2005年夏埼玉県学校事務情報化研究協議会

 

8月8日パワーポイント講習会

8月9日プログラム研究&個人情報保護セミナー開催

 

 




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wmvムービーで2005年8月9日開催研究協議&セミナーをご紹介致します。

 

        8月9日セミナー

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個人情報保護制度の概要について 


★ 個人情報 → 特定の個人を識別できるもの

1 背景   IT革命に伴う高度情報化社会の到来

2 法制の整備 
 

1980年 OECD勧告

1988年 電子計算機処理に係わる個人情報保護法

2005年4月 個人情報保護法全面施行


★ 個人情報は目的以外に使用できない

★ 個人情報は本人同意なしで第三者に提供できない

★ 個人情報取扱事業者(個人情報5000件以上)は、個人データの安全管理に適切な措置を講じなければならない

★ 個人情報は本人から求められたら開示しなければならない

☆ 法による罰則 6ヶ月以下の懲役 30万以下の罰金刑

☆ 2005年4月より各地方自治体で個人情報保護条例の全面改正

 罰則規定(実施機関の職員対象・教職員も対象)

 例 → 2年以下の懲役、100万円以下の罰金刑

3 OECD8原則(保護法のベース)

@ 収集制限

A データ内容(利用目的)

B 目的の明確化

C 利用制限

D 安全保護

E 公開

F 個人参加

G 責任

4 個人情報保護に抵触する学校関係事例等

☆ 生徒氏名不正提供

☆ 給食費未納家庭状況収集(税務)

☆ 個人情報データ内蔵ノートパソコン盗難

☆ 学校通信個人名掲載は保護者の同意

☆ ホームページ掲載画像は小サイズか集合画像に

 5 個人情報の保護に関する留意事項 

☆センシティブ(特にプライベートな事項)収集禁止と例外収集 

   法令による場合は例外

☆罰則規定 電子データ(個人情報漏えいは罪が重い)  

 


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