2 皮膚及び結膜の形成 6,980点
3 全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。) 8,580点
K224 翼状片手術
1 弁の移植を要するもの 4,380点
2 その他のもの 1,980点
K225 結膜腫瘍冷凍凝固術 800点
K225―2 結膜腫瘍摘出術 6,890点
(眼窩、涙腺)
K226 眼窩膿瘍切開術 1,390点
K227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) 8,840点
K228 眼窩変形治癒骨折矯正術 15,300点
K229 眼窩内異物除去術(表在性) 5,400点
K230 眼窩内異物除去術(深在性)
1 視神経周囲、眼窩尖端 12,200点
2 その他 7,500点
K231 涙腺摘出術(切除を含む。) 1,580点
K232 眼窩涙腺腫瘍摘出(切除)術 2,900点
K233 眼窩内容除去術 8,710点
K234 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) 4,400点
K235 眼窩内腫瘍摘出術(深在性)
1 視神経周囲、眼窩尖端 23,100点
2 その他 15,300点
K236 眼窩悪性腫瘍手術 23,600点
K237 眼窩縁形成手術(骨移植によるもの) 11,800点
(眼球、眼筋)
K238 眼球内異物摘出術(硝子体内異物摘出を含む。) 8,230点
K239 眼球内容除去術 3,020点
K240 削除
K241 眼球摘出術 2,820点
K242 斜視手術
1 前転法 4,280点
2 後転法 4,200点
3 前転法及び後転法の併施 8,440点
4 斜筋手術 6,610点
5 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施 9,430点
K243 義眼台包埋術 3,950点
K244 眼筋移植術 11,800点
K245 眼球摘除及び組織又は義眼台充填術 4,340点
(角膜、強膜)
K246 角膜強膜縫合術 2,980点
K247 角膜縫合術、強膜縫合術、結膜強膜縫合術 2,770点
K248 角膜パンヌス手術(角膜パンヌス冷凍凝固術を含む。) 980点
K249 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術 990点
K250 角膜切開術 990点
K251 削除
K252 強膜異物除去術 650点
K253 角膜異物除去術 650点
K254 角膜切除術 2,650点
K255 強角膜瘻孔閉鎖術 5,920点
K256 角膜潰瘍結膜被覆術 2,650点
K257 角膜表層除去併用結膜被覆術 4,090点
K258 ぶどう腫縮小術 2,650点
K259 角膜移植術 29,100点
K260 強膜移植術 12,700点
K261 角膜形成手術 2,350点
K262 角膜点墨染色術 1,800点
(ぶどう膜)
K263 虹彩癒着剥離術 4,540点
K264 光学的虹彩切除術 4,620点
K265 虹彩腫瘍切除術 7,490点
K266 毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術 11,300点
K267 虹彩離断術 5,930点
K268 緑内障手術
1 虹彩切除術、毛様体ジアテルミー 4,740点
2 毛様体剥離術、虹彩嵌置術、円鋸術、シェイ手術 5,080点
3 隅角切開術、隅角穿刺術 6,460点
4 洞切開術(シュレム管開放術) 10,100点
5 線維柱帯切断術、線維柱帯切除術、経毛様体扁平部濾過手術 14,700点
K269 瞳孔形成術 4,910点
K270 虹彩光凝固術 7,710点
K271 毛様体光凝固術 2,760点
K272 毛様体冷凍凝固術 1,660点
K273 隅角光凝固術 8,970点
(眼房、網膜)
K274 前房、虹彩内異物除去術(マグネットを使用するもの) 5,200点
K275 網膜復位術 21,400点
K276 網膜光凝固術
1 通常のもの(一連につき) 11,200点
2 その他特殊なもの(一連につき) 18,100点
K277 網膜冷凍凝固術 10,500点
K277―2 黄斑下手術 37,700点
(水晶体、硝子体)
K278 硝子体吸引術 1,900点
K279 硝子体切除術
1 前部の場合 11,000点
2 深部の場合 19,400点
K280 硝子体茎顕微鏡下離断術
1 網膜付着組織を含むもの 23,300点
2 その他のもの 19,500点
K281 増殖性硝子体網膜症手術 36,800点
K282 白内障手術
1 後発切開術 1,510点
2 嚢内摘出術 7,430点
3 吸引術 4,910点
4 超音波摘出術 7,430点
5 嚢外摘出術(後嚢研磨を含む。) 7,430点
6 経毛様体扁平部水晶体摘出術 7,430点
K282―2 後発白内障後嚢研磨術 1,880点
K283 眼内レンズ挿入術 8,350点
K284 硝子体置換術 4,080点
第5款 耳鼻咽喉
(外耳)
K285 耳介血腫開窓術 380点
K286 外耳道異物除去術
1 複雑なもの 220点
2 極めて複雑なもの 790点
K287 先天性耳瘻管摘出術 2,550点
K288 副耳(介)切除術 2,240点
K289 耳茸摘出術 830点
K290 外耳道骨増生(外骨腫)切除術 5,900点
K291 耳介腫瘍摘出術 4,090点
K292 外耳道腫瘍摘出術(外耳道真珠腫手術を含む。) 5,020点
K293 耳介悪性腫瘍手術 12,000点
K294 外耳道悪性腫瘍手術(悪性外耳道炎手術を含む。) 23,400点
K295 耳後瘻孔閉鎖術 2,570点
K296 耳介形成手術
1 耳介軟骨形成を要するもの 8,620点
2 耳介軟骨形成を要しないもの 5,270点
K297 外耳道形成手術 9,200点
K298 外耳道造設術(外耳道閉鎖症手術) 17,400点
K299 小耳症手術
1 軟骨移植による耳介形成手術 31,900点
2 耳介挙上 7,270点
(中耳)
K300 鼓膜切開術 690点
注 イオントフォレーゼを使用した場合は、45点を加算する。
K301 鼓室開放術 3,590点
K302 上鼓室開放術 5,100点
K303 上鼓室乳突洞開放術 10,600点
K304 乳突洞開放術(アントロトミー) 5,240点
K305 乳突削開術 10,500点
K306 錐体尖端部手術 19,600点
K307 鼓膜癒着症手術 12,700点
K308 耳管内チューブ挿入術 1,090点
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 2,670点
注 イオントフォレーゼを使用した場合は、45点を加算する。
K310 乳突充填術 4,790点
K311 鼓膜穿孔閉鎖術(一連につき) 1,580点
K312 鼓膜中耳肉芽切除術 2,320点
K313 中耳、側頭骨腫瘍摘出術 20,100点
K314 中耳悪性腫瘍手術
1 切除 27,300点
2 側頭骨摘出術 52,800点
K315 鼓室神経叢切除、鼓索神経切断術 8,490点
K316 S状洞血栓(静脈炎)手術 13,300点
K317 中耳根本手術 18,200点
K318 鼓膜形成手術 17,200点
K319 鼓室形成手術 31,300点
K320 アブミ骨手術(アブミ骨摘出術又は可動化手術) 27,000点
(内耳)
K321 内耳開窓術 17,800点
K322 経迷路的内耳道開放術 35,000点
K323 内リンパ嚢開放術 21,500点
K324 削除
K325 迷路摘出術
1 部分摘出(膜迷路摘出術を含む。) 14,500点
2 全摘出 26,900点
K326 削除
K327 内耳窓閉鎖術 16,500点
K328 人工内耳埋込術 30,400点
(鼻)
K329 鼻中隔膿瘍切開術 620点
K330 鼻中隔血腫切開術 820点
K331 鼻腔粘膜焼灼術 900点
K332 萎縮性鼻炎粘膜下異物挿入術 2,600点
K333 鼻骨骨折整復固定術 1,640点
K334 鼻骨骨折観血的手術 5,380点
K334―2 鼻骨変形治癒骨折矯正術 11,300点
K335 鼻中隔骨折観血的手術 2,110点
K336 鼻内異物摘出術 690点
K337 鼻前庭嚢胞摘出術 3,190点
K338 鼻甲介切除術 1,520点
K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術 2,590点
K340 鼻茸摘出術 1,680点
K341 上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術 3,020点
K342 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 8,740点
K343 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術
1 切除 16,200点
2 全摘 33,000点
K344 翼突管神経切除術(経鼻腔) 15,700点
K345 萎縮性鼻炎手術(両側) 10,800点
K346 後鼻孔閉鎖症手術
1 単純なもの(膜性閉鎖) 2,800点
2 複雑なもの(骨性閉鎖) 16,000点
K347 鼻中隔矯正術 5,280点
K347―2 変形外鼻手術 10,200点
(副鼻腔)
区分番号K348から区分番号K366までに掲げる手術において、内視鏡下により行った場合は、それぞれの所定点数に1,000点を加算する。
K348 試験上顎洞開窓術 1,920点
K349 鼻内上顎洞開窓術 2,090点
K350 前頭洞充填術 6,510点
K351 上顎洞血瘤腫手術 7,520点
K352 上顎洞根本手術 5,120点
K353 鼻内篩骨洞手術 7,230点
K354 篩骨洞鼻外手術 9,210点
K355 鼻内前頭洞手術 7,430点
K356 前頭洞根本手術 9,640点
K357 鼻内蝶形洞手術 4,910点
K358 上顎洞篩骨洞根本手術 14,500点
K359 前頭洞篩骨洞根本手術 13,800点
K360 篩骨洞蝶形洞手術 13,900点
K361 上顎洞篩骨洞蝶形洞根本手術 16,200点
K362 上顎洞篩骨洞前頭洞根本手術 16,200点
K362―2 経上顎洞顎動脈結紮術 15,400点
K363 前頭洞篩骨洞蝶形洞根本手術 15,900点
K364 汎副鼻腔根本手術 22,300点
K365 翼突管神経切除術(経上顎洞) 17,100点
K366 副鼻腔骨形成手術 7,660点
(咽頭、扁桃)
K367 咽後膿瘍切開術 1,460点
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 1,410点
K369 咽頭異物摘出術
1 簡単なもの 420点
2 複雑なもの 1,360点
K370 アデノイド切除術 1,430点
K371 上咽頭腫瘍摘出術
1 経口腔によるもの 3,430点
2 経鼻腔によるもの 3,890点
3 経副鼻腔によるもの 6,360点
4 外切開によるもの 11,600点
K372 中咽頭腫瘍摘出術
1 経口腔によるもの 2,710点
2 外切開によるもの 11,100点
K373 下咽頭腫瘍摘出術
1 経口腔によるもの 5,610点
2 外切開によるもの 11,400点
K374 咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) 23,800点
K375 鼻咽腔線維腫手術
1 切除 4,750点
2 摘出 18,600点
K375―2 鼻咽腔閉鎖術 12,800点
K376 鼻咽腔悪性腫瘍手術 20,400点
K377 口蓋扁桃手術
1 切除 1,430点
2 摘出 3,300点
K378 舌扁桃切除術 1,230点
K379 扁桃悪性腫瘍手術 18,900点
K380 過長茎状突起切除術 4,520点
K381 上咽頭形成手術 7,810点
K382 咽頭瘻閉鎖術 7,550点
(喉頭、気管)
K383 喉頭切開術(喉頭截開術) 7,940点
K384 喉頭膿瘍切開術 2,140点
K385 喉頭浮腫乱切術 2,040点
K386 気管切開術 2,570点
K387 喉頭粘膜焼灼術(直達鏡によるもの) 2,860点
K388 喉頭粘膜下異物挿入術 2,900点
K389 声帯結節(ポリープ)切除術
1 間接喉頭鏡によるもの 2,990点
2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 4,300点
K390 喉頭異物摘出術
1 直達鏡によらないもの 2,920点
2 直達鏡によるもの 4,040点
K391 気管異物除去術
1 直達鏡によるもの 4,090点
2 開胸手術によるもの 22,300点
K392 喉頭蓋切除術 2,450点
K393 喉頭腫瘍摘出術
1 間接喉頭鏡によるもの 3,420点
2 直達鏡によるもの 4,310点
K394 喉頭悪性腫瘍手術
1 切除 33,100点
2 全摘 30,900点
K395 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。) 60,300点
K396 気管切開孔閉鎖術 1,040点
K397 喉頭横隔膜切除術(ステント挿入固定術を含む。) 7,920点
K398 喉頭狭窄症手術
1 前方開大術 12,600点
2 前壁形成手術 12,100点
3 Tチューブ挿入術 6,920点
K399 気管狭窄症手術 19,300点
K400 喉頭形成手術
1 人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術 12,500点
2 筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術 18,300点
K401 気管口狭窄拡大術 2,690点
K402 縦隔気管口形成手術 48,100点
K403 気管形成手術(管状気管、気管移植等)
1 頸部よりのもの 25,700点
2 開胸又は胸骨正中切開によるもの 46,000点
第6款 顔面・口腔・頸部
(歯、歯肉、歯槽部、口蓋)
K404 抜歯手術(1歯につき)
1 乳歯 120点
2 前歯 150点
3 臼歯 260点
4 難抜歯 460点
注 歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り算定する。
5 埋伏歯 1,000点
注 完全埋伏歯(骨性)及び水平智歯に限り算定する。下顎の完全埋伏智歯(骨性)及び水平埋伏智歯の場合は、100点を加算する。
注 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用を含むものとする。
K405 削除
K406 口蓋腫瘍摘出術 6,720点
K407 顎・口蓋裂形成手術
1 軟口蓋のみのもの 8,590点
2 硬口蓋に及ぶもの 14,300点
3 顎裂を伴うもの 14,900点
(口腔前庭、口腔底、頬粘膜、舌)
K408 口腔底膿瘍切開術 700点
K409 口腔底腫瘍摘出術 5,230点
K410 口腔底悪性腫瘍手術 18,500点
K411 頬粘膜腫瘍摘出術 4,730点
K412 頬粘膜悪性腫瘍手術 17,300点
K413 舌腫瘍摘出術
1 粘液嚢胞摘出術 940点
2 その他のもの 3,140点
K414 舌根甲状腺腫摘出術 6,550点
K414―2 甲状舌管嚢胞摘出術 6,550点
K415 舌悪性腫瘍手術
1 切除 11,100点
2 亜全摘 31,300点
K416 削除
K417 削除
K418 舌形成手術(巨舌症手術) 4,490点
K418―2 舌繋瘢痕性短縮矯正術 2,650点
K419 頬、口唇、舌小帯形成手術 450点
K420 削除
(顔面)
K421 口唇腫瘍摘出術
1 粘液嚢胞摘出術 910点
2 その他のもの 3,370点
K422 口唇悪性腫瘍手術 18,700点
K423 頬腫瘍摘出術
1 粘液嚢胞摘出術 910点
2 その他のもの 3,370点
K424 頬悪性腫瘍手術 17,900点
K425 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 37,700点
K426 口唇裂形成手術
1 口唇のみの場合 7,800点
2 口唇裂鼻形成を伴う場合 12,200点
3 鼻腔底形成を伴う場合 13,100点
注 両側を同時に行った場合は、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算した点数で算定する。
(顔面骨、顎関節)
K427 頬骨骨折観血的整復術 8,930点
K427―2 頬骨変形治癒骨折矯正術 17,100点
K428 下顎骨折非観血的整復術 1,240点
注 三内式線副子以上を使用する連続歯牙結紮法を行った場合は、650点を加算する。
K429 下顎骨折観血的手術
1 片側 10,000点
2 両側 14,700点
K430 顎関節脱臼非観血的整復術 410点
K431 顎関節脱臼観血的手術 14,100点
K432 上顎骨折非観血的整復術 1,570点
K433 上顎骨折観血的手術 9,010点
K434 顔面多発骨折観血的手術 16,900点
K435 術後性上顎嚢胞摘出術 5,120点
K436 顎骨腫瘍摘出術
1 長径3センチメートル未満 2,820点
2 長径3センチメートル以上 8,210点
K437 下顎骨部分切除術 7,660点
K438 下顎骨離断術 12,100点
K439 下顎骨悪性腫瘍手術
1 切除 18,000点
2 切断 24,800点
K440 上顎骨切除術 12,000点
K441 上顎骨全摘術 19,600点
K442 上顎骨悪性腫瘍手術
1 掻爬 4,300点
2 切除 19,600点
3 全摘 30,900点
K443 上顎骨形成術
1 単純な場合 11,900点
2 複雑な場合及び2次的再建の場合 20,600点
K444 下顎骨形成術
1 おとがい形成の場合 4,990点
2 短縮又は伸長の場合 13,200点
注 両側を同時に行った場合は、所定点数に3,000点を加算する。
3 再建の場合 18,500点
K445 顎関節形成術 21,600点
K446 顎関節授動術
1 徒手的授動術(パンピングを併用した場合) 990点
2 顎関節鏡下授動術 4,320点
3 開放授動術 13,500点
K447 顎関節円板整位術
1 顎関節鏡下円板整位術 12,600点
2 開放円板整位術 17,000点
(唾液腺)
K448 がま腫切開術 820点
K449 唾液腺膿瘍切開術 900点
K450 唾石摘出術
1 表在性のもの 640点
2 深在性のもの 3,770点
3 腺体内に存在するもの 5,540点
K451 がま腫摘出術 4,580点
K452 舌下腺腫瘍摘出術 4,610点
K453 顎下腺腫瘍摘出術 7,410点
K454 顎下腺摘出術 7,440点
K455 顎下腺悪性腫瘍手術 17,600点
K456 削除
K457 耳下腺腫瘍摘出術
1 耳下腺浅葉摘出術 16,100点
2 耳下腺深葉摘出術 18,400点
K458 耳下腺悪性腫瘍手術
1 切除 18,100点
2 全摘 27,300点
K459 唾液腺管形成手術 6,720点
K460 唾液腺管移動術
1 上顎洞内へのもの 6,720点
2 結膜嚢内へのもの 8,320点
(甲状腺、上皮小体)
K461 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術
1 片葉のみの場合 6,320点
2 両葉の場合 7,710点
K462 バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 15,200点
K463 甲状腺悪性腫瘍手術
1 切除 18,600点
2 全摘及び亜全摘 23,700点
K464 上皮小体腺腫過形成手術
1 上皮小体摘出術 9,280点
2 上皮小体全摘術(一部筋肉移植) 14,600点
K465 上皮小体癌手術(広汎) 20,000点
(その他の頸部)
K466 斜角筋切断術 3,760点
K467 頸瘻、頸嚢摘出術 6,760点
K468 頸肋切除術 6,260点
K469 頸部郭清術
1 片側 12,400点
2 両側 17,100点
K470 頸部悪性腫瘍手術 21,200点
K471 筋性斜頸手術 3,720点
第7款 胸部
(乳腺)
K472 乳腺膿瘍切開術 820点
K473 削除
K474 乳腺腫瘍摘出術(内視鏡下によるものを含む。)
1 長径5センチメートル未満 2,660点
2 長径5センチメートル以上 5,180点
K474―2 乳管腺葉区域切除術 9,880点
K474―3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき) 3,400点
K475 乳房切除術 6,040点
K476 乳腺悪性腫瘍手術
1 単純乳房切除術(乳腺全摘術) 10,400点
2 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 20,000点
3 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) 26,600点
4 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 27,100点
5 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの 22,100点
6 拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの) 33,000点
注 止血用加熱凝固切開装置を使用した場合は、所定点数に700点を加算する。
K476―2 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術 7,350点
(胸壁)
K477 胸壁膿瘍切開術 700点
K478 肋骨カリエス又は肋骨骨髄炎手術 5,740点
K479 胸骨カリエス又は胸骨骨髄炎手術 5,740点
K480 胸壁冷膿瘍手術 6,020点
K481 肋骨骨折観血的手術 6,020点
K482 肋骨切除術
1 第1肋骨 10,000点
2 その他の肋骨 3,310点
K483 胸骨切除術、胸骨骨折観血手術 9,320点
K484 胸壁悪性腫瘍摘出術
1 胸壁形成手術を併施するもの 23,400点
2 その他のもの 18,600点
K485 胸壁腫瘍摘出術 10,600点
K486 胸壁瘻手術 14,600点
K487 漏斗胸手術
1 胸骨挙上法 19,500点
2 胸骨翻転法 20,100点
(胸腔、胸膜)
K488 試験開胸術 9,070点
K489 削除
K490 削除
K491 削除
K492 削除
K493 骨膜外、胸膜外充填術 14,000点
K494 胸腔内血腫除去術 14,700点
K495 胸腔内合成樹脂球摘出術
1 胸郭形成手術を併施するもの 28,800点
2 胸郭形成手術を併施しないもの 21,700点
K496 醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術
1 1肺葉に相当する範囲以内のもの 20,700点
2 1肺葉に相当する範囲を超えるもの 24,300点
K496―2 醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術(胸腔鏡下のもの) 31,900点
K497 膿胸腔有茎筋肉弁充填術 18,900点
K498 胸郭形成手術(膿胸手術の場合)
1 肋骨切除を主とするもの 21,900点
2 胸膜胼胝切除を併施するもの 30,200点
K499 胸郭形成手術(肺結核手術の場合)
1 第1次 9,370点
2 その他のもの 9,370点
K500 補正胸郭形成手術(肺切除後遺残腔) 9,180点
K501 乳糜胸手術 9,640点
(縦隔)
K502 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 18,500点
K502―2 縦隔切開術
1 頸部よりのもの、経食道によるもの 6,390点
2 肋骨切断によるもの、旁胸骨又は旁脊柱によるもの 10,400点
3 経胸腔によるもの、経腹によるもの 15,500点
K503 縦隔郭清術 21,900点
K504 縦隔悪性腫瘍手術 35,400点
(気管支、肺)
K505 肺結核空洞吸引術(モナルジー法) 7,180点
K506 肺結核空洞切開術 14,300点
K507 肺膿瘍切開排膿術 21,700点
K508 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの) 6,010点
K508―2 気管・気管支ステント留置術 6,470点
K509 気管支異物除去術
1 直達鏡によるもの 5,480点
2 開胸手術によるもの 27,400点
K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの) 6,700点
K511 肺切除術
1 楔状部分切除 17,100点
2 区域切除(1肺葉に満たないもの) 34,200点
3 肺葉切除 34,100点
4 複合切除(1肺葉を超えるもの) 31,100点
5 1側肺全摘 35,800点
注 自動縫合器を使用した場合は、2,500点を加算する。
K512 気管支形成を伴う肺切除術 48,000点
K513 胸腔鏡下肺切除術 31,700点
K514 肺悪性腫瘍手術
1 肺葉切除又はこれに満たないもの 35,100点
2 1側肺全摘又は1肺葉を超えるもの 39,000点
注 肺縫縮又は気管支断端縫合を行うに当たって、自動縫合器を使用した場合は、2,500点を加算する。
K514―2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 55,200点
K515 肺剥皮術 22,800点
K516 気管支瘻閉鎖術 36,800点
K517 肺縫縮術 15,000点
注 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術を行うに当たって、自動縫合器を使用した場合は、2,500点を加算する。
K518 気管支形成手術
1 楔状切除術 34,000点
2 輪状切除術 36,300点
3 気管分岐部切除術 56,100点
4 気管分岐部切除術(再建を伴うもの) 62,300点
K519 先天性気管狭窄症手術 62,300点
(食道)
K520 食道縫合術(穿孔、損傷)
1 頸部手術 10,100点
2 開胸手術 18,800点
3 開腹手術 10,500点
K521 食道周囲膿瘍切開誘導術
1 開胸手術 15,400点
2 胸骨切開によるもの 10,000点
3 その他のもの(頸部手術を含む。) 5,080点
K522 食道狭窄拡張術
1 直達鏡によるもの 5,570点
2 食道ブジー法 2,520点
K523 食道異物摘出術
1 直達鏡又は内視鏡によるもの 5,360点
2 頸部手術によるもの 15,000点
3 開胸手術によるもの 16,700点
4 開腹手術によるもの 16,400点
K524 食道憩室切除術
1 頸部手術によるもの 13,300点
2 開胸によるもの 18,600点
K525 食道切除再建術
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 47,600点
2 胸部、腹部の操作によるもの 39,100点
3 腹部の操作によるもの 26,100点
K526 食道腫瘍摘出術
1 内視鏡によるもの 6,520点
2 開胸又は開腹手術によるもの 18,200点
3 腹腔鏡・縦隔鏡下によるもの 22,800点
K526―2 早期食道悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術 6,800点
K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
1 頸部食道の場合 27,300点
2 胸部食道の場合 33,200点
K528 先天性食道閉鎖症根治手術 43,600点
K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの(胸腔鏡下によるものを含む。) 68,100点
2 胸部、腹部の操作によるもの 60,100点
3 腹部の操作によるもの 42,900点
1 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、5,500点又は2,500点をそれぞれ加算する。
2 遊離腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K530 食道噴門形成手術(開腹によるもの) 18,700点
K530―2 食道噴門形成手術(腹腔鏡によるもの) 23,800点
K531 食道切除後2次的再建術
1 皮弁形成によるもの 24,100点
2 消化管利用によるもの 26,400点
注 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、5,500点又は2,500点をそれぞれ加算する。
K532 食道・胃静脈瘤手術
1 食道・胃壁静脈瘤結紮術を主とするもの 22,300点
2 食道離断術を主とするもの 24,900点
注 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、5,500点又は2,500点をそれぞれ加算する。
K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として) 8,990点
(横隔膜)
K534 横隔膜縫合術
1 経胸又は経腹 16,500点
2 経胸及び経腹 23,200点
K535 胸腹裂孔ヘルニア手術
1 経胸又は経腹 15,100点
2 経胸及び経腹 20,000点
K536 後胸骨ヘルニア手術 16,200点
K537 食道裂孔ヘルニア手術
1 経胸又は経腹 15,400点
2 経胸及び経腹 19,600点
K537―2 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 24,000点
第8款 心・脈管
(心、心膜、肺動静脈、冠血管)
K538 心膜縫合術 8,760点
K539 心筋縫合止血術(外傷性) 10,900点
K540 心膜切開術 9,200点
K541 心膜嚢胞、心膜腫瘍切除術 14,500点
K542 収縮性心膜炎手術 33,300点
K543 体動脈肺動脈短絡手術(ブラロック手術、ウォーターストン手術) 28,500点
K544 右肺動脈上大静脈吻合術(グレーン手術) 28,500点
K545 肺動脈絞扼術 27,700点
K546 冠動脈結紮術 19,100点
K547 閉鎖性僧帽弁交連切開術 22,900点
K548 肺動脈弁切開術(非直視下、ブロック法) 21,800点
K549 心房中隔欠損作成術
1 非直視下(ブラロック・ハンロン手術) 22,900点
2 経静脈手技(ラシュキンド法) 8,250点
K550 内胸動脈心筋内移植手術
1 片側の場合 28,300点
2 両側の場合 36,200点
K551 開胸心臓マッサージ 8,950点
K552 ペースメーカー移植術
1 心筋電極の場合 13,100点
2 経静脈電極の場合 13,100点
K552―2 両室ペースメーカー移植術 13,800点
K553 体外ペースメーキング 6,630点
K554 ペースメーカー交換術(電池交換を含む。) 6,400点
