司法書士 吉田尚弘 関西学院大学経済学部卒業
平成2年事務所開業
不動産相続・会社登記
東京司法書士会所属
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相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。登記 する義務もありません。ただ、登記簿上の所有者は死亡しているのですから、 相続人が相続した不動産を売ることはできませんし、その不動産を担保に金融機 関からお金を借りることもできません。又、長い間登記をそのままにして置くと相続権の ある人が増えて、遺産分割協議が難しくなり、登記の必要書類も多くなります。 事実、相続登記が不可能になってしまっている例もあります。 後々面倒なことになることもありますので、相続登記はなるべく早 くすませておいたほうがよいと思います。
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