捕まらなければ違反ではない。確信の選挙違反。
大量スピーカー&ハンドマイク使用選挙違反事件
平成10年(1998年)2月17日、平成13年(2001年)6月8日
他人の欠点を探すのにいつも熱中しているものは、自分の欠点が見えない。
〜ユダヤの格言〜
公職選挙法には、選挙ハガキの枚数や配付期間からポスターの大ききや枚数、選挙期間中に使っていいスピーカーの数まで事細かく規定されている。
それは、民主主義の根幹である公平な選挙が行なわれることはもちろん、拡大解釈でのルール違反を避け、同時に言論の府として警察の不要な介入を防ぐためである。
ルールを細かく決めてお互い守ることを厳格解釈というが、それを悪用して、いたちごっこを繰り返しているのが日本共産党である。
昭和56年の選挙法改正で、「選挙期間中の機関紙、宣伝カー、及び拡声器」の使用禁止」が決まると、ハンドマイクを持った人があちこちに現れ、10〜15分ぐらい政策と特定の候補の名前を連呼したあと、最後の数10秒だけ「機関紙赤旗を販売中です」と叫ぶようになった。
選挙活動ではない。機関紙の販売だという理屈である。
そこで、日野市では平成5年9月に市議会決議として「公職選挙法・政治資金規正法の順守」「誹謗・中傷・わい曲な攻撃の禁止」「物販を語る拡声器の使用禁止」を盛り込んだ3項目からなる「政治活動等に関わる決議」を行なった。これは画期的のもので、周辺自治体もこぞって真似をして導入した。
しかし、これには共産党日野市議団は、平成10年2月17日に「拡声器での機関紙の販売は自由」なるビラを配るなど、姿勢を改めなかった。
また、平成12年の選挙法改正で「選挙期間中の書籍・パンフレットの販売の禁止」が決まると、刑事罰になるとさすがにやめたが、今度は同年の市長選で、選挙期間前に、同様のことを行ない、「選挙期間中じゃないからいい。候補の宣伝ではない。機関紙の宣伝」とうそぶいた。
夏井は、平成6年4月、平成13年6月には10項目の問題を挙げ、約1時間、議会でこの姿勢を糾した。
この問題にも反論はなかった。

<夏井の目>
公職選挙法が事細かく規定が決められているのは、拡大解釈を防ぎ、厳格解釈で運用されるためです。その根底には民主主義の根幹は選挙であり、選挙は公平に行なわれるべきという精神があります。警察の介入を防ぐためにも良識の府として、その精神を守るのがルールです。なのに、「機関紙だからいい」「規定がないからいい」と精神に違反することを行なう。これでは一方のチームが30人でサッカーや野球をしているのと同じです。試合にならない。裏をかくことを考えるのではなく精神を守るべきす。そのために何度も選挙法改正がおこなれていることを日本共産党は自覚するべきですね。
<果たして本当に先覚者なのか?>
共産主義思想は、社会の一面である経済法則の中で鋭く「平等であるべき」という本質を掴んだ。しかし、人間の社会には多様な面がある。経済と階級だけでは捉えきれるものではない。それを全体だと考え、自分たちは社会の根源的な急所を知っている、自分たちはそれを知った「先覚者」だと思う傲慢さに問題がある。東欧の国々も旧ソ連も崩壊した。それは主義や思想はともかく、その手法や姿勢が国民に支持されなかったからである。そのことを日本共産党も自覚すべきである。