K554―2 埋込型除細動器移植術 17,100点
K554―3 埋込型除細動器交換術 7,310点
(開心術及び循環遮断を要する手術)
K555 試験開心術 23,500点
K556 心腔内異物除去術 24,000点
K557 心房内血栓除去術 24,000点
K558 心腫瘍摘出術 38,500点
K559 房室弁直視下切開術 30,800点
K560 弁形成術
1 1弁のもの 43,200点
2 2弁のもの 56,300点
3 3弁のもの 68,600点
K560―2 ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術) 98,100点
K561 房室弁輪形成術 40,300点
K562 三尖弁閉鎖症根治手術 68,500点
K563 弁置換術
1 1弁のもの 58,500点
2 2弁のもの 73,400点
3 3弁のもの 85,700点
K564 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術 59,000点
K565 心房中隔欠損閉鎖術
1 単独のもの 30,100点
2 肺動脈弁狭窄を合併するもの 37,500点
K566 心室中隔欠損閉鎖術
1 単独のもの 38,900点
2 肺動脈絞扼術後肺動脈形成を伴うもの 49,100点
3 大動脈弁形成を伴うもの 51,600点
K567 心房中隔欠損作成術(直視下) 25,800点
K568 心房内血流転換手術(マスタード手術) 81,000点
K569 右室漏斗状部狭窄切除術
1 単独のもの 35,200点
2 心室中隔欠損閉鎖を伴うもの 51,000点
K570 右室流出路形成術 48,400点
K571 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。)
1 単独のもの 37,800点
2 冠動脈血行再建術を伴うもの 55,600点
K572 大動脈弁狭窄直視下切開術 42,600点
K573 大動脈弁上狭窄手術 46,700点
K574 大動脈弁下狭窄切除術(線維性、筋肥厚性を含む。) 47,900点
K575 削除
K576 バルサルバ洞動脈瘤破裂手術 47,300点
K577 大動脈中隔欠損閉鎖術 46,000点
K578 肺動脈弁直視下切開術 29,600点
K579 肺動脈塞栓除去術 37,600点
K580 肺動脈形成術(肺動脈幹、主肺動脈を含む。) 45,700点
K581 肺静脈血栓除去術 24,700点
K582 肺静脈形成術 34,300点
K583 肺静脈還流異常症手術
1 総肺静脈還流異常のもの 77,600点
2 部分肺静脈還流異常のもの 35,600点
K584 ジャテーン手術 87,600点
K585 冠動脈起始異常症手術 54,700点
K586 冠動静脈瘻手術 39,000点
K587 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)
1 1か所のもの 47,300点
2 2か所以上のもの 51,300点
K588 冠動脈、大動脈バイパス移植術
1 1本のもの 48,700点
2 2本以上のもの 81,300点
注 人工心肺を使用しない場合は所定点数に所定点数の100分の30に相当する点数を加算する。
K589 ファロー四徴症手術
1 右室流出路と肺動脈の形成を伴うもの 78,000点
2 その他のもの 56,300点
K590 単心室症手術(心室中隔造成術) 104,800点
K591 両大血管右室起始症手術
1 右室流出路形成を伴うもの 83,100点
2 その他のもの 58,300点
K592 完全大血管転換症手術 83,200点
K593 総動脈幹症手術 83,400点
K594 心内膜床欠損症手術
1 房室弁形成を伴うもの 53,200点
2 心室中隔欠損閉鎖を伴うもの 82,500点
K594―2 左心低形成症候群手術(ノルウッド手術) 95,100点
K595 不整脈手術
1 副伝導路切断術 71,000点
2 心室頻拍症手術 88,500点
3 Maze手術 64,300点
K596 経皮的カテーテル心筋焼灼術 19,900点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K596―2 経皮的中隔心筋焼灼術 22,800点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K597 経皮的心肺補助法(1日につき)
1 初日 11,100点
2 2日目以降 3,120点
(開心術補助手段)
K598 人工心肺(1日につき)
1 初日 25,500点
2 2日目以降 3,000点
1 初日に補助循環又は選択的冠灌流を併せて行った場合は、所定点数に4,800点を加算する(いずれか一方のみを算定する。)。
2 初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、所定点数に7,000点を加算する。
3 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
K599 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき)
1 初日 8,780点
2 2日目以降 3,680点
注 挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K600 補助人工心臓(1日につき)
1 初日 30,000点
2 2日目以降30日まで 5,000点
3 31日目以降 4,000点
K600―2 植込み型補助人工心臓
1 初日(1日につき) 30,000点
2 2日目以降30日まで(1日につき) 5,000点
3 31日目以降90日まで(1日につき) 4,000点
4 91日目以降(1月につき) 6,000点
(動脈)
K601 血管露出術 530点
K602 血管結紮術
1 開胸又は開腹を伴うもの 8,610点
2 その他のもの 3,130点
K603 動脈塞栓除去術
1 開胸又は開腹を伴うもの 16,900点
2 その他のもの(観血的なもの) 9,470点
K604 動脈血栓内膜摘出術
1 大動脈に及ぶもの 21,000点
2 その他のもの 15,300点
K605 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)
1 上行大動脈(大動脈弁置換及び冠動脈再建を伴うもの) 88,800点
2 上行大動脈(その他のもの) 79,200点
3 弓部大動脈 104,000点
4 上行大動脈(大動脈弁置換及び冠動脈再建を伴うもの)及び弓部大動脈の同時手術 136,000点
5 下行大動脈 63,100点
6 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) 51,700点
7 腹部大動脈(その他のもの) 49,500点
8 胸腹部大動脈 88,100点
注 自動縫合器を使用した場合は、2,500点を加算する。
K605―2 ステントグラフト内挿術
1 胸部大動脈 39,600点
2 腹部大動脈 31,600点
3 腸骨動脈 24,800点
K606 動脈形成術、吻合術
1 頭蓋内動脈 36,000点
2 胸腔内動脈(大動脈を除く。) 29,600点
3 腹腔内動脈(大動脈を除く。) 29,600点
4 指(手、足)の動脈 11,800点
5 その他の動脈 10,700点
K606―2 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込型カテーテル設置
1 開腹して設置した場合 11,800点
2 四肢に設置した場合 10,500点
3 頭頸部その他に設置した場合 10,800点
注 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
K607 末梢動静脈瘻造設術 7,760点
K608 動脈管開存症手術 22,000点
K609 大動脈縮窄症手術 41,100点
K610 腎血管性高血圧症手術 24,700点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K611 血管移植術、バイパス移植術
1 大動脈 52,100点
2 胸腔内動脈 41,000点
3 腹腔内動脈 39,500点
4 頭、頸部動脈 36,700点
5 その他の動脈 23,300点
K612 血管塞栓術
1 頭部、胸腔、腹腔内の血管に対するもの 12,700点
2 脊髄血管に対するもの 32,600点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K613 四肢の血管拡張術・血栓除去術 15,800点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K614 経皮的冠動脈形成術 22,800点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K614―2 経皮的冠動脈血栓切除術 22,800点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K614―3 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) 23,900点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K615 経皮的冠動脈ステント留置術 22,800点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K616 冠動脈内血栓溶解療法 10,300点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(静脈)
K617 下肢静脈瘤手術
1 抜去切除術 10,200点
2 硬化療法(一連として) 1,720点
3 高位結紮術 3,130点
K618 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置
1 開腹して設置した場合 11,800点
2 四肢に設置した場合 10,500点
3 頭頸部その他に設置した場合 10,800点
1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
K619 静脈血栓摘出術
1 開腹を伴うもの 19,000点
2 その他のもの(観血的なもの) 13,100点
K620 下大静脈フィルター留置 8,000点
K621 門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術) 32,000点
K622 胸管内頸静脈吻合術 23,400点
K623 静脈形成術、吻合術
1 胸腔内静脈 24,700点
2 腹腔内静脈 24,700点
3 指(手、足)の静脈 10,500点
4 その他の静脈 13,500点
(リンパ管、リンパ節)
K624 胸管ドレナージ法 8,430点
K625 リンパ管腫摘出術
1 長径5センチメートル未満 6,450点
2 長径5センチメートル以上 11,300点
K626 リンパ節摘出術
1 長径3センチメートル未満 1,200点
2 長径3センチメートル以上 2,880点
K626―2 リンパ節膿瘍切開術 910点
K627 リンパ節群郭清術
1 顎下部又は舌下部(浅在性) 6,970点
2 頸部(深在性) 10,800点
3 鎖骨上窩及び下窩 7,130点
4 腋窩 10,500点
5 胸骨旁 10,800点
6 鼠径部及び股部 5,670点
7 後腹膜 11,100点
K628 リンパ管吻合術 20,800点
第9款 腹部
(腹壁、ヘルニア)
K629 削除
K630 腹壁膿瘍切開術 1,270点
K631 腹壁瘻手術
1 腹壁に限局するもの 1,820点
2 腹腔に通ずるもの 6,450点
K632 腹壁腫瘍摘出術
1 形成手術を必要としない場合 4,310点
2 形成手術を必要とする場合 9,810点
K633 ヘルニア手術
1 腹壁瘢痕ヘルニア 7,440点
2 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア、腹直筋離開 5,970点
3 臍ヘルニア 4,200点
4 臍帯ヘルニア 13,900点
5 鼠径ヘルニア 6,160点
6 大腿ヘルニア 8,740点
7 腰ヘルニア 8,240点
8 骨盤部ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア、坐骨ヘルニア、会陰ヘルニア) 12,000点
9 内ヘルニア 12,600点
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 18,100点
(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 2,810点
K636 試験開腹術 5,550点
K637 限局性腹腔膿瘍手術
1 横隔膜下膿瘍 8,880点
2 ダグラス窩膿瘍 5,340点
3 虫垂周囲膿瘍 5,340点
4 その他のもの 6,670点
K638 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術(経腹壁) 3,290点
K639 急性汎発性腹膜炎手術 9,540点
K640 腸間膜損傷手術
1 縫合、修復のみのもの 8,320点
2 腸管切除を伴うもの 18,800点
K641 大網切除術 8,490点
K642 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術
1 腸切除を伴わないもの 11,100点
2 腸切除を伴うもの 17,100点
K643 後腹膜悪性腫瘍手術 32,000点
K644 臍腸管瘻手術
1 腸管切除を伴わないもの 5,260点
2 腸管切除を伴うもの 17,400点
K645 骨盤内臓全摘術 68,500点
(胃、十二指腸)
K646 胃血管結紮術(急性胃出血手術) 10,100点
K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。) 11,300点
K647―2 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫縮術 18,600点
K648 胃切開術 7,670点
K649 胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 10,900点
K650 削除
K651 削除
K652 胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術(開腹によるもの) 10,400点
K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術
1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 4,970点
2 早期悪性腫瘍ポリープ切除術 4,790点
3 その他のポリープ・粘膜切除術 4,000点
K653―2 削除
K653―3 内視鏡的食道下部及び胃内異物摘出術 3,200点
K654 内視鏡的消化管止血術 4,310点
K655 胃切除術(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。)
1 単純切除術 20,700点
2 悪性腫瘍手術 42,600点
1 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、5,500点又は2,500点をそれぞれ加算する。
2 遊離腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K656 胃縮小術 18,300点
K657 胃全摘術(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。)
1 単純全摘術 32,800点
2 悪性腫瘍手術 59,100点
1 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、5,500点又は2,500点をそれぞれ加算する。
2 遊離腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K658 削除
K659 食道下部迷走神経切除術(幹迷切)
1 単独のもの 13,600点
2 ドレナージを併施するもの 19,000点
3 胃切除術を併施するもの 24,900点
K660 食道下部迷走神経選択的切除術
1 単独のもの 15,000点
2 ドレナージを併施するもの 21,100点
3 胃切除術を併施するもの 27,500点
K660―2 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 25,500点
K661 胃冠状静脈結紮及び切除術 15,800点
K662 胃腸吻合術(ブラウン手術を含む。) 13,600点
K663 十二指腸空腸吻合術 13,400点
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む。) 9,460点
K665 胃瘻閉鎖術 9,050点
K666 幽門形成術(粘膜外幽門筋切開術及び腹腔鏡(補助)下によるものを含む。) 10,500点
K667 噴門形成術 12,600点
K667―2 腹腔鏡下噴門形成術 25,100点
K668 胃横断術(静脈瘤手術) 17,600点
(胆嚢、胆道)
K669 胆管切開術 12,100点
K670 胆嚢切開結石摘出術 10,900点
K671 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。)
1 胆嚢摘出を含むもの 19,600点
2 胆嚢摘出を含まないもの 16,700点
K671―2 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術
1 胆嚢摘出を含むもの 25,600点
2 胆嚢摘出を含まないもの 23,100点
K672 胆嚢摘除術(開腹によるもの) 15,200点
K672―2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 22,400点
K673 胆管形成手術(胆管切除術を含む。) 27,600点
K674 総胆管拡張症手術 28,000点
注 乳頭形成を併せて行った場合は、所定点数に5,000点を加算する。
K675 胆嚢悪性腫瘍手術 42,600点
K676 削除
K677 胆管悪性腫瘍手術 45,000点
K678 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき) 16,300点
注 消耗性電極を使用した場合は、3,000点を加算する。
K679 胆嚢胃(腸)吻合術 10,500点
K680 総胆管胃(腸)吻合術 17,300点
K681 胆嚢外瘻造設術 9,200点
K682 胆管外瘻造設術
1 経腹腔によるもの 12,300点
2 経皮経肝によるもの 11,200点
注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K683 削除
K684 先天性胆道閉鎖症手術 36,000点
K685 内視鏡的胆道砕石術(経十二指腸的又は外瘻孔を介するもの) 9,830点
K686 内視鏡的胆道拡張術 9,180点
K687 内視鏡的乳頭切開術
1 乳頭括約筋切開のみのもの 7,230点
2 胆道砕石術を伴うもの 17,100点
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 6,830点
K689 経皮経肝胆管ステント挿入術 8,110点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(肝)
K690 肝縫合術 17,400点
K691 肝膿瘍切開術
1 経腹腔によるもの 9,960点
2 経胸腔によるもの 12,200点
K692 肝嚢胞切開又は縫縮術 12,200点
K692―2 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 21,300点
K693 肝内結石摘出術(開腹) 20,100点
K694 肝嚢胞、肝膿瘍摘出術 18,800点
K695 肝切除術
1 部分切除 19,600点
2 区域切除 22,300点
3 葉切除 41,200点
4 拡大葉切除 59,000点
5 拡大葉切除に血行再建を併せ行う場合 65,500点
K696 肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術 19,600点
K697 肝内胆管外瘻造設術
1 開腹によるもの 13,200点
2 経皮経肝によるもの 10,800点
K697―2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として) 13,600点
K697―3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) 13,600点
K697―4 移植用部分肝採取術(生体) 48,000点
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K697―5 生体部分肝移植 63,700点
1 生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
(膵)
K698 急性膵炎手術 21,600点
K699 膵結石手術
1 膵切開によるもの 20,200点
2 経十二指腸乳頭によるもの 21,500点
K700 削除
K701 膵破裂縫合術 19,200点
K702 膵体尾部腫瘍切除術
1 膵尾側切除術(腫瘍摘出術を含む。)の場合 19,200点
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 28,600点
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 33,300点
4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 38,100点
K703 膵頭部腫瘍切除術
1 膵頭十二指腸切除術の場合 52,600点
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 62,900点
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 66,200点
4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 69,400点
K704 膵全摘術 60,900点
K705 膵嚢胞胃(腸)吻合術 18,800点
K706 膵管空腸吻合術 28,000点
K707 膵嚢胞外瘻造設術
1 内視鏡によるもの 10,900点
2 開腹によるもの 12,100点
K708 膵管外瘻造設術 13,500点
K709 膵瘻閉鎖術 21,000点
(脾)
K710 脾縫合術(部分切除を含む。) 11,400点
K711 脾摘出術 18,500点
K711―2 腹腔鏡下脾摘出術 23,500点
(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)
K712 破裂腸管縫合術 8,350点
K713 腸切開術 7,420点
K714 腸管癒着症手術 10,900点
K714―2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 15,300点
K715 腸重積症整復術
1 非観血的なもの 2,860点
2 観血的なもの 5,530点
K716 小腸切除術
1 悪性腫瘍手術以外の切除術 11,700点
2 悪性腫瘍手術 28,000点
注 自動縫合器を使用した場合は、2,500点を加算する。
K716―2 腹腔鏡下小腸切除術 25,600点
K717 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む。) 11,800点
K718 虫垂切除術 6,420点
K718―2 腹腔鏡下虫垂切除術 18,000点
K719 結腸切除術
1 小範囲切除 13,700点
2 結腸半側切除 19,700点
3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。) 32,700点
注 結腸の全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術を行うに当たって自動縫合器を使用した場合は、2,500点を加算する。
K719―2 腹腔鏡下結腸切除術 26,900点
K720 結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術(開腹によるもの) 13,000点
K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術
1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 6,740点
2 その他のポリープ・粘膜切除術 5,360点
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 8,950点
K723 削除
K724 腸吻合術 9,040点
K725 腸瘻、虫垂瘻造設術 6,140点
K726 人工肛門造設術 6,590点
K727 腹壁外腸管前置術 7,790点
K728 腸狭窄部切開縫合術 9,830点
K729 腸閉鎖症手術
1 腸管切除を伴わないもの 11,600点
2 腸管切除を伴うもの 21,100点
K730 小腸瘻閉鎖術
1 腸管切除を伴わないもの 10,500点
2 腸管切除を伴うもの 16,700点
K731 結腸瘻閉鎖術
1 腸管切除を伴わないもの 10,800点
2 腸管切除を伴うもの 17,700点
K732 人工肛門閉鎖術
1 腸管切除を伴わないもの 10,300点
2 腸管切除を伴うもの 17,500点
K733 盲腸縫縮術 4,400点
K734 腸回転異常症手術 12,900点
K735 先天性巨大結腸症手術(内視鏡下によるものを含む。) 32,700点
注 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、2,500点を加算する。
K735―2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの) 6,560点
K736 人工肛門修整術
1 開腹を伴うもの 8,400点
2 その他のもの 3,670点
(直腸)
K737 直腸周囲膿瘍切開術 2,690点
K738 直腸異物除去術
1 経肛門(内視鏡によるもの) 3,960点
2 開腹によるもの 10,400点
K739 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)
1 経肛門 4,010点
2 経括約筋 8,250点
3 経腹及び経肛 12,000点
K740 直腸切除・切断術
1 切除術(腹腔鏡下によるものを含む。) 27,000点
2 低位前方切除術(内視鏡下によるものを含む。) 44,200点
3 超低位前方切除術(経肛門的結腸嚢肛門吻合によるもの) 50,100点
4 切断術 50,100点
注 自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、5,500点又は2,500点をそれぞれ加算する。
K741 直腸狭窄形成手術 18,900点
K742 直腸脱手術
1 経肛門によるもの 7,370点
2 直腸挙上固定を行うもの 9,260点
3 骨盤底形成を行うもの 12,100点
4 腹会陰からのもの(腸切除を含む。) 23,900点
(肛門、その周辺)
K743 痔核手術(脱肛を含む。)
1 硬化療法 1,380点
2 結紮術、焼灼術、血栓摘出術 1,390点
3 根治手術 5,360点
K744 裂肛又は肛門潰瘍根治手術 3,110点
K745 肛門周囲膿瘍切開術 2,050点
K746 痔瘻根治手術
1 単純なもの 3,750点
2 複雑なもの 7,400点
K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術 1,040点
K748 肛門悪性腫瘍手術
1 切除 20,100点
2 直腸切断を伴うもの 42,300点
K749 肛門拡張術(観血的なもの) 1,630点
K750 肛門括約筋形成手術
1 瘢痕切除又は縫縮によるもの 3,990点
2 組織置換によるもの 14,000点
K751 鎖肛手術
1 肛門膜状閉鎖切開 2,100点
2 会陰式 12,800点
3 仙骨会陰式 20,800点
4 腹会陰、腹仙骨式(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。) 37,900点
K751―2 仙尾部奇形腫手術 23,500点
K752 肛門形成手術
1 肛門狭窄形成手術 5,580点
2 直腸粘膜脱形成手術 6,600点
K753 毛巣嚢、毛巣瘻手術 3,680点
第10款 尿路系・副腎
(副腎)
K754 副腎摘出術(副腎部分切除術を含む。) 16,800点
K754―2 腹腔鏡下副腎摘出術 30,600点
K755 副腎腫瘍摘出術
1 皮質腫瘍 21,200点
2 髄質腫瘍(褐色細胞腫) 25,400点
K756 副腎悪性腫瘍手術 34,100点
(腎、腎盂)
K757 腎破裂縫合術 23,300点
K758 腎周囲膿瘍切開術 3,480点
K759 腎切半術 28,600点
K760 癒合腎離断術 27,900点
K761 腎被膜剥離術(除神経術を含む。) 8,820点
K762 腎固定術 8,260点
K763 腎切石術 16,300点
K764 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む。) 17,900点
K765 経皮的腎盂腫瘍切除術(経皮的腎瘻造設術を含む。) 18,200点
K766 経皮的上部尿管拡張術(経皮的腎瘻造設術を含む。) 9,760点
K767 腎盂切石術 16,100点
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 19,300点
注 消耗性電極を使用した場合は、3,000点を加算する。
K769 腎部分切除術 19,300点
K770 腎嚢胞切除縮小術(内視鏡下によるものを含む。) 10,500点
K771 経皮的腎嚢胞穿刺術 1,490点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K772 腎摘出術 16,300点
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 31,300点
K774 腎(腎盂)瘻造設術 9,620点
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 12,600点
K776 腎(腎盂)皮膚瘻閉鎖術 15,000点
K777 腎(腎盂)腸瘻閉鎖術 16,900点
K778 腎盂形成手術 19,600点
K779 移植用腎採取術(生体) 21,700点
