耐震診断の申込みから耐震補強工事までの流れを、最新の事例に基づいて紹介します。
地震がきたら うちは大丈夫だろうか?・・・
耐震診断によって我が家の耐震性の弱点を知り、補強工事によってその不安を取り除きましょう。
平成30年度は補助金額が変更されています。![]()
耐震診断
申込み(福井県の場合)
福井県では所有する住宅の耐震診断をしようとする人に対して、診断費用を助成する制度があります。
各市町から委託を受けた福井県木造住宅耐震診断士が、住宅の耐震性能を診断し、耐震性能が不十分なときは、補強方法や概算の費用など簡易な補強プランを作成します。
10,000円の負担で耐震診断と補強プランを作成することができます。
申込みができる方の要件は、お住まいの市町内に、昭和56年5月31日以前に着工して建てられた一戸建て木造住宅を所有している方(店舗併用住宅の場合は、延面積の1/2以上が住宅の用途であること)です。
そのほか、各市町が定める要件を満たすことが必要です。
(福井市の場合は、市県民税や固定資産税などを滞納していないこと。)
申込み窓口は各市町の建築・住宅担当課です。(建設課・建築住宅課・都市計画課など。福井市の場合は建築指導課)
必要書類(福井市の場合)
・申込書(福井市建設部建築指導課のHPからダウンロード可)
・.添付書類
①住宅位置図(住宅地図のコピーなど)
②住宅の所有者および建築年月が確認できる書類
(登記事項証明書、建築確認通知書の写し、固定資産評価証明書家屋など)
③納税証明書(市民課、納税課で発行)
提出書類に不備がなければ、申込み時に連絡先や診断希望日時などを聴かれますので、窓口担当者に伝えておきます。
申請が受理されると、担当課から「耐震診断士派遣決定通知書」が送られてきます。同時に(一社)福井県建築士事務所協会に耐震診断士の派遣依頼がされます。
(一社)福井県建築士事務所協会は、登録されている耐震診断士の中から、通常は申込者の近隣にいる耐震診断士に対して派遣依頼をします。
(特定の耐震診断士に依頼したい場合は、申込みの時点で、その旨を窓口担当者に伝えておくこともできます。)
依頼を受けた耐震診断士から連絡が入りますので、その時に具体的な診断日時を決めます。
診断
決められた日時に、耐震診断士が訪問します。
建物についての情報や不具合、不安なところについて聞き取りをした後、建物を調査します。
建物の規模にもよりますが、だいたい3時間ほどで終わります。
■できれば当日までにやっておいていただくとありがたいこと
・設計図があれば用意しておく
図面には、見えない部分の情報も描かれているので、より正確に調査できます。
・天井裏や床下が覗けるような場所があれば、開けておく
押入れの天井板ははずせる場合があります。
床下収納ははずせます。
和室は畳の下地板がはずせる場合があります。
提供していただいた図面や現地調査に基づき、平面図を作成し、計算を行い、耐震診断書が作成されます。
診断書は診断士によって申込者に届けられ、その際、内容についての説明もされます。また、同診断書は(一社)福井県建築士事務所協会および各市町にも提出されます。
これまで私が診断をさせていただいた建物で、補強の必要がないという診断結果になったものは、1軒もありませんでした。
これは現在の耐震基準が相当厳しいということに加え、図面などが残っておらず、実際は筋交いが入っていても、どこに入っているかが正確にわからないため、全くないものと想定して診断をせざる負えないという事情があるためです。
(通常行われている耐震診断は、一般診断法と呼ばれている方法で、壁の仕上げなどを撤去してまで骨組みを確認することはありません。見ることができる部分から建物全体の構造を推定して診断を行います。)
※昭和56年6月以降に建てられた家にお住いの方は、耐震診断はできないということではありません。補助金の対象にはなりませんが、受けてみたいとお考えの方はお気軽にご相談下さい。
耐震補強工事
申込み(福井県の場合)
耐震補強工事についても耐震診断と同様に補助金の助成制度があります。
補助の対象となる要件は次のとおりです。
・昭和56年5月31日以前に着工して建設された一戸建て木造住宅
・市町の耐震診断士派遣事業による耐震診断を受けた木造住宅で診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅
・そのほか、各市町が要綱で定める要件を満たすこと
(福井市の場合は基礎に重大な注意事項の指摘があるものも含まれます。また、市税を完納している方でないと申請できません。)
上部構造評点とは・・・耐震診断の結果、建物の耐震性は数値で表されます。
建築基準法で想定している、「極めてまれに発生する地震(100年に一度の確率でおこる震度6強程度の地震)」が起こったとき、ほぼ倒壊しないであろうというレベルが評点1.0です。
対象となる工事の内容は次のとおりです。
・改修後の上部構造評点が1.0以上となること。
ただし、住宅全体の耐震改修が困難な場合は、改修後の上部構造評点が0.7以上となること。(市町によっては、上部構造評点0.7~1.0までの耐震改修工事が補助対象でない場合があります。
・福井県木造住宅耐震診断士が補強計画を行い、福井県木造住宅耐震推進協議会の判定をうけること。
・福井県木造住宅耐震診断士が工事監理を行うこと 。(福井市の場合、福井県木造住宅耐震促進協議会に登録された耐震診断士で、かつ知事登録を受けた建築士事務所に所属している者)
(屋根の葺き材を重いものから軽いものに変える場合も補助対象になります。(例:瓦葺き→鉄板葺き))
補助金額は、平成30年度は変更になっており、耐震改修工事にかかる費用の80%以内で最大100万円)となっています。(福井市の場合)![]()
例えば、工事費が100万円のときは、補助金額は 100×80%=80万円。
125万円のときは 125×80%=100万円。
これ以上の金額のときは 100万円(上限額)となります。
また※伝統的な古民家の改修工事の場合は最大170万円(費用の80%以内)の補助を受けることができます。
