
I ・ I (あい・あい) 規約

第一条(名称)
- この会は、自閉症とその周辺のしょうがいをもつ子と親の会 I ・ I 、通称 I ・ I (あい・あい)といいます。
- I ・ I は、Inclusion(インクルージョン)&Integration(インテグレィション)を意味します。
- しょうがい者がニーズに応じた適切な援助を受けながらその地域の集団に属していく、そうすることが結局のところ地域にもしょうがい者にも有益で多様な価値観を認め合う社会を形作っていくーそういう理念のもとに名づけられています。
第ニ条(目的)
- この会は、自閉症とその周辺のしょうがいをもつ子のよりよい療育を得られる支援に努め、さらに広く社会の理解と協力を得ることを目的とします。
第三条(事業) 前条の目的を達成する為に、以下の事を行います。
- 会員相互の親睦を深め情報提供、研修を行います。
- しょうがいを正しく認知した上での心身の発達、社会性の発達、生活全般の広がりが持てるような適切な支援・療育を目指します。
- 彼らが社会に適切に対応できる為の関係行政機関への働きかけを行います。
- 一般社会に彼らのしょうがいの理解と協力を求める為の支援活動を行います。
第四条(会員)
- この会は、自閉症とその周辺のしょうがいをもつ子と親を正会員とし、会の趣旨に賛同される方を賛助会員として構成されます。
第五条(役員)
- 会の運営を行う為に次の役員をおきます。会長若干名、副会長若干名、会計若干名、書記若干名、事務局1名、他役員若干名。
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げません。
第六条(会計)
- 会費は、年間三千円とします。ただし年度後半以降(10月1日以降)に入会したものは半額となります。
- 賛助会員は、1口千円とし何口でもよい事とします。
- 特別な行事を行うときは、必要に応じて費用を徴収することがあります。
- 本会の会計年度は、4月1日より次年3月31日までとします。
第七条(規約の変更)
- 本会の規約の変更、又は、追加を図る時は、総会の承認を必要とします。
- 総会は正会員の過半数の出席(委任状を含む)にて成立し、議決は出席会員の過半数により決します。
第八条(事務所)
第九条(慶弔)
- 慶弔に際しては、会としてはこれを行わず、全て会員相互の個人的な裁量に任せるものとします。
第十条(付則) この規約は、平成14年5月11日より実施します。
- 平成15年5月17日改正。
- 平成17年5月14日改正。
- 平成18年5月20日改正。
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