医療広告総まとめ!
編集者注:
本文中、色の使用は以下に準じて行なっています。
黒色は「医療法」
緑色は「医療法施行規則」 または 「医療法施行令」
紺色字は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項」
赤色は平成13年2月22日医政発125号 「医療法等の一部を改正する法律等の施行について」
鶯色は、平成13年4月医政局総務部 「医療広告規制緩和のポイント」(→詳細)
水色は平成14年4月1日医政発第0401012号「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項について」
紫色は、「基本診療料の施設基準等」及び「特掲診療料の施設基準等」から、施設基準の項目のみを抜粋したものです
青字はその他の法令、告示等を意味します。
また、編集者の注は、橙色で示しました。
【主な改正点】平成18年1月25日
new! 「広告できる項目」の平成17年改正分に対応しました。また、基本診療料の施設基準、特掲診療料の施設基準を平成16年度版に改めました。
【このページについて】
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「治療の方法」(いわゆる診療報酬点数表)をアップしています(下記はリンク先)(ダウンロードに多少時間がかかります)。
@(健康保険…)、A(老人保険…) この2つの中に項目があれば、広告できることがあります。
トピックス【医業とは?】
医療行為を業として(反復継続する意図を持って)行うことが「医業です」。医療法69条にあるとおり、この基準は、病院や診療所のみに適用されるわけではありません。すなわち、「病院の広告」でなくても、特定の医療機関に勧誘する意図を持って行われる広告は「医業の広告」とみなされる行政上の指導や判断が増えています。脱法行為とならないよう注意しましょう。
医療法
第六十九条
医業 若しくは 歯科医業 又は 病院 若しくは 診療所 に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一 医師 又は 歯科医師 である旨
二 次条第一項の規定による 診療科名
第七十条
前条第一項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名とする。
医療法施行令 第五条の十一
法第七十条第一項 に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
一 医業については、内科、 心療内科、 精神科、 神経科、 呼吸器科、 消化器科、 循環器科、 アレルギー科、 リウマチ科、 小児科、 外科、 整形外科、 形成外科、 美容外科、 脳神経外科、 呼吸器外科、 心臓血管外科、 小児外科、皮膚泌尿器科、 性病科、 こう門科、 産婦人科、 眼科、 耳鼻いんこう科、 気管食道科、 リハビリテーション科 及び 放射線科
二 歯科医業については、歯科、 矯正歯科、 小児歯科 及び 歯科口腔外科
2 前項第一号に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。
一 神経科 神経内科
二 消化器科 胃腸科
三 皮膚泌尿器科 皮膚科又は泌尿器科
四 産婦人科 産科 又は 婦人科
三 次条第二項の規定による診療科名
第七十条
2 前条第一項第三号の規定による診療科名は、前項の規定による診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
「昭和三五年三月一四日医発第一八三号 麻酔科の標榜の許可について」
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知) 医療法第七○条第一項第三号の規定による診療科名の許可に関し、従来申請のあった科名については、特に標榜の必要性が認められないので、いずれも許可されなかったのであるが、今般、同号の規定による診療科名として「麻酔科」を標榜することの許可申請については、麻酔業務の特殊性にかんがみ、別紙第1の基準によりこれを審査のうえ許可することとなったので、これが手続について左記の点に留意のうえ、管内の医師に周知せしめるとともに、宜しく御配慮願いたい。(以下略→詳細)
(中略)
5 第二項の規定による診療科名を広告するときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名を、併せて広告しなければならない。
四 病院又は診療所の名称、 電話番号 及び 所在の場所を表示する事項
五 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
六 診療日 又は 診療時間
七 入院設備の有無
八 紹介をすることができる他の病院又は診療所の名称
九 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨
十 前各号に掲げる事項のほか、第十四条の二第一項第四号に掲げる事項[注:院内告示]
第十四条の二 病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
一 〜三 (略)
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
医療法施行規則 第九条の四
法第十四条の二第一項第四号 に規定する厚生労働省令で定める事項は、建物の内部に関する案内(病院の場合に限る。)とする。
十一 その他厚生労働大臣の定める事項
「平成十四年三月二十九日厚生労働省告示第百五十八号
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項」(別添)
2 厚生労働大臣は、適正な医療を受けることができることを確保するため、前項第九号から第十一号までに掲げる事項の広告について、厚生労働省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。
3 (略)
4 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法若しくは内容が第二項に規定する基準に違反してはならない。
○医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項
(平成十四年三月二十九日)
(厚生労働省告示第百五十八号)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項第十一号の規定に基づき、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項を次のように定め、平成十四年四月一日から適用し、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項(平成十三年厚生労働省告示第十九号)は、平成十四年三月三十一日限り廃止する。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる事項