注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K780 同種腎移植術 71,200点
1 生体腎を移植した場合は、生体腎の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 死体腎を移植した場合は、70,000点を加算する。
3 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
(尿管)
K781 経尿道的尿路結石除去術(超音波下に行った場合も含む。) 14,800点
K781―2 ピンハンマー式尿路結石破砕術 10,400点
K782 尿管切石術
1 上部及び中部 8,180点
2 膀胱近接部 12,000点
K783 経尿道的尿管狭窄拡張術 16,100点
K783―2 経尿道的尿管ステント留置術 2,270点
K783―3 経尿道的尿管ステント抜去術 1,000点
K784 残存尿管摘出術 12,400点
K785 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 18,000点
K786 尿管膀胱吻合術 14,900点
K787 尿管尿管吻合術 16,100点
K788 尿管腸吻合術 10,100点
K789 尿管腸膀胱吻合術 23,900点
K790 尿管皮膚瘻造設術 9,930点
K791 尿管皮膚瘻閉鎖術 15,300点
K792 尿管腸瘻閉鎖術 21,800点
K793 尿管腟瘻閉鎖術 16,700点
K794 尿管口形成手術 14,300点
(膀胱)
K795 膀胱破裂閉鎖術 9,750点
K796 膀胱周囲膿瘍切開術 3,300点
K797 膀胱内凝血除去術 2,980点
K798 膀胱結石、異物摘出術
1 経尿道的手術 7,990点
2 膀胱高位切開術 3,150点
K799 膀胱壁切除術 7,120点
K800 膀胱憩室切除術 9,060点
K801 膀胱単純摘除術
1 腸管利用の尿路変更を行うもの 34,100点
2 その他のもの 25,200点
K802 膀胱腫瘍摘出術 9,460点
K802―2 膀胱脱手術 9,980点
K803 膀胱悪性腫瘍手術
1 切除 19,700点
2 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 32,700点
3 全摘(尿管S状結腸吻合を利用して尿路変更を行うもの) 51,700点
4 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 62,500点
5 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) 65,700点
6 経尿道的手術 10,400点
注 尿路変更に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、5,500点又は2,500点をそれぞれ加算する。
K804 尿膜管摘出術 9,350点
K805 膀胱瘻造設術 3,530点
K806 膀胱皮膚瘻閉鎖術 6,050点
K807 膀胱腟瘻閉鎖術 14,900点
K808 膀胱腸瘻閉鎖術 14,900点
K809 膀胱子宮瘻閉鎖術 20,000点
K809―2 膀胱尿管逆流手術 16,400点
K810 ボアリー氏手術 20,800点
K811 腸管利用膀胱拡大術 24,800点
K812 回腸(結腸)導管造設術 25,500点
(尿道)
K813 尿道周囲膿瘍切開術 1,160点
K814 外尿道口切開術 1,010点
K815 尿道結石、異物摘出術
1 前部尿道 2,180点
2 後部尿道 5,250点
K816 外尿道腫瘍切除術 2,180点
K817 尿道悪性腫瘍摘出術
1 摘出 16,300点
2 内視鏡による場合 11,900点
3 尿路変更を行う場合 45,900点
注 尿路変更に当たって自動吻合器又は自動縫合器を使用した場合は、5,500点又は2,500点をそれぞれ加算する。
K818 尿道形成手術
1 前部尿道 12,500点
2 後部尿道 20,400点
K819 尿道下裂形成手術 19,000点
K820 尿道上裂形成手術 19,000点
K821 尿道狭窄内視鏡手術 13,300点
K822 女子尿道脱手術 6,370点
K823 尿失禁手術
1 恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの 21,800点
2 その他のもの 17,300点
K823―2 尿失禁コラーゲン注入手術 13,800点
注 尿失禁コラーゲン注入手術に伴って使用したコラーゲンの費用は、所定点数に含まれるものとする。
第11款 男子性器
(陰茎)
K824 陰茎尖圭コンジローム切除術 1,130点
K825 陰茎全摘術 9,840点
K826 陰茎切断術 4,500点
K826―2 陰茎折症手術 6,580点
K827 陰茎悪性腫瘍手術
1 陰茎切除 14,300点
2 陰茎全摘 21,600点
K828 包茎手術
1 背面切開術 740点
2 環状切除術 2,040点
K828―2 陰茎持続勃起症手術
1 亀頭―陰茎海綿体瘻作成術(ウィンター法)によるもの 3,120点
2 その他のシャント術によるもの 10,400点
(陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索)
K829 精管切断、切除術(両側) 2,550点
K830 精巣(睾丸)摘出術 2,770点
K830―2 精巣外傷手術
1 陰嚢内血腫除去術 3,200点
2 精巣白膜縫合術 3,400点
K831 停留精巣(睾丸)摘出術 4,830点
K831―2 腹腔鏡下腹腔精巣摘出術 12,100点
K832 精巣上体(副睾丸)摘出術 4,200点
K833 精巣(睾丸)悪性腫瘍手術(両側)
1 高位精巣摘出術 9,260点
2 その他 40,900点
K834 精索静脈瘤手術 2,480点
K834―2 腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 11,000点
K835 陰嚢水腫手術
1 交通性陰嚢水腫手術 3,620点
2 その他 2,290点
K836 停留精巣(睾丸)固定術 8,260点
K837 精管形成手術 6,690点
K838 精索捻転手術
1 対側の精巣固定術を伴うもの 7,650点
2 その他のもの 6,330点
(精嚢、前立腺)
K839 前立腺膿瘍切開術 2,770点
K840 前立腺被膜下摘出術 13,100点
K841 経尿道的前立腺手術 17,100点
K841―2 経尿道的レーザー前立腺切除術 19,000点
K841―3 経尿道的前立腺高温度治療(一連につき) 8,550点
K842 精嚢全摘術 15,100点
K843 前立腺精嚢悪性腫瘍手術 30,100点
第12款 女子性器
(外陰、会陰)
K844 バルトリン腺膿瘍切開術 790点
K845 処女膜切開術 790点
K846 処女膜切除術 980点
K847 輪状処女膜切除術 2,230点
K848 バルトリン腺嚢胞摘出術・造袋術 2,760点
K849 女子外性器腫瘍摘出術 2,340点
K850 女子外性器悪性腫瘍手術
1 切除 17,900点
2 皮膚移植(筋皮弁使用)を行った場合 26,400点
K850―2 腟絨毛性腫瘍摘出術 14,100点
K851 会陰形成手術
1 筋層に及ばないもの 2,330点
2 筋層に及ぶもの 4,430点
(腟)
K852 腟壁裂創縫合術(分娩時を除く。)
1 前又は後壁裂創 2,760点
2 前後壁裂創 4,160点
3 腟円蓋に及ぶ裂創 6,370点
K853 腟閉鎖術 2,580点
K854 腟式旁結合織膿瘍切開術 2,230点
K855 腟中隔切除術
1 不全隔のもの 1,260点
2 全中隔のもの 2,540点
K856 腟壁腫瘍摘出術 2,540点
K857 腟壁悪性腫瘍手術 21,200点
K858 腟腸瘻閉鎖術 18,900点
K859 造腟術
1 拡張器利用によるもの 2,130点
2 遊離植皮によるもの 10,800点
3 腟断端挙上によるもの 17,500点
4 腸管形成によるもの 23,000点
5 筋皮弁移植によるもの 30,000点
K860 腟壁形成手術 5,650点
(子宮)
K861 子宮内膜掻爬術 1,180点
K862 クレニッヒ手術 7,710点
K863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 17,100点
K863―2 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。) 11,000点
K864 子宮位置矯正術
1 アレキサンダー手術 4,040点
2 開腹による位置矯正術 5,800点
3 癒着剥離矯正術 8,320点
K865 子宮脱手術
1 腟壁形成手術及び子宮位置矯正術 10,000点
2 ハルバン・シャウタ手術 10,000点
3 マンチェスター手術 10,800点
4 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式) 19,200点
K866 子宮頸管ポリープ切除術 990点
K867 子宮頸部切除術 3,330点
K868 削除
K869 削除
K870 削除
K871 子宮息肉様筋腫摘出術(腟式) 3,980点
K872 子宮筋腫核出術
1 腹式 14,500点
2 腟式 8,450点
K872―2 腹腔鏡下子宮筋腫核出術 25,300点
K872―3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 4,730点
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 12,500点
K874 削除
K875 削除
K876 子宮腟上部切断術 7,310点
K877 子宮全摘術 17,600点
K877―2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 29,300点
K878 広靱帯内腫瘍摘出術(腹腔鏡下によるものを含む。) 8,450点
K879 子宮悪性腫瘍手術 39,000点
K880 骨盤リンパ節郭清術 14,700点
K881 腹壁子宮瘻手術 12,500点
K882 重複子宮、双角子宮手術 13,600点
K883 子宮頸管形成手術 3,590点
K884 奇形子宮形成手術(ストラスマン手術) 12,500点
(子宮附属器)
K885 腟式卵巣嚢腫内容排除術 1,350点
K886 子宮附属器癒着剥離術(両側)
1 開腹によるもの 8,910点
2 腹腔鏡によるもの 18,300点
K887 卵巣部分切除術(腟式を含む。)
1 開腹によるもの 4,350点
2 腹腔鏡によるもの 11,300点
K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)
1 開腹によるもの 9,300点
2 腹腔鏡によるもの 16,800点
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 31,400点
K890 卵管形成手術(卵管・卵巣移植、卵管架橋等) 16,200点
K890―2 卵管鏡下卵管形成術 22,700点
(産科手術)
K891 分娩時頸部切開術(縫合を含む。) 2,440点
K892 骨盤位娩出術 3,560点
K893 吸引娩出術 2,080点
K894 鉗子娩出術
1 低位(出口)鉗子 2,080点
2 中位鉗子 3,660点
K895 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) 1,530点
K896 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時)
1 筋層に及ぶもの 1,650点
2 肛門に及ぶもの 2,970点
3 腟円蓋に及ぶもの 3,320点
4 直腸裂創を伴うもの 6,310点
K897 頸管裂創縫合術(分娩時) 3,770点
K898 帝王切開術
1 緊急帝王切開 17,800点
2 選択帝王切開 15,000点
K899 胎児縮小術(娩出術を含む。) 3,220点
K900 臍帯還納術 1,240点
K901 子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む。) 1,890点
K902 胎盤用手剥離術 2,350点
K903 子宮破裂手術
1 子宮全摘除を行うもの 14,300点
2 子宮腟上部切断を行うもの 13,200点
3 その他のもの 8,580点
K904 妊娠子宮摘出術(ポロー手術) 13,200点
K905 子宮内反症整復手術(腟式、腹式) 8,180点
K906 子宮頸管縫縮術
1 マクドナルド法 1,740点
2 シロッカー法又はラッシュ法 3,090点
3 縫縮解除術(チューブ抜去術) 1,500点
K907 胎児外回転術 670点
K908 胎児内(双合)回転術 1,190点
K909 流産手術
1 妊娠11週までの場合 1,910点
2 妊娠11週を超え妊娠21週までの場合 3,710点
K910 削除
K911 胞状奇胎除去術 4,280点
K912 子宮外妊娠手術
1 開腹によるもの 9,420点
2 腹腔鏡によるもの 18,600点
K913 新生児仮死蘇生術
1 仮死第1度のもの 840点
2 仮死第2度のもの 2,220点
第2節 輸血料
区分
K920 輸血
1 自家採血輸血(200mLごとに)
イ 1回目 750点
ロ 2回目以降 650点
2 保存血液輸血(200mLごとに)
イ 1回目 450点
ロ 2回目以降 350点
3 自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合 950点
(2) 凍結保存の場合 1,900点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合 950点
(2) 凍結保存の場合 1,900点
4 交換輸血(1回につき) 5,250点
1 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
2 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。
3 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲げる骨髄穿刺又は区分番号K601に掲げる血管露出術の所定点数をそれぞれ加算する。
4 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第3節に掲げる所定点数を加算する。
5 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として所定点数に48点を、不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき所定点数に200点をそれぞれ加算する。
6 HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスT(A,B,C)又はクラスU(DR,DQ,DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
7 輸血に伴って、血液交叉試験又は間接クームス検査を行った場合は、1回につき30点又は40点をそれぞれ加算する。
8 6歳未満の乳幼児の場合は、所定点数に26点を加算する。
9 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
10 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
K921 移植骨髄穿刺(一連につき) 16,600点
注 骨髄提供者に係る骨髄採取、組織適合性試験及び骨髄造血幹細胞測定の費用並びに骨髄提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
K922 骨髄移植
1 同種移植 47,600点
2 自家末梢血幹細胞移植 30,000点
3 同種末梢血幹細胞移植 53,000点
4 自家造血幹細胞移植 25,000点
1 骨髄移植において同種移植を行った場合は、骨髄採取のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 骨髄移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第3節に掲げる所定点数を加算する。
3 6歳未満の乳幼児の場合は、所定点数に26点を加算する。
4 骨髄移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
5 骨髄移植者に係る骨髄採取、組織適合性試験及び骨髄造血幹細胞測定の費用は所定点数に含まれるものとする。
6 同種末梢血幹細胞移植に用いられた末梢血幹細胞に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K922―2 臍帯血移植 36,900点
1 臍帯血移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第3節に掲げる所定点数を加算する。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、26点を加算する。
3 臍帯血移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
4 臍帯血移植者に係る骨髄採取、組織適合性試験及び骨髄造血幹細胞測定の費用は所定点数に含まれるものとする。
5 移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K923 術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの) 5,000点
1 併施される手術の所定点数とは別に算定する。
2 使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。
第3節 薬剤料
区分
K930 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分
K940 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第11部 麻酔
通則
1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、麻酔に当たって、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節又は第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して麻酔を行った場合は、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の100、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
3 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が深夜である手術を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同ただし書に規定する厚生労働大臣が定める時間に手術を開始した場合に限り、所定点数の100分の40に相当する点数を加算した点数により算定する。
4 同一の目的のために2以上の麻酔を行った場合の麻酔料及び神経ブロック料は、主たる麻酔の所定点数のみにより算定する。
5 第1節に掲げられていない麻酔であって特殊な麻酔の麻酔料は、同節に掲げられている麻酔のうちで最も近似する麻酔の各区分の所定点数により算定する。
6 第1節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔の費用は、薬剤を使用したときに限り、第3節の所定点数のみにより算定する。
第1節 麻酔料
区分
L000 迷もう麻酔 31点
L001 静脈麻酔 120点
L002 硬膜外麻酔
1 頸・胸部 1,500点
2 腰部 800点
3 仙骨部 340点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く。) 80点
注 精密持続注入を行った場合は、所定点数に1日につき80点を加算する。
L004 脊椎麻酔 850点
注 実施時間が2時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。
L005 上・下肢伝達麻酔 160点
L006 球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。) 150点
L007 開放点滴式全身麻酔 310点
L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(2時間まで) 6,100点
1 実施時間が2時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、600点を加算する。
2 腹腔鏡下手術の場合は、100分の10に相当する点数を加算し、心臓手術(人工心肺を用いる場合を除く。)又は伏臥位における手術の場合は、100分の50に相当する点数を加算し、坐位における脳脊髄手術、低血圧麻酔、低体温麻酔、分離肺換気による手術、高頻度換気法による手術又は人工心肺を用いる心臓手術(低体温で行う場合を除く。)の場合は、100分の100に相当する点数を加算し、人工心肺を用い低体温で行う心臓手術又は分離肺換気及び高頻度換気法を併施する手術の場合は、100分の200に相当する点数を加算する。
3 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
4 硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻酔の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
5 呼気麻酔ガス濃度監視を行った場合は、50点を加算する。
6 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行った区分番号D220に掲げる呼吸心拍監視の費用は、所定点数に含まれるものとする。
L009 麻酔管理料
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 100点
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 580点
注 麻酔管理料を算定する旨を当該保険医療機関の所在地の地方社会保険事務局長に対して届け出た麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師(医療法第70条第2項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が行った場合に算定する。
第2節 神経ブロック料
区分
L100 神経ブロック(局所麻酔剤使用)
1 トータルスパイナルブロック、三叉神経半月神経節ブロック、胸部交感神経節ブロック、腹腔神経叢ブロック、頸・胸部硬膜外ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢ブロック 1,500点
2 眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロック、腰部硬膜外ブロック 800点
3 腰部交感神経節ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、ヒッチコック療法 570点
4 星状神経節ブロック、仙骨部硬膜外ブロック、顔面神経ブロック 340点
5 腕神経叢ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、迷走神経ブロック、副神経ブロック、横隔神経ブロック、深頸神経叢ブロック、眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロック、肩甲上神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、閉鎖神経ブロック 170点
6 頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、上喉頭神経ブロック、肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、正中神経ブロック 90点
注 上記以外の神経ブロック(局所麻酔剤使用)は、区分番号L102に掲げる神経幹内注射で算定する。
L101 神経ブロック(神経破壊剤使用)
1 下垂体ブロック、三叉神経半月神経節ブロック、腹腔神経叢ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢ブロック 3,000点
2 胸・腰交感神経節ブロック、頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロック、顔面神経ブロック 1,800点
3 眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、副神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、閉鎖神経ブロック 800点
4 迷走神経ブロック、横隔神経ブロック、上喉頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロック、肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック 340点
注 上記以外の神経ブロック(神経破壊剤使用)は、区分番号L102に掲げる神経幹内注射で算定する。
L102 神経幹内注射 25点
L103 カテラン硬膜外注射 140点
L104 トリガーポイント注射 50点
L105 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。) 80点
注 精密持続注入を行った場合は、所定点数に1日につき80点を加算する。
第3節 薬剤料
区分
L200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分
L300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第12部 放射線治療
通則
放射線治療料に掲げられていない放射線治療であって特殊な放射線治療の費用は、放射線治療料に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。
放射線治療料
区分
M000 放射線治療管理料
1 1門照射又は対向2門照射を行った場合 2,700点
2 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 3,100点
3 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 3,400点
1 線量分布図を作成し、体外照射、腔内照射又は組織内照射による治療を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理(区分番号M001の3に掲げる高エネルギー放射線治療に係るものに限る。)を行った場合は、所定点数に330点を加算する。
M000―2 放射性同位元素内用療法管理料
イ 甲状腺癌に対するもの 500点
ロ 甲状腺機能亢進症に対するもの 250点
注 甲状腺疾患(甲状腺癌及び甲状腺機能亢進症)を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
M001 体外照射
1 エックス線表在治療
イ 1回目 110点
ロ 2回目 33点
2 コバルト60遠隔大量照射
イ 1回目 700点
ロ 2回目 210点
3 高エネルギー放射線治療
イ 1回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 930点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,240点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,580点
ロ 2回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 310点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 410点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 520点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
2 術中照射療法を行った場合は、患者1人につき1日に限り、所定点数に3,000点を加算する。
3 体外照射用固定器具を使用した場合は、所定点数に1,000点を加算する。
M001―2 ガンマナイフによる定位放射線治療 63,000点
M001―3 直線加速器による定位放射線治療 63,000点
注 直線加速器による定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
M002 全身照射(一連につき) 10,000点
注 骨髄移植を目的として行われるものに限る。
M003 電磁波温熱療法(一連につき)
1 深在性悪性腫瘍に対するもの 9,000点
2 浅在性悪性腫瘍に対するもの 6,000点
M004 密封小線源治療
1 外部照射 80点
2 腔内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合 3,000点
ロ その他の場合 1,500点
3 組織内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合 7,500点
ロ その他の場合 6,000点
4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 2,000点
1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
2 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を70円で除して得た点数を加算する。
3 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
4 食道用アプリケーター又は気管、気管支用アプリケーターを使用した場合は、それぞれ所定点数に6,700点又は4,500点を加算する。
5 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
M005 血液照射 110点
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
前2章の規定にかかわらず、介護老人保健施設の入所者である患者に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、老人医科点数表第3章の例による。
