一樹会とは
藤岡ゼミにおける現役生、OB、OGの集いの会を指しています。
藤岡ゼミに入られた方は全員一樹会会員となります。
一樹会では第一条から第十三条と附則第一条から第三条からなる規約が定められています。
『一樹会規約』
[平成四年一部(第十一条、附則)改正]
第一条
本会は、会員相互の親睦をはかり、藤岡ゼミの充実、発展に寄与することを目的とする。
第二条
本会は次の事業を行う
一.同窓会の催し
二.会員名簿の発行
三.会報の発行
第三条
本会の会員は、京都産業大学藤岡ゼミの卒業生と在学生とする。
第四条
幹事の各期毎に置き、その中から代表幹事を一名以上選出する。
それらの者より役員会を構成する。
第五条
一、役員会の推薦により総会において会長一名、副会長三名、会計委員会委員長一名
広報・樹声委員会委員長一名、東京支部長一名を選出する。
二、一樹会発展の為次の委員会を設け、各会員はいづれかの委員会に所属する。
@総務運営委員会
A総会運営委員会
B広報・樹声委員会
C名簿委員会
D会計委員会
E就職委員会
F東京支部
なお各委員会の業務内容は別に定める。
三、東京支部長、広報・樹声委員長、会計委員長を除く各正副委員長は会長の指名とする。
第六条
名誉会長は、藤岡一郎先生とする。
第七条
役員は本会の目的を達成するために会務を処理する。特に、各期の会員との連絡に務める。
第八条
役員の任期を一年とする。尚、再選は防げない。
第九条
総会は十一月第二土曜日とする。これは在学生が実務運営を担当する。
第一〇条
本会の会計年度は十月一日から翌年の九月三十日までとする。
第一一条
本会の経費
一、本会の経費は、会費、その他の収入でまかなう。
二、会費は、年間三千円とする。但し、現役生は二千円とする。
第一二条
この規約の改正については、総会において総会出席会員の過半数の同意を得なければならない。
附則
第一条
「樹声」の発行は、内容充実を期すため、各学年の年度末とする。
第二条
名簿の発行は、三年ごとに全体の名簿を発行する。それ以外の年は住所変更等のみとする。
第三条
会費未納者(五年度分以上)に対しては、会報の発行を見送る。(昭和六十年度より)