一 保険医療機関 又は 特定承認保険医療機関 である旨
二 健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院 又は 社会保険診療所 である旨
三 船員保険病院 又は 船員保険診療所 である旨
四 国民健康保険病院 又は 国民健康保険診療所 である旨
五 労災保険指定病院、労災保険指定診療所、労災保険二次健診等給付病院 又は 労災保険二次健診等給付診療所 である旨
(一) 新告示第五号に規定する事項については、新たに労災保険二次健診等給付病院及び労災保険二次健診等給付診療所が追加されたものであり、それぞれ当該医療機関である旨を広告し得るものであること。
六 母体保護法指定医 である旨
七 臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院 又は 歯科医師臨床研修指定診療所 である旨
八 身体障害者福祉法指定医、更生医療指定病院 又は 更生医療指定診療所 である旨
九 精神保健指定医、精神保健指定病院 又は 応急入院指定病院 である旨
(1) 第9号関係
従前より精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医、応急入院指定病院である旨を広告できることとされていたが、今般、同法第29条第1項に基づく入院措置をさせることができる指定病院である旨を広告できる事項に追加したこと。
十 生活保護指定医、生活保護指定歯科医、生活保護指定病院 又は 生活保護指定診療所 である旨
十一 結核予防法指定病院 又は 結核予防法指定診療所 である旨
十二 救急医療を提供している病院 又は 診療所 である旨
十三 養育医療指定病院、養育医療指定診療所、育成医療指定病院 又は 育成医療指定診療所 である旨
十四 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十三条の第二項第一号の医療の給付 を行っている旨
十五 戦傷病者特別援護法指定病院 又は 戦傷病者特別援護法指定診療所 である旨
(2) 第14号関係
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第12条に基づき、同法の療養の給付を行う医療機関として指定されている旨を広告できる事項に追加したこと。
十六 公害医療機関 である旨
(3) 第15号関係
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第20条の規定に基づき同法の療養の給付を取り扱う公害医療機関である旨を広告できる事項に追加したこと。
十七 外国医師臨床修練指定病院 又は 外国歯科医師臨床修練指定病院 である旨
十八 原子爆弾被爆者医療指定病院、 原子爆弾被爆者医療指定診療所、 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱病院 又は 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱診療所 である旨
十九 特定感染症指定医療機関、 第一種感染症指定医療機関 又は 第二種感染症指定医療機関である旨
二十 昭和四十八年四月十七日衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付を行っている旨
(4) 第19号及び第20号関係
昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」及び昭和49年5月14日厚生省発児第128号厚生事務次官通知「小児慢性特定疾患治療研究事業について」による医療の給付を行っている旨を広告できる事項に追加したこと。【参考】
特定疾患治療研究事業実施要綱
第1 目的 原因が不明であって、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、特定疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費も高額であるので、特定疾患治療研究事業を推進することにより、特定疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とする。
第2 実施主体 実施主体は、都道府県とする。
第3 対象疾患 治療研究事業の対象疾患は、別表1に掲げるものとする。
第4 対象患者 (略)
第5 実施方法
1 治療研究事業の実施は、原則として各都道府県が第3に定める対象疾患の治療研究を行うに適当な医療機関に対し、治療研究に必要な費用を交付することにより行うものとする。
(以下略)
二十一 平成五年七月二十八日健医発第八百二十五号厚生省保健医療局長通知「エイズ治療の拠点病院の整備について」によるエイズ治療の拠点病院である旨
(5) 第21号関係
平成5年7月28日健医発第825号厚生省保健医療局長通知「エイズ治療の拠点病院の整備について」に基づき都道府県知事が選定したエイズ治療の拠点病院である旨を広告できる事項に追加したこと。
二十二 基本診療料の施設基準等(平成十六年厚生労働省告示第四十九号)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出たものである旨
(二) 新告示第一七号に規定する事項については、地方社会保険事務局長に対する各医療機関の届出内容に応じ、基本診療料の施設基準等(平成一二年三月厚生省告示第六七号)中の各号の基準に適合している旨(基準の類型を含む)、及びそれぞれの内容を客観的に説明する表現を表示して差し支えないものであること。
厚生労働大臣が定める以下の施設基準に該当するものとして、都道府県知事又は地方社会保険事務局長に届出をした病院又は診療所については、当該基準に該当する旨を広告することができます。
○基本診療料の施設基準等より(平成十六年二月二十七日)(厚生労働省告示第四十九号)第三 初・再診料の施設基準等二 紹介患者加算の施設基準
四 病院歯科初診料の施設基準
五 かかりつけ歯科医初診料の施設基準等第四 病院の入院基本料の施設基準等二 一般病棟入院基本料の施設基準等
三 療養病棟入院基本料の施設基準等
四 結核病棟入院基本料及び精神病棟入院基本料の施設基準等
五 特定機能病院入院基本料の施設基準等
六 専門病院入院基本料の施設基準
七 障害者施設等入院基本料の施設基準第五 診療所の入院基本料の施設基準等二 有床診療所入院基本料の施設基準
三 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等第六 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準並びに褥瘡患者管理加算の施設基準一 入院診療計画の基準