第4章 経過措置
第1章の規定にかかわらず、次の表の第1欄に掲げる診療料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち同表の第2欄に掲げる保険医療機関においてのみ、同表の第3欄に掲げる患者について、同表の第4欄に掲げる期間に限り、算定できるものとする。
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料及びA106に掲げる障害者施設等入院基本料のうち入院基本料4及び入院基本料5
医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)附則第12条又は第13条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者
平成18年3月31日までの間
区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料のうち入院基本料6及び入院基本料7
改正省令附則第16条第2項又は第17条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者
平成18年3月31日までの間
区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち入院基本料4及び入院基本料5
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者
当分の間
区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち入院基本料6
改正省令附則第14条第2項、第15条又は第20条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者
改正省令附則第14条第2項又は第15条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関にあっては平成18年3月31日までの間、改正省令附則第20条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関にあっては当分の間
区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち入院基本料7
改正省令附則第14条第2項又は第15条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者
平成18年3月31日までの間
区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料のうち一般病棟に係るもの
特定機能病院である保険医療機関
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者
平成15年3月31日までの間
区分番号A217に掲げる特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算
平成14年3月31日において、平成14年厚生労働省告示第71号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件)による改正前のこの告示別表第一区分番号A217に掲げる特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算を算定する有床診療所である保険医療機関
第2欄に掲げる有床診療所に入院している患者(区分番号A217に掲げる特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算の注1に規定する基準に該当する患者(注1に規定する基準による看護が行われるものに限る。)に限る。)
当分の間
区分番号A313に掲げる老人一般病棟入院医療管理料
平成14年9月30日において、第1欄に掲げる診療料を算定する包括病床群を有する病院である保険医療機関
第2欄に掲げる包括病床群に入院している患者
当分の間
区分番号A315に掲げる老人性痴呆疾患療養病棟入院料
平成14年9月30日において、第1欄に掲げる診療料を算定する病棟を有する病院である保険医療機関
第2欄に掲げる病棟に入院している患者
平成18年3月31日までの間

別表第二
(平16厚労告47・全改)
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
第2部 入院料等
通則
第1節 入院基本料
第2節 入院基本料等加算
第3節 特定入院料
第4節 短期滞在手術基本料
第2章 特掲診療料
第1部 指導管理等
第2部 在宅医療
第3部 検査
通則
第1節 検査料
第2節 薬剤料
第4部 画像診断
通則
第1節 診断料
第2節 撮影料
第3節 基本的エックス線診断料
第4節 フィルム及び造影剤料
第5部 投薬
通則
第1節 調剤料
第2節 処方料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
第5節 処方せん料
第6節 調剤技術基本料
第6部 注射
通則
第1節 注射料
第2節 薬剤料
第3節 特定保険医療材料料
第7部 リハビリテーション
通則
第1節 リハビリテーション料
第2節 薬剤料
第8部 処置
通則
第1節 処置料
第2節 特定薬剤料
第3節 特定保険医療材料料
第9部 手術
通則
第1節 手術料
第2節 輸血料
第3節 薬剤料
第4節 特定薬剤料
第5節 特定保険医療材料料
第10部 麻酔
通則
第1節 麻酔料
第2節 薬剤料
第3節 特定保険医療材料料
第11部 放射線治療
通則
放射線治療料
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
第2節 特定保険医療材料料
第13部 歯科矯正
通則
第1節 歯科矯正料
第2節 特定保険医療材料料
第3章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
1 健康保険法第63条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合には、初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)又は再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)は、1回として算定する。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)又は再診料(かかりつけ歯科医再診料を含む。)を算定する。
3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
区分
A000 初診料
1 歯科初診料 180点
2 病院歯科初診料1 255点
3 病院歯科初診料2 218点
1 歯科初診料は、保険医療機関において初診を行った場合に算定する。
2 病院歯科初診料1及び病院歯科初診料2は、病院である保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものにおいて初診を行った場合に、当該基準に係る区分に従いそれぞれ算定することができる。ただし、この場合において歯科初診料は算定できない。
3 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。
4 同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合においては、初診料は1回とし、第1回の初診の時に算定する。
5 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、所定点数に40点を加算する。
6 著しく歯科診療が困難な障害者に対して初診を行った場合は、175点(当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点)を所定点数に加算する。
7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、それぞれ所定点数に85点、250点又は480点を加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、所定点数に230点を加算する。
8 区分番号B010に掲げる診療情報提供料(B)、区分番号B011に掲げる診療情報提供料(C)又は区分番号B011―2に掲げる診療情報提供料(D)を別の保険医療機関において算定した患者について、診療所である保険医療機関において初診を行った場合は、所定点数に50点を加算する。
9 病院である保険医療機関において、別の保険医療機関等からの文書による紹介により来院した患者について初診を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 紹介患者加算1 400点
ロ 紹介患者加算2 300点
ハ 紹介患者加算3 250点
ニ 紹介患者加算4 150点
ホ 紹介患者加算5 75点
ヘ 紹介患者加算6 40点
注 イからホまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算し、ヘについてはそれ以外の保険医療機関において行われる場合に所定点数に加算する。
A001 かかりつけ歯科医初診料 274点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、初診時に患者の同意を得て、病名、症状、治療内容及び治療期間等に関する治療計画を策定し、患者に対し、その内容について、スタディモデル若しくは口腔内写真又はこれらに準ずるものを用いて説明した上で、文書により情報提供を行った場合に算定する。ただし、この場合において区分番号A000に掲げる歯科初診料、病院歯科初診料1及び病院歯科初診料2は算定できない。
2 かかりつけ歯科医初診料を1回算定した後、別に厚生労働大臣が定める期間を経過するまでは再度算定できない。
3 区分番号D003に掲げるスタディモデルの費用及び区分番号D003―2に掲げる口腔内写真検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
4 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、所定点数に40点を加算する。
5 著しく歯科診療が困難な障害者に対して初診を行った場合は、175点(当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合は、250点)を所定点数に加算する。
6 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において初診を行った場合は、それぞれ所定点数に85点、250点又は480点を加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する時間において初診を行った場合は、所定点数に230点を加算する。
7 区分番号B010に掲げる診療情報提供料(B)、区分番号B011に掲げる診療情報提供料(C)又は区分番号B011―2に掲げる診療情報提供料(D)を別の保険医療機関において算定した患者について、診療所である保険医療機関において初診を行った場合は、所定点数に50点を加算する。
8 病院である保険医療機関において、別の保険医療機関等からの文書による紹介により来院した患者について初診を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 紹介患者加算1 400点
ロ 紹介患者加算2 300点
ハ 紹介患者加算3 250点
ニ 紹介患者加算4 150点
ホ 紹介患者加算5 75点
ヘ 紹介患者加算6 40点
注 イからホまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算し、ヘについてはそれ以外の保険医療機関において行われる場合に所定点数に加算する。
A002 再診料
1 歯科再診料 38点
2 病院歯科再診料1 59点
3 病院歯科再診料2 48点
1 歯科再診料については、保険医療機関において再診を行った場合に算定する。
2 病院歯科再診料1及び病院歯科再診料2については、区分番号A000に掲げる病院歯科初診料1又は病院歯科初診料2を算定した保険医療機関において再診を行った場合にそれぞれ算定することができる。ただし、この場合において歯科再診料は算定できない。
3 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して再診を行った場合は、所定点数に10点又は175点を加算する。
4 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、それぞれ所定点数に65点、190点又は420点を加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注7のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、所定点数に180点を加算する。
5 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定できる。
A003 かかりつけ歯科医再診料 45点
1 区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料の注1の規定により同初診料を算定した保険医療機関において、同注2に規定する期間内に再診を行った場合に算定することができる。ただし、この場合において区分番号A002に掲げる歯科再診料、病院歯科再診料1及び病院歯科再診料2は算定できない。
2 区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料の注1に規定する治療計画の見直し及び患者に対する説明の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して再診を行った場合は、所定点数に10点又は175点を加算する。
4 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、それぞれ所定点数に65点、190点又は420点を加算する。ただし、区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料の注6のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注6のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、所定点数に180点を加算する。
5 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、かかりつけ歯科医再診料を算定できる。
A004 歯周疾患継続総合診療料
1 10歯未満 315点
2 10歯以上20歯未満 455点
3 20歯以上 625点
1 区分番号D002―2に掲げる歯周疾患継続治療診断料の注1に規定する継続治療計画に基づき、再診時に、歯周組織検査、歯周基本治療及び指導管理等を行った場合に、1から3までの区分に従い、月1回に限り算定することができる。ただし、歯周疾患継続総合診療料を最後に算定した日の属する月の翌月の初日から起算して3月を経過した場合は、算定できない。
2 歯周疾患継続総合診療料を算定した月と同一月に歯周基本治療を行わなかった場合は、算定した歯周疾患継続総合診療料の区分に応じ、次に掲げる点数を所定点数から減算する。
イ 1を算定した場合 100点
ロ 2を算定した場合 180点
ハ 3を算定した場合 260点
3 区分番号A002に掲げる歯科再診料及び区分番号A003に掲げるかかりつけ歯科医再診料(歯周疾患継続総合診療料を算定する日に算定すべきものに限る。)並びに区分番号D002に掲げる歯周組織検査、区分番号I010に掲げる歯周疾患の処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療及び第2章第1部に掲げる指導管理等(区分番号B001―2及びB009からB011―2までに掲げる指導管理等を除く。)に係る費用(歯周疾患継続総合診療料を算定する日の属する月に算定すべきものに限る。)は、歯周疾患継続総合診療料に含まれるものとする。
A005 歯科口腔継続管理総合診療料 325点
1 区分番号D002―3に掲げる歯科口腔継続管理治療診断料の注1に規定する継続治療計画に基づき、再診時に口腔内検査、機械的歯面清掃及び指導管理等を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、歯科口腔継続管理総合診療料を最後に算定した日の属する月の翌月の初日から起算して3月を経過した場合は、算定できない。
2 区分番号A002に掲げる歯科再診料及び区分番号A003に掲げるかかりつけ歯科医再診料(歯科口腔継続管理総合診療料を算定する日に算定すべきものに限る。)並びに区分番号I010に掲げる歯周疾患の処置及び第2章第1部に掲げる指導管理等(区分番号B009及びB010に掲げるものを除く。)に係る費用(歯科口腔継続管理総合診療料を算定する日の属する月に算定すべきものに限る。)は、歯科口腔継続管理総合診療料に含まれるものとする。
第2部 入院料等
通則
1 健康保険法第63条第1項第5号による入院及び看護の費用は、第1節から第4節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要する費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料(特別入院基本料を含む。)、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる短期滞在手術基本料を同一の日に算定することはできない。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病に係る入院基本料(特別入院基本料を含む。)、特定入院料又は短期滞在手術基本料を算定する。
4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。
5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医療機関の入院基本料等については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
6 別に厚生労働大臣が複合病棟に関する基準を定めた場合には、当該基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た複合病棟に係る入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
第1節 入院基本料
1 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の入院基本料(特別入院基本料を含む。)の例により算定する。
2 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点数表の入院基本料(特別入院基本料を含む。)に係る算定要件の例による。
3 本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件又は減算要件を満たす場合は、医科点数表の入院基本料(特別入院基本料を含む。)に係る加算及び減算の例により、本節各区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算し、又は所定点数から減算する。
4 本節各区分に係る入院基本料に係る加算要件及び減算要件は、医科点数表の入院基本料(特別入院基本料を含む。)に係る加算要件及び減算要件の例による。
5 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の入院基本料(特別入院基本料を含む。)の例による。
6 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7 6の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の入院基本料(特別入院基本料を含む。)につき算定できる医科点数表の入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られるものとする。
区分
A100 一般病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料
A102 特定機能病院入院基本料
A103 専門病院入院基本料
A104 削除
A105 有床診療所入院基本料
A106 有床診療所療養病床入院基本料
第2節 入院基本料等加算
1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の入院基本料等加算の例により算定する。
2 本節各区分に掲げる入院基本料等加算の算定要件は、医科点数表の入院基本料等加算の算定要件の例による。
区分
A200 入院時医学管理加算
A201 紹介外来加算・紹介外来特別加算
A202 急性期入院加算
A203 急性期特定入院加算
A204 地域医療支援病院入院診療加算
A205 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
A206 診療録管理体制加算
A207 乳幼児加算・幼児加算
A208 削除
A209 看護配置加算
A210 看護補助加算
A211 夜間勤務等看護加算
A212 特別看護加算・特別看護長時間加算
A213 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算
A214 地域加算
A214―2 離島加算
A215 療養環境加算
A216 HIV感染者療養環境特別加算
A217 重症者等療養環境特別加算
A217―2 小児療養環境特別加算
A218 療養病棟療養環境加算
A219 診療所療養病床療養環境加算
A220 無菌治療室管理加算
A221 放射線治療病室管理加算
第3節 特定入院料
1 本節各区分に掲げる特定入院料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の特定入院料の例により算定する。
2 本節各区分に掲げる特定入院料に係る算定要件は、医科点数表の特定入院料に係る算定要件の例による。
3 本節各区分に掲げる特定入院料について、加算要件又は減算要件を満たす場合は、医科点数表の特定入院料に係る加算及び減算の例により、本節各区分に掲げる特定入院料の所定点数に加算し、又は所定点数から減算する。
4 本節各区分に係る特定入院料に係る加算要件及び減算要件は、医科点数表の特定入院料に係る加算要件及び減算要件の例による。
5 本節各区分に掲げる特定入院料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の特定入院料の例による。
6 本節各区分に掲げる特定入院料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7 6の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の特定入院料につき算定できる医科点数表の入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られるものとする。
区分
A300 特定集中治療室管理料
A301 ハイケアユニット入院医療管理料
A302 亜急性期入院医療管理料
第4節 短期滞在手術基本料
区分
A400 短期滞在手術基本料
1 医科点数表の短期滞在手術基本料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、医科点数表の短期滞在手術基本料の算定要件を満たした場合に、医科点数表の短期滞在手術基本料の例により算定する。
2 短期滞在手術基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の短期滞在手術基本料に含まれる費用の範囲の例による。
第2章 特掲診療料
第1部 指導管理等
区分
B000 歯科口腔衛生指導料 100点
1 齲蝕又は歯肉炎に罹患している患者(齲蝕に罹患している13歳未満の患者であって、齲蝕多発傾向にあり、齲蝕に対する歯冠修復終了後も齲蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下この表において「齲蝕多発傾向者」という。)を除く。)の口腔の状態、心身の状態等について、当該患者又はその家族等に対し、療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料を算定する初診の日から当該初診の日の属する月の末日までに行った指導の費用は、初診料又はかかりつけ歯科医初診料に含まれるものとする。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から当該退院の日の属する月の末日までに行った指導の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院している場合又は当該病棟に入院していた場合は、この限りでない。
4 区分番号B001に掲げる歯周疾患指導管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養指導料を算定している患者に対して行った歯科口腔衛生指導の費用は、それぞれの区分の所定点数に含まれるものとする。
B000―2 継続的歯科口腔衛生指導料 105点
1 齲蝕多発傾向者又はその家族等に対し、口腔の状態、心身の状態等について、療養上必要な指導を継続的に行った場合に、月1回に限り算定する。
2 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から当該退院の日の属する月の末日までに行った指導の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院している場合又は当該病棟に入院していた場合は、この限りでない。
3 区分番号B001に掲げる歯周疾患指導管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養指導料を算定している患者に対して行った歯科口腔衛生指導の費用は、それぞれの区分の所定点数に含まれるものとする。
4 主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士がフッ化物局所応用による指導管理(フッ化物洗口に係るものを除く。)を行った場合は所定点数に80点を加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者についてはこの限りでない。
5 主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が、4歳以上の齲蝕多発傾向者又はその家族等に対して、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、継続的な歯科口腔衛生指導の実施期間中に患者1人につき1回に限り所定点数に80点を加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については算定しない。
6 初回の歯科口腔衛生指導を行った日から起算して1年間新たな齲蝕の発生が認められなかった場合であって1年間を経過した日以降1回目の歯科口腔衛生指導を行った場合は、所定点数に所定点数の100分の150に相当する点数を加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者についてはこの限りでない。
7 初回の歯科口腔衛生指導を行った日から起算して1年間以内に新たな齲蝕の発生が認められた場合は、当該1年間を経過した日以降1回目の指導を行った日の属する月については、継続的歯科口腔衛生指導料を算定しない。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者についてはこの限りでない。
B001 歯周疾患指導管理料 110点
1 歯周疾患に罹患している患者に対して、計画的な歯科医学的管理を行い、プラークコントロール等に係る療養上必要な指導管理を行った場合に算定する。
2 入院中の患者に対して指導を行った場合、又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院し、又は入院していた場合は、この限りでない。
3 区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養指導料を算定している患者については算定しない。
4 同一の患者につき同一月に歯周疾患指導管理料を算定すべき指導を2回以上行った場合においては、第1回目の指導を行ったときに算定する。
B001―2 歯科衛生実地指導料 80点
1 齲蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が直接口腔内で15分以上の実地指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料の注1の届出を行った保険医療機関(以下この表において「かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関」という。)において、区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料を算定している患者に対して、区分番号I003に掲げる初期齲蝕小窩裂溝填塞処置を行い、かつ、当該実地指導を行った場合は、所定点数に20点を加算する。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から当該退院した日の属する月の末日までに行った指導の費用は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外に係る病棟に入院している場合は、この限りでない。
4 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については算定しない。
B001―3 感染予防対策管理料 50点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た病院である保険医療機関において感染予防対策が行われた場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B002 歯科特定疾患療養指導料 150点
1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
2 指導に先立って、患者の主治医(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に係るものに限る。)と共同して、歯科診療に関する総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、1回に限り、所定点数に100点を加算する。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院している場合又は当該病棟に入院していた場合は、この限りでない。
