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(弁護士法人 河原町総合法律事務所)
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問題がこじれる前、早め早めの相談がお勧めです。遅くなればなるほど、解決のための手段が限られてしまいます。
弁護士に相談をした結果、問題点がはっきりとすることで、次にどういった行動を取るべきかが分かり、ただ悩んでいるだけの状況から解放されます。
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これまでに取り扱ってきた事件の一例
・遺産分割 … 揉めている遺産の分割の協議、調停、審判による解決 ・遺留分減殺 … 遺言書で遺留分を侵害された場合の対応 ・遺言書の作成 … 後日、相続で揉めないための遺言書の作成 ・中小企業法務 … 契約交渉、契約書作成等 ・不当解雇 … 解雇によるトラブルの解決 ・未払給与等 … 未払いの給与や残業代問題の解決 ・金銭消費貸借 … 金銭の貸し借りをめぐるトラブルの解決 ・保証債務 … 他人の借金等の保証人になり請求を受けた際の対応 ・不動産取引 … 不動産取引に関するトラブルの解決 ・不動産明渡 … 賃料不払等による貸地や貸家の明渡しトラブルの解決 ・不動産賃貸借 … 賃料増額・減額交渉や敷金返還等のトラブルの解決 ・交通事故 … 交通事故による損害賠償請求の行使 ・その他の事故 … 道路工事中の転倒事故による損害賠償請求の行使 ・婚約不履行 … 婚約の不当破棄に対する損害賠償請求の行使 ・離婚 … 離婚の交渉、調停、裁判による解決 ・離婚無効 … 勝手に離婚届を出された場合の対応 ・個人自己破産 … 個人の自己破産申立手続 ・会社自己破産 … 会社の自己破産申立手続 ・個人再生 … 個人の民事再生申立手続 ・任意整理 … 個人の債務任意整理手続 等々075−253−6125
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1965年(昭和40年):京都市に生まれる。 地元の小中学校を卒業後、立命館高校に進学。 1987年(昭和62年):立命館大学法学部卒業。 大学卒業後、アルバイトをしながら司法試験を受験。 1993年(平成5年):司法試験合格。 1994年(平成6年):司法修習生となる。 1996年(平成8年):検事に任官。 任官後、東京地検、大阪地検、大阪地検堺支部、京都地検に勤務。 2000年(平成12年):検事退官。弁護士登録し、京都弁護士会に所属。 青木一雄法律事務所に勤務。 2004年(平成16年):10月1日独立して 「赤井・岡田法律事務所」を開設。 2018年(平成30年):1月 「弁護士法人 河原町総合法律事務所」開設。 現在に至る。 【その他の活動、参加している団体等】 ・ 京都府保険医協会 協力専門家 ・ 日本スポーツ法学会会員 ・ TVドラマ「京都地検の女」シリーズ法律監修 ・ (財)京都高度技術研究所 登録専門家 ・ (財)滋賀県産業支援プラザ 登録専門家 ・ 株式会社システムブレーン登録講師 ・ 中小企業・小規模事業者の経営革新等支援機関 趣味は、映画鑑賞と読書。
| 著 書 紹 介 | |
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「人生を変えるセルフマネジメント」 〜なりたい自分になるために〜 2016年02月04日登録 A4判・PDFダウンロード形式・18頁 1,080円(税込) 書籍詳細は、DLmarketへ |
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「小さな会社の上手なたたみ方」 〜借金なし、損せず、恨まれない 2010年06月25日発行 ISBN978-4-8272-0554-1 A5判・並製・256頁 1944円(税込) 書籍詳細は、Amazonへ |
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「すご腕弁護士が教える 論理的交渉術」 プロフェッショナルの技を読んで活かせる! 2009年01月19日発行 ISBN978-4-8272-0458-2 B6判・並製・207頁 1512円(税込) 書籍詳細は、Amazonへ |
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「弁護士が教える分かり易い相続手続のあらまし」 〜相談料の十分の一で知って得する〜 2014年03月19日登録 A4判・PDFダウンロード形式・19頁 540円(税込) 書籍詳細は、DLmarketへ |
民事事件全般・家事事件・商事事件・破産事件・中小企業法務
その中でも、相続案件、倒産・再生案件、中小企業法務を主に取り扱っております。
| 事件のご依頼を受けた場合、その成功・不成功にかかわらず、 お支払いいただく事務処理のための費用です。 よって、事件が不成功であっても返還は致しません。 | |
| 事件が成功した場合(勝訴判決を得た、和解が成立したなどの場合) のみに発生する、いわゆる成功報酬です。 | |
