【アフターサービス】
|
(1) |
この「アフターサービスと認められる経済上の利益」に当たるか否かについては、当該商品又は役務の特徴、そのサービスの内容、必要性、当該取引の約定の内容等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断する。 |
|
(2) |
これに関し、公正競争規約が設定されている業種については、当該公正競争規約の定めるところを参酌する。(S52.4.1事務局長7号) |
【オープン崩れ】(隠語)
オープン懸賞が成立していないこと。オープン懸賞のつもりで企画を立てたのに取引付随性が認められたために起きる。オープン懸賞実施の前に景品表示法第2条1項の「取引に付随して」の意味をきちんと把握しておきたい。
【オープン懸賞】(俗称)
⇒「広告においてくじの方法などによる経済的利益の提供を申し出る場合」参照。
【オープン懸賞の最高額】
1000万円を超える額の経済上の利益はこれに該当するものとする。
ただし、この範囲内で公正競争規約を締結している業種にあつては、当該公正競争規約の定めるところを参酌する。
【カード合わせ】 参照:懸賞
二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供はしてはならない。(S52.3.1公取告示3号)
| 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たらない。 |
|
(1) |
異なる種類の符票の特定の組合せの提示を求めるが、取引の相手方が商品を購入する際の選択によりその組合せを完成できる場合(カード合わせ以外の懸賞にも当たらないが、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。) |
|
(2) |
一点券、二点券、五点券というように、異なる点数の表示されている符票を与え、合計が一定の点数に達すると、点数に応じて景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入の際には、何点の券が入っているかがわからないようになっている場合は、懸賞の方法に当たる(本運用基準第一項(4)参照)。これがわかるようになっている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。) |
|
(3) |
符票の種類は二以上であるが、異種類の符票の組合せではなく、同種類の符票を一定個数提示すれば景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入の際にはいずれの種類の符票が入っているかがわからないようになっている場合は、懸賞の方法に当たる(本運用基準第一項(3)参照)。これがわかるようになっている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)(S52.3.1公取告示4号) |
【キャッシュバック】 ⇒ 値引き(3)イ
取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払った代金について割戻しをすること(複数回の取引を条件として割り戻す場合を含む。)
(例 「レシート合計金額の○%割戻し」、「商品シール○枚ためて送付すれば○○円キャッシュバック」)。
【共同懸賞】
共同懸賞(下記@参照)が成立するためには、他の事業者の参加を不当に制限(下記A参照)することがなく、以下の条件を満たしていることが必要である。
|
一 |
一定の地域(下記B参照)における小売業者又はサービス業者の相当多数(下記C参照)が共同して行う場合 |
|
二 |
一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数(下記C参照)が共同して行う場合。ただし、中元、年末等の時期において、年三回を限度とし、かつ、年間通算して七十日の期間内で行う場合に限る。 |
| |
三 |
一定の地域において一定の種類の事業(下記D参照)を行う事業者の相当多数(下記C参照)が共同して行う場合(S52.4.1事務局長5号) |
| @ |
共同懸賞について
商店街振興組合法の規定に基づき設立された商店街振興組合が主催して行う懸賞は、共同懸賞に当たるものとして取り扱う。 |
| A |
共同懸賞への参加の不当な制限について
次のような場合は、共同懸賞販売を行うことができない。 |
|
(1) |
共同懸賞への参加資格を売上高等によって限定し、又は特定の事業者団体の加入者、特定の事業者の取引先等に限定する場合 |
|
(2) |
懸賞の実施に要する経費の負担、宣伝の方法、抽せん券の配分等について一部の者に対し不利な取扱いをし、実際上共同懸賞に参加できないようにする場合
|
| B |
「一定の地域」について |
|
(1) |
小売業者又はサービス業者の行う告示第四項第一号又は第三号の共同懸賞については、その店舗又は営業施設の所在する市町村(東京都にあっては、特別区又は市町村)の区域を「一定の地域」として取り扱う。
