
修理や故障等でお困りの時は・・・
水道の修理や故障等でお困りの時は
■ 指定給水装置工事事業者へご連絡下さい。
■ 無届け工事にご注意下さい。
指定給水装置工事事業者以外の工事店で工事を行うと、無資格・無届けの違反工事よとなり、水道を
止められてしまう場合があります。その為、工事をやり直しさせられたりしますのでご注意下さい。
指定給水装置工事事業者とは
給水装置工事を行なうために必要な一定の資格をもって、それぞれの水道局に登録されている
工事業者(店)です。
給水装置の新設・改造・修繕・撤去などの工事は、指定給水装置工事事業者が行なうよう法律
(水道法第16条の2第2項)で定められていますので指定給水装置工事事業者以外の業者は工事を
行なうことはできません。
悪徳業者には、ご注意下さい!
トラブルの事例
■ トイレの漏水が起きたので、インターネットで調べた業者に見積りを依頼した。
A.インターネットには、水道工事業者の住所は記載してありますか?
指定給水装置工事事業者と記載されていますか? 指定給水装置工事事業者以外での
工事は、違法工事になります。
■ 夜間にトイレの水が止まらなくなったので、新聞チラシに載っていた24時間サービスに電話で
修理を依頼しました。業者はすぐ来て修理をし、修理代12万円を請求してきました。
緊急なことだったので支払いましたが、金額に納得ができません。
クーリングオフをしたいのですが?
A. クーリング・オフ制度が適用できるのは、「特定商取引にかんする法律」で定められている
「訪問販売」や「電話勧誘販売」などです。自ら電話で修理を依頼しているので、この場合は
クーリング・オフ制度は適用されません。
なので、工事前に見積りをしてもらい、修理内容を聞いた上で修理してもらう事をお薦め
致します。
工事をされる時は緊急の場合があっても、「指定給水装置工事事業者」がどうか必ず
ご確認下さい。指定を受けていない業者は、工事ができません。
株式会社 AQUA LIFEは、水道工事の指定業者の認定を受けております。
指定業者認定について
水道事業者から給水区域内において、給水装置工事を適正に施工する事が出来ると認められ、
その指定を受けた者をいいます。
水道法では給水装置工事事業者の指定制度について、「給水装置が指定給水装置工事事業者の
施工じた工事に係るものであることを、供給条件とする事が出来る」と定めています。
この為、水道事業者の給水区域内において、給水装置工事の事業を行おうとする場合には、
水道事業者へ申請をして、指定の受けた上で工事を行う事になります。(水道法第6条‐2)
条例の記載方法は地域によって若干異なりますが、地域の水道局・水道事業体の長が主任技術者を
おく事業所で定められた機械器具を持っている者を、条例に定められた項目に適合している場合に
認可されます。
(主任技術者‐給水装置工事主任技術者(国家資格)を有する者の事です。)
指定業者は、漏水調査で、水道局へ提出する「漏水証明書」を発行致します。
漏水証明書を水道局に提出しますと、漏水で余分に発生した水道料均の免除を受けられる事が
あります。
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