| 弁護士が事件の処理などで遠方の裁判所等に出向いた場合などに 要した交通費やその際の拘束時間に応じた日当、 その他裁判・調停等を起こす場合などに裁判所に納める印紙代や 切手代、予納金(裁判所にあらかじめ納めておく手続費用) といった着手金とは別にご負担いただく費用です。 | |
| 一回程度の手続や処理で終了する事件についてお支払いいただく費用 です。 |
| 経済的利益の金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8% | 16% |
| 300万円を超え 3,000万円以下の場合 |
5% +9万円 |
10% +18万円 |
| 3,000万円を超え 3億円以下の場合 |
3% +69万円 |
6% +138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2% +369万円 |
4% +738万円 |
| 離婚事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 協議離婚及び調停離婚の場合 | 各35万円 | 各35万円 |
| 裁判離婚の場合 | 50万円 | 50万円 |
| 事件の種類 | 着手金 |
|---|---|
| 個人(非事業者)の場合 | 35万円(実費込) |
| 個人(事業者)の場合 | 50万円〜(実費別) |
| 事件の種類 | 着手金 |
|---|---|
| 住宅ローン特則あり | 50万円(実費込) |
| 住宅ローン特則なし | 45万円(実費込) |
| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|
| 1社あたり、4万円 | 減縮した金額の10% 過払い返還額の20% |
| 事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 起訴前からの弁護の場合 | 50万円以上 | 30万円以上 |
| 起訴後からの弁護の場合 | 30万円以上 | 30万円以上 |
| 事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 家庭裁判所送致前からの弁護の場合 | 50万円以上 | 30万円以上 |
| 家庭裁判所送致後の弁護の場合 | 30万円以上 | 30万円以上 |
| 種別 | 基本手数料 |
|---|---|
| 弁護士名の表示なしの場合 | 3万円 |
| 弁護士名の表示ありの場合 | 5万円 |
| 事業者 | 月額5万円 |
| 非事業者 | 月額1万円 |
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そもそも自分の抱えている問題が、「法律的な問題」を含んでいるのかもよく分からず、こんなことで相談しても良いのだろうかとお考えになる方が多数おられます。
弁護士が扱うサービスは、あくまでも法律問題の解決やその予防に向けた法的アドバイスですので、純粋な人生相談、恋愛相談などのように初めから明らかに法律相談にはなじまないものがあることは確かです。
しかし、自分では「法律的な問題」は含んでいないと思われていても、実際にお話を聞いてみると、その中に「法律的な問題」が潜んでいることも結構あります。
したがって、少しでも何か「法律的な問題」があるのではと考えられる場合には、相談されることをお勧めします。
もし、お話をお聞きして、「法律的な問題」がなければ、その旨をお伝えしますので、「法律的な問題」がないと分かるだけでも相談される価値は十分にあります。
相談される場合には、必ず事前に、電話で予約をして下さい。弁護士は、一日中、事務所にいて相談のために待機しているわけではなく、常に多数の事件を抱えて、その処理のために裁判所に行ったり、 事件現場に行ったりと不在にしていることも多く、また、事務所にいる場合でも、既に依頼を受けている事件の依頼者と打合せを行ったり、書類を作成したりと予め決められたスケジュールの中で動いています。 したがって、突然、事務所にお越しいただいても、すぐその場で相談をお聞きすることができません。
また、弁護士は、違法な行為に助力してはならないのはもちろんのこと、法律上、利害の相反する事件を職務上取り扱うことを禁じられております(弁護士法第25条)。 そのため、当事務所では、暴力団関係者(その周辺者も含む)、その他違法な事業を行っておられる方のご相談、及び当事務所弁護士の顧問先や当事務所弁護士が既に依頼を受けている依頼者の方と利害が対立する相談者の方のご相談は固くお断りさせていただいております。 後日これらの事情が判明した場合も委任契約を即時解除させていただきますので、どうかご了承下さい。
なお、弁護士は、職務上知り得た秘密を守る守秘義務を法律上負っておりますので(弁護士法第23条、刑法第134条)、相談内容について、ご相談者の承諾がない限り、ご相談者以外の方に漏らすことはありません(法律に別段の定めがある場合は除きます。)。
民事裁判を起こされると、裁判所から「特別送達」郵便で、「訴状」等の書類が届きます。
「訴状」は、相手方の訴えの内容を記載した書面で、裁判所に対して判決してもらいたい内容(これを「請求の趣旨」といいます。