B003 特定薬剤治療管理料 470点
1 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。
2 同一の患者につき1月以内に特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回とし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。
3 薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
4 特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、所定点数に280点を加算する。
B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料
注 医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料の例により算定する。
B004―2 手術前医学管理料 1,310点
1 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的な医学管理を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、手術の実施に際して第10部の通則6により医科点数表の例によることとされる硬膜外麻酔、脊椎麻酔又はマスク若しくは気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日に算定する。
2 同一の患者につき1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以上行った場合は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日1回に限り、手術前医学管理料を算定する。
3 当該所定点数に含まれる検査及び画像診断は医科点数表の区分番号B001―4の注3の例による。ただし、当該期間において同一の検査又は画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降のものについては、別に算定することができる。
4 第3部の通則6により医科点数表の例によることとされる血液学的検査判断料、生化学的検査(T)判断料又は免疫学的検査判断料を算定している患者については算定しない。
5 第1章第2部第3節に規定する特定入院料又は第3部の通則6により医科点数表の例によることとされる基本的検体検査判断料(T)又は基本的検体検査判断料(U)を算定している患者については算定しない。
B004―3 手術後医学管理料(1日につき)
1 病院の場合 1,340点
2 診療所の場合 1,190点
1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所に入院している患者について、第10部の通則5により医科点数表の例によることとされるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術(入院の日から起算して10日以内に行われたものに限る。)後に、必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日を限度として算定する。
2 当該所定点数に含まれる検査は医科点数表の区分番号B001―5の注2の例による。
3 第3部の通則6により医科点数表の例によることとされる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査(T)判断料を算定している患者については算定しない。
4 第1章第2部第3節に規定する特定入院料又は第3部の通則6により医科点数表の例によることとされる基本的検体検査判断料(T)又は基本的検体検査判断料(U)を算定している患者については算定しない。
5 第1章第2部第3節に規定する特定入院料のうち、特定集中治療室管理料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関に入院している患者については算定しない。
B004―4 病院歯科共同治療管理料(T) 320点
注 かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関が、診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た病院である保険医療機関に対して患者を紹介した場合であって、当該紹介先の保険医療機関において、当該患者に対して手術が行われた場合(当該患者が著しく歯科診療が困難な障害者以外の者である場合は、別に厚生労働大臣が定める手術が行われた場合に限る。)において、当該手術日に、当該紹介先の保険医療機関に赴いて、当該患者に対して療養上必要な治療管理を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回に限り算定する。
B004―5 病院歯科共同治療管理料(U) 200点
注 区分番号B004―4に掲げる病院歯科共同治療管理料(T)の注の届出を行った保険医療機関において、診療に基づき紹介された患者に対して手術を行った場合(当該患者が著しく歯科診療が困難な障害者以外の者である場合は、区分番号B004―4の注に定める別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合に限る。)であって、当該手術日に、当該紹介元保険医療機関(かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関に限る。)の歯科医師と共同して療養上必要な治療管理を行った場合に、患者1人1日につき1回に限り算定する。
B004―6 歯科治療総合医療管理料 250点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者であって別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要であるとして文書により診療情報の提供を受けたものに対し、第8部処置(区分番号I009及びI010に掲げるものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴(M001からM002に掲げるものに限る。)(全身麻酔下で行うものを除く。)を行うに当たって、必要な医療管理を行った場合(区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料を算定する場合に限る。)に、月1回に限り算定する。
2 同一の患者につき同一月に歯科治療総合医療管理料を算定すべき医療管理を2回以上行った場合においては、第1回目の医療管理を行ったときに算定する。
3 呼吸心拍監視及び鎮静に係る費用並びに区分番号B001に掲げる歯周疾患指導管理料及び老人歯科診療報酬点数表の6に掲げる歯科口腔疾患指導管理料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
B005 開放型病院共同指導料(T) 350点
1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
2 退院に際して当該患者又はその看護に当たっている者に対して、退院後の療養上必要な指導を共同して行った場合は、所定点数に330点を加算する。
B006 開放型病院共同指導料(U) 220点
1 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は歯科医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
2 退院に際して当該患者又はその看護に当たっている者に対して、退院後の療養上必要な指導を共同して行った場合は、所定点数に430点を加算する。
B006―2 退院指導料 300点
注 入院期間が1月を超える患者又はその家族等に対して、歯科医師、看護師等が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
B007 退院前訪問指導料 360点
1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の退院に先立って患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。
2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
B008 薬剤管理指導料 350点
1 病院である保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出たものに入院している患者に対して投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、患者1人につき週1回に限り、月4回を限度として算定する。
2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定点数に50点を加算する。
3 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の居宅における薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合は、退院の日1回に限り、所定点数に50点を加算する。
B009 診療情報提供料(A) 220点
1 診療所である保険医療機関が、診療に基づき、別の診療所である保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、又は病院である保険医療機関が、診療に基づき、別の病院である保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合(地域医療支援病院又は特定機能病院が、許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合を除く。)に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項の規定により都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、居宅において療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
4 診療所である保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護保険法第7条第22項に規定する介護老人保健施設(当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保健施設その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。)に対して診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B010 診療情報提供料(B) 290点
1 診療所である保険医療機関が、診療に基づき、病院である保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合及び病院(地域医療支援病院及び特定機能病院を除く。)である保険医療機関が、診療に基づき、診療所である保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
2 許可病床数が200床以上の病院(地域医療支援病院及び特定機能病院を除く。)である保険医療機関が、診療所である保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合には、所定点数に更に230点を加算する。
3 保険医療機関(介護老人保健施設と同一敷地内にある保険医療機関その他これに準ずる保険医療機関(以下この表において「併設保険医療機関」という。)を除く。)が、介護老人保健施設に入所している患者の同意を得て、当該介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書により当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
4 保険医療機関が、痴呆状態にある患者の診断に基づき老人性痴呆疾患センターでの鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族の同意を得て、当該老人性痴呆疾患センターに対して診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B011 診療情報提供料(C) 500点
1 病院である保険医療機関が、患者の退院に際して、患者の同意を得て、診療所である保険医療機関又は精神障害者社会復帰施設等若しくは介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
2 許可病床数が200床以上の病院である保険医療機関が、診療所である保険医療機関又は精神障害者社会復帰施設等若しくは介護老人保健施設に対して患者の紹介を行った場合は所定点数に更に20点を加算する。
B011―2 診療情報提供料(D) 520点
注 地域医療支援病院又は特定機能病院である保険医療機関が、診療に基づき、診療所である保険医療機関又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
B011―3 薬剤情報提供料 10点
1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
2 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した患者については、算定しない。
B012 傷病手当金意見書交付料 100点
注 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。
第2部 在宅医療
区分
C000 歯科訪問診療料(1日につき)
1 歯科訪問診療1 830点
2 歯科訪問診療2 380点
1 歯科訪問診療1は、居宅又は社会福祉施設等において療養を行っている通院が困難な患者1人に対し、当該居宅又は社会福祉施設等の屋内において次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に、当該患者について算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する、患者の同意を得た歯科訪問診療
2 歯科訪問診療2は、社会福祉施設等において療養を行っている通院が困難な複数の患者に対し、当該社会福祉施設等の屋内において次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に、当該患者について算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療(1人に限る。)
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する、患者の同意を得た歯科訪問診療(1人に限る。)
ハ 当該患者について診療時間が30分を超えた歯科訪問診療(イ及びロを除く。)
3 歯科訪問診療料を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に100点を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める時間において、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う歯科訪問診療については、所定点数の100分の50に相当する点数を、夜間(深夜を除く。)の歯科訪問診療については所定点数の100分の100に相当する点数を、深夜の歯科訪問診療については所定点数の100分の200に相当する点数を加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療料を算定する患者について、歯科訪問診療に基づき、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜における緊急時の診療体制を確保する必要を認め、当該患者に対し、当該保険医療機関が連携する保険医療機関(以下「連携保険医療機関」という。)に関する情報を文書により提供し、かつ、当該患者又はその家族等の同意を得て、連携保険医療機関に対し診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る歯科診療に必要な情報を提供した場合は、地域医療連携体制加算として、月1回に限り所定点数に300点を加算する。
6 歯科訪問診療に基づき訪問歯科衛生指導が必要と認められた患者について、訪問指導計画を策定し、当該指導計画に基づき、訪問歯科衛生指導を担当する歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師に対し、文書により当該訪問歯科衛生指導に係る指示を行った場合は、所定点数に100点を加算する。
7 保険医療機関の所在地と訪問先の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による歯科訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの歯科訪問診療料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。
8 歯科訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。
C001 訪問歯科衛生指導料
1 複雑なもの 350点
2 簡単なもの 100点
1 歯科訪問診療を行った患者又はその家族等に対して、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の注6に規定する訪問指導計画を策定した歯科医師の文書による指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、患者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に係る実地指導を行った場合は、患者1人につき、月4回(同一月内に1及び2を行った場合は併せて月4回)に限り算定する。
2 「複雑なもの」は、患者と1対1で20分以上行った場合に算定し、「簡単なもの」は、1人又は複数の患者に対して療養上必要な歯科衛生指導を適切に行った場合に算定する。
3 訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の負担とする。
C002 救急搬送診療料 650点
注 患者を救急用の自動車で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から当該自動車に同乗して診療を行った場合に算定する。
C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料 550点
1 居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な歯科医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、月2回に限り算定する。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定点数に100点を加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
C004 退院前在宅療養指導管理料 120点
注 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。
C005 在宅悪性腫瘍患者指導管理料 1,500点
1 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。
2 注入ポンプ又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合は、所定点数にそれぞれ1,000点又は2,500点を加算する。
3 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定しない。
4 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合においては、当該退院の日に所定点数を算定できるものとし、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
第3部 検査
通則
1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節に掲げられていない検査であって特殊な検査の検査料は、同節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。
3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。
4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第2条第2項に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
5 学校教育法に基づく大学又はその医学部若しくは歯学部の附属の教育研究施設としての附属病院その他の高度専門病院のうち別に厚生労働大臣が定める基準に該当するものである保険医療機関における検査に要する費用については、厚生労働大臣が別に算定方法を定めた場合にあっては、この表の規定にかかわらず、当該算定方法により算定するものとする。
6 第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000 電気的根管長測定検査 30点
注 2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。
D001 細菌簡易培養検査 60点
注 感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に算定する。
D002 歯周組織検査
1 歯周基本検査
イ 1歯以上10歯未満 50点
ロ 10歯以上20歯未満 110点
ハ 20歯以上 200点
2 歯周精密検査
イ 1歯以上10歯未満 100点
ロ 10歯以上20歯未満 220点
ハ 20歯以上 400点
1 同一の患者につき1月以内に歯周組織検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
2 区分番号A004に掲げる歯周疾患継続総合診療料を算定した日と同一月に行った歯周組織検査に係る費用は、歯周疾患継続総合診療料に含まれるものとする。
D002―2 歯周疾患継続治療診断料 100点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、初診の日から起算して3月を経過した患者に対し、区分番号D002に掲げる歯周組織検査を最後に算定した日から起算して1月を経過した後に歯周組織検査を行い、病状が安定期にあることを確認し、継続した治療の必要性を認め、患者の同意を得て継続治療計画を策定し、患者に対し、その内容を文書により提供した場合に算定する。
2 歯周疾患継続治療診断料を1回算定した後、当該診断料を算定した日の属する月の初日から起算して1年を経過するまでは再度算定できない。
D002―3 歯科口腔継続管理治療診断料 80点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、歯肉炎等に罹患している混合歯列期の患者であって初診の日から起算して3月を経過した者に対し、口腔内の状態の検査を行い、病状が安定期にあることを確認し、継続した治療の必要性を認め、患者の同意を得て、継続治療計画を策定し、患者に対し、その内容を文書により提供した場合に算定する。
2 歯科口腔継続管理治療診断料を1回算定した後、当該診断料を算定した日の属する月の初日から起算して1年を経過するまでは再度算定できない。
D003 スタディモデル(1組につき) 50点
D003―2 口腔内写真検査(1枚につき) 10点
注 区分番号D002に掲げる歯周組織検査を行った場合において、プラークコントロールの動機付けを目的として、歯周疾患の状態を患者に示した場合に、5枚を限度として算定する。
(補綴関連検査)
D004 平行測定(1装置につき)
1 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合 50点
2 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合 100点
D005 下顎運動路描記法(MMG) 300点
D006 チェックバイト検査 400点
D007 ゴシックアーチ描記法 500点
D008 パントグラフ描記法 600点
第2節 薬剤料
区分
D100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4部 画像診断
通則
1 画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における第1節の診断料は、第1の診断については第1節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 同一の部位につき、同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により、撮影を行った場合における第2節の撮影料は、特に規定する場合を除き、第1枚目の撮影については第2節の各区分の所定点数により、第2枚目以後の撮影については同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
4 デジタル映像化処理を伴う歯科エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影を行った場合においては、前3号の規定により算定した点数に次に掲げる点数を加算する。
イ 歯科エックス線撮影の場合(1回につき) 10点
ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合 95点
5 区分番号E000(1のイに係るものを除く。)及びE200に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、月1回に限り所定点数に58点を加算する。
6 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000(1のイに係るものを除く。)又はE200に限る。)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り、算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が通則5の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書により報告した場合は、月1回に限り所定点数に58点を加算する。
7 学校教育法に基づく大学又はその医学部若しくは歯学部の附属の教育研究施設としての附属病院その他の高度専門病院のうち別に厚生労働大臣が定める基準に該当するものである保険医療機関における画像診断に要する費用については、厚生労働大臣が別に算定方法を定めた場合にあっては、この表の規定にかかわらず、当該算定方法により算定するものとする。
8 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係る診断料及び撮影料は、第3節の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。
9 第4部に規定する画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。
第1節 診断料
区分
E000 写真診断
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
(1) 全顎撮影の場合 160点
(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき) 20点
ロ その他の場合 85点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影 125点
ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき) 96点
3 造影剤使用撮影 72点
1 1の歯科エックス線撮影について、咬翼型フィルム又は咬合型フィルムを使用した場合は、所定点数に10点を加算する。
2 1の歯科エックス線撮影について、一連の症状を確認するため、同一部位に対し単純撮影を行った場合における第2枚目以後の撮影に係るイ(2)の所定点数及び注1に規定する加算については、それぞれの所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
第2節 撮影料
区分
E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
(1) 全顎撮影の場合 250点
(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき) 25点
ロ その他の場合 65点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影 180点
ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき) 264点
3 造影剤使用撮影 148点
注 新生児(生後28日未満の者とする。以下この表において同じ。)又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
E101 造影剤注入手技 120点
第3節 基本的エックス線診断料
区分
E200 基本的エックス線診断料(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点
1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
2 次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
ロ 区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの
3 療養病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。
第4節 フィルム及び造影剤料
区分
E300 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数
1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
E301 造影剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は算定しない。
