遺産を相続するとき問題になるのが、相続人間でどのように遺産を分けるかということです。遺産の分け方は二通りあります。 民法で定められた割合とおりに分ける法定相続と相続人の間で自由に分ける遺産分割です。 「法定相続」か「遺産分割」かを決定しないと、相続登記の手続きが進みません。 遺言書がある場合にはその内容によって手続きが変わりますので、ご相談ください
相続登記に必要な書類 1.被相続人の除籍謄本(書面上相続人を確定させるため、出生から死 亡までの戸籍全部必要) 1.除住民票(被相続人の死亡記載があるもの) 1.戸籍謄本(相続人全員) 1.住民票(相続人全員) 1.遺産分割協議書(相続人全員で遺産分割する場合) 1.印鑑証明書(遺産分割者全員) 1.固定資産評価証明書(都税事務所、市町村発行) 1.委任状 (遺産相続人) 1.他場合によって除籍の附票、上申書など
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