たとえば、金○○○円を支払え。土地を明け渡せ。など)及び、そのような判決を求める理由(これを「請求の原因」といいます。たとえば、お金を貸したが返してもらえない。土地を賃貸していたが、賃料を払ってもらえなかったので賃貸借を解除した。など)が記載されています。
まずは、この「訴状」をよく読んで、相手方がいったいどのような理由で、どのような判決を求めているのかを確認して下さい。これが確認できれば、この「訴状」に対する「答弁書」を作成して、これを提出期限までに裁判所に提出します。
「答弁書」とは、「訴状」に対するこちらの言い分を記載する書面です。この「答弁書」の記載方法については、「訴状」と一緒に送られてくる「答弁書の書き方」という説明書をよく読んで下さい。
この「答弁書」は、重要な書面です。その内容如何によっては、裁判で不利な立場に立たされることになりますので、作成にあたっては十分に注意して下さい。よく分からなければ、弁護士に相談されることをお勧めします。場合によっては、事件そのものを弁護士に依頼された方がよい場合もあるでしょう。
もし、「答弁書」を提出せず、かつ、第一回目の裁判期日に出席もしなければ、原則として相手方の言い分が一方的に認められて敗訴ということになってしまいますのでご注意下さい。
複数の金融業者等からの借金があり、何とか返済を続けてきたが、次第に借金額がふくらんでいき、どうがんばっても返済を続けることができなくなってしまった。
このような場合に考えられる手続としては、任意整理、自己破産、個人再生などの手続があります。代表的なこの3つについて簡単に説明します。
任意整理とは、各金融業者等と交渉して、返済金額や返済方法などを現状よりも有利にしてもらうための手続です。
自己破産とは、裁判所に申立をして、現在有しているお金に換えられる財産をお金に換えてもらって各金融業者等に平等に分配してもらい(これを破産手続といいます)、さらに残りの借金については支払義務を免除してもらう(これを免責手続といいます)ための手続です。
個人再生とは、裁判所に申立をして、借金の一部を分割で返済していくことを条件に借金を減額してもらうための手続です。
どの手続を選択するのが最もよいのかは、借金総額や有している財産、支払能力など様々な事情を考慮して慎重に決定する必要がありますので、一人で悩まずに、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
身内の者や知人が警察に逮捕されてしまった場合、まずは逮捕された人が現在どのような状況であるのかが一番気がかりでしょう。そこで、警察へ行って面会を求めることになりますが、警察はほとんどの場合、物の差し入れは受け付けてくれても、逮捕直後の者には会わせてくれません。
このような場合、最寄りの弁護士会に問い合わせ、当番弁護士制度があれば、この制度を利用することをお勧めします。
当番弁護士制度とは、弁護士会が、公益活動として行っている制度で、身柄を拘束された者(被疑者といいます)本人やその身内の者、知人等から依頼があった場合、弁護士が速やかにその被疑者に面会(接見といいます)に行って、被疑者の権利や刑事手続の説明などのアドバイスを行います。
このときの一回目の面会については無料です。
詳しくは、最寄りの弁護士会にお問い合わせ下さい。京都の場合には、当番弁護士専用の電話が設置されており、休日でも依頼を受け付けています。
なお、よく聞かれることですが、保釈は裁判を提起された後(起訴後)にしか申請することはできません。
突然、普段見かけない郵便物が届いた。よく見ると、最後に「…書留内容証明郵便物として差し出したことを証明いたします。 ○○郵便局長」と書かれている。これが内容証明郵便です。 内容も通常の手紙などと異なって堅苦しい表現が使われており、いかにも重要そうなものに見えます。
では、内容証明郵便とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
内容証明郵便は、相手方に対して、どのような内容の手紙を、いつ出したのかを郵便局が証明してくれる郵便です。
したがって、内容証明郵便を使うのは、本来的には、後日争いが生じたときなどに備えて、相手方に対して、ある内容の手紙をいついつに出したということを証明するためです。
ですから、基本的には、内容証明郵便が届いたからといって、返事を出さなければならないわけではなく、また、返事を出さなかったからといって、それだけでそこに書かれている内容を認めたことにはなりません。
内容証明郵便は、本来的な目的以外にも、相手方に心理的な圧迫や不安を与えて要求を受け入れさせようとするような場合にもよく使われます。それまでに一度も内容証明郵便を受け取ったことの ない人が、初めて内容証明郵便を受け取った際にはそれだけで動揺するものです。その結果、応じなくてもよい相手方の要求に応えてしまうこともあるでしょう。
ただし、一定の期間内に返事を出すなどしなければ、法律上不利益を受ける場合がありますので注意が必要です。
まず、内容証明郵便を受け取ったら、その内容をよく読んで、相手方の主張や請求が何であるのかを的確に把握する必要があります。そして、その内容に応じて、慎重に行動することになります。
そのまま放置しておいても問題のない場合もありますが、内容によっては、一定期間内に返事を出したり、一定期間内にお金を支払うなどの行動に出なければ不利益を受けてしまう場合があります。 また、返事を出す場合には、その出した返事が相手方の証拠になってしまいますから、その内容をよく吟味する必要があります。