二 院内感染防止対策の基準
三 医療安全管理体制の基準
四 褥瘡対策の基準
五 褥瘡患者管理加算の施設基準第八 入院基本料等加算の施設基準等一 入院時医学管理加算の施設基準
二 紹介外来加算・紹介外来特別加算の施設基準
三 急性期入院加算の施設基準
四 急性期特定入院加算の施設基準
五 地域医療支援病院入院診療加算2の施設基準
六 臨床研修病院入院診療加算の施設基準
七 診療録管理体制加算の施設基準
九 特殊疾患入院施設管理加算の施設基準
十一 新生児入院医療管理加算の施設基準
十二 看護配置加算の基準
十三 看護補助加算の基準
十四 夜間勤務等看護加算に係る看護師等の勤務条件に関する基準
十五 特別看護加算・特別看護長時間加算に関する基準等
十六 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算に関する基準等
十七 地域加算に係る地域区分
十八 離島加算に係る地域
十九 重症者等療養環境特別加算の施設基準
二十 療養病棟療養環境加算の施設基準
二十一 診療所療養病床療養環境加算の施設基準
二十二 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
二十三 緩和ケア診療加算の施設基準
二十四 精神科応急入院施設管理加算の施設基準
二十五 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
二十六 児童・思春期精神科入院医療管理加算の施設基準第九 特定入院料の施設基準等二 救命救急入院料の施設基準
三 特定集中治療室管理料及び広範囲熱傷特定集中治療室管理料の施設基準
四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
五 新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準
六 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等
七 特殊疾患入院医療管理料の施設基準
八 小児入院医療管理料の施設基準
九 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
十 亜急性期入院医療管理料の施設基準
十一 特殊疾患療養病棟入院料の施設基準
十二 緩和ケア病棟入院料の施設基準
十三 精神科救急入院料の施設基準等
十四 精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等
十五 精神療養病棟入院料の施設基準
十六 老人一般病棟入院医療管理料に係る包括病床群の施設基準等
十七 老人性認知症疾患治療病棟入院料の施設基準
十八 老人性認知症疾患療養病棟入院料の施設基準
十九 診療所老人医療管理料の施設基準第十 短期滞在手術基本料の施設基準二 短期滞在手術基本料1の施設基準
三 短期滞在手術基本料2の施設基準
二十三 特掲診療料の施設基準等(平成十六年厚生労働省告示第五十号)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出たものである旨
(三) 新告示第一八号に規定する事項については、地方社会保険事務局長に対する各医療機関の届出内容に応じ、特掲診療料の施設基準等(平成一二年三月厚生省告示第六八号)中の各号の基準に適合している旨(基準の類型を含む)、及びそれぞれの内容を客観的に説明する表現を表示して差し支えないものであること。
(四) 新告示第一九号に規定する事項については、都道府県知事に対する各医療機関の届出内容に応じ、老人特掲診療料の施設基準等(平成一二年三月厚生省告示第七九号)中の各号の基準に適合している旨(基準の類型を含む)、及びそれぞれの内容を客観的に説明する表現を表示して差し支えないものであること。
(6) 第22号及び第23号関係
今般の診療報酬改定に伴い、基本診療料及び特掲診療料の施設基準に係る告示の改正に併せて旧告示第17号から第19号までを形式的に改正するものであり、これらの各号に係る趣旨及び基本的な取扱については従前どおりであること。厚生労働大臣が定める以下の施設基準に該当するものとして、都道府県知事又は地方社会保険事務局長に届出をした病院又は診療所については、当該基準に該当する旨を広告することができます。
○特掲診療料の施設基準等(平成十六年二月二十七日)(厚生労働省告示第五十号)
第三 指導管理等
一 高度難聴指導管理料の施設基準
二 開放型病院共同指導料(T)の施設基準
三 薬剤管理指導料の施設基準
四 感染予防対策管理料の施設基準
八 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等
十一 病院歯科共同治療管理料(T)の施設基準等
十二 歯科治療総合医療管理料の施設基準等第四 在宅医療
一 在宅時医学管理料の施設基準等
二 在宅末期医療総合診療料の施設基準
七 寝たきり老人在宅総合診療料の施設基準
(1) 寝たきり老人在宅総合診療料の施設基準
(2) 緊急時入院体制加算の施設基準
(3) 二十四時間連携体制加算の施設基準
八 地域医療連携体制加算の施設基準第五 検査
一 基本的検体検査実施料又は基本的検体検査判断料(U)を算定する高度の医療を提供する病院の基準
二 血液細胞核酸増幅同定検査の施設基準
三 検体検査管理加算の施設基準
四 テレパソロジーによる病理組織迅速顕微鏡検査の施設基準
五 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算、人工膵臓及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準
六 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準
七 光トポグラフィーの施設基準
八 補聴器適合検査の施設基準
九 神経磁気診断の施設基準
十 歯周疾患継続治療診断料の施設基準
十一 歯科口腔継続管理治療診断料の施設基準第六 画像診断
一 画像診断管理加算(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)の施設基準
二 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準
三 ポジトロン断層撮影の施設基準
四 特殊CT撮影及び特殊MRI撮影の施設基準
五 写真診断(歯科診療に係るものに限る。)及び基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)に係る画像診断管理の施設基準
六 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)及び基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準
第八 注射
