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関連法例集
☆国際管轄、国内管轄☆
法例
16条
第14条の規定は離婚にこれを準用する。但し夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人なるときは離婚は日本に法律による。
14条
婚姻の効力は夫婦の本国法が同一なるときはその法律により、
その法律なき場合に於いて夫婦の常居所地法が同一なる時はその法律による。
その何らの法律もないときは夫婦にもっとも密接なる関係がある地の法律による。
20条
人事訴訟法
4条
人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡のときにこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
★調停離婚★
家庭審判法
21条
調停に於いて当事者間に合意が成立し、これを調書に記載した時は、調停が成立したものとみなし、その記載は確定判決と同一の効力を有する。
☆国際管轄が日本で、国内管轄が外国法の場合☆
(外国法については見つけられませんでした。)
法例27条3項
抵触法原則 第1リステートメント
第135条
抵触法原則 第2リステートメント
第285条
抵触法原則 第1リステートメント
第28条
抵触法原則 第2リステートメント
第21条
抵触法原則 第2リステートメント
第13条
抵触法原則 第1リステートメント
第146条
抵触法原則 第1リステートメント
第22条
抵触法原則 第2リステートメント
第10条
抵触法原則 第2リステートメント
第226条、第230条、第255条
普通法リステートメント
第113節
★国際離婚の事後手続★
法例
13条
戸籍法
第41条
外国に在る日本人が、その国の方式に従って、届出事件に関する証書を作らせたときは、3ヶ月以内にその国に駐在する大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
☆離婚原因☆
民法
770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することが出来る。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄された時。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでない時。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
★日本の民法での監護権★
民法
第766条
父母が協議の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で決める。協議が調わないとき、又は協議をすることが出来ない時は、家庭裁が判所、こ。れを決める。
第819条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議でその一方を親権者と定めなければならない。
2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
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