一の市町村(東京都にあっては、特別区又は市町村)の区域よりも狭い地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同する場合には、その業種及びその地域における競争の状況等を勘案して判断する。 |
|
(2) |
小売業者及びサービス業者以外の事業者の行う共同懸賞については、同種類の商品をその懸賞販売の実施地域において供給している事業者の相当多数が参加する場合は、告示第四項第三号に当たる。 |
| C |
「相当多数」について
共同懸賞の参加者がその地域における「小売業者又はサービス業者」又は「一定の種類の事業を行う事業者」の過半数であり、かつ、通常共同懸賞に参加する者の大部分である場合は、「相当多数」に当たるものとして取り扱う。 |
D
|
「一定の種類の事業」について
日本標準産業分類の細分類として掲げられている種類の事業(例 1311 清涼飲料、7231 理容業、7663 ゴルフ場)は、原則として、「一定の種類の事業」に当たるものとして取り扱うが、これにより難い場合は、当該業種及び関連業種における競争の状況等を勘案して判断する。(S52.4.1事務局長4号改) |
【くじその他偶然性を利用して定める方法】
【例示】
|
(1) |
抽せん券を用いる方法 |
|
(2) |
レシート、商品の容器包装等を抽せん券として用いる方法 |
|
(3) |
商品のうち、一部のものにのみ景品類を添付し、購入の際には相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにしておく方法 |
|
(4) |
すべての商品に景品類を添付するが、その価額に差等があり、購入の際には相手方がその価額を判別できないようにしておく方法 |
|
(5) |
いわゆる宝探し、じゃんけん等による方法(S52.4.1事務局長4号) |
【経済上の利益】
|
(1) |
事業者が、そのための特段の出費を要しないで提供できる物品等であっても、又は市販されていない物品等であっても、提供を受ける者の側からみて、通常、経済的対価を支払って取得すると認められるものは、「経済上の利益」に含まれる。ただし、経済的対価を支払って取得すると認められないもの(例 表彰状、表彰盾、表彰バッジ、トロフィー等のように相手方の名誉を表するもの)は、「経済上の利益」に含まれない。 |
|
(2) |
商品又は役務を通常の価格よりも安く購入できる利益も、「経済上の利益」に含まれる。 |
|
(3) |
【モニター報酬】
取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらない(例 企業がその商品の購入者の中から応募したモニターに対して支払うその仕事に相応する報酬)。(S52.4.1事務局長7号) |
【景品類】
顧客を誘引するための手段として、
その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、
くじの方法によるかどうかを問わず、
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して
相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、
公正取引委員会が指定するもの。(法第2条第1項)
「公正取引委員会が指定するもの」は
一、物品および土地、建物その他の工作物
二、金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券、その他の有価証券
三、きよう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
四、便益、労務その他の役務
ただし、正常な商習慣に照らして値引きまたはアフターサービスと認められる経済上の利益
および正常な商習慣に照らして当該取引に掛かる商品又は役務に付随すると認められる経済上の利益
は除かれる。(S37.6.30公取告示3号)
また、懸賞の方法によらない場合は、以下のものも景品類には含まれない
【景品類の最高額(一般ルール)】
○懸賞による場合(いわゆるベタ付け)
一般懸賞
@懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。
A景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超えてはならない。
共同懸賞
@取引の価額に係わらず、景品類の最高額は三十万円を超えない額。
A景品類の総額は懸賞に係る取引の予定総額の百分の三を超えない額とする。
○懸賞によらない場合
景品類の提供に係る取引の価額の十分の一の金額(当該金額が百円未満の場合にあつては、百円)の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度
なお、同一の取引に附随して二以上の懸賞による景品類提供が行われる場合については、次による。
|
ア |