一 無菌製剤処理加算の施設基準等
二 外来化学療法加算の施設基準等第九 リハビリテーション
一 心疾患リハビリテーション料の施設基準
二 理学療法若しくは老人理学療法又は作業療法若しくは老人作業療法の施設基準
四 言語聴覚療法の施設基準
五 難病患者リハビリテーション料の施設基準等第十 精神科専門療法
一 精神科作業療法、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準
二 医療保護入院等診療料の施設基準
三 重度認知症患者入院治療の施設基準第十一 処置
一 エタノールの局所注入の施設基準第十二 手術
一 施設基準に適合している場合に限り所定点数を算定する手術の施設基準
(2) 脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、人工内耳埋込術、両室ペースメーカー移植術、埋込型除細動器移植術、埋込型除細動器交換術、経皮的中隔心筋焼灼術、補助人工心臓、植込み型補助人工心臓、経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)、体外衝撃波胆石破砕術、生体部分肝移植及び体外衝撃波腎・尿管結石破砕術の施設基準二 施設基準に適合している場合にあっては所定点数の百分の五に相当する点数を加算することとなる手術の施設基準
(2) 人工関節置換術の施設基準
(3) 先天性食道閉鎖症根治手術、胸腹裂孔ヘルニア手術、単心室症手術(心室中隔造成術)、完全大血管転換症手術、左心低形成症候群手術(ノルウッド手術)、先天性胆道閉鎖症手術、肝切除術、鎖肛手術(仙骨会陰式及び腹会陰並びに腹仙骨式)、仙尾部奇形腫手術、副腎悪性腫瘍手術及び腎(尿管)悪性腫瘍手術の施設基準
(4) ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術の施設基準
(5) 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術の施設基準
(6) 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準第十三 放射線治療
一 放射線治療専任加算の施設基準
二 高エネルギー放射線治療の施設基準
三 直線加速器による定位放射線治療の施設基準第十四 歯科矯正
顎口腔機能診断(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準第十五 調剤
一 基準調剤加算の施設基準
二 調剤料に係る無菌製剤処理の施設基準
二十四 入院時食事療養の基準等(平成六年厚生省告示第二百三十八号)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長に届け出たものである旨
厚生労働大臣が定める以下の施設基準に該当するものとして、都道府県知事又は地方社会保険事務局長に届出をした病院又は診療所については、当該基準に該当する旨を広告することができます。
一 入院時食事療養(T)を算定すべき食事療養の基準
二 入院時食事療養に係る特別管理の基準
三 入院時食事療養に係る特別食
二十五 指定居宅サービス事業者又は指定介護療養型医療施設である旨
(五) 新告示第二一号に規定する事項については、病院、診療所が、介護保険法に基づく指定を受けている事業者である旨を広告し得るものであること。
二十六 別に厚生労働大臣が定める研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師及び歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨
(7) 第26号関係
@専門医資格
ア 専門医告示の各号に掲げる基準を満たす団体が厚生労働大臣に届出を行った場合は、当該団体が認定するいわゆる専門医資格を有する旨を広告しても差し支えないこと。
イ 届出の受理の際の当職による専門医告示に定める基準の審査に当たっては、専門医資格の客観性を担保するため、医学医術に関する団体の意見を聴取すること
としていること。ウ 専門医資格の広告が可能なのは、常時診療に従事する医師又は歯科医師についてのみであること。
エ 厚生労働大臣が届出を受理した場合は、厚生労働省は、当該団体名及び当該団体が認定する専門医資格名の一覧を各都道府県宛に通知するとともに、厚生労働省ホームページ(www.mhlw.go.jp)により公表することを予定しているので、個別の広告が広告規制に抵触するか否かを判断する際の参考にされたいこと。
オ 実際の広告の形態は、主に次に示すようなものを想定していること。
(例) 医師○○○○(○○学会認定○○専門医)
カ 団体による厚生労働大臣への届出は、(別添2)の申請書により必要な添付書類を添えて行うこととすること。
A専門医資格を認定する団体の基準
ア 専門医告示第1号関係
法人格の種類については、民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する社団法人又は財団法人に限るという趣旨ではなく、中間法人法(平成13年法律第49号)に基づく中間法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人等であっても差し支えないこと。イ 専門医告示第2号関係
団体の会員数の算定に際しては、当該団体が定める正会員に限る取扱とし、準会員、賛助会員等は含めないこと。また、会員数の8割以上が医師又は歯科医師で
なければならないという基準の計算に際しては、医学に関する団体については医師が、歯学に関する団体については歯科医師が、それぞれ8割以上であることが必要
であること。ウ 専門医告示第3号関係
「一定の活動実績」は、5年相当の活動実績として取り扱うこと。また、その内容の公表については、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法によって行わなければならないこと。エ 専門医告示第4号関係
外部から当該団体が認定した専門医資格に関する問い合わせを行う場合の連絡先が明示されており、かつ、問い合わせに明確に対応できる担当者(兼任でも可)を置く等の事務局体制が確保されていること。オ 専門医告示第5号関係
資格の取得要件の公表については、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法によって行わなければならないこと。カ 専門医告示第6号関係
5年間の研修のすべてについて、必ずしも専門医資格の認定を行う団体自らが行う必要はないが、外部の研修を利用する場合は、当該団体自らが行う研修と外部の研修とが有機的に連携されたものとなるように配慮されたものである必要があること。キ専門医告示第7号関係資格の認定は、医師又は歯科医師の専門性を判断するに十分な内容及び水準の公正な試験により実施されている必要があること。ク専門医告示第8号関係