このように内容証明郵便が届いたというだけで、そんなに慌てふためく必要はありませんが、いくら読んでもその内容がよく分からなかったり、またどのように対応すればよいのか判断がつかないような場合には、法律上不利益を受けないために、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。
父親が病気でなくなり、貯金や不動産といった遺産を残してくれた。
ところが、これをどのように分配するのかで揉めている。
このような場合どのようにすればよいのでしょうか?今回は、遺言がない場合について説明します。
まずは、その揉めている人たちが相続人にあたるのかどうかを確定して下さい。時として、そもそも相続を受ける権利のない人が分配を求めていることがありますが、遺産の分配はあくまで相続人間で決めるものです。
法律上相続を受ける権利のある者は法定相続人として民法に規定されています。配偶者(夫や妻)は常に相続人として相続を受ける権利があります。これと並んで相続人となるのは、まず、子供がいれば子供が相続人となります。子供が既に亡くなっていても、孫がいる場合にはその孫が子供に代わって相続人となります。
次に子供や孫がいなければ両親や祖父母が相続人となります。そして、子供・孫や両親・祖父母もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。この場合、兄弟姉妹が亡くなっていても、その子供がいれば、その子供が代わって相続人となります。
そして、この相続人にあたるとされる者たちの間で、遺産を分配していくことになります。
遺産の分配にあたっては、まずは話し合いによって決めることができれば、話し合いによります。このとき、どのような分配の仕方をするかについては、話し合いで自由に決めることができます。
しかし、話し合いでは分配の仕方がどうしても決まらないか、あるいは話し合いをすることができないような場合、このような場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停という手続は、簡単に言えば、第三者を交えて話し合いをする手続です。なかなか当事者だけでは話し合いができない場合でも、中立的な第三者が介在することによって話し合いがスムーズに進む場合があります。この場合、中立的な第三者となるのは家庭裁判所から任命を受けた調停委員です。調停委員には弁護士のほか学識経験者等が任命されています。
このように調停手続というのは、話し合いの延長ですから、どうしても相手の提示する内容や調停委員の提案に納得がいかなければ、合意する必要はありません。このような場合には、調停は不成立ということで終了し、さらに審判という手続へと進んでいきます。
誰が相続人となるのか、相続人としてどのような分配を求めていくべきなのかなどの判断がつかない場合や、調停、審判といった手続に進むような場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
今回は、離婚を決意し、夫ないしは妻に離婚を求めているが、相手が応じてくれない場合について説明します。
話し合いができるのであれば、話し合いで解決するのが一番望ましいのですが、話し合いによる解決が望めないような場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
離婚については、裁判をしてでも離婚したいという場合であっても、原則として調停の手続をしておかなければなりません(これを調停前置主義といいます)。
この離婚調停の申立については、ご本人でも十分にすることができます。
申立書類の作成方法等については、家庭裁判所の「家事手続案内」の窓口で聞けば説明してもらえます。そして、申立を行えば、家庭裁判所では、これを「夫婦関係調整」の調停として受け付けます。
この離婚調停では、離婚するか否かという問題だけでなく、離婚した場合の子供の親権者をいずれにするのかや、子供の養育費について、財産分与(結婚生活中に築いた財産の分配)について、慰謝料についてなどを話し合うことができます。
調停という手続は、簡単に言えば、第三者を交えて話し合いをする手続です。なかなか当事者だけでは話し合いができない場合でも、中立的な第三者が介在することによって話し合いがスムーズに進む場合があります。この場合、中立的な第三者となるのは家庭裁判所から任命を受けた調停委員です。調停委員には弁護士のほか学識経験者等が任命されています。
このように調停手続というのは、話し合いの延長ですから、どうしても相手の提示する内容や調停委員の提案に納得がいかなければ、合意する必要はありません。このような場合には、調停は不成立という ことで終了し、離婚裁判を起こすことになります。
ただし、裁判ということになれば、民法で規定する離婚原因(770条1項)がなければ、離婚は認められません。
離婚の話し合いをしているが、その際にどのような事項を決めておくべきなのかについて説明します。
まず、子供がいる場合には、離婚後、夫婦のいずれがその親権者になるのかを必ず決めておかなければなりません。
また、子供の関係では、養育費の問題、子供を引き取らなかった方の親が子供と会うことについての問題(これを面会交流権といいます)などについて決めておくことになります。