同一の事業者が行う場合は、別々の企画によるときであっても、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。 |
|
イ |
他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画によるときであっても、それぞれ、共同した事業者がこれらの額を合算した額の景品類を提供したことになる。 |
|
ウ |
他の事業者と共同しないで、その懸賞の当選者に対して更に懸賞によって景品類を追加した場合は、追加した事業者がこれらを合算した額の景品類を提供したことになる。 |
また、懸賞に係る一の取引について、同一の企画で数回の景品類獲得の機会を与える場合であっても、その取引について定められている制限額を超えて景品類を提供してはならない(例えば、一枚の抽せん券により抽せんを行って景品類を提供し、同一の抽せん券により更に抽せんを行って景品類を提供する場合にあっては、これらを合算した額が制限額を超えてはならない。)。
【景品類の最高額(業種別)】
景品にかかわる公正競争規約を設け、一般ルールと異なる景品額の指定を行っている業種は以下の通り。
| 【宅地建物取引業】 |
ベタ付けに規制あり |
| 【銀行業】 |
|
| 【自動車販売業】 |
試乗会に規制あり |
| 【百貨店業】 |
|
| 【新聞業】 |
最高額に規制あり |
【懸賞】
「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいう。
なお、来店又は申込みの先着順によって定めることは、「懸賞」に該当しない(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)。(S52.4.1事務局長4号)
【広告においてくじの方法による経済的利益を申し出る場合】
いわゆる「オープン懸賞」の定義。
「別表(一)に掲げる商品の生産 (新聞、書籍、雑誌、レコード及び録音テープにあつては、発行) をする事業者若しくはこれらの商品の販売をする事業者
又は 別表(二)に掲げる事業を営む者が、
顧客を誘引する手段として、
広告において、一般消費者に対し、次に掲げる方法により特定の者を選び、
これに正常な商慣習に照らして過大な金銭、物品その他の経済上の利益(不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条に規定する景品類に該当するものを除く。)
を提供する旨を申し出ること。
|
| 一 |
次の行為をすることを求め、くじの方法又はその内容の正誤若しくは優劣により選ぶこと。 |
|
イ |
当該事業者の定める様式により氏名、住所、職業等を回答すること。 |
|
ロ |
応募の際一般には明らかでない事実についての予想若しくは推測の募集に応ずること。 |
|
ハ |
趣味、娯楽、教養等に関する問題の解答の募集に応ずること。 |
|
ニ |
キャッチフレーズ、商品名、感想文等の募集に応ずること。 |
|
ホ |
演技その他特定の行為をすること。 |
| 二 |
当該事業者の定める一定の基準に該当することを条件として選ぶこと。
別表(一) |
|
| 食料品 |
肉製品、酪農製品、調味料、砂糖、菓子類、冷凍食品、清涼飲料、酒類その他の製造食品及び飲料 |
| 衣料品 |
下着、洋服、ワイシャツ、靴下、帽子その他の衣服 |
| 身のまわり品 |
ハンカチ、えり飾り、ハンドバック、かさ、はきもの、眼鏡、化粧用小物用具その他の身のまわり品 |
| 家庭用品 |
家庭用繊維製品、家具、台所用品、食卓用品、ミシン、暖房器具、家庭用衛生設備用品、家庭用電気器具その他の家庭用器具 |
| 医薬品、化粧品等 |
医薬品、医薬部外品、医療機械器具、化粧品、歯みがき、石けん及び家庭用化学製品 |
| 書籍、雑誌、レコード等 |
新聞、雑誌、書籍、レコード及び録音テープ |
| 乗用自動車、二輪自動車、自転車、自動車用タイヤ |
乗用自動車、二輪自動車、自転車、自動車用タイヤ |
| 雑貨 |
文具、紙製品、事務用具、家庭用計量器、時計、一般用光学機械器具、写真感光材料、娯楽用品、玩具、運動競技用品、楽器、自動車用石油製品及び家庭用燃料
|
|
|
別表(二)
|
|
| 卸売業、小売業 |
飲食店 |
| 金融、保険業 |
銀行・信託業、農林水産金融業、中小商工・庶民・住宅金融業、証券業、商品取引業、保険業 |
| 不動産業 |
不動産賃貸業(貸家業を除く。)、貸家業、建売業・土地売買業及び不動産代理業・仲介業 |
| 運輸通信業 |
民営鉄道業、民営旅客自動車運送業、水運業、航空運輸業及び旅行あつせん業 |
| サービス業 |
旅館、洗濯業、理髪・理容業、浴場業、結婚式場、映画業及び娯楽業(映画業を除く。)
|
|
|
備考 別表(二)に掲げる業種の分類は、日本標準産業分類による。
|
【顧客を誘引する手段として】
|
(1) |
提供者の主観的意図やその企画の名目のいかんを問わず、客観的に顧客誘引のための手段になっているかどうかによって判断する。したがって、例えば、親ぼく、儀礼、謝恩等のため、自己の供給する商品の容器の回収促進のため又は自己の供給する商品に関する市場調査のアンケート用紙の回収促進のための金品の提供であっても、「顧客を誘引するための手段として」の提供と認められることがある。 |
