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 - 原則課税での注意事項 -


 
 
 

詳細内容です。

 
【1】帳簿の記載事項
  1. 相手先の氏名又は名称
    原則として、正式な氏名又は名称による。
    柳澤昭子 ×柳澤会計事務所
    許澤板金工業 ×柳澤板金工業、許澤板金
    「屋号」は正式な名称ではありません。
    但し、取引先名簿等(電話帳等でも良い)が備え付けられていて、相手方が特定できる場合には、略称による記載でも良い。
    [例]「柳澤会計事務所」「柳澤」等で良い。
    又、飲食店で「スカイラークOO店」、コンビニで「セブンイレブン江戸袋店」等のように屋号による記載でも、請求書等に電話番号が記載されていて相手方が特定できる場合は、その記載で良い。
  2. 課税仕入れを行った日

    原則として、「課税仕入れ」、つまり、支払った日ではありません。
    1)掛け又は後払いの経費(例えば材料等)−→購入(掛けの場合は納入)の日)
    2)現金払いの経費(例えば飲食代・書籍代等)−→支払った日
    但し、一定期間内に複数回、同種の商品を購入していて、請求書等にその明細が記入されている場合は、課税仕入れの年月日を一定期間分(○月分)として良い。又、帳簿は、日計表・月計表等でも構いません。)
  3. 内容

    原則として、請求書等に記載されている個々の商品の内容をそのまま記入する。
    しかし、買った商品を個々に書くのではなく、例えば、文具店で「ノート・鉛筆・週刊誌等」を買った場合、「文房具等」で良い。
    しかし、明細の中に、課税分と非課税分(例えば、軽油と軽油税)がある時は、
    別個に記帳しなくてはいけません。又、郵便局で切手と印紙を買った場合は、「国内郵便切手」(国際切手と区分けする為)と「収入印紙」は別に書かなくてはいけません。(課税分・非課税分の区分けについては、添付資料の表をご覧下さい。)
  4. 支払金額

    原則として、税込方式により記入する。


2】請求書等の記載事項

  1. 請求書等・・・請求書・納品書・領収証、出来高検収書等、このいずれも無い場合は、自分で「明細書」等を作成して、相手のサイン等があれば良い
  2. 記載事項・・・前述の帳簿記載事項T〜Wの他に、課税仕入れを行った人の氏名等。
    この氏名等も、前述のTと同様で正式名称でなくてはいけません。従って「柳澤様」、「上様」は絶対ダメです。外出の際は常に名刺を持ち歩き、領収証を書いてもらう時には、その名刺の通り書いてもらうのは良策ではないでしょうか。
    又、レシートは通常「内容」「宛先名」が記入されていませんから、「請求書等」とはなりません。

【3】請求書等がなくても認められる場合

  1. 一回の取引金額(消費税込み)が3万円未満の場合。
  2. 一回の取引金額(消費税込み)が3万円以上でも、請求書等が無い事について、やむを得ない理由がある場合。
    [例]顧問料の引落額 \46,500 、コンピューターのリース料の引落額 \51,500 等。
    上記 1),2)のような場合は、帳簿に、「相手の氏名」及び請求書等のない理由、例えば、「自動引落」と記入しなくてはなりません。又、自動引落の場合は、「契約書」「自動引落契約の写し」等の保存が必要です。

【4】カード精算による場合、その他の注意事項

  1. クレジット会社のカードによる支払は特に注意が必要です。何故なら、クレジット会社からの購入ではないからです。従ってクレジット会社からの請求書は「請求書等」にはなりません。カード精算する時にも領収証等を別個にもらう必要があります。
    とかく、カードでの精算では「後で明細書が送付されるからいい」等からついつい持ち返らずそのままゴミ箱に捨ててしまう人が多いような気がしますが、今後は必ず持ち帰りましょう!持ち帰らなくてはイケマセン!
  2. ゴルフのプレイ代・ホテル宿泊代等
    支払った時にもらう明細書付きの領収証が必要です。領収証だけでは内容が分からない為です。内容が分かってしまうことから、自分で使う「ゴルフボール」等は、別に支払った方が無難です。消費税の課税仕入が認められても、法人税では「役員賞与」となる可能性があるからです。
  3. 短期前払費用
    例えば、4月分の家賃を3月28日に支払った場合は、その支払った日を課税仕入れとして良い事になっています。

 

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