例えば、2001年5月11日の<20010311101224cal@host.or.jp>において、佐々木将人@函館 氏は、
メールを公開されても著作権侵害にもなりません。と平成8年4月26日高松高裁判決を引用されて主張された。 より詳細に説明すると、その判決に基づき、
したがってたいていの人のたいていの手紙はと結論付けられた。
著作物性が否定されます。
いわば「手紙文学」とでも称せられるものだけが
著作物性が認められることになります。
しかし、その判決では、
著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者独自の個性が現れていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。と述べているにとどまり、佐々木将人@函館 氏が主張されているよう「いわば『手紙文学』とでも称せられるものだけが著作物性が認められることになります」とは言っていないのである。
また、佐々木将人@函館 氏は、
(判例タイムズでは判決全文を見ることができとも書いておられるが、件の判決文が掲載されている判例タイムズNo.926(1997.3.1)の208ページから213ページには、手紙は掲載されていないのである。うそは書かないでもらいたいものである。
その中で問題となった手紙も見ることができます。)
しかし、著作物の範囲に一定の絞りをかけようとする姿勢には共感できる。