|
(2) |
新たな顧客の誘引に限らず、取引の継続又は取引量の増大を誘引するための手段も、「顧客を誘引するための手段」に含まれる。(S52.4.1事務局長7号) |
【サンプル】 ⇒ 見本その他宣伝用の物品又はサービス
【事業者】
|
(1) |
営利を目的としない協同組合、共済組合等であっても、商品又は役務を供給する事業については、事業者に当たる。 |
|
(2) |
学校法人、宗教法人等であっても、収益事業(私立学校法第二十六条等に定める収益事業をいう。)を行う場合は、その収益事業については、事業者に当たる。 |
|
(3) |
学校法人、宗教法人等又は地方公共団体その他の公的機関等が一般の事業者の私的な経済活動に類似する事業を行う場合は、その事業については、一般の事業者に準じて扱う。 |
|
(4) |
事業者団体が構成事業者の供給する商品又は役務の取引に附随して不当な景品類の提供を企画し、実施させた場合には、その景品類提供を行った構成事業者に対して景品表示法が適用されるほか、その事業者団体に対しては独占禁止法第八条第一項第五号が適用されることになる(景品表示法第七条第一項参照)。(S52.4.1事務局長7号) |
【自己の供給する商品又は役務の取引】
|
(1) |
「自己の供給する商品又は役務の取引」には、自己が製造し、又は販売する商品についての、最終需要者に至るまでのすべての流通段階における取引が含まれる。 |
|
(2) |
販売のほか、賃貸、交換等も、「取引」に含まれる。 |
|
(3) |
銀行と預金者との関係、クレジット会社とカードを利用する消費者との関係等も、「取引」に含まれる。 |
|
(4) |
自己が商品等の供給を受ける取引(例えば、古本の買入れ)は、「取引」に含まれない。 |
|
(5) |
商品(甲)を原材料として製造された商品(乙)の取引は、商品(甲)がその製造工程において変質し、商品(甲)と商品(乙)とが別種の商品と認められるようになった場合は、商品(甲)の供給業者にとって、「自己の供給する商品の取引」に当たらない。ただし、商品(乙)の原材料として商品(甲)の用いられていることが、商品(乙)の需要者に明らかである場合(例えば、コーラ飲料の原液の供給業者が、その原液を使用したびん詰コーラ飲料について景品類の提供を行う場合)は、商品(乙)の取引は、商品(甲)の供給業者にとっても、「自己の供給する商品の取引」に当たる。(S52.4.1事務局長7号) |
【商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービス】
当該物品又はサービスの特徴、その必要性の程度、当該物品又はサービスが通常別に対価を支払って購入されるものであるか否か、関連業種におけるその物品又はサービスの提供の実態等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断する
(例えば、重量家具の配送、
講習の教材、
交通の不便な場所にある旅館の送迎サービス、
ポータブルラジオの電池、
劇場内で配布する筋書等を書いたパンフレット等で、適当な限度内のものは、原則として、告示第二項第一号に当たる。)。(S52.4.1事務局長通達6号)
【精神的労作】
次に掲げる要件のすべてに適合する方法により特定の者を選び、これに経済上の利益を提供する旨を申し出ることは、顧客を誘引する手段とは認められないので、この告示第一号二の規定に該当しないものとして取り扱うこととする。
|
(一) |
高度の知識、技能等を必要とする論文、小説、図案等の精神的労作であつて、一般消費者が容易に応募することができないものを募集し、その内容の優劣により特定の者を選ぶものであること。 |
|
(二) |
提供する経済上の利益は、当該精神的労作に対する対価ないし褒賞として社会的通念上妥当と認められる範囲内のものであること。 |
|
(三) |
当該精神的労作の内容の優劣の判定は、社会的に信用のある機関、学者、評論家、芸術家等が行なうものであること |
【セット販売】 ⇒ 取引付随(5)
【先着順】 参照:懸賞
来店又は申込みの先着順によって定めることは、「懸賞」に該当しない(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)。
【増量割引】 ⇒ 値引き(3)ウ
取引通念上妥当と認められる基準に従い、ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供すること
(実質的に同一の商品又は役務を付加して提供する場合及び複数回の取引を条件として付加して提供する場合を含む
(例 「CD三枚買ったらもう一枚進呈」、「背広一着買ったらスペアズボン無料」、「コーヒー五回飲んだらコーヒー一杯無料券をサービス」、「クリーニングスタンプ○○個でワイシャツ一枚分をサービス」、「当社便○○マイル搭乗の方に××行航空券進呈」)。)。