あと、財産的な問題としては、財産分与や慰謝料の支払などなについて決めておくことになります。
財産分与とは、結婚生活中に築いた財産を分配することです。 ですから、夫婦が結婚前からそれぞれ有していた財産や、夫婦のいずれかが相続などにより得た財産は分配の対象にはなりません。
財産分与の具体例としては、結婚後購入した自宅が夫婦いずれか一方の名義になっている場合、これをどのようにするかといったものが考えられます。
慰謝料は、離婚の原因となったことがらや離婚そのものによって一方が精神的苦痛をこうむった場合に、他方に対して請求できるものです。
したがって、夫婦のいずれかが特に離婚の原因を作ったわけではなく、夫婦双方が性格不一致などを理由に合意の上離婚するような場合には発生しないことも考えられます。
親権者をいずれにするのかは、そもそも離婚届に記載しなければならないのですが、その他の事項について話し合いができた場合には、その内容を書面にしておく方が後々のトラブルを避けるためにはよい でしょう。特に、金銭の支払いを約束したような場合には、必ず書面にしておかれることを勧めます。
なお、離婚後であっても、財産分与や慰謝料などの請求をすることができますが、財産分与は離婚後2年以内にしか請求することができません。また、慰謝料については、離婚後3年の時効によって請求できなくなりますので注意が必要です。実際上も、離婚後の請求ではなかなか任意には応じてもらえず法的手続きによらなければならないことが多いので、できれば離婚の話し合いの中で決めておく方が よいでしょう。
家族、親戚、友人、知人等から、保証人になって欲しいと頼まれることは珍しいことではありません。では、気軽に引き受けてよいのかというと、答えはノーです。
では、最も多く見られる借金の保証人について、保証人になった場合の責任について説明します。
ここで、保証人になって欲しいと頼まれる場合の保証人は、そのほとんど全てが連帯保証人です。
連帯保証人は、保証人という名前はついていますが、その責任は、借金をする本人の責任とほとんど変わりません。
保証人といえば、一般には、借金をした本人が返済をしないときに初めて支払う責任が生じると思われがちですが、連帯保証人の場合には、貸し主は借金をした本人が支払をしているか否かに関係なく、いつでも連帯保証人に貸したお金の全額を支払うよう請求ができます(これを連帯保証には補充性がないといいます)。
ただ、実際上は、借金をした本人がきちんと返済をしていれば、貸し主はわざわざ連帯保証人に請求する必要がないので、連帯保証人に支払を求めることがないだけです。
また、保証人が何人かいれば、頭割りになり、そのうちの一人に全額の支払いは請求できないのではないかとも考えられがちですが、連帯保証人の場合には、何人連帯保証人がいても、貸し主は、そのうちの一人を自由に選んで全額の支払いを請求できます(これを連帯保証人には分別の利益がないといいます)。
このように連帯保証人は、たいへん重い責任を負うものなのですが、このような重い責任を負うことになるということを知らないまま、「絶対に迷惑はかけないから」という言葉を信じて連帯保証をしてしまう方が後を絶ちません。
連帯保証人になるのであれば、自分が借金をするのと同じぐらいの覚悟が必要です。
連帯保証だけでなく、通常の保証も、身元保証も、程度の差こそあれ、責任を負担しなければならないことに変わりはありません。しがって、保証人になって欲しいと頼まれても、安易に引き受けることは避けるべきです。
まずは、その保険会社の担当者が提示する示談の内容をよく聞く必要があります。このとき、分からない点や不明な点があれば、分かるまで質問をして説明を受けて下さい。
そして、その場ですぐに返答はせずに、少し検討させて欲しい旨を伝え、考える時間を作りましょう。
そのうえで、提示された示談内容が、納得のいく妥当なものかどうかをよく検討して下さい。原則として、示談に応じてしまうと、以後の請求はできなくなります。
自動車事故で怪我を負った場合に相手方に請求できる損害賠償の内容としては、通常、怪我の治療のためにかかった費用、怪我により仕事を休んだ場合の休業補償、慰謝料などが考えられます。
怪我の治療のためにかかった費用は、怪我の完治までにかかった治療費等ですが、後遺症が残ったような場合には、これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない状態(これを「症状固定」といいます)までにかかった治療費等ということになり、それ以降の分については別に後遺症による逸失利益(後遺症が残らなければ労働により得られたであろう対価)や後遺症についての慰謝料を請求していくことになります。 したがって、まだ怪我の治療中であるような場合には、完治ないしは症状固定後に改めて示談の話をしてもらうよう求めるべきです。
休業補償については、基本的には、事故前の現実の給与額を基礎として、怪我による欠勤のために貰えなかった給与額を補償してもらうことになります。
また、慰謝料は、怪我によって通院を強いられたことなどによる精神的苦痛を償ってもらうものですが、金額決定のための決定的な基準があるわけではありません。ただし、通院期間に応じて一応の目安となる基準はあります。
