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時期 |
対処した事柄 |
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被害直後 |
交通事故にあって加害者からの保障が困難なケース(犯人が不明、無保険事故)の場合は、第三者行為の届けをだすことを検討する。 |
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確定申告 |
膨大な医療費を已む無く自己負担(加害者の支払能力がなく)している場合は、所得税の軽減措置を受けるために確定申告をする。直接的な治療費だけでなく交通費・車椅子・エアーベットの購入費なども対象となります。税務署に相談すれば親切に教えて頂けます。 |
| 3 |
事件後、
6ケ月以内だった? |
加害者から何の保障も無く、不幸にも重大な後遺障害や死亡に至ってしまった場合も含め、政府保証事業の申請をし加害者に代わって国の救済制度に対して保険金を請求する。書類が多く大変ですが、これも親切にガイドして頂けます。この制度の適用範囲の改訂が国会で議論されています。とても重要です。今の制度は限定されているので、適用率は本当に困っている人の数パーセントなのではと思います。 |
| 4 |
毎月の医療費補助 |
健康保険が利用できない代わりに補助がうけれる場合があるので、役所と相談してみて下さい。 |
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その他 |
無料の弁護士相談など沢山ありますので、相談内容をメモして適切な時期に相談しましょう。 |
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刑事裁判 |
加害者と顔を合わせることをついつい避けようとしてしまいますが、検事さんは被害者側の弁護士さんだと思って接しましょう。一方、加害者側の弁護士さんは立場上、被害者の側の気持ちに立つことは無いと思って慎重にすべきです。公判の傍聴・証言などは義務だと思って最後まで頑張って下さい。
裁判の行方を被害者の身内の方々へ逐次、報告することは心の支えになります。 |
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