2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5部 投薬
通則
1 投薬の費用は、第1節、第2節及び第3節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、処方せんを交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。
2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。
3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
第1節 調剤料
区分
F000 調剤料
1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 9点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 6点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点
注 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点をそれぞれ加算する。
第2節 処方料
区分
F100 処方料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合 29点
2 1以外の場合 42点
1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
2 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を処方した場合は、1処方につき1点を加算する。
3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、1処方につき3点を加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、月2回に限り、1処方につき15点を加算する。
6 注5に規定する場合であって、処方期間が28日以上の場合は、月1回に限り、1処方につき45点を加算する。ただし、この場合において、同一月に注5の加算は算定できない。
第3節 薬剤料
区分
F200 薬剤
薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、使用薬剤の薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を加算する。
使用薬剤 単位
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬 1回分
外用薬 1調剤
1 特別入院基本料2を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が、250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
2 1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
3 健康保険法第85条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。)については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
4 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分
F300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 処方せん料
区分
F400 処方せん料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合
イ 後発医薬品を含む場合 43点
ロ イ以外の場合 41点
2 1以外の場合
イ 後発医薬品を含む場合 71点
ロ イ以外の場合 69点
1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した場合に、交付1回につき算定する。
2 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、処方せんの交付1回につき3点を加算する。
3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方せんを交付した場合は、月2回に限り、処方せんの交付1回につき15点を加算する。
4 注3に規定する場合であって、処方期間が28日以上の場合は、月1回に限り、処方せんの交付1回につき45点を加算する。ただし、この場合において、同一月に注3の加算は算定できない。
第6節 調剤技術基本料
区分
F500 調剤技術基本料
1 入院中の患者に投薬を行った場合 42点
2 その他の患者に投薬を行った場合 8点
1 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を除く。)に算定する。
2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。
3 1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、所定点数に10点を加算する。
4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
第6部 注射
通則
1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、前2号により算定した点数に15点を加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。
5 注射に当たって麻薬を使用した場合は、前4号により算定した点数に5点を加算する。
6 第1節に掲げられていない注射であって簡単な注射の費用は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定する。
7 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の区分の所定点数に含まれるものとする。
第1節 注射料
区分
G000 皮下、筋肉内注射(1回につき) 18点
注 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
G001 静脈内注射(1回につき) 30点
1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、21点を加算する。
G002 動脈注射(1日につき)
1 内臓の場合 155点
2 その他の場合 45点
G003 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入(1日につき) 165点
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 95点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 95点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 47点
1 点滴に係る管理に要する費用を含む。
2 区分番号G005に掲げる中心静脈注射の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの及び別に厚生労働大臣が定める入院患者に対して使用する薬剤について必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、1日につき40点を加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、悪性腫瘍の患者であるものに対して化学療法を行った場合は、外来化学療法加算として、1日につき300点(15歳未満の患者に対して行った場合は、500点)を加算する。
4 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、21点を加算する。
5 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合は、当該注射を行った日に限り、50点を加算する。
G005 中心静脈注射(1日につき) 140点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、1日につき40点を加算する。
2 血漿成分製剤の注射を行う場合であって1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合は、当該注射を行った日に限り、50点を加算する。
3 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
G005―2 中心静脈注射用カテーテル挿入 1,400点
1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、300点を加算する。
G006 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養(1日につき) 125点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、1日につき40点を加算する。
G007 関節腔内注射 80点
第2節 薬剤料
区分
G100 薬剤
1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合 1点
2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合 薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
1 特別入院基本料2を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、250点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
2 健康保険法第85条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る。)については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 特定保険医療材料料
区分
G200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第7部 リハビリテーション
通則
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわらず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なリハビリテーションの費用は、第1節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
第1節 リハビリテーション料
区分
H000 言語聴覚療法
1 言語聴覚療法(T)
イ 個別療法(1単位) 250点
ロ 集団療法(1単位) 100点
2 言語聴覚療法(U)
イ 個別療法(1単位) 180点
ロ 集団療法(1単位) 80点
3 言語聴覚療法(V)
イ 個別療法(1単位) 100点
ロ 集団療法(1単位) 40点
1 1、2及び3については別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
2 個別療法については、患者1人につき1日3単位に限り算定するものとし、別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者に対し、1月に合計11単位以上行った場合は、11単位目以降のものについては、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
3 集団療法については、患者1人につき1日2単位、かつ、1月に合計8単位に限り算定する。ただし、急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者であって発症後180日以内のものについては、1日2単位、かつ、1月に合計12単位に限り算定する。
4 同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、個別療法の所定点数のみにより算定する。
5 急性発症した脳血管症患等の症患の患者に対して、リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、言語聴覚療法(T)(個別療法に限る。)又は言語聴覚療法(U)(個別療法に限る。)を行った場合は、次に掲げる区分に応じ、早期リハビリテーション加算として、それぞれ次に定める点数(15歳未満の患者に対して行った場合は、それぞれ次に定める点数の100分の200に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 発症後14日以内に行われた場合(1単位につき) 100点
ロ 発症後15日以上30日以内の期間に行われた場合(1単位につき) 80点
ハ 発症後31日以上90日以内の期間に行われた場合(1単位につき) 30点
H001 摂食機能療法 185点
注 摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、1月に4回を限度として算定する。
第2節 薬剤料
区分
H100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第8部 処置
通則
1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 処置に当たって、別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(特定薬剤にあっては、120点以上の処置又は特に規定する処置に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第2節又は第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、特定薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第2節又は第3節の所定点数のみにより算定する。
4 第1節に掲げられていない処置であって特殊な処置の費用は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。
5 5歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して処置を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、当該処置の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、通則9に規定する加算を算定する場合はこの限りでない。
6 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置を行った場合において、当該処置の所定点数が、150点以上のときの処置の費用は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7又は区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料の注6のただし書に規定する保険医療機関にあっては、その開始時間が同注7又は同注6のただし書に規定する時間である処置を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
7 ラバーダム防湿法を行った処置については、当該処置に係る全ての費用にラバーの費用として10点を加算する。
8 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含むものとする。
9 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定すべき患者又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して訪問診療を行った場合に、当該訪問診療に基づき併せて処置(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定すべき患者については、区分番号I005及び区分番号I006に掲げるものに限る。)を行った場合は、当該処置の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
10 通則9に規定する患者に対して歯科訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置、手術、歯冠修復又は欠損補綴(以下この表において「処置等」という。)が必要な場合であって次に掲げる切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置等を行った場合には、次に掲げる区分に従い、処置等のうち主たるものの所定点数に次に掲げる点数を加算する。ただし、次に掲げる点数のいずれかを加算するものとする。
イ エアタービン及びその周辺装置 200点
ロ 歯科用電気エンジン及びその周辺装置 50点
第1節 処置料
区分
(歯牙疾患の処置)
I000 普通処置(1歯1回につき) 16点
注 貼薬、仮封、特定薬剤等の費用を含むものとする。
I001 歯髄覆罩(1歯につき)
1 直接歯髄覆罩 120点
2 間接歯髄覆罩 25点
注 特定薬剤の費用を含むものとする。
I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)
1 3歯まで 40点
2 4歯以上 50点
注 特定薬剤の費用を含むものとする。
I003 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置 108点
1 かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関において当該処置を行った場合(当該かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関において区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料を算定し、かつ、継続的な歯科医学的管理を行っている患者に対して行った場合に限る。)は、所定点数に12点を加算する。
2 小窩裂溝の清掃、歯面の前処理及び填塞の費用を含むものとする。
I004 歯髄切断(1歯につき)
1 生活歯髄切断 230点
2 失活歯髄切断 70点
1 永久歯の歯根完成期以前及び乳歯の歯髄につき、1の生活歯髄切断を行った場合は、所定点数に40点を加算する。
2 歯髄覆罩の費用を含むものとする。
I005 抜髄(1歯につき)
1 単根管 210点
2 2根管 390点
3 3根管以上 550点
1 区分番号I001の1に掲げる直接歯髄覆罩を行った日から起算して1月以内に当該処置を行った場合は、所定点数から70点を減算する。
2 麻酔及び特定薬剤の費用を含むものとする。
I006 感染根管処置(1歯につき)
1 単根管 120点
2 2根管 260点
3 3根管以上 390点
注 特定薬剤の費用を含むものとする。
I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)
1 単根管 11点
2 2根管 16点
3 3根管以上 21点
注 特定薬剤の費用を含むものとする。
I008 根管充填(1歯につき)
1 単根管 68点
2 2根管 90点
3 3根管以上 110点
1 加圧根管充填を行った場合は、単根管、2根管又は3根管以上の所定点数に、110点、130点又は150点をそれぞれ加算する。ただし、区分番号M000―2に掲げる補綴物維持管理料に係る地方社会保険事務局長への届出を行った保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合はこの限りでない。
2 特定薬剤の費用を含むものとする。
(外科後処置)
I009 外科後処置
1 口腔内外科後処置(1口腔1回につき) 22点
2 口腔外外科後処置(1回につき) 22点
(歯周組織の処置)
I010 歯周疾患の処置(1口腔1回につき) 10点
注 特定薬剤の費用を含むものとする。
I011 歯周基本治療
1 スケーリング(3分の1顎につき) 60点
注 同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、所定点数に40点を加算する。
2 スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)
イ 前歯 55点
ロ 小臼歯 60点
ハ 大臼歯 65点
3 歯周ポケット掻爬(盲嚢掻爬)(1歯につき)
イ 前歯 55点
ロ 小臼歯 60点
ハ 大臼歯 65点
1 同一部位に2回以上同一の歯周基本治療を行った場合は、2回目以後の歯周基本治療については所定点数の100分の30に相当する点数により算定する。
2 麻酔及び特定薬剤の費用を含むものとする。
(その他の処置)
I014 暫間固定
1 簡単なもの 300点
2 複雑なもの 500点
I015 口唇プロテクター 290点
I016 線副子(1顎につき) 650点
I017 床副子(1装置につき)
1 簡単なもの 1,500点
2 困難なもの 2,000点
I018 歯周治療用装置
1 冠形態のもの(1歯につき) 50点
2 床義歯形態のもの(1装置につき) 750点
1 歯周組織検査の結果、区分番号J063歯周外科手術に掲げる歯肉切除手術又は歯肉剥離掻爬手術を行った場合に算定する。
2 印象採得、保険医療材料等の費用を含むものとする。
I019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)
1 簡単なもの 15点
2 困難なもの 30点
3 根管内ポストを有する鋳造体の除去 50点
I020 暫間固定装置の除去(1装置につき) 30点
I021 根管内異物除去(1歯につき) 140点
第2節 特定薬剤料
区分
I100 特定薬剤 薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数
1 薬価が40円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 特定保険医療材料料
区分
I200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第9部 手術
通則
1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 手術に当たって、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第3節、第4節又は第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない手術であって特殊な手術の費用は、同節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
4 区分番号J018、J032、J039、J060、J069、J070―2、J076及びJ096に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において行われる場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の5に相当する点数を加算し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、それぞれ所定点数の100分の30に相当する点数を減算する。
5 5歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して手術を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、区分番号J100―2の注1に規定する加算又は通則13に規定する加算を算定する場合はこの限りでない。
6 全身麻酔下で新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して手術を行った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。
7 区分番号J016、J018の2、J021の2、J031、J032、J035、J039の2及び3、J042、J057並びにJ060に掲げる手術については、頸部郭清術と併せて行った場合は、所定点数に片側の場合は4,000点を、両側の場合は6,000点を加算する。
8 HIV抗体陽性の患者に対して、入院を必要とする観血的手術を行った場合は、当該手術の所定点数に4,000点を加算する。
9 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合において、当該手術の所定点数が150点以上のときの手術の費用は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に手術を行った場合又はその開始時間が深夜である手術を行った場合において、当該手術の所定点数が150点以上のときの手術の費用は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7又は区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料の注6のただし書に規定する保険医療機関にあっては、その開始時間が同注7又は同注6のただし書に規定する時間である手術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
10 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、所定点数に100点を加算する。
11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含むものとする。
12 当該手術を行うに当たって入院を必要とする手術を行う場合には、以下の通則を適用する。
イ 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
ロ 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術又は植皮術を他の手術と同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定するものとするほか、別に厚生労働大臣が定める場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
13 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定すべき患者又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して訪問診療を行った場合に、当該訪問診療に基づき併せて手術(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定すべき患者については、区分番号J000(1から3までに限る。)及びJ013(2に限る。)に掲げるものに限る。)を行った場合は、当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
14 通則13に規定する患者に対して歯科訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置等が必要な場合であって次に掲げる切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置等を行った場合には、次に掲げる区分に従い、処置等のうち主たるものの所定点数に次に掲げる点数を加算する。ただし、次に掲げる点数のいずれかを加算するものとする。
イ エアタービン及びその周辺装置 200点
ロ 歯科用電気エンジン及びその周辺装置 50点
第1節 手術料
区分
J000 抜歯手術(1歯につき)
1 乳歯 120点
2 前歯 150点
3 臼歯 260点
4 難抜歯 460点
注 歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り算定する。
5 埋伏歯 1,000点
注 完全埋伏歯(骨性)及び水平智歯に限り算定する。下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、所定点数に100点を加算する。
注 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用を含むものとする。
J001 ヘミセクション(分割抜歯) 460点
J002 抜歯窩再掻爬手術 130点
J003 歯根嚢胞摘出手術
1 歯冠大のもの 770点
2 拇指頭大のもの 1,300点
J004 歯根端切除手術(1歯につき) 1,300点
注 歯根端閉鎖の費用を含むものとする。
J005 歯肉息肉除去手術 110点
注 区分番号I005に掲げる抜髄又は区分番号I006に掲げる感染根管処置と併せて行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術 110点
J007 顎骨切断端形成術 4,400点
J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む。)
1 軟組織に限局するもの 600点
2 硬組織に及ぶもの 1,300点
J009 浮動歯肉切除術
1 3分の1顎程度 400点
2 2分の1顎程度 800点
3 全顎 1,600点
J010 顎堤形成術
1 簡単なもの(1顎につき) 3,000点
2 困難なもの(2分の1顎未満) 4,000点
3 困難なもの(2分の1顎以上) 6,500点
J011 上顎結節形成術 3,000点
注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
J012 おとがい神経移動術 1,300点
注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
J013 口腔内消炎手術
1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 140点
2 歯肉膿瘍等 180点
3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等 230点
4 顎炎又は顎骨骨髄炎等
イ 3分の1顎未満の範囲のもの 750点
ロ 3分の1顎以上の範囲のもの 2,600点
ハ 全顎にわたるもの 5,700点
J014 口腔底膿瘍切開術 700点
J015 口腔底腫瘍摘出術 5,230点
J016 口腔底悪性腫瘍手術 18,500点
J017 舌腫瘍摘出術
1 粘液嚢胞摘出術 940点
2 その他のもの 3,140点
J018 舌悪性腫瘍手術
1 切除 11,100点