あと、必ずと言っていいほど保険会社の担当者は「過失相殺」による減額を主張してきます。これは、事故につき被害者であるあなたの方にも落ち度があったので、その分は減額しますよという主張です。具体的には、「8:2の割合であなたにも2割の落ち度が認められるので、賠償金額を2割減額します」といった具合です。この「過失割合」については事故態様によって概ねの類型化がなされています。
自分だけでは、提示された示談の内容が妥当なものかどうか判断がつかないような場合には、安易に示談に応じずに、弁護士に相談だけでもされることをお勧めします。
なお、交通事故の処理にあたっては、弁護士資格がないにもかかわらず、本人に代わって交渉にあたる「事件屋」と呼ばれる人たちがいます。
このような者に交渉を頼むと、法外な報酬をとられてしまう上に、不当な内容の示談をされてしまうことになるので注意が必要です。
ある日突然、「…貴殿に対し、〜による金○○円を支払うよう請求いたします。期限までにお支払いいただけない場合には裁判等の法的措置をとることになりますので…」というような内容の請求書が普通郵便で、場合によっては内容証明郵便で届いた。
送り主は、××債権回収機構といった初めて見る名前であり、自分には全く身に覚えがないが、どうすればよいのか。これがいわゆる架空請求と呼ばれる詐欺の手口でよく相談のあるケースです。
このような架空請求がきた場合の基本的な対処法は、問い合わせ等も一切せずに完全に無視してしまうことです。下手に記載されている連絡先に問い合わせでもしようものなら、それこそ架空請求業者の思うつぼです。架空請求業者は、問い合わせがあれば、あの手この手で、問い合わせてきた者の電話番号や勤務先、家族構成などの個人情報をできる限り入手しようとします。そして、ひとたび個人情報を入手すれば、その情報に基づいて、今度は電話等で執拗に請求を繰り返してきます。
たとえば、電話で問い合わせをしただけでも、電話番号が非通知になっていなければ、架空請求業者に電話番号を知られてしまいます。すると、その電話番号に執拗に請求の電話が入るようになるのです。このようなことにならないように、まずは完全に無視してしまいましょう。
このように、架空請求業者からの請求の郵便が来ているだけの段階では、完全に無視をしてしまって下さい。
ただし、全く身に覚えがない請求であっても、裁判所から書類が送られてきた場合には、放置せずにきちんと対応をしなければなりません。従来の架空請求業者は単に請求の郵便を送りつけるのみでした。ところが、最近、ごく一部ですが、架空請求であるにもかかわらず裁判等の法的手続をとってくる業者がでてきました。
このような場合には、放置してしまうと、請求を認める判決が出てしまうなどの不利益を受けるおそれがあります。
まず、裁判所から送られてきた書類が「支払督促」というものであれば、必ず、同封されている異議申立書を提出期限の2週間以内に提出してください。異議申立に理由はいりません。
次に、「訴状」が送られてきた場合には、同封されている答弁書の書き方についての説明書をよく読んで、必ず提出期限までに答弁書を提出してください。そして、その後も裁判で架空請求であることを主張・立証していく必要があります。
架空請求と思われる郵便がきたけれども、本当にそれが架空請求であるのかどうか判断がつかないような場合、または架空請求を無視していたら裁判所からの書類がきたような場合、そのような場合には一度弁護士に相談されることをお勧めします。
友人、知人などにお金を貸したが、返済期限を過ぎても一向に返してもらえない。
こんなときに、どのようにして貸したお金を回収すればよいかですが、まずは、返済の督促をすることになります。電話で、会って直接などその方法は色々とありますが、電話や直接会って督促しても応じてもらえない場合には、書面で督促をすると良いでしょう。そのときの書面としては、内容証明にすると、相手方に対する心理的な効果も期待できます。書面には、最後通知として期限を切り、その期限に返済がない場合には、法的手段をとることを申し添えておきます。
そして、その期限にも返済がなかった場合、法的手段をとっていくことになります。法的手段としては、民事調停、支払督促、訴訟が考えられます。 いずれの手続についても言えることですが、そもそも貸した相手方に資力がなければ、現実問題として回収することは容易ではないでしょう。
したがって、法的手段をとるにあたっては、まず相手方の資力からして回収可能性があるか否かを検討してからにすべきです。
まず、民事調停は、簡易裁判所に申立を行います。そして、調停委員を交えて話し合いを行い、合意に至れば調停調書という書類が作成され、これが判決と同じ効力を持ちます。この民事調停の難点は、相手方が調停に出てこなかったり、話し合いで合意に至らなければ調停は不成立となり、解決が図れないことです。
次に、支払督促は、同じく簡易裁判所に申立をします。この手続は、簡易迅速な処理を目的としており、相手方の言い分を聞かずにこちらが提出した書類の形式的な書面審査だけで支払督促状が相手方に発布されます。そして、それでも相手方が支払をしない場合には、これに仮執行宣言というものをつけてもらう申立をし、この仮執行宣言が付されると、これに基づいて強制執行をすることができるようになります。 この支払督促の難点は、相手方から異議の申立をされてしまうと、通常の訴訟に手続が移ってしまうことです。
