ま と め

国際裁判管轄権(国際管轄)……
  
 ……どこの国で裁判するか
   
 
 日本で裁判できるのは次の場合です。
    1申立人が遺棄された場合
    2相手方が行方不明の場合
    3相手が日本で裁判することに同意した場合
   
……例外的に配偶者の暴力のため、日本に逃げ帰り日本の裁判所  に訴えることがやむをえない場合、日本での裁判管轄を認めた判例があります。1〜3以外の場合は、従来は相手方の国の裁判所になります。(2004年4月1日施行 新人事訴訟法)


国内裁判管轄権(国内管轄)……
  ……日本で裁判できる場合、どの国の法律を適用するか


  法例16条によると
1、夫婦が属する国が同じ場合は、その地の法律
2、1でない場合で、夫婦が長期居住している地が同一の場合はその地の法律
3、12でない場合、夫婦にもっとも密接な関係のある地の法律
  但し夫婦の一方が日本に長期間滞在している日本人である時は日本の法律


……ちなみに日本で裁判する場合は、新人事訴訟法により、東京家庭裁判所で裁判をします。この法例16条は1990年1月1日改正されましたが、改正前は「離婚はその原因たる事実の発生したる時における夫の本国法による」とあるように、男女差別を含んだものでした。


国際離婚の流れ

国際管轄
 
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  │            │
  ↓           ↓
日本の裁判所  外国の裁判所
  │
  │
  ↓
国内管轄
 
  ├───────┐
  │            │
  ↓            ↓
外国の法律   日本の法律
 
  ↓
法例27条3項
相手方の国が地方によりその法例を異にする場合、州の離婚法を適用。
 
  ↓
@離婚について
A監護について
B子の財産管理者指定について

 ★例外★
☆外国人同士が日本の裁判所で離婚する場合
☆国際離婚の事後処理