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相続人

被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。またこれに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)という。相続開始前には,推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。相続人となる者は、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。

相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つ(886条)。

相続順位

直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)

  1. 被相続人の子
  2. 被相続人の直系尊属(ただし最近親どまり)
  3. 被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人となる。

相続欠格

故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失なう。これを相続欠格という。