2 亜全摘 31,300点
J019 口蓋腫瘍摘出術
1 口蓋粘膜に限局するもの 400点
2 口蓋骨に及ぶもの 6,720点
J020 口蓋混合腫瘍摘出術 5,600点
J021 口蓋悪性腫瘍手術
1 切除(単純) 5,600点
2 切除(広汎) 18,000点
J022 顎・口蓋裂形成術
1 軟口蓋のみのもの 8,590点
2 硬口蓋に及ぶもの 14,300点
3 顎裂を伴うもの 14,900点
J023 歯槽部骨皮質切離術(コルチコトミー)
1 6歯未満の場合 1,700点
2 6歯以上の場合 3,400点
J024 口唇裂形成術
1 口唇のみの場合 7,800点
2 口唇裂鼻形成を伴う場合 12,200点
3 鼻腔底形成を伴う場合 13,100点
注 両側を同時に行った場合は、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
J025 削除
J026 舌繋瘢痕性短縮矯正術 2,650点
J027 頬、口唇、舌小帯形成術 450点
J028 舌形成手術(巨舌症手術) 4,490点
J029 削除
J030 口唇腫瘍摘出術
1 粘液嚢胞摘出術 910点
2 その他のもの 3,370点
J031 口唇悪性腫瘍手術 18,700点
J032 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 37,700点
J033 頬腫瘍摘出術
1 粘液嚢胞摘出術 910点
2 その他のもの 3,370点
J034 頬粘膜腫瘍摘出術 4,730点
J035 頬粘膜悪性腫瘍手術 17,300点
J036 術後性上顎嚢胞摘出術 5,120点
J037 上顎洞口腔瘻閉鎖術
1 簡単なもの 150点
2 困難なもの 1,000点
3 著しく困難なもの 5,800点
J038 上顎骨切除術 12,000点
J039 上顎骨悪性腫瘍手術
1 掻爬 4,300点
2 切除 19,600点
3 全摘 30,900点
J040 下顎骨部分切除術 7,660点
J041 下顎骨離断術 12,100点
J042 下顎骨悪性腫瘍手術
1 切除 18,000点
2 切断 24,800点
J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
1 長径3センチメートル未満 2,820点
2 長径3センチメートル以上 8,210点
J044 顎骨嚢胞開窓術 2,040点
J045 口蓋隆起形成術 2,040点
J046 下顎隆起形成術 1,700点
注 両側同時に行った場合は、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
J047 腐骨除去手術
1 歯槽部に限局するもの 600点
2 顎骨に及ぶもの
イ 片側の3分の1未満の範囲のもの 1,300点
ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの 4,000点
J048 口腔外消炎手術(骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等)
1 2センチメートル未満のもの 180点
2 2センチメートル以上5センチメートル未満のもの 300点
3 5センチメートル以上のもの 750点
J049 外歯瘻手術 1,500点
J050 歯性扁桃周囲膿瘍切開手術 870点
J051 がま腫切開術 820点
J052 がま腫摘出術 4,580点
J053 唾石摘出術
1 表在性のもの 640点
2 深在性のもの 3,770点
3 腺体内に存在するもの 5,540点
J054 舌下腺腫瘍摘出術 4,610点
J055 顎下腺摘出術 7,440点
J056 顎下腺腫瘍摘出術 7,410点
J057 顎下腺悪性腫瘍手術 17,600点
J058 削除
J059 耳下腺腫瘍摘出術
1 耳下腺浅葉摘出術 16,100点
2 耳下腺深葉摘出術 18,400点
J060 耳下腺悪性腫瘍手術
1 切除 18,100点
2 全摘 27,300点
J061 唾液腺膿瘍切開術 900点
J062 唾液腺管形成手術 6,720点
J063 歯周外科手術(1歯につき)
1 歯周ポケット掻爬術 75点
2 新付着手術 150点
3 歯肉切除手術 300点
4 歯肉剥離掻爬手術 600点
注 簡単な暫間固定及び特定薬剤の費用を含むものとする。
J064 歯肉弁移動術 770点
J065 歯槽骨骨折非観血的整復術
1 1歯又は2歯にわたるもの 680点
2 3歯以上にわたるもの 1,300点
J066 歯槽骨骨折観血的整復術
1 1歯又は2歯にわたるもの 1,300点
2 3歯以上にわたるもの 2,700点
J067 上顎骨折非観血的整復術 1,570点
J068 上顎骨折観血的手術 9,010点
J069 上顎骨形成術
1 単純な場合 11,900点
2 複雑な場合及び2次的再建の場合 20,600点
J070 頬骨骨折観血的整復術 8,930点
J070―2 頬骨変形治癒骨折矯正術 17,100点
J071 下顎骨折非観血的整復術 1,240点
注 三内式線副子以上を使用する連続歯牙結紮法を行った場合は、650点を加算する。
J072 下顎骨折観血的手術
1 片側の場合 10,000点
2 両側の場合 14,700点
J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術
1 簡単なもの 30点
2 困難なもの
イ 浅在性のもの 680点
ロ 深在性のもの 1,290点
3 著しく困難なもの 4,400点
J074 顎骨内異物除去術 1,300点
J075 下顎骨形成術
1 おとがい形成の場合 4,990点
2 短縮又は伸長の場合 13,200点
注 両側を同時に行った場合は、所定点数に3,000点を加算する。
3 再建の場合 18,500点
J076 顔面多発骨折観血的手術 16,900点
J077 顎関節脱臼非観血的整復術 410点
J078 顎関節脱臼観血的手術 14,100点
J079 顎関節形成術 21,600点
J080 顎関節授動術
1 徒手的授動術(パンピングを併用した場合) 990点
2 顎関節鏡下授動術 4,320点
3 開放授動術 13,500点
J081 顎関節円板整位術
1 顎関節鏡下円板整位術 12,600点
2 開放円板整位術 17,000点
J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)
1 人工歯根タイプ 460点
2 ブレードタイプ 1,250点
3 骨膜下インプラント 1,700点
注 骨の開さくを行った場合は、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
J083 顎骨インプラント摘出術
1 2分の1顎未満の範囲のもの 2,040点
2 2分の1顎以上の範囲のもの 6,270点
J084 創傷処理
1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,250点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,680点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 2,000点
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 470点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 850点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,320点
1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
3 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。
J085 デブリードマン
1 手若しくは指又は足若しくは指 1,020点
2 半肢の大部若しくは頭部、頸部及び顔面の大部にわたる範囲又は1肢若しくはこれに準ずる範囲のもの 2,300点
注 当初の1回に限り算定する。
J086 試験上顎洞開窓術 1,920点
注 内視鏡下により行った場合は、所定点数に1,000点を加算する。
J087 上顎洞根本手術 5,120点
注 内視鏡下により行った場合は、所定点数に1,000点を加算する。
J088 リンパ節摘出術
1 長径3センチメートル未満 1,200点
2 長径3センチメートル以上 2,880点
J089 全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部)
1 25平方センチメートル未満 6,070点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 8,270点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 15,400点
4 200平方センチメートル以上 21,300点
J090 皮膚移植術 4,410点
1 同種皮膚移植術を行った場合に算定する。
2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
J091 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1 25平方センチメートル未満 3,760点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,830点
3 100平方センチメートル以上 10,400点
J092 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 21,900点
J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 40,000点
J094 削除
J095 複合組織移植術 11,700点
J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 44,000点
J097 粘膜移植術 5,010点
J098 血管結紮術 3,130点
J099 動脈形成術、吻合術 10,700点
J099―2 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込型カテーテル設置 10,800点
注 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J100 血管移植術、バイパス移植術
1 頭、頸部動脈 36,700点
2 その他の動脈 23,300点
J100―2 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 10,800点
1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J101 神経移植術 17,800点
第2節 輸血料
区分
J200 輸血
1 自家採血輸血(200mLごとに)
イ 1回目 750点
ロ 2回目以降 650点
2 保存血液輸血(200mLごとに)
イ 1回目 450点
ロ 2回目以降 350点
3 自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合 950点
(2) 凍結保存の場合 1,900点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合 950点
(2) 凍結保存の場合 1,900点
4 交換輸血(1回につき) 5,250点
1 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
2 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。
3 骨髄内輸血を行った場合は、所定点数に胸骨にあっては80点を、その他にあっては90点を加算し、血管露出術を行った場合は、所定点数に530点を加算する。
4 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第6部に掲げる薬剤料の所定点数を加算する。
5 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として所定点数に48点を、不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき所定点数に200点をそれぞれ加算する。
6 HLA型適合血小板輸血に伴って行った患者のHLA型検査クラスT(A、B、C)又はクラスU(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につき所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
7 輸血に伴って、血液交叉試験又は間接クームス検査を行った場合は、1回につき30点又は40点をそれぞれ加算する。
8 6歳未満の乳幼児の場合は、所定点数に26点を加算する。
9 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
10 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
第3節 薬剤料
区分
J201 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
第4節 特定薬剤料
区分
J300 特定薬剤 薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数
1 薬価が40円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 特定保険医療材料料
区分
J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第10部 麻酔
通則
1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 5歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
3 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を行った場合は、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の100、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若しくは手術を行った場合、又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7又は区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料の注6のただし書に規定する保険医療機関にあっては、その開始時間が同注7又は同注6のただし書に規定する時間である処置及び手術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
5 第10部に規定する麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。
第1節 麻酔料
区分
K000 伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの) 38点
K001 浸潤麻酔、圧迫麻酔 23点
K002 吸入鎮静法(30分まで) 70点
1 実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に10点を加算する。
2 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第2節 薬剤料
区分
K100 薬剤 薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数
1 薬価が40円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 特定保険医療材料料
区分
K200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は別に厚生労働大臣が定める。
第11部 放射線治療
通則
放射線治療料に掲げられていない放射線治療であって特殊な放射線治療の費用は、放射線治療料に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。
放射線治療料
区分
L000 放射線治療管理料
1 1門照射又は対向2門照射を行った場合 2,700点
2 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 3,100点
3 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 3,400点
注 線量分布図を作成し、体外照射、腔内照射又は組織内照射による治療を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
L001 体外照射
1 エックス線表在治療
イ 1回目 110点
ロ 2回目 33点
2 コバルト60遠隔大量照射
イ 1回目 700点
ロ 2回目 210点
3 高エネルギー放射線治療
イ 1回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 930点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 1,240点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 1,580点
ロ 2回目
(1) 1門照射又は対向2門照射を行った場合 310点
(2) 非対向2門照射又は3門照射を行った場合 410点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合 520点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
2 術中照射療法を行った場合は、患者1人につき1日に限り、所定点数に3,000点を加算する。
3 体外照射用固定器具を使用した場合は、所定点数に1,000点を加算する。
L002 電磁波温熱療法(一連につき)
1 深在性悪性腫瘍に対するもの 9,000点
2 浅在性悪性腫瘍に対するもの 6,000点
L003 密封小線源治療
1 外部照射 80点
2 腔内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合 3,000点
ロ その他の場合 1,500点
3 組織内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合 7,500点
ロ その他の場合 6,000点
4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 2,000点
1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
2 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を70円で除して得た点数を加算する。
3 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
4 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
1 歯冠修復及び欠損補綴の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含むものとする。
3 この部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴であって特殊な歯冠修復及び欠損補綴の費用は、この部に掲げられている歯冠修復及び欠損補綴のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴の各区分の所定点数により算定する。
4 5歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M010からM015までに掲げるもの及び同M017からM026までに掲げるものを除く。)を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、通則7に規定する加算を算定する場合はこの限りではない。
5 歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。
6 ラバーダム防湿法を行った歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M001の4のイ及びM001―2に掲げるものに限る。)については、臼歯に対して歯冠修復及び欠損補綴が行われた場合(隣接面以外の部分に対してのみ歯冠修復及び欠損補綴が行われた場合に限る。)に限り、当該歯冠修復及び欠損補綴に係る全ての費用にラバーの費用として10点を加算する。
7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定すべき患者又は著しく歯科診療が困難な障害者に対して訪問診療を行った場合に、当該訪問診療に基づき併せて歯冠修復又は欠損補綴(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定すべき患者については、区分番号M029及びM036に掲げるものに限り、著しく歯科診療が困難な障害者については、区分番号M010からM015までに掲げるもの及び同M017からM026までに掲げるものを除く。)を行った場合は、当該歯冠修復又は欠損補綴の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
8 通則7に規定する患者に対して歯科訪問診療を行った場合において、切削を伴う処置等が必要な場合であって次に掲げる切削器具及びその周辺装置を訪問先に携行して必要な処置等を行った場合には、次に掲げる区分に従い、当該処置等のうち主たるものの所定点数に次に掲げる点数を加算する。ただし、次に掲げる点数のいずれかを加算するものとする。
イ エアタービン及びその周辺装置 200点
ロ 歯科用電気エンジン及びその周辺装置 50点
9 区分番号M000―2に掲げる補綴物維持管理料に係る地方社会保険事務局長への届出を行った保険医療機関以外の保険医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
区分
M000 補綴時診断料(1装置につき) 75点
注 保険医療材料料を含むものとする。
M000―2 補綴物維持管理料(1装置につき)
1 歯冠補綴物 150点
2 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合 500点
3 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合 670点
1 補綴物の維持管理を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合に当該保険医療機関単位で算定する。
2 当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれるものとする。
3 当該保険医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に行った次に掲げる診療に係る費用は別に算定できない。
イ 当該歯冠補綴物又はブリッジを装着した歯に対して行った充填
ロ 当該歯冠補綴物又はブリッジが離脱した場合の装着
4 通則4に規定する加算を算定する場合及び訪問診療を行った場合は、補綴物維持管理料は算定しない。
M001 歯冠形成(1歯につき)
1 生活歯歯冠形成
イ 鋳造冠 290点
注 前歯の4分の3冠又は前歯の前装鋳造冠については、所定点数に530点を加算する。
ロ ジャケット冠 290点
ハ 帯環金属冠 40点
ニ 乳歯金属冠 110点
2 失活歯歯冠形成
イ 鋳造冠 155点
 1 前歯の4分の3冠又は前歯の前装鋳造冠については、所定点数に530点を加算する。
 2 メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、所定点数に30点を加算する。
ロ ジャケット冠 155点
注 メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、所定点数に30点を加算する。
ハ 帯環金属冠 70点
ニ 乳歯金属冠 110点
3 根面形成 155点
4 窩洞形成
イ 単純なもの 40点
ロ 複雑なもの 60点
1 麻酔、薬剤等の費用を含むものとする。
2 保険医療材料料を含むものとする。
M001―2 齲蝕歯即時充填形成(1歯につき) 120点
1 かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関において当該充填形成を行った場合(当該かかりつけ歯科医初診料届出保険医療機関において区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料を算定し、かつ、継続的な歯科医学的管理を行っている患者に対して行った場合に限る。)は、所定点数に5点を加算する。
2 麻酔、歯髄覆罩、特定薬剤、窩洞形成等の費用を含むものとする。
M001―3 齲蝕歯インレー修復形成(1歯につき) 120点
注 麻酔、歯髄覆罩、特定薬剤、窩洞形成等の費用を含むものとする。
M002 支台築造(1歯につき)
1 メタルコア
イ 大臼歯 160点
ロ 小臼歯及び前歯 135点
2 その他 110点
1 窩洞形成、印象採得、装着等の費用を含むものとする。
2 保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬剤等の費用を含むものとする。
M003 印象採得
1 歯冠修復(1個につき)
イ 単純印象 30点
ロ 連合印象 60点
2 欠損補綴(1装置につき)
イ 単純印象
(1) 簡単なもの 40点
(2) 困難なもの 70点
ロ 連合印象 225点
ハ 特殊印象 265点
ニ ワンピースキャストブリッジ
(1) 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合 275点
(2) 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合 326点
ホ 口蓋補綴、顎補綴
(1) 印象採得が簡単なもの 143点
(2) 印象採得が困難なもの 265点
(3) 印象採得が著しく困難なもの 400点
3 副子(1装置につき) 40点
注 保険医療材料料を含むものとする。
M004 リテイナー
1 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合 100点
2 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合 300点
M005 装着
1 歯冠修復(1個につき)
イ 鋳造歯冠修復、歯冠継続歯又は硬質レジンジャケット冠 45点
ロ その他 30点
2 欠損補綴(1装置につき)
イ ブリッジ
(1) ワンピースキャストブリッジ
 (一) 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合 150点
 注 仮着を行った場合は、40点を加算する。
 (二) 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合 300点
 注 仮着を行った場合は、80点を加算する。
(2) その他のブリッジ 70点
注 支台装置ごとの装着に係る費用を含むものとする。
ロ 有床義歯
(1) 少数歯欠損 60点
(2) 多数歯欠損 120点
(3) 総義歯 230点
ハ 有床義歯修理
(1) 少数歯欠損 30点
(2) 多数歯欠損 60点
(3) 総義歯 115点
ニ 口蓋補綴、顎補綴
(1) 印象採得が簡単なもの 100点
(2) 印象採得が困難なもの 200点
(3) 印象採得が著しく困難なもの 300点
3 副子の装着の場合(1装置につき) 30点
M006 咬合採得
1 歯冠修復(1個につき) 14点
2 欠損補綴(1装置につき)
イ ブリッジ
(1) ワンピースキャストブリッジ
 (一) 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合 70点
 (二) 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合 140点
(2) その他のブリッジ 70点
ロ 有床義歯
(1) 少数歯欠損 55点
(2) 多数歯欠損 185点
(3) 総義歯 280点
注 保険医療材料料を含むものとする。
M007 仮床試適(1床につき)
1 少数歯欠損 40点
2 多数歯欠損 100点
3 総義歯 190点
注 保険医療材料料を含むものとする。
M008 ワンピースキャストブリッジの試適
1 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合 40点
2 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合 80点
(歯冠修復)
M009 充填(1歯につき)
1 単純なもの 52点
2 複雑なもの 100点
注 エナメルエッチング法及びエナメルボンディング法を行った場合は、所定点数に1歯につき43点を加算する。ただし、保険医療材料料を含むものとする。
M010 鋳造歯冠修復(1個につき)
1 インレー
イ 単純なもの 181点
ロ 複雑なもの 275点
2 4分の3冠(前歯) 370点
3 5分の4冠(小臼歯) 310点
注 大臼歯の生活歯をブリッジの支台に用いる場合であっても算定できる。
4 全部鋳造冠(小臼歯及び大臼歯) 445点
M011 前装鋳造冠(1歯につき) 1,200点
M012 帯環金属冠(1歯につき) 85点
M013 歯冠継続歯(1歯につき) 400点
M014 ジャケット冠(1歯につき) 390点
M015 硬質レジンジャケット冠(1歯につき) 750点
M016 乳歯金属冠(1歯につき) 200点
(欠損補綴)
M017 ポンティック(ダミー)(1歯につき) 428点
注 前装鋳造ポンティック(ダミー)については、所定点数に772点を加算する。
M018 有床義歯
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 525点
ロ 5歯から8歯まで 650点
ハ 9歯から11歯まで 890点
ニ 12歯から14歯まで 1,300点
2 総義歯(1顎につき) 2,050点
M019 スルフォン樹脂有床義歯
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 705点
ロ 5歯から8歯まで 925点
ハ 9歯から11歯まで 1,185点
ニ 12歯から14歯まで 1,815点
2 総義歯(1顎につき) 2,850点
M020 鋳造鉤(1個につき)
1 双歯鉤 220点
2 両翼鉤 205点
M021 線鉤(1個につき)
