d+e+f<a なら b=0 0<c<40,200 ・・・・・一般
どれほど負担することになるのか(表の説明)<注意>年金収入(a)が食費と施設利用費と残金の合計(d+e+f)より少ない、赤字の場合はその差額が補足給付されるとともに定率負担が発生しません1. 一般の方 黒字でしょうから、定率負担が発生し、その額は収入に応じて違ってきます。当面の自己負担は最大で98,200円です。 但し、食費と施設利用費が実費になった時点で、増減し、施設毎に違った額になります。 2. 低所得2(基礎年金1級)の方 赤字【83,000-(28,000+48,000+10,000)=-3,000】ですので、赤字分の3,000円が補足給付されます。ただし、21年からは生活費が24,000円となるよう補足給付も連動します。また、食費が実費となっても、生活費には影響しないよう補足給付の額が連動して調整され食費が上下しても生活費は28,000(21年→24,000円が残る仕組みです。(ただし、一定の預貯金等を有している者、収入のある者を除く) 3. 低所得1(基礎年金2級)の方 2.と考えは同様で、赤字分の17,000円が補足給付され定率負担は発生しません。生活費として25,000円(21年からはは21,000円)がのこります。 (ただし、一定の預貯金等を有している者、収入のある者を除く) 4. 生活保護の方 食費と施設利用費を合わせた58,000円が赤字となりますが、同額が補足給付されますので実際の支出は無いものと考えられます。食費等が実費になってもその分が補足給付され、支出はありません。
収入・預貯金の問題点(注1、注2)1. 前述の「収入」については別の項目で説明があり「授産施設・作業所で得た工賃、仕送りも含まれる」とあります。工賃のうち基礎控除になるのは3000円で、それ以上の額は定率負担の減免に影響を及ぼすことになります、さらに収入によっては食費の自己負担も増えることにもつながります。 2. 仕送りについても収入と見なされることになりますが、では「仕送り」とは何を言うのでしょうか?「小遣い」、「差し入れ」、「お見舞い」、「寄付」「差し入れ」ならかまわないのでしょうか。 3. 収入についても同じことが言えます。グループ活動作品の売り上げ、本の出版、講演謝礼、預貯金の利子や株の配当も収入と見なされるのでしょうか。 4. 預貯金について。これまでは預貯金の額を施設や市町村に報告する必要はありませんでした。もし、報告を求められたとしても自治体や施設では預貯金の総額を確認する手だてはありません。「預貯金」にしても「仕送り」にしても「収入」にしても、言葉は悪いが、利用者が黙っていたらわからないことなのです。 5. さらに、工賃や収入は月によって異なるが月ごとに定率負担の減免を算定するのでしょうか。 6. 療護施設で生活するような重度の障害者が、働いたとしても、今のような出来高方式では、得られる収入は微々たるものでしかありません。そんな些細な点をほじくり回すより、働こうという積極的な意欲が、地域へ戻る意欲にもつながるし、健康増進にもなる。そう評価する事のほうが利用者にとっても、施設にとっても、ひいては国にとっても有意義なことではないだろうか。
他の制度はどうなる?1.医療費私を含めたぶん皆さんの医療費は「医療証」のおかげで無料になっていると想像しています。この「医療証」は「重度障害者医療費助成」という自治体独自制度によるもので、今回、障害者自立支援法で自己負担が取りざたされている「公費負担医療(旧更生医療、旧育成医療及び旧精神通院公費)」という国の制度とはちがうものですから、負担増の心配は当面はないと考えられます。 ただし、「重度障害者医療費助成」は市町村独自の制度ですから、自治体によっては制度が無かったり、内容が違っていて「更生医療」を使っている方がいるかも知れません。各自でご確認ください。 また、「重度障害者医療費助成」についても、これから先も自己負担しなくて良いという保障はありません。この点についても注意が必要です。 2.補装具 車いすなどの補装具を給付して貰うのに定率1割を負担することになっています。ただし、前述の定率負担の上限(表の(c))を、この補装具の自己負担分も含めた上限と考えて良いのか(実質的には負担しなくて済むことになる)。それとも補装具の1割は別に負担しなくてはならないのか、については、具体的にはこれから検討するようですとのことでした。 3.授産・作業所の利用 日中活動として授産施設や作業所のサービスを利用する施設利用者はそこの利用料の定率を負担しなければなりません。が、前述の定率負担の上限(表の(c))が適用されますから、新たな自己負担は発生しないと考えています。
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