Association of Human Rights Activists      

AHURA JAPAN

 
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AHURA JAPAN 会則

 

AHURA JAPAN   アフラ・ジャパン  会則

 

第1章 総則

1条 本会はAHURA JAPAN ・ アフラ・ジャパンと称する。 AHURA・アフラとは、Association of Human Rights Activists (人権活動家協会)の略称である。

 2条 本会はボランティアによる民間組織である。本会はいかなる特定の政治組織・宗教団体・    民族組織にも属しない。

 
3条 本会はネパールに居住するブータン難民の援助およびブータンとネパールの歴史と現状の    理解をふかめるための学習を目的としている。
  
 
4条 第3条の目的を達成するため、本会はネパールの難民キャンプで難民の援助活動を行って    いるAHURA BHUTANアフラ・ブータンの活動を援助する。

 
5条 本会は上記のAHURA BHUTAN  アフラ・ブータンと協力して、ネパール難民キャンプに    居住するブータン難民に対し、その難民キャンプ内外での生活の援助を行う。

 
6条 第5条の活動援助は、特に拷問などの被害者の救済、学校教育および人権教育の援助を中    心とする。

 
7条 本会は、第3条の目的を達成するため、ブータン難民に対する日本社会の理解向上に努め    る。

 
8条      本会は上記の目的を達成するために次の活動を行う。

1.4条の活動援助のための資金作り。

2.講演会及び研究会の開催。

3.機関紙及びその他の出版物の刊行

4.関連団体との連絡協力

5.その他本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員制度

9条 本会の会員は次の通りにする。

1.      正会員

2.      賛助会員(個人・団体)

10条 正会員は次の資格を備え、会費年額6000円を納める個人とする。

1.   本会の目的に賛同する者であること。

2.   本会の活動に参与し、その維持に努める者であること。

 11条 賛助会員は本会の目的に賛同し、かつその事業の維持のため会費年額7000円(個人)又は    10000円(団体)を納める個人又は団体とする。

 
12条 会費の支払方法は、一括又は半年払いとする。

 13条 必要に応じて、運営委員会の決議を経て、会費の半額を免除することができる。

 
14条 新たに正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出した上、運営委員会の    承認を得なければならない

 
15条 会員は次の事項が有るとき、その資格を喪失する。

1.   退会

2.   死亡・失踪宣言又は会員である団体の解散

3.   除名

 16条 会員は次の各項のひとつに該当したときは、運営委員会の決議を経て、会長がこれを除名    することができる。

1.      会費を滞納し、かつ催促に応じないとき

2.      本会の会則に違背したとき

3.      本会の名誉及び信用を傷つける行為があったとき

17条 既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。

 

第3章 役員

 18条 本会は次の役員をおく。

1.      運営委員会若干名(会長1名・副会長2名を含む)

2.      会計委員1名

3.      監査委員1名

 19条 運営委員及び監査委員は正会員中から総会において選出する。

 20条 会長は本会の会務を掌理し、本会を代表する。

 21条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

 22条 運営委員は運営委員会を組織し、本会の会務を決議し、執行する。

 23条 会計委員は本会の収支決算を担当する。

 24条 監査委員は次の職務を行う。

1.   本会の財産の状況を監査すること

2.   運営委員の業務執行の監査をすること

 25条 運営委員。会計委員及び監査委員の任期は一年とする。但し再選を妨げない。

26条 本会には顧問を置くことができる。

 
27条 顧問は会長の諮問に応じ、又運営委員から要請があるとき、運営委員会に出席し、意見を    述べることができる。

 

第4章  総会

  28条 総会は正会員を持って構成する。

  
29条  1.定期総会は毎年一回、会計年度終了後三ヶ月以内に会長が召集する。

      2.臨時総会は運営委員会もしくは会計監査委員が必要と認めたとき、または、正会員       の5分の1以上の要求があった時、会長がこれを召集する。

   
30条 総会の招集は少なくとも10日前に、その議題・日時・場所を記載した書面をもって正会     員に通知する。

 31条 次の事項については、定期総会において承認を得なければならない。

1.  事業計画及び収支予算

2.  事業報告及び収支決算

3.  会計報告

4.  監査報告

5.  その他の運営委員会で必要と認めた事項

  32条 総会は正会員の10分の1以上が出席しなければ議事を開き、決議することができない。     但し該当議題につき予め書面をもって賛否の意思を表示した者は出席とみなす。

  33
条 総会の決議は、会則に別の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数を持って決し、     可否同数の時、議長の決するところによる。

  34
条 総会の議事の大要及び決議した事項は書面で会員に通知する。 

第5章  資産及び会計

  35条 本会の資産は次の通りとする。

1.  会費

2.  活動に伴う収入

3.  資産から生じる法定果実

4.  寄付金品

5.  その他の収入

  36条 本会の資産のうち現金は運営委員会の決議によって銀行預金もしくは郵便貯金として会     長がこれを保管する。

 37条 資産は担保に供してはならない。

 38条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算案は毎会計年度前に運営委員会が編集し、総会の決議を経なければならない。

 39条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第6章     会則改定及び解散

40条 この会則は総会において出席者の4分の3以上の決議をもって変更することができる。

41条 本会の解散は総会において出席者の5分の4以上の決議を経なければならない。

 
42条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において5分の4以上の決議を経て、本会と同種の目的を有する事業に寄与するものとする。

 

第7章

 43条 この会則についての細則及び細則の変更は運営委員会の決議を経て別に定める。

 44条 この会則は199377日より施行する。

 45条 本会は事務所を奈良県奈良市六条西2-9-21・リングホォーファー宅内におく


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