医師又は歯科医師の専門性を担保するため、専門医資格の認定を行った医師又は歯科医師に対し、原則として少なくとも5年に1度(将来的に5年以内に1度に改善
する計画を示した団体にあっては、当分の間、10年以内に1度とする。)は当該資格を更新しなければならないこととすること。また、更新の際には、適宜、医師又は歯科医師の専門性を確認できるよう努めること。ケ専門医告示第9号関係
当該団体の会員名簿(氏名のみが掲載されているもので可。)及び専門医の認定を受けた者の名簿(氏名のみが掲載されているもので可。)の双方が、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。
二十七 実施している治療の方法(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年厚生省告示第七十二号)に規定するものに限る。)
(8) 第27号関係
実施している治療の方法については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)(以下「診療報酬点数表」という。)に規定する療養の実施上認められた手術、処置等に限ることとすること。なお、広告する治療方法について、不当に患者を誘引するのを避けるため、疾病等が完全に治療される旨等その効果を推測的に述べることは認められないこと。
二十八 当該医療機関で行われた手術の件数(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準に規定するものに限る。)
(9) 第28号関係
手術件数については、広告内容(手術名)の客観性を担保する観点から、診療報酬点数表で認められた手術に限ることとすること。手術件数を広告する際には、当該手術件数に係る期間を暦月単位で併記すること。また、広告された内容(手術件数)の正否が容易に検証できるようその広告された手術件数について、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。
二十九 当該医療機関で行われた分べんの件数
(10) 第29号関係
分娩件数を広告する際には、当該分娩件数に係る期間を暦月単位で併記すること。また、広告された内容(分娩件数)の正否が容易に検証できるようその広告された分娩件数について、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。
三十 平均在院日数
(11) 第30号関係
平均在院日数は、次に掲げる計算式により計算すること。平均在院日数を広告する際には、当該平均在院日数に係る期間を暦月単位で併記すること。また、広告された内容(平均在院日数)の正否が容易に検証できるよう、その広告された平均在院日数について、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。なお、当該医療機関全体又は病床区分ごとの平均在院日数を広告可能とするものであり、疾病ごとの平均在院日数を広告することは認められないこと。在院患者延数 /{1/2 × (新入院患者数+ 退院患者数)}
ただし、病床区分ごとに計算する場合の療養病床に係る平均在院日数にあっては、
在院患者延数 /{1/2×(新入院患者数+同一医療機関内の他の病床から移された患者数+退院患者数+同一医療機関内の他の病床へ移された患者数)}
三十一 財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)
(六) 新告示第二二号に規定する事項については、財団法人日本医療機能評価機構が行う審査を受けた結果、認定を受けた旨を広告し得るものであり、個別具体的な審査項目の結果は広告してはならないものであること。(平成14年4月1日告示で廃止。)(12) 第31号関係
従前より、財団法人日本医療機能評価機構が行う審査を受けた結果、認定を受けた旨を広告することができたが、今般、個別具体的な審査項目の結果についても広告しても差し支えないこととしたこと。具体的な審査項目の結果については、財団法人日本医療機能評価機構のHPを参照してください。
三十二 当該医療機関の情報の伝達の用に供する電気通信設備を識別するための記号
(13) 第32号関係
「電気通信設備を識別するための記号」とは、いわゆるホームページアドレス及び電子メールアドレスを意味するものであること。
三十三 予約に基づく診察の実施
三十四 休日又は夜間における診療の実施
三十五 往診の実施
三十六 在宅医療の実施
三十七 訪問看護に関する事項
(七) 新告示第二七号に規定する「訪問看護」については、病院・診療所のほか、民間事業者も参入可能であるが、病院・診療所は医療法の広告規制を受けるのに対し、他の民間事業者は虚偽又は誇大以外は広告できることとされており、広告できる事項に差が生じているため、介護保険に係る訪問看護については、民間事業者と同様の取り扱いとしても差し支えないものであること。
三十八 健康診査 の実施
(八) 新告示第二八号に規定する「健康診査」とは、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて健康診査を行うことを意味するものであること。また、実施する健康診査の種類を併せて示しても差し支えないものであり、「乳幼児検診」、「胃がん検診」等、対象者や部位を付記することも差し支えないものであること。 ただし、「遺伝子検査」等、医学的・社会的に評価が定まっていないものについては、対象としないものであること。
○実施する健康診査の種類、対象者や部位の付記も可能です。
(例)乳幼児健診、胃がん検診
※医学的・社会的に評価が定まっていないものは、広告できません。
(例)遺伝子検査
※「健康診査」とは、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて健康診査を行うことを言います。
三十九 保健指導 又は 健康相談 の実施
(九) 新告示第二九号に規定する事項のうち、新たに追加された「保健指導」とは、主として予防的なものであって、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し健康の保持増進のための日常生活上の指導等を行うことを意味するものであり、「乳幼児保健指導」、「禁煙指導」等、対象者や指導対象を付記することも差し支えないものであること。 ただし、症状、疾患名、治療行為等について行われる指導や医学的・社会的に評価が定まっていないものについては、対象としないものであること。
○対象者や指導対象を付したものも広告可能です。
(例)乳幼児保健指導、禁煙指導
※症状、疾患名、治療行為等や、医学的・社会的に評価が定まっていないものは広告できません。
※新たに追加された「保健指導」とは、主として予防的なものであって、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し、健康の保持増進のための日常生活上の指導等を行うことを言います。