※伝統的な古民家・・・建設後50年を経過した住宅、または終戦前(1945年以前)の地域の伝統的民家の意匠を基調とした住宅(戦後建てられた住宅でも伝統的な意匠となっていることが認められるもの)
福井市以外の市町については補助金額や条件が違う場合がありますので詳しくは各市町の建築担当課へお問い合わせ下さい。
耐震改修に関係のないリフォーム工事などを併せて行う場合、その部分の金額は補助対象の費用には含まれません。
必要書類(福井市の場合)
①決められた様式の申請書や計画書(福井市建設部建築指導課のHPからダウンロード可)
②耐震診断書と判定書・・・耐震診断を受けたときに受け取った書類(コピー可)
③耐震補強工事の設計図(左写真)
④工事金額の見積書
⑤住宅の所有者および建築年月が確認できる書類
(登記事項証明書、建築確認通知書の写し、固定資産評価証明書家屋など)
⑥納税証明書(市民課、納税課で発行)
⑤と⑥は耐震診断と同じ年度に申請する場合は不要です。
⑦委任状・・・通常は耐震診断士が申請の代行をしますので、委任状が必要になります。
施工業者とは、申請前に工事金額や工事期間について合意をしておき、補助金の交付が決定した時点で本契約を結ぶのがよいと思います。
(万が一申請書に不備があった場合や、補強方法を変更しなければならなくなった場合など、金額や期間が変更になることも考えられるためです。)
耐震補強工事の設計・監理をする耐震診断士は、耐震診断を行った者と同じである必要はありません。
ただし、補強工事の最中に補強ヶ所を変更しなければならなくなった場合などは、診断書を再度作成しなければならなくなり、別途費用がかかることも考えられますので、なるべく同じ診断士に依頼した方が良いと思います。
(診断士が信頼できない、どうも馬が合わないといった場合は別の診断士に依頼しても問題はありません。)
申請書類が受理されると、書類に不備がなければ申請から2~3週間で、「補助金交付決定通知書」が申込者に送られてきます。
これで晴れて工事にかかることができます。
これまでの経験から、耐震補強に係る工事のみを見た場合、工事期間は2~3週間といったところです。
ただし、ほとんどのオーナーの方は、併せてリフォーム工事などを行う場合が多いですし、居住しながら工事が可能ですので、工事を見ていて、ここを直して欲しい、あそこを直して欲しいといった要望が出てきますので、追加工事が発生することが多いようです。
耐震診断や補強工事についての疑問・質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。→
お問い合わせ
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耐震補強工事をすると建物の耐用年数はのびますか?
建物はどれくらいの地震に耐えられますか?
工事の着工
ここからは、実際の耐震補強工事の現場の様子を紹介します。
工事は平成23年5月から6月にかけて行われました。
建物概要
構造・用途:木造2階建て専用住宅
延べ面積:183.43㎡(計算用面積-ポーチ,土縁,車庫含む)
建築年月:昭和55年3月(築31年経過)
補強前の構造評点
1階 X方向:0.73 Y方向:0.76
2階 X方向:1.14 Y方向:0.63
(X方向=道路に平行な方向、Y方向=道路に垂直な方向)

すべての壁に番号がつけてあります。補強ヶ所は平面図に赤い記号がついている壁です。
それぞれ筋交いにより補強します。
1階・・・3ヶ所(壁の番号:X18,Y14,Y21)
2階・・・4か所(壁の番号:X13,Y8,Y9,Y11)
黄色い記号がついている壁は、新築時にすでに筋交いが施工されているところです。
この建物は設計図がきちんと保存されており、既存の筋交いの位置が正確にわかるため、補強ヶ所がそれほど多くならずに済んでいます。
もし設計図がないと、筋交いがまったくないものとして計算するため、補強ヶ所は倍以上必要だったと思います。
図面などは建物所有者様の了承を得て掲載しています。
■各補強ヶ所の工事の様子を写真で紹介します。
1階 X18
1階 Y21
2階 Y11
2階 Y8
工事の完了
補強前の構造評点
1階 X方向:0.73 Y方向:0.76
2階 X方向:1.14 Y方向:0.63
(X方向=道路に平行な方向、Y方向=道路に垂直な方向)
補強後の構造評点
1階 X方向:1.09 Y方向:1.15
2階 X方向:1.15 Y方向:1.04
補強工事により、すべての階・方向で構造評点は1.0以上となり、震度6強程度の地震のときに「一応倒壊しない」レベルの耐震性能になりました。
■工事金額 約180万円(追加(別途)工事・設計監理費・消費税含む)でした。
車庫などの梁・柱脚部の補強や建具の新設などもあり、やや高めの金額になりました。
今回の工事は通常の耐震改修補助金(60万円・・・平成23年度の補助額)に加えて、「木造住宅耐震化緊急支援事業(期間限定)」の補助金(30万円)の対象にも認定されたので、合計で90万円の補助金を受け取ることができました。
工事の半分は補助金でまかなえたことになります。
また、市から工事証明書を発行してもらえる(市に対して請求が必要)ので、建物の固定資産税の減免請求もできます。
工事証明書があると、地震保険の保険料も割引になるようです。
工事期間中は家具などの移動は必要になりますが、補強ヶ所を部分的に順番に施工していくため、通常の生活をしたままで工事が可能です。
当事務所ではこれまでに49棟の住宅の耐震診断をさせていただきました。そのうちの13棟については補強工事を行っており、補強工事の設計または設計と工事監理をさせていただきました。(平成30年6月現在。補助金の対象外の建物も含みます)
耐震診断や補強工事についての疑問・質問などがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。→
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