最後に、訴訟ですが、これは返済を求める金額によって、訴えを提起する裁判所が異なります。140万円以下であれば簡易裁判所に訴えを提起することになります。そのうちでも、60万円以下であれば少額訴訟という通常の訴訟よりも簡易化された手続の利用が可能です。
140万円を超える場合には、地方裁判所に訴えを提起することになります。いずれについても勝訴判決を得られれば、これに基づいて強制執行をすることができるようになります。
民事調停や支払督促、簡易裁判所に対する訴訟提起は弁護士を依頼せずに当事者本人で行われることも多く、簡易裁判所の窓口に行けば、手続等について説明を受けることができます。
ただ、法的手続の選択や、そもそも法的手段をとるべきか否か等については、弁護士に相談だけでもしておかれることをお勧めします。
将来、自分に万が一のことがあった場合に備えて遺言書を作成したいという方が増えています。
遺言は、法律(民法)の定める方式にしたがってしなければ効力が認められません。したがって、我流で遺言書を作成しても、法律上は無効であるという可能性があるため注意しなければなりません。
ここでは、通常よく利用される自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
自筆証書遺言というのは、その字のとおり、自らが自筆で作成するものです。これが有効であるためには、遺言をする者が、自ら自筆で、遺言書の全文、作成年月日、氏名を書き、押印をしなければなりません。ワープロ等で作成したものは自筆とはいえないため無効となります。押印は、必ず遺言をする者の印でなくてはなりませんが、認印でもかまいません。また、加除訂正をする場合には、変更の場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ変更した場所に押印しなければ加除訂正をしたことになりません。
このように自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べると簡単で費用もかかりませんが、上記のように方式が厳格に定められているためこの方式を守っていなければ無効となる危険があり、また、後日遺言書が紛失したり、偽造されたりするおそれもあり、さらに作成者が亡くなった後に相続人が家庭裁判所で検認という手続を取らなければなりません。
公正証書遺言は、公証役場に行って、公証人に公正証書をもって作成してもらうものです。作成の手順としては、2人以上の証人の立ち会いをつけて、公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記し、その内容を公証人に読み聞かせてもらって筆記が正確なことを確認のうえ署名押印することになります。
立ち会ってもらう証人には制限があり、未成年者、推定相続人(遺言者が死亡した場合に法定相続人となる者)及びその配偶者・直系血族等は証人にはなれません。
準備しなければならないものとしては、遺言をする者の印鑑証明書と実印、相続する者の住民票、不動産を有している場合にはその登記簿謄本と固定資産評価証明書などです。
公正証書遺言は、このように手続がやや複雑で費用(公証人の手数料)もかかりますが、後日遺言書が紛失したり、偽造されたりするおそれがないことから、確実で安全だといえます。また、自筆証書遺言の場合のような家庭裁判所での検認という手続を取る必要もありません。
以上、大まかに通常利用されることの多い自筆証書遺言と公正証書遺言の場合の遺言書作成について説明しましたが、作成にあたっては、近時多くの書籍が出ていますのでそれらを参考にされたり、弁護士に相談してアドバイスを受けられるとよいと思います。
生活費不足のためなどで借金を重ねているうちに、返済ができなくなってしまった。しかも、仕事も上手くいかず、今後返済していく目途も立たない。
このような場合に考えられる法的手続として自己破産の申立があります。
借金の返済が困難になった場合の手続としては、任意整理や個人再生手続もありますが、これらはいずれも返済金額を減らした上で将来にわたっても返済を続けていくことを前提とする手続です。
これらに対して、自己破産は、基本的には将来の返済を免れるための手続です。
一般に自己破産と呼ばれている手続は、個人の場合、破産手続と免責手続の2つを含みます。
破産手続は、裁判所がその者の全ての財産をもってしても借金の返済が不可能だと判断した場合にその開始を決定することによって始まります。
そして、換価して債権者に分配すべき財産がある場合には、裁判所により破産管財人が選任され、この破産管財人が破産者の財産を換価して債権者に分配を行います。
破産者に換価して債権者に分配するに足りる財産がない場合には、原則として破産管財人は選任されず、開始決定と同時に破産手続は終了します(これを同時廃止と言います)。
免責手続というのは、支払いができずに残ってしまった借金について法律上の支払義務を消滅させるための手続であり、法律で定められた免責不許可事由がない場合には、裁判所が債権者の意見を聞いたうえで、免責決定を出し、この免責決定が出れば破産者は借金の支払義務を免れることができます。