四十 予防接種の実施
(一〇) 新告示第三〇号に規定する事項については、対象となる予防接種の種別は、予防接種法(昭和二三年法律第六八号)において規定されているもの又は薬事法(昭和三五年法律第一四五号)において承認されているワクチンを使用した予防接種のみ広告の対象とするものであること。
○予防接種法(昭和23年法律第68号)において規定されているもの及び薬事法(昭和35年法律第145号)において承認されているワクチンを使用した予防接種についてのみ広告できます。
【参考】予防接種法をあげておきます。
予防接種法第二条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
2 その発生及びまん延を予防することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「一類疾病」という。)は、次に掲げるものとする。
一 ジフテリア
二 百日せき
三 急性灰白髄炎
四 麻しん
五 風しん
六 日本脳炎
七 破傷風
八 前各号に掲げる疾病のほか、その発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病3 個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病(以下「二類疾病」という。)は、インフルエンザとする。
四十一 健康保険法第四十三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成六年厚生省告示第二百三十六号)又は老人保健法第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養(平成六年厚生省告示第二百五十一号)に規定する療養の実施
○健康保険法第六十三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養
(平成六年八月五日) (厚生省告示第二百三十六号)健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第二項の規定に基づき、健康保険法第四十三条第二項の規定に基づき厚生大臣の定める療養を次のように定め、平成六年十月一日から適用し、昭和五十九年九月厚生省告示第百四十七号(健康保険法第四十三条第一項及び国民健康保険法第三十六条第一項の規定に基づき厚生大臣の定める療養を定める件)は、平成六年九月三十日限り廃止する。
健康保険法第六十三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養
(平一二厚告五六九・平一四厚労告三〇五・改称) 療養を受ける者の選定に係る次に掲げる療養一 特別の療養環境の提供
二 前歯部の鋳造歯冠修復又は歯冠継続歯に使用する金合金又は白金加金の支給
三 病床数が二百以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
四 予約に基づく診察
五 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
六 金属床による総義歯の提供 七 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十条の二第一項に規定する治験(人体に直接使用される医薬品に係るものに限る。)に係る診療
八 齲蝕に罹患している者(齲蝕多発傾向を有しないものに限る。)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理 九 病床数が二百以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が二百未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
十 薬事法第八十条の三第一項に規定する治験に係る診療
十一 薬事法第十四条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の規定による承認を受けた者が製造し、又は輸入した当該承認に係る医薬品(人体に直接使用されるものに限り、別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の投与(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において当該承認を受けた日から起算して九十日以内に行われるものに限る。)
十二 別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が百八十日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)。ただし、次の表の上欄に掲げる期間は、同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。○老人保健法第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養
(平成六年八月五日) (厚生省告示第二百五十一号)老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項の規定に基づき、厚生大臣が定める療養を次のように定め、平成六年十月一日から適用し、昭和六十一年十二月厚生省告示第二百三十一号(老人保健法第三十一条の二第一項の規定に基づき、厚生大臣が定める療養を定める件)は、平成六年九月三十日限り廃止する。
老人保健法第十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養
(平一二厚告五七二・改称) 療養を受ける者の選定に係る次に掲げる療養一 特別の療養環境の提供
二 前歯部の鋳造歯冠修復又は歯冠継続歯に使用する金合金又は白金加金の支給
三 病床数が二百以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
四 予約に基づく診察
五 保険医療機関等が表示する診療時間以外の時間における診察
六 金属床による総義歯の提供
七 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十条の二第一項に規定する治験(人体に直接使用される医薬品に係るものに限る。)に係る診療
八 病床数が二百以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が二百未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
九 薬事法第八十条の三第一項に規定する治験に係る診療