ただし、「コーヒー○回飲んだらジュース一杯無料券をサービス」、「ハンバーガーを買ったらフライドポテト無料」等の場合は実質的な同一商品又は役務の付加には当たらない。
【特定の行為の優劣又は正誤】
【例示】
|
(1) |
応募の際一般に明らかでない事項(例 その年の十大ニュース)について予想を募集し、その回答の優劣又は正誤によって定める方法 |
|
(2) |
キャッチフレーズ、写真、商品の改良の工夫等を募集し、その優劣によって定める方法 |
|
(3) |
パズル、クイズ等の解答を募集し、その正誤によって定める方法 |
|
(4) |
ボーリング、魚釣り、○○コンテストその他の競技、演技又は遊技等の優劣によって定める方法(ただし、セールスコンテスト、陳列コンテスト等相手方事業者の取引高その他取引の状況に関する優劣によって定める方法は含まれない。)(S52.4.1事務局長4号) |
【取引に付随して】 注:赤字は取引に付随、緑字は取引に付随せず。
|
(1) |
取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合は、「取引に附随」する提供に当たる。 |
|
(2) |
取引を条件としない場合であっても、経済上の利益の提供が、次のように取引の相手方を主たる対象として行われるときは、「取引に附随」する提供に当たる(取引に附随しない提供方法を併用していても同様である。)。 |
|
|
ア |
商品の容器包装に経済上の利益を提供する企画の内容を告知している場合
(例 商品の容器包装にクイズを出題する等応募の内容を記載している場合)
編集者注:新聞、雑誌等で広告した場合であっても、商品の容器などに同様の内容の告知をすればアウトとなる。
|
|
|
イ |
商品又は役務を購入することにより、経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる場合
(例 商品を購入しなければ解答やそのヒントが分からない場合、商品のラベルの模様を模写させる等のクイズを新聞広告に出題し、回答者に対して提供する場合)
編集者注:この場合、商品に文字や模様等の刷り込みがあったとしても、新聞、雑誌等に同様の文字、模様が掲載されており、商品を購入しなくても容易に解答できる場合は、取引に付随しない。
|
|
|
ウ |
小売業者又はサービス業者が、自己の店舗への入店者に対し経済上の利益を提供する場合
(他の事業者が行う経済上の利益の提供の企画であっても、自己が当該他の事業者に対して協賛、後援等の特定の協力関係にあって共同して経済上の利益を提供していると認められる場合又は他の事業者をして経済上の利益を提供させていると認められる場合もこれに当たる。) |
|
|
エ |
次のような自己と特定の関連がある小売業者又はサービス業者の店舗への入店者に対し提供する場合 |
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@ |
自己が資本の過半を拠出している小売業者又はサービス業者 |
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A |
自己とフランチャイズ契約を締結しているフランチャイジー |
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|
|
B |
その小売業者又はサービス業者の店舗への入店者の大部分が、自己の供給する商品又は役務の取引の相手方であると認められる場合(例 元売業者と系列ガソリンスタンド) |
|
(3) |
取引の勧誘に際して、相手方に、金品、招待券等を供与するような場合は、「取引に附随」する提供に当たる。
|
|
(4) |
正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められる経済上の利益の提供は、「取引に附随」する提供に当たらない
(例 宝くじの当せん金、パチンコの景品、喫茶店のコーヒーに添えられる砂糖・クリーム)。 |
|
(5) |
【セット販売】
ある取引において二つ以上の商品又は役務が提供される場合であっても、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、原則として、「取引に附随」する提供に当たらない。
ただし、懸賞により提供する場合(例 「○○が当たる」)及び取引の相手方に景品類であると認識されるような仕方で提供するような場合(例 「○○プレゼント」、「××を買えば○○が付いてくる」、「○○無料」)は、「取引に附随」する提供に当たる。 |
|
|
ア |
商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合
(例 「ハンバーガーとドリンクをセットで○○円」、「ゴルフのクラブ、バッグ等の用品一式で○○円」、美容院の「カット(シャンプー、ブロー付き)○○円」、しょう油とサラダ油の詰め合わせ) |
|
|
イ |
商品又は役務を二つ以上組み合わせて販売することが商慣習となっている場合
(例 乗用車とスペアタイヤ) |
|
|
ウ |