免責不許可事由としては、借金を作った理由が浪費やギャンブルなどによる場合や、借金をする際に嘘をついて借金をした場合、支払いが困難になってから一部の債権者だけを有利に扱うような返済をした場合、申立をするにあたって財産隠しをした場合などが典型的なものとしてあげられます。
以上は、個人の自己破産について、一般的な説明をしたものであり、申立にあたって考慮すべき事項が、個々の事案によって様々に存在します。
弁護士に依頼された場合には、そもそも自己破産手続を選択するのがベストなのかはもちろんのこと、これらの様々な事項を考慮した上で申立を代理して行います。生活費不足のためなどで借金を重ねているうちに、返済額が増えてきて毎月の返済が苦しくなってきた。現在のままの返済額ではこの先、返済を続けいけそうにないが、働いていて収入はあるので、返済額が減れば何とか返済を続けていけそう。
このような場合に考えられる手続としては任意整理と個人再生手続があります。
任意整理は、裁判所の関与なしに弁護士が貸金業者と直接、個別に交渉して返済額の減額を求めていくものですが、個人再生手続は、裁判所に申立をして、裁判所の認可を受けて借金返済額を減らす手続です。 個人再生手続には、給与所得者等再生と小規模個人再生の2つの種類があります。
いずれも申立をするためには、将来にわたって継続反復して一定の収入の見込みのあることが必要です。また、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万以下でなければなりません(厳密には住宅ローン以外にも担保権等の行使により弁済を受けることができると見込まれる債権の金額なども除きます)。
そして、給与所得者等再生は、基本的に給与所得を得ている会社員等が対象となり、小規模個人再生は、基本的にその他の自営業者等が対象となります(ただし、給与所得者等再生の対象となる者は小規模個人再生の申立もできます)。
これらの手続では、最低弁済額(最低限これだけは返済する必要のある金額)が定められており、借金の総額や現在有している総財産の価値、さらに給与所得者等再生については所得手取額から政令で定められている生活費等を控除した金額を考慮して概ね100万円から500万円を、原則3年間で返済することになります。
そして、小規模個人再生では債権者の過半数ないしは借金額の半分以上となる債権者の反対があると裁判所の認可が得られません。
給与所得者等再生の場合は、債権者の反対の有無にかかわらず、裁判所の認可が得られますが、その分最低弁済額その他で要件が厳しくなっています。
さらに、これらの個人再生申立と一緒に一定の条件のもとで、住宅ローンについての特則を定めることによって、住宅ローンについては他の借金とは別にこれまでと同じ条件で返済し続けるなどして、自宅を手放さなずにすむことも可能です。
個人再生手続は、自宅を残したまま借金額の減額を望む場合や、任意整理では返済額がそれほど減額されない場合(ケースによっては任意整理よりも個人再生手続の方が返済額が低くなる場合があります)、自己破産しても免責不許可事由があって免責が受けられないかもしれない場合(個人再生手続においては原則として免責不許可事由の有無は問題となりません)などには有効な手続といえますが、その申立にあたっては、いろいろと考慮しなければならない事項がありますので、申立を検討するにあたっては一度弁護士に相談されることをお勧めします。
「任意整理」というのは、簡単に言えば、弁護士が、貸金業者と個別に交渉することによって、借金額を減額してもらったり、分割支払いの回数を増やしてもらったり、1回あたりの分割支払額を減額してもらうなどするものです。
利息制限法という法律では、借金の利息について、元本が10万円未満の場合は年に20%まで、元本が10万円以上100万円未満の場合は年に18%まで、元本が100万円以上の場合は年に15%までと定められています。
過去には、消費者金融やクレジット会社などのほとんどの金融業者は、上記の制限を超える年に約25%前後の利息を取っていました。
しかし、現在は、いわゆる闇金といわれる以外の業者は、上記の制限内でしか利息を取っていません。よって、従来は、利息制限法の制限を超えて支払った利息分は全て元本の返済に回すという計算をして、改めて借金の残額を計算し直すと、通常、借金残額は、貸金業者が請求している金額よりも減りましたが、現在は、減ることは少なくなりました。
それでも、貸金業者としては、自己破産をされて一銭も回収できなくなるぐらいなら、少しずつの支払いでも回収のできる方がましと考えますので、弁護士は、貸金業者と、3年くらいまで(最長5年程度)の分割で、しかもできる限り弁護士が間に入ってから以降の利息は一切つけないとの約束を取り付け、これまでより有利な弁済条件になるよう交渉していくのです。
このように、「任意整理」は、弁護士が貸金業者との交渉によって、主として、これまでよりも負担の少ない返済条件にしていく手続です。
ただ、そもそもの借入額が大きいため、とても分割返済をしていけないケースも出てきます。そのような場合には、「個人再生手続」を検討することになります。
また、そもそも現在の収入では、生活していくのが精一杯で分割であっても返済は無理な場合や、現在ほとんど収入がなくて返済ができないという場合もあります。その場合には、「自己破産」を検討することになります。
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