十 薬事法第十四条第一項(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の規定による承認を受けた者が製造し、又は輸入した当該承認に係る医薬品(人体に直接使用されるものに限り、別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の投与(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において当該承認を受けた日から起算して九十日以内に行われるものに限る。)
十一 別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が百八十日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)。ただし、次の表の上欄に掲げる期間は、同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。
四十二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第七項に規定する治験に関する事項
(一一) 新告示第三二号に規定する事項については、当該治験薬の対象となる疾患名及び治験を実施する医療機関名等を広告しうるものであり、当該治験薬の名称、治験記号等を広告してはならないものであること。
○当該治験薬の対象となる疾患名及び治験を実施する医療機関名などを広告できます。
(例)病院名、疾病名 等
※薬事法においては、承認前広告を禁止する観点から、当該治験薬の名称、治験記号等の広告が禁止されていますが、同様の観点から、医療法においてもこれらについては広告できません。
四十三 費用の支払方法又は領収に関する事項
(一二) 新告示第三三号に規定する事項については、費用の支払方法に関する事項は使用可能なクレジットカードの種類等を想定したものであること。また、費用の領収に関する事項として、費用の内訳の明細に関する事項を示すことも差し支えないこと。
○費用の支払方法に関する事項
(例)使用できるクレジットカードの種類 等
○費用の領収に関する事項
※費用の内訳の明細に関する事項も広告できます。
四十四 入院患者に対して当該医療機関が提供する役務(医療の内容に関するものを除く。)及びそれに要する費用
○入院患者に対する具体的なサービスの内容について広告できます。
(例)貸しテレビ1時間○○円等
※医療の内容に関するものは広告できません。
※当該医療機関以外の事業者により提供されるサービスに関するものは広告できません。
四十五 医師又は歯科医師の略歴、年齢及び性別
(一三) 新告示第三五号に規定する事項については、当該医師又は歯科医師としての経歴を簡略に示すものとして、生年月日、出身校、学位、医籍登録年月日、勤務した医療機関(診療科、期間を含む)について、一連の履歴を総合的に記載したものを想定したものであること。 記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的な事実であってその正否について容易に確認できるものであり、専門医・認定医資格の取得等は含まれないものであること。また、常時診療に従事する医師又は歯科医師のみについて、これらの項目を広告し得るものであること。
○常時診療に従事する医師又は歯科医師のみ広告できます。
○当該医師又は歯科医師としての経歴を簡略に示す以下のような事項を総合的に記載したものを広告できます。
(事項の例)
・生年月日、出身校、学位、医籍登録年月日、勤務した医療機関(診療科、期間を含む) ※社会的な評価を受けている客観的な事実であってその正否について容易に確認できるかどうかが広告できるかどうかの判断の目安です。
(広告できないと判断される事項の例)
・専門医・認定医資格の取得 等 (編集者注:二十六で認められたものは除く)
四十六 患者数
(14) 第46号関係
患者数を広告する際には、当該患者数に係る期間を暦月単位で併記するとともに、広告された内容(患者数)の正否が容易に検証できるようその広告された患者数について、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。また、入院外来別、疾患別に広告することも可能であるが、この場合においては、正確な記録管理を求める観点から、診療報酬点数表において「診療録管理体制加算」の施設基準を満たすものとして地方社会保険事務局長に届け出た医療機関である必要があること。
四十七 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業員の員数 及び 患者数に対するこれらの従業員の配置割合
(15) 第47号関係数対患
従前より、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の従業員の員数については広告することが可能であったが、今般、これらの員数を患者数で除した数についても広告しても差し支えないこととしたこと。広告する際には、従業員数又は従業員数対患者数の割合に係る期間を暦月単位で併記すること。また、広告された内容(従業員数又は従業員者数の割合)の正否が容易に検証できるようその広告された従業員数対患者数の割合について、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。なお、時間帯別、曜日別に広告することも差し支えないこと。
四十八 病床数 又は 病室数
四十九 診療録を電子化している旨
(16) 第49号関係
「診療録を電子化している旨」とは、いわゆる 電子カルテ を導入している旨を意味するものであること。なお、電子カルテとは、診療情報を電子化し保存更新するシステムであること。
五十 入院診療計画 を導入している旨
(17) 第50号関係
「入院診療計画」とは、次の基準を満たす必要があること。ア 医師、看護師等の共同により策定された診療計画であること。
イ 病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びにその日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な診療計画であること。
ウ 当該診療計画が入院した日から起算して7日以内に、患者に対し文書により交付され説明がなされるものであること。
五十一 他の医師又は歯科医師の意見を求める患者に対する協力体制を確保している旨
(18) 第51号関係
「他の医師又は歯科医師の意見を求める」とはいわゆる セカンドオピニオン を求めることを意味するものであり、「患者に対する協力体制」とはいわゆるセカンドオピニオンの内容について説明し、患者がいわゆるセカンドオピニオンを希望したときの受入れ又は患者に対する他の適切な医師又は歯科医師の紹介などの協力体制を意味するものであること。
五十二 当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保している旨
(19) 第52号関係
