【龍法】
・前文
この法律は、俺が俺である為に作成する物である。よって、他の法とは異なり俺個人の為の法である。この法を破った場合、それなりの罰を自分自身に課す事とする。更に、この法が他の法と矛盾していたり、異なっていた場合、この法を最優先するものとする。
【第1条】
『他人に迷惑をかけてはならない。』
【第2条】
『困っている人を見かけたら助けなければならない。』
もしそれが第1条に触れなければならない時、第2条を優先する。
【第3条】
『自分から暴力行為をしてはならない。』
ただし、相手が暴力行為を行った場合のみ、自分も防衛して良い。
【第4条】
『他人に優しく接しなければならない』
ただし、相手が汝に対して不利益である場合はこの限りではない。
以上
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