2005年夏埼玉県学校事務情報化研究協議会
8月8日パワーポイント講習会
8月9日プログラム研究&個人情報保護セミナー開催
下の画像をクリックして下さい。
wmvムービーで2005年8月9日開催研究協議&セミナーをご紹介致します。
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個人情報保護制度の概要について
★ 個人情報 → 特定の個人を識別できるもの
1 背景
IT革命に伴う高度情報化社会の到来
2
法制の整備
1980年 OECD勧告
1988年 電子計算機処理に係わる個人情報保護法
2005年4月 個人情報保護法全面施行
★ 個人情報は目的以外に使用できない
★ 個人情報は本人同意なしで第三者に提供できない
★ 個人情報取扱事業者(個人情報5000件以上)は、個人データの安全管理に適切な措置を講じなければならない
★ 個人情報は本人から求められたら開示しなければならない
☆ 法による罰則 6ヶ月以下の懲役 30万以下の罰金刑
☆ 2005年4月より各地方自治体で個人情報保護条例の全面改正
罰則規定(実施機関の職員対象・教職員も対象)
例 → 2年以下の懲役、100万円以下の罰金刑
3 OECD8原則(保護法のベース)
@ 収集制限
A データ内容(利用目的)
B 目的の明確化
C 利用制限
D 安全保護
E 公開
F 個人参加
G 責任
4 個人情報保護に抵触する学校関係事例等
☆ 生徒氏名不正提供
☆ 給食費未納家庭状況収集(税務)
☆ 個人情報データ内蔵ノートパソコン盗難
☆ 学校通信個人名掲載は保護者の同意
☆
ホームページ掲載画像は小サイズか集合画像に
5 個人情報の保護に関する留意事項
☆センシティブ(特にプライベートな事項)収集禁止と例外収集
法令による場合は例外
☆罰則規定 電子データ(個人情報漏えいは罪が重い)