商品又は役務が二つ以上組み合わされたことにより独自の機能、効用を持つ一つの商品又は役務になっている場合
(例 玩菓、パック旅行) |
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(6) |
広告において一般消費者に対し経済上の利益の提供を申し出る企画(昭和四十六年公正取引委員会告示第三十四号参照)が取引に附随するものと認められない場合は、応募者の中にたまたま当該事業者の供給する商品又は役務の購入者が含まれるときであっても、その者に対する提供は、「取引に附随」する提供に当たらない。 |
|
(7) |
自己の供給する商品又は役務の購入者を紹介してくれた人に対する謝礼は、「取引に附随」する提供に当たらない(紹介者を当該商品又は役務の購入者に限定する場合を除く。)。(S52.4.1事務局長7号) |
【取引の価額】
|
(1) |
購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、当該購入額を「取引の価額」とする。 |
|
(2) |
購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。ただし、当該景品類提供の対象商品又は役務の取引の価額のうちの最低のものが明らかに百円を下回っていると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることとし、当該 景品類提供の対象商品又は役務について通常行われる取引の価額のうちの最低のものが百円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。 |
|
(3) |
購入を条件とせずに、店舗への入店者に対して景品類を提供する場合の「取引の価額」は、原則として、百円とする。ただし、当該店舗において通常行われる取引の価額のうち最低のものが百円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価額」とすることができる。この場合において、特定の種類の商品又は役務についてダイレクトメールを送り、それに応じて来店した顧客に対して景品類を提供する等の方法によるため、景品類提供に係る対象商品をその特定の種類の商品又は役務に限定していると認められるときはその商品又は役務の価額を「取引の価額」として取り扱う。 |
|
(4) |
景品類の限度額の算定に係る「取引の価額」は、景品類の提供者が小売業者又はサービス業者である場合は対象商品又は役務の実際の取引価格を、製造業者又は卸売業者である場合は景品類提供の実施地域における対象商品又は役務の通常の取引価格を基準とする。 |
|
(5) |
同一の取引に附随して二以上の景品類提供が行われる場合については、次による。 |
|
|
ア |
同一の事業者が行う場合は、別々の企画によるときであっても、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。 |
|
|
イ |
他の事業者と共同して行う場合は、別々の企画によるときであっても、共同した事業者が、それぞれ、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。 |
|
|
ウ |
他の事業者と共同しないで景品類を追加した場合は、追加した事業者が、これらを合算した額の景品類を提供したことになる。(S52.4.1事務局長通知6号) |
【値引き】
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(1) |
「値引と認められる経済上の利益」に当たるか否かについては、当該取引の内容、その経済上の利益の内容及び提供の方法等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断する。
|
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(2) |
これに関し、公正競争規約が設定されている業種については、当該公正競争規約の定めるところを参酌する。
|
|
(3) |
次のような場合は、原則として、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」に当たる。 |
|
|
ア |
取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること
(複数回の取引を条件として対価を減額する場合を含む。)
例:
「×個以上買う方には、○○円引き」、
「背広を買う方には、その場でコート○○%引き」、
「×××円お買上げごとに、次回の買物で○○円の割引」、
「×回御利用していただいたら、次回○○円割引」 |
|
|
イ |
【キャッシュバック】
取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払った代金について割戻しをすること
(複数回の取引を条件として割り戻す場合を含む。)
例:
「レシート合計金額の○%割戻し」、
「商品シール○枚ためて送付すれば○○円キャッシュバック」)。 |
|
|
ウ |
【増量割引】
取引通念上妥当と認められる基準に従い、ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供すること
(実質的に同一の商品又は役務を付加して提供する場合及び複数回の取引を条件として付加して提供する場合を含む)
例:
「CD三枚買ったらもう一枚進呈」、
「背広一着買ったらスペアズボン無料」、
「コーヒー五回飲んだらコーヒー一杯無料券をサービス」、
「クリーニングスタンプ○○個でワイシャツ一枚分をサービス」、
「当社便○○マイル搭乗の方に××行航空券進呈」)。)。
ただし、「コーヒー○回飲んだらジュース一杯無料券をサービス」、「ハンバーガーを買ったらフライドポテト無料」等の場合は実質的な同一商品又は役務の付加には当たらない。
|
|
(4) |
次のような場合は、「値引と認められる経済上の利益」に当たらない |
|
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ア |
対価の減額又は割戻しであっても、懸賞による場合、減額し若しくは割り戻した金銭の使途を制限する場合(例 旅行費用に充当させる場合)又は同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合(例 取引の相手方に金銭又は招待旅行のいずれかを選択させる場合) |
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イ |
ある商品又は役務の購入者に対し、同じ対価で、それと同一の商品又は役務を付加して提供する場合であっても、懸賞による場合又は同一の企画において景品類の提供とを併せて行う場合(例 A商品の購入者に対し、A商品又はB商品のいずれかを選択させてこれを付加して提供する場合)(S52.4.1事務局長7号) |
【見本その他宣伝用の物品又はサービス】
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(1) |
見本等の内容、その提供の方法、その必要性の限度、関連業種における見本等の提供の実態等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断する。 |
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(2) |
自己の供給する商品又は役務について、その内容、特徴、風味、品質等を試食、試用等によって知らせ、購買を促すために提供する物品又はサービスで、適当な限度のものは、原則として、告示第二項第二号に当たる(例 食品や日用品の小型の見本・試供品、食品売場の試食品、化粧品売場におけるメイクアップサービス、スポーツスクールの一日無料体験。商品又は役務そのものを提供する場合には、最小取引単位のものであって、試食、試用等のためのものである旨が明確に表示されていなければならない。)。 |
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(3) |
事業者名を広告するために提供する物品又はサービスで、適当な限度のものは、原則として、告示第二項第二号に当たる(例 社名入りのカレンダーやメモ帳)。 |
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(4) |
他の事業者の依頼を受けてその事業者が供給する見本その他宣伝用の物品又はサービスを配布するものである場合も、原則として、告示第二項第二号に当たる。(S52.4.1事務局長6号) |
【モニター報酬】 ⇒経済上の利益(3)
【容器】
商品の内容物の保護又は品質の保全に必要な限度内の容器包装は、景品類に当たらない。(S52.4.1事務局長7号)
【予定総額】
懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額とする。
【割引券その他割引を約する証票】
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(1) |
「証票」の提供方法、割引の程度又は方法、関連業種における割引の実態等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断する。 |
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(2) |
「証票」には、金額を示して取引の対価の支払いに充当される金額証(特定の商品又は役務と引き換えることにしか用いることのできないものを除く。)並びに自己の供給する商品又は役務の取引及び他の事業者の供給する商品又は役務の取引において共通して用いられるものであって、同額の割引を約する証票を含む。(S52.4.1事務局長6号) |
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