相続・会社登記・許認可手続 本文へジャンプ
プロフィール


  司法書士 吉田尚弘 
    関西学院大学経済学部卒業
 平成2年事務所開業

 不動産相続・会社登記

 東京司法書士会所属

    相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。登記
   する義務もありません。ただ、登記簿上の所有者は死亡しているのですから、
   相続人が相続した不動産を売ることはできませんし、その不動産を担保に金融機
   関からお金を借りることもできません。又、長い間登記をそのままにして置くと相続権の
   ある人が増えて遺産分割協議が難しくなり、登記の必要書類も多くなります。
   事実、相続登記が不可能になってしまっている例もあります。
   後々面倒なことになることもありますので、相続登記はなるべく早
   くすませておいたほうがよいと思います。