「当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保している旨」とは、医療機関内に患者相談窓口及び担当者(兼任でも可)を設け、患者、家族等からの苦情、相談に応じられる体制を確保していることを意味するものであること。
五十三 当該医療機関内において症例を検討するための会議を開催している旨
(20) 第53号関係
症例検討会については、定期的に実施しているものであり、また、医療機関内のスタッフが可能な限り参画したものである必要があること。
五十四 安全管理のための体制を確保している旨
(21) 第54号関係
「安全管理のための体制を確保している」とは、ア 安全管理のための 指針 の整備
イ 安全管理のための 医療事故等の院内報告制度 の整備
ウ 安全管理のための 委員会 の開催
エ 安全管理のための 職員研修 の開催
を主に想定したものであり、これらの事項を実施している旨を広告して差し支えないこと。
五十五 共同利用をすることができる医療機器に関する事項
(一四) 新告示第三八号に規定する事項については、他の医療機関の医療機器を共同利用している医療機関において、共同利用を行っている旨を広告する場合は、利用できる医療機関名及び当該医療機器名を併記しなければならないものであること。また、一定の要件に基づき、他医療機関に対して、自院の医療機器を利用させている医療機関(地域医療支援病院、開放型病院(特掲診療料の施設基準等に基づく地方社会保険事務局長に対する届出が受理された医療機関))が、共同利用を行っている旨を広告する場合は、当該医療機器名を示すこと。
○他の医療機関の医療機器を共同利用していることを広告できます。
※利用できる医療機関名及び当該医療機器名の明示が必要です。
○他の医療機関に自院の医療機器を利用させていることを広告できます。
※地域医療支援病院、開放型病院(特掲診療料の施設基準等に基づく地方社会保険事務局長に対する届出が受理された医療機関)のみ広告できます。
※利用できる当該医療機器名の明示が必要です。
五十六 病室、機能訓練室、談話室、食堂 又は 浴室に関する事項(医療の内容に関するものを除く。)
五十七 対応することができる言語
(一五) 新告示第四〇号に規定する事項については、手話、点字を含む、対応可能な言語を広告し得るものであること。また、対応できる時間帯、診療科等を併記することは差し支えないこと。
五十八 介護老人保健施設又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる業務を専ら行うための施設であって、当該医療機関の同一敷地内に併設されているものの名称
医療法第四十二条第一項
医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
@ 医療関係者の養成又は再教育
A 医学又は歯学に関する研究所の設置
C 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2に規定する精神障害者社会復帰施設の設置又は同法第50条の3に規定する精神障害者地域生活援助事業の実施
D 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる施設であって、診療所が付置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するものの設置
E 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合するものの設置
F 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
G 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第二号から第三号の二までに掲げる事業のうち厚生大臣が定めるものの実施
五十九 紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設の名称
(一六) 新告示第四二号に規定する事項については、医療と介護における機能分担及び連携を促進する観点から、紹介することができる他の介護保険サービス事業者の施設の名称について、広告しても差し支えないものであること。
六十 当該医療機関の施設内に設置された店舗等の名称及びその業務の種類
(22) 第60号関係
「当該医療機関の施設内に設置された店舗等」とは、売店、食堂、花屋、喫茶店、床屋、一時保育所 等を意味するものであり、これらのの種別及びその名称を広告しても差し支えないこと。ただし、当該医療機関の外部にあるものは広告してはならないこと。
六十一 駐車設備に関する事項
六十二 理事長の略歴、年齢 及び 性別
(23) 第62号関係
医療機関を開設する法人の理事長について、経営者としての経歴を簡潔に示すものとして、生年月日、出身校、学位、職歴について、一連の履歴を総合的に記載したものを想定していること。
六十三 平均病床利用率
(24) 第63号関係
平均病床利用率は、次に掲げる計算式により計算すること。また、平均病床利用率を広告する際には、当該平均病床利用率に係る期間を暦月単位で併記するとともに、広告された内容が容易に検証できるよう、インターネットホームページ、年報等広く国民に周知できる方法により公表されていること。なお、当該医療機関全体又は病床区分ごとの平均病床利用率を広告可能とするものであること。1日平均在院患者数 / 算定に係る期間の末日の病床数
六十四 外部監査を受けている旨
(25) 第64号関係
公認会計士又は監査法人の監査を受けていることを広告しても差し支えないこと。なお、広告する場合は、当該監査を受けた年月を併記すること。
六十五 財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨
(26) 第65号関係
いわゆる「ISO9000シリーズ」を取得している旨を広告しても差し支えないこと。
六十六 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事の定める事項
【参考】
第4 広報について
医療法第69条に規定する「広告」とは、不特定多数の者を対象とする方法により、患者誘引の目的をもって行われるものであり、広告に該当するか否かの判断については、社会通念上総合的に判断されるものであるが、医療機関がその業務概要をまとめ定期的に公表する年報や来院患者用のパンフレット等専ら医療機関の概要について客観的に情報提供を行うものは「広報」であって、「広告」に該当するものではないこと。
※赤字は平成13年2月当時の基準に沿ったものであるので、番号の対応がされていないものがある。
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医療広告を展開するに当たっては、かならず、信頼できる法令集などで確認をし、疑問点が残るときには必ず都道府県の指導を仰いでください。