| ● 当サイトのURLが変わりました。 ブックマークしていただいている方は、ブックマークし直していただくようお願いいたします。 お手数ですが、よろしくお願いいたします。 旧URL ../../www.geocities.co.jp/Outdoors-Marine/4261 新URL http://www.geocities.jp/auffischen/ |
| 2004.10.10 INHARDY |
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with contents in Japanese version only. |
Since 2003.1.12 |
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| GENERAL INF. | RECENTLY INF. IMAGE | CONTENTS | PLACED | |||||||||||||||||||||||||||
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| ●2005年3月2日-3日、和歌山県日置川へふりーすとんさんと行ってきました。 気温、水温とも8℃程度でそう寒くは無かったですが、アマゴのライズが少なかったです。 天気のよい日の夕方を狙うとよいかもしれません。 ●個人的な事情であまり遠くへ釣りに行けなくなりました、更新もたまにしか出来ないと思います。 |
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| UPDATE INF. | 03/12/07 |
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●当サイトのウェブスペースを借りているGeocitiesのサービスの統合に伴い、 URLを変えましたが、ところどころリンク切れしています。 画像が出なかったり、次のページへ行けなかったりするかもしれません。 2004.10.10
●自宅サーバー構築に四苦八苦しております。将来こちらにミラーサイトを設置する予定です。この右の方にバナーが表示されている時に限りご覧いただけます。 |
04/03/29 |
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●当サイトはディスプレイサイズ横幅900ピクセル以上、High Colour(16ビット)以上で快適にご覧いただけます。 (一部が幅900ピクセルになってしまっています、幅800ピクセルで横スクロールなしに改良予定ですが、アクセスいただいているモニター解像度の解析の結果を考慮させていただきます) ●当サイトは文字サイズ中でレイアウトしています。 (デザインがヘタなもので文字を大きくした場合の対応が出来ていません。) ●当サイトの画像は鮎釣りレポートのページを除きサーバーの仕様により、直リンクできません。 ●当サイトはご自由にリンクしていただいて結構です。リンクに際してはご一報いただければ幸です。 ●当サイトの内容につきましては釣り振興と釣り情報伝播のためならコピーしていただいて結構です。 ●上記の2件につきましては、こちらのページもご一読ください。 |
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| Welcome links from other websites. All Rights Un-reserved |
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04/01/17 | |||||
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アクセス解析をさせて いただいております。 公開レポートはこちら |
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04/11/10 | |||||
| 琵琶湖にワタカやビワコオオナマズなど固有の在来魚であっても指定魚種以外を無許可で放流したら「6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」とのお達しです。各府県同じような罰則規定があります。よく見れば・・・・・滋賀県では鮎も勝手に放流してはいけないようですね! | ||||||
| ●滋賀県漁業調整規則 (昭和40年3月31日 滋賀県規則第6号) 第50条 次の各号に掲げる水産動物以外の水産動物(卵を含む。)は、知事の許可を受けなければ県内に移植してはならない。 (1) びわます (2) こい (3) ふな (4) ほんもろこ (5) うなぎ (6) いさざ (7) ごり(よしのぼり) (8) あまご (9) いわな (10) にじます ????? (11) ひがい (12) どじよう (13) たにし (14) しじみ (15) てながえび (16) すじえび |
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| ●和歌山県内水面漁業調整規則 (昭和40年3月18日 規則第16号)リンク切れしています 第31条の2 次に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となっている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 (1) ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。) (2) ブルーギル |
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| ●奈良県漁業調整規則 (昭和四十年三月二十三日 奈良県規則第五十六号) 第二十八条 次に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となつている魚種を当該漁業権に係る魚場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。) 二 ブルーギル |
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| ●三重県漁業調整規則 (昭和41年4月15日 三重県規則第21号) 第46条の2 次ぎに掲げる魚種(卵を含む。)は、移植してはならない。ただし、漁業権の対象となつている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。) 二 ブルーギル |
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| ●京都府内水面漁業調整規則 (昭和40年7月3日 京都府規則第33号) 第29条の2 次に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となつている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 (1) ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。) (2) ブルーギル |
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| ●大阪府漁業調整規則 (昭和四十二年五月一日 大阪府規則第三十五号) 第四十二条の二 次に掲げる水産動物(卵を含む。)を、移植してはならない。ただし、漁業権の対象となっている水産動物を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。) 二 ブルーギル |
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| ●兵庫県内水面漁業調整規則 (昭和41年7月15日 規則第49号)リンク切れしています 第8条の2 何人も、次に掲げる魚種(卵を含む。以下同じ。)を移植してはならない。ただし、当該魚種が漁業権の対象となっている場合において当該魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植するとき、又は当該魚種の移植について知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
(2) ブルーギル
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●外来魚問題を観察するページ (2005年2月19日リンク) 何ヶ月か前からよく見させてもらっていたサイトです。冷静に観察すると世の中面白いことがいっぱい! |
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●水産庁の考え方に変化が (2005年3月12日) 一昨日、東京で開かれた水産関係の会合に出席された方からの情報も含まれている。従来の内水面漁協の水産動物増殖義務にもとづいて行われる増殖事業として産卵場所の確保・整備・保全といった放流に頼らない消極的なものは認められていなかった。いつだったか記憶にないが、この関係の通達が出た事実がある。 こんな考え方が、おそらく日本が生物多様性条約を批准したのが関係しているのかもしれないが、最近になって変化してきているようだ。いずれ、従来で云 うところの「積極的増殖事業」だけでなく「消極的増殖事業」も認められるようになるかもしれない。これは、もうすぐだと思われる。 また一方で、由来が不明でわけのわからないような変な養殖魚でもよいという義務放流の質が向上する可能性もある。このあたりは地元の考え方次第だが、研究機関では生物多様性を重視した放流事業のあり方の基礎となるような研究がすでになされている。 |
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