1 双歯鉤 195点
2 両翼鉤(レストつき) 135点
3 レストのないもの 115点
M022 フック、スパー(1個につき) 85点
M023 バー(1個につき)
1 鋳造バー 420点
2 屈曲バー 240点
注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、所定点数に50点を加算する。ただし、保険医療材料料を含むものとする。
M024 臼歯金属歯(1歯につき) 12点
注 保険医療材料料を含むものとする。
M025 口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)
1 印象採得が簡単なもの 1,000点
2 印象採得が困難なもの 1,500点
3 印象採得が著しく困難なもの 4,000点
1 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴については、所定点数に区分番号M018に掲げる有床義歯から区分番号M023に掲げるバー及び区分番号M026に掲げる補綴隙の所定点数を加算した点数とする。
2 保険医療材料料を含むものとする。
(その他の技術)
M026 補綴隙(1個につき) 30点
注 保険医療材料料を含むものとする。
M027 削除
M028 充填物の研磨(1歯につき) 14点
注 保険医療材料料を含むものとする。
(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき) 220点
1 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定するものとする。
2 保険医療材料料(人工歯料を除く。)を含むものとする。
M030 有床義歯床裏装
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 205点
ロ 5歯から8歯まで 250点
ハ 9歯から11歯まで 340点
ニ 12歯から14歯まで 540点
2 総義歯(1顎につき) 750点
注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)を含むものとする。
M031 削除
M032 帯環金属冠修理(1歯につき)
1 金合金冠 60点
2 その他の合金冠 40点
注 保険医療材料料を含むものとする。
M033 金合金鉤修理(1個につき) 50点
注 保険医療材料料を含むものとする。
M034 歯冠継続歯修理(1歯につき) 70点
注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)を含むものとする。
(有床義歯調整指導)
M035 新製義歯調整指導料(1口腔につき) 170点
1 新たに製作した有床義歯の装着時又は装着後1月以内に、当該有床義歯の製作を行った保険医療機関において、適合を図るための調整を行い、併せてその取扱い等につき必要な指導を行った場合に1回に限り算定する。
2 同一の患者について1月以内に新製義歯調整指導料を算定すべき調整指導を2回以上行った場合においては、新製義歯調整指導料は1回とし、第1回の調整指導を行ったときに算定する。
M036 有床義歯調整・指導料(1口腔につき) 35点
1 有床義歯装着後1月を超えた期間において、適合を図るための調整を行い、併せてその取扱い等につき必要な指導を行った場合に、月4回に限り算定する。
2 区分番号M038に掲げる有床義歯長期調整指導料(T)、区分番号M039に掲げる有床義歯長期調整指導料(U)又は区分番号M040に掲げる有床義歯長期調整指導料(V)を算定している患者に対して、当該有床義歯長期調整指導と同一月に行った有床義歯調整・指導の費用は、当該有床義歯長期調整指導料に含まれるものとする。
3 新製義歯調整指導及び有床義歯調整・指導を同一月において行った場合は、併せて月4回に限り算定する。
M037 削除
M038 有床義歯長期調整指導料(T)(1口腔につき) 330点
1 有床義歯の装着の日を含む月から起算して6月を超え1年以内の期間において、検査を行い、併せて適合を図るための調整又はその取扱い等につき必要な指導を行った場合に、当該有床義歯が当該検査等を行った保険医療機関において製作したものである場合に限り期間中1回を限度として算定する。
2 有床義歯長期調整指導料(T)を算定した患者については、当該算定を行った月及び翌月における有床義歯の新製の費用及び当該算定を行った月の翌月における床裏装に係る費用は算定しない。
3 有床義歯長期調整指導料(T)を算定した月と同一月に行った床裏装の費用は、区分番号M030に掲げる有床義歯床裏装の所定点数の100分の80に相当する点数により算定するものとする。
4 咬合機能の回復が困難な患者に対して調整指導を行った場合は、所定点数に200点を加算する。
M039 有床義歯長期調整指導料(U)(1口腔につき) 530点
1 区分番号M038に掲げる有床義歯長期調整指導料(T)を算定した患者に対して、当該算定を行った月から6月を超え1年以内の期間において、検査を行い、併せて適合を図るための調整又はその取扱い等につき必要な指導を行った場合に、期間中1回に限り算定する。
2 有床義歯長期調整指導料(U)を算定した患者については、当該算定を行った月及び翌月における有床義歯の新製の費用及び当該算定を行った月の翌月における床裏装に係る費用は算定しない。
3 有床義歯長期調整指導料(U)を算定した月と同一月に行った床裏装の費用は、区分番号M030に掲げる有床義歯床裏装の所定点数の100分の80に相当する点数により算定するものとする。
4 咬合機能の回復が困難な患者に対して調整指導を行った場合は、所定点数に200点を加算する。
M040 有床義歯長期調整指導料(V)(1口腔につき) 700点
1 区分番号M039に掲げる有床義歯長期調整指導料(U)を算定した患者に対して、当該算定を行った月から6月を超え1年以内の期間において、検査を行い、併せて適合を図るための調整又はその取扱い等につき必要な指導を行った場合に、期間中1回に限り算定する。
2 有床義歯長期調整指導料(V)を算定した患者については、当該算定を行った月及び翌月における有床義歯の新製の費用及び当該算定を行った月の翌月における床裏装に係る費用は算定しない。
3 有床義歯長期調整指導料(V)を算定した月と同一月に行った床裏装の費用は、区分番号M030に掲げる有床義歯床裏装の所定点数の100分の80に相当する点数により算定するものとする。
4 咬合機能の回復が困難な患者に対して調整指導を行った場合は、所定点数に200点を加算する。
第2節 特定保険医療材料料
区分
M100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第13部 歯科矯正
通則
1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
2 この部に掲げられていない歯科矯正であって特殊な歯科矯正の費用は、この部に掲げられている歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
第1節 歯科矯正料
区分
N000 歯科矯正診断料 1,500点
1 歯科矯正のための治療計画書を作成した場合に算定する。
2 歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始したとき、動的処置を開始したとき、マルチブラケット法を開始したとき、保定を開始したとき及び顎切除を実施するとき、各々につき1回に限り算定する。
3 保険医療材料料を含むものとする。
N001 顎口腔機能診断料 2,300点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、顎変形症の歯科矯正に係る顎口腔機能分析及び歯科矯正診断を行い、治療計画書を作成した場合に算定する。
2 顎口腔機能診断料は、歯科矯正を開始したとき、動的処置を開始したとき、マルチブラケット法を開始したとき、顎離断等の手術を開始したとき及び保定を開始したとき、各々につき1回に限り算定する。
3 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断の費用及び保険医療材料料は所定点数に含まれるものとする。
N002 歯科矯正管理料 300点
1 計画的な歯科矯正管理を継続して行った場合であって、療養上必要な指導を行ったとき又は経過模型による歯の移動等の管理を行ったときに算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料又は区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料を算定した月の翌月以後に算定する。
3 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して1年以内に算定する場合は、所定点数に50点を加算する。
4 同一の患者につき1月以内に歯科矯正管理料を算定すべき管理を2回以上行った場合においては、歯科矯正管理料は1回とし、第1回の管理を行ったときに算定する。
5 歯科矯正管理を受けている患者に対して行った区分番号B000に掲げる歯科口腔衛生指導、区分番号B001に掲げる歯周疾患指導管理又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養指導の費用は、歯科矯正管理料に含まれるものとする。
6 保険医療材料料を含むものとする。
N003 歯科矯正セファログラム(一連につき) 300点
注 保険医療材料料を含むものとする。
N004 模型調製(1組につき)
1 平行模型 500点
注 顎態模型を調製した場合又は模型製作に当たってプラスターベースを使用した場合は、200点を加算する。
2 予測模型 300点
注 予測歯1歯につき60点を加算する。
注 印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料を含むものとする。
N005 動的処置(1口腔1回につき)
1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に行った場合
イ 同一月内の第1回目 250点
ロ 同一月内の第2回目以降 100点
2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超えた後に行った場合
イ 同一月内の第1回目 200点
ロ 同一月内の第2回目以降 100点
注 保険医療材料料を含むものとする。
N006 印象採得(1装置につき)
1 マルチブラケット装置 40点
2 その他の装置
イ 印象採得が簡単なもの 143点
ロ 印象採得が困難なもの 265点
ハ 印象採得が著しく困難なもの 400点
注 保険医療材料料を含むものとする。
N007 咬合採得(1装置につき)
1 簡単なもの 100点
2 困難なもの 200点
3 構成咬合 400点
注 保険医療材料料を含むものとする。
N008 装着
1 装置(1装置につき)
イ 可撤式装置 300点
注 矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成した場合は、400点を加算する。
ロ 固定式装置 400点
 1 固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着料を除く。
 2 矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成した場合は、400点を加算する。
2 帯環(1個につき) 80点
3 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 100点
注 エナメルエッチング料及びブラケットボンド料を含むものとする。
N009 撤去(1個につき)
1 帯環 30点
2 ダイレクトボンドブラケット 60点
注 保険医療材料料を含むものとする。
N010 セパレイティング(1箇所につき) 40点
注 保険医療材料料を含むものとする。
N011 結紮(1顎1回につき) 50点
注 結紮線の除去の費用及び保険医療材料料を含むものとする。
(矯正装置)
N012 床装置(1装置につき)
1 簡単なもの 1,500点
2 複雑なもの 2,500点
N013 リトラクター(1装置につき) 2,000点
注 スライディングプレートを製作した場合は、所定点数に1,500点(保険医療材料料等を含む。)を加算する。
N014 プロトラクター(1装置につき) 2,000点
N015 拡大装置(1装置につき) 2,500点
注 スケレトンタイプの場合は、所定点数に500点を加算する。
N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき) 3,000点
N017 リンガルアーチ(1装置につき)
1 簡単なもの 1,500点
2 複雑なもの 2,500点
N018 マルチブラケット装置(1装置につき)
1 ステップT
イ 3装置目までの場合 600点
ロ 4装置目以降の場合 250点
2 ステップU
イ 2装置目までの場合 800点
ロ 3装置目以降の場合 250点
3 ステップV
イ 2装置目までの場合 1,000点
ロ 3装置目以降の場合 300点
4 ステップW
イ 2装置目までの場合 1,200点
ロ 3装置目以降の場合 300点
1 上顎の歯科矯正に当たって、マルチブラケット装置を製作した場合には、ステップT、ステップU、ステップV及びステップWの各々につき最初の1装置に限り500点を加算する。
2 装着料は、ステップT、ステップU、ステップV及びステップWの各々につき最初の1装置に限り算定する。
N019 保定装置(1装置につき)
1 プレートタイプリテーナー 1,500点
注 人工歯を使用して製作した場合の費用を含むものとする。
2 メタルリテーナー 6,800点
注 鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用を含むものとする。
3 スプリングリテーナー 1,500点
4 リンガルアーチ 1,500点
5 リンガルバー 2,500点
6 ツースポジショナー 3,000点
N020 鉤(1個につき)
1 簡単なもの 90点
2 複雑なもの 160点
注 メタルリテーナーに使用した場合を除く。
N021 帯環(1個につき) 200点
注 帯環製作のろう着の費用を含むものとする。
N022 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 200点
N023 フック(1個につき) 70点
注 ろう着の費用及び保険医療材料料を含むものとする。
N024 弾線(1本につき) 160点
N025 トルキングアーチ(1本につき) 350点
N026 附加装置(1箇所につき)
1 パワーチェイン 20点
2 コイルスプリング 20点
3 ピグテイル 20点
4 アップライトスプリング 40点
5 エラスティクス 20点
注 保険医療材料料を含むものとする。
N027 矯正用ろう着(1箇所につき) 60点
注 保険医療材料料を含むものとする。
N028 床装置修理(1装置につき) 200点
注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)を含むものとする。
第2節 特定保険医療材料料
区分
N100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第3章 経過措置
第1章の規定にかかわらず、次の表の第1欄に掲げる診療料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち同表の第2欄に掲げる保険医療機関においてのみ、同表の第3欄に掲げる患者について、同表の第4欄に掲げる期間に限り、算定できるものとする。
第1欄
第2欄
第3欄
第4欄
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料のうち入院基本料4及び入院基本料5
改正省令附則第12条及び第13条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者
平成18年3月31日までの間
区分番号A102に掲げる特定機能病院入院基本料
特定機能病院である保険医療機関
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者
平成15年3月31日までの間
区分番号A213に掲げる特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算
平成14年3月31日において、平成14年厚生労働省告示第71号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件)別表第二区分番号A213に掲げる特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算を算定する有床診療所である保険医療機関
第2欄に掲げる有床診療所に入院している患者(医科点数表の区分番号A217に掲げる特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算の注1に規定する基準に該当する患者(注1に規定する基準による看護が行われるものに限る。)に限る。)
当分の間

別表第三
(平16厚労告47・全改)
調剤報酬点数表
[目次]
通則
第1節 調剤技術料
第2節 指導管理料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料
通則
1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の調剤料は、特段の定めのある場合を除き、当該所定単位又はその端数を増すごとに同節の各区分の所定点数を加算する。
3 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この表において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、1及び2により算定した所定点数並びに第4節の所定点数を合算した点数により算定する。
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方せんの受付1回につき)
1 調剤基本料1 49点
2 調剤基本料2 21点
3 調剤基本料3 39点
1 次に掲げる保険薬局において、処方せんの受付1回につきそれぞれ所定点数を算定する。
イ 調剤基本料1
処方せんの受付回数が1月に4,000回以下である保険薬局(特定の保険医療機関(特定承認保険医療機関を含む。以下この表において同じ。)に係る処方せんによる調剤の割合が70%以下であるものに限る。)
ロ 調剤基本料2
処方せんの受付回数が1月に4,000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるものに限る。)
ハ 調剤基本料3
イ及びロに該当しない保険薬局
2 注1のハに該当する保険薬局のうち、1月における処方せん受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合の合計が80%以下の保険薬局においては、所定点数にかかわらず処方せん受付1回につき49点を算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険薬局において調剤した場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 基準調剤加算1 10点
ロ 基準調剤加算2 30点
4 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。以下同じ。)に係る処方せん受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方せんに基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節指導管理料は算定しない。
01 調剤料
1 内服薬(浸煎薬、湯薬及び一包化薬を除く(1剤につき))
イ 14日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
ロ 15日分以上21日分以下の場合 70点
ハ 22日分以上30日分以下の場合 80点
ニ 31日分以上の場合 88点
1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については、算定しない。
2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、所定点数に80点を加算する。
2 屯服薬 21点
注 1回の処方せん受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。
3 浸煎薬(1調剤につき) 120点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
4 湯薬(1調剤につき) 120点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
5 一包化薬 97点
注 2剤以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合は、投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
6 注射薬 26点
注 1回の処方せん受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、所定点数を算定する。
7 外用薬(1調剤につき) 10点
注 4調剤以上の部分については算定しない。
1 1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定する。
2 6の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤につき無菌製剤処理を行った場合は、1日につき40点を加算する。
3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき8点を加算する。
4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。)又は深夜において調剤を行った場合は、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。
5 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合は所定点数の100分の20に相当する点数)を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬(特別の乳幼児用製剤を行った場合を除く。)
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 90点
(2) 液剤 45点
ロ 内服薬及び屯服薬(特別の乳幼児用製剤を行った場合に限る。)
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 120点
(2) 液剤 75点
ハ 外用薬
(1) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
(2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
(3) 液剤 45点
6 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、所定点数に、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を加算する。ただし、注5に規定する加算のある場合、又は当該薬剤が注5のただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は、この限りでない。
イ 特別の乳幼児用製剤を行った場合
(1) 液剤の場合 75点
(2) 散剤又は顆粒剤の場合 90点
(3) 軟・硬膏剤の場合 80点
ロ イ以外の場合
(1) 液剤の場合 35点
(2) 散剤又は顆粒剤の場合 45点
(3) 軟・硬膏剤の場合 80点
7 後発医薬品を調剤した場合は、各区分の所定点数(内服薬の場合は、1剤に係る所定点数)に1調剤につき2点を加算する。
第2節 指導管理料
区分
10 薬剤服用歴管理・指導料(処方せんの受付1回につき) 17点
1 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤の服用に関し、基本的な説明及び指導を行った場合に算定する。
2 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関し必要な指導を行った場合は、所定点数に次の点数を加算する。
イ 月の1回目の算定の場合 28点
ロ 月の2回目以降の算定の場合 26点
3 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、所定点数に8点を加算する。
4 薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防止の目的で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行った場合は、所定点数に次の点数を加算する。
イ 処方に変更が行われた場合 20点
ロ 処方に変更が行われなかった場合 10点
5 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
11 薬剤情報提供料1(処方せんの受付1回につき) 17点
1 1回の処方せん受付において、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作用その他服用に際して注意すべき事項を患者の求めに応じて手帳に記載するとともに、当該薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を、文書又はこれに準ずるものにより提供した場合に、月4回(処方の内容に変更があった場合は、その変更後月4回)に限り算定する。
2 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
12 薬剤情報提供料2 10点
1 1回の処方せん受付において、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
2 区分番号11に掲げる薬剤情報提供料1を算定している患者については、算定しない。
3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
13 長期投薬情報提供料
1 長期投薬情報提供料1(処方せんの受付1回につき) 服薬期間が14日又はその端数を増すごとに18点
2 長期投薬情報提供料2(服薬指導1回につき) 28点
1 長期投薬情報提供料1は、患者又はその家族等の求めに応じ、長期投薬に係る薬剤の使用が適切に行われるよう、処方せん受付時に、当該処方せんに係る服薬期間中に、当該処方せん受付薬局が当該薬剤の使用に係る重要な情報を知ったときは、患者又はその家族等に対し当該情報を提供することにつき患者の同意を得た場合に算定する。
2 長期投薬情報提供料2は、患者又はその家族等の求めに応じ、注1に規定する服薬期間中に患者又はその家族等に対し、服薬状況等の確認及び必要な指導を行った場合であって、当該患者の次回の処方せん(当初に受け付けた処方せんと同一の疾病又は負傷に係るものに限る。)の受付時に再度服薬状況等の確認及び必要な指導を行った場合に算定する。
3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
14 医薬品品質情報提供料(処方せんの受付1回につき) 10点
1 1回の処方せんの受付において、後発医薬品に関する主たる情報を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、患者の同意を得て、後発医薬品を調剤した場合に算定する。ただし、処方せんによる指示に基づき後発医薬品を調剤した場合は算定できない。
2 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 月の1回目の算定の場合 500点
2 月の2回目以降の算定の場合 300点
1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方社会保険事務局長に届け出た保険薬局において、居宅において療養を行っている患者(通院が困難なものに限る。)に対して、医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、月4回(がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。
2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき所定点数に100点を加算する。
3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
16 調剤情報提供料(処方せんの受付1回につき) 15点
1 処方された薬剤について、長期にわたる保存の困難性その他の理由により分割して調剤を行った場合等において、保険薬局が患者の調剤に関する情報提供の必要性を認め、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対してこれを照会し、かつ、文書により提供した場合に算定する。
2 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤指導管理料を算定している患者については、算定しない。
17 服薬情報提供料 15点
1 処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、服薬状況を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
2 保険薬局が患者の服薬指導に関する情報提供の必要性を認め、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、当該患者に対する服薬指導等の内容を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合は、所定点数に15点を加算する。
3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
第3節 薬剤料
区分
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が調剤料の所定単位につき15円以下の場合 1点
2 使用薬剤の薬価が調剤料の所定単位につき15円を超える場合の加算 10円又はその端数を増すごとに1点
注 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分
30 特定保険医療材料料
1 特定保険医療材料料は、材料価格を10円で除して得た点数とする。
2 特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。