2004.2.14更新
司法試験委員会は、司法試験の実施および重要事項の審議のために法務省に設置された機関です。
| 主管省庁及び庶務担当部局課 | 法務省大臣官房人事課 |
| 根拠法令 | 司法試験法第12条第1項 |
| 設置年月日 | 平成16年1月1日 (それまでは司法試験管理委員会) |
| 所掌事務 | 1 司法試験を行うこと。 2 法務大臣の諮問に応じ、司法試験の実施に関する重要事項について調査審議すること。 3 司法試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣に意見を述べること。 4 その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。 (司法試験12条2項) |
| 部会等 | 司法試験考査委員 |
| 委員 | 定数は7人(裁判官、検察官、弁護士、学識経験者)、任期は2年 (司法試験法13条) 具体的な委員名は下記に別記 |
| 所在地等 | 〒100−8977 東京都千代田区霞ヶ関1−1−1 法務省内 (法務省本館18階北側の検察庁寄りの部屋) 03−3580−4111(法務省の代表番号) 地下鉄有楽町線 桜田門駅より徒歩1分 地下鉄丸の内線・千代田線・日比谷線桜田門駅より徒歩3分 地図はこちら |
| 法務省のサイトにある公式情報 | http://www.moj.go.jp/SHINGI/shihou.html |
第155回国会において成立した「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律」が、2004年1月1日に一部施行となったため、司法試験管理委員会が改組され、2004年1月1日より司法試験委員会として発足しました。
従前の司法試験管理委員会は、国家行政組織法3条2項に基づいて設置されるいわゆる「3条委員会」で、法務省の外局として設置されていたものの、独立行政委員会として法務省とは強い独立性を有していました。
しかし、行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)で外局としての3条委員会は各省庁に2つまでとされ、法務省には既にある公安審査委員会のほかに、人権擁護法案の成立により新たに人権委員会が設置させる予定があります。そのため、司法試験委員会は、国家行政組織法8条に基づいて設置されるいわゆる「8条委員会」で、審議会並みの独立性しかない委員会となりました。
(注)人権擁護法案は2004年1月現在成立していません。人権委員会を法務省の外局とすることについては、警察・検察庁・刑務所・入国管理局などの法務省管轄の組織で発生している人権侵害に十分に対応できないのではないかとの批判もあり、民主党の対案では内閣府の外局とされています。そのため今後の政治の行方によっては、人権擁護法案が修正されて人権委員会が内閣府の外局になる可能性もないことはありません。しかし、既に司法試験法は改正されてしまっているので、司法試験委員会が「3条委員会」に戻ることはもはやないと思われます。
| 改正後(平成16年度から) | 改正前(平成15年度まで) | |||
| 法務大臣 | 司法試験管理委員会 <独立行政委員会> (法曹3者の代表3名) |
― | 法務大臣 | |
| ↓任命 | ↓任命 | |||
| 司法試験委員会 (法曹と学識経験者の7名) |
司法試験考査委員 (委員会推薦・法相任命) |
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| ↓設置 | ||||
| 司法試験考査委員 (委員会推薦・法相任命) |
||||
司法試験の問題作成・出題・採点を行う司法試験考査委員は、司法試験委員会に置かれますが、司法試験委員と司法試験考査委員は別の委員です。
| 上谷 清 (委員長) |
弁護士(元大阪高等裁判所長官)、JR東日本監査役 |
| 高橋 宏志 (委員長代理) |
文部科学教官・東京大学大学院法学政治学研究科教授(民事訴訟法) |
| 浅海 保 | 読売新聞東京本社編集局次長・文化部長 |
| 小幡 純子 | 上智大学法学部教授(行政法) |
| 神垣 清水 | 検事(最高検察庁総務部長) |
| 長谷川眞理子 | 早稲田大学政治経済学部教授(行動生態学) |
| 本間 通義 | 弁護士(第二東京弁護士会) |
ちなみに、従来の司法試験管理委員会の委員は、最高裁判所事務総長、法務事務次官、日弁連の推薦に基づいて法務大臣が任命した弁護士と、法曹3者の事務方のトップ3名で構成されていました。それに比べると、司法試験委員会は8条委員会に格落ちしたためか、メンバーも審議会並みになったといえます。
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3 省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
(審議会等)
第八条 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
| 改正後(平成16年1月1日施行) | 改正前 |
| 第三章 本省に置かれる機関 第一節 審議会等 (設置) 第五条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 司法試験委員会 検察官適格審査会 中央更生保護審査会 (司法試験委員会)<条文新設> 第五条の二 司法試験委員会については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 第四章 外局 第一節 設置 第二十六条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。 公安審査委員会 公安調査庁 第二節 (削除) 第二十七条 (削除) |
第三章 本省に置かれる機関 第一節 審議会等 (設置) 第五条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 検察官適格審査会 中央更生保護審査会 第四章 外局 第一節 設置 第二十六条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。 司法試験管理委員会 公安審査委員会 公安調査庁 第二節 司法試験管理委員会 第二十七条 司法試験管理委員会については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 |
| 改正後(平成16年1月1日施行) | 改正前 |
| 第二章 司法試験委員会 (司法試験委員会の設置及び所掌事務) 第十二条 法務省に、司法試験委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 司法試験及び予備試験を行うこと。 二 法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項について調査審議すること。 三 司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣に意見を述べること。 四 その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。 3 委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。 (委員) 第十三条 委員会は、委員七人をもつて組織する。 2 委員は、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 5 委員は、非常勤とする。 (委員長) 第十四条 委員長は、委員の互選に基づき、法務大臣が任命する。 2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。 (司法試験考査委員等) 第十五条 委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員(以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く。 2 司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、委員会の推薦に基づき、当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。 3 司法試験考査委員及び予備試験考査委員は、非常勤とする。 (政令への委任) 第十六条 第十二条から前条までに定めるもののほか、委員会の委員、司法試験考査委員及び予備試験考査委員に関する事項その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 |
(司法試験管理委員会) 第十二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務大臣の所轄の下に司法試験管理委員会を置く。 (任務) 第十二条の二 司法試験管理委員会は、司法試験に関する事項を適正に管理することを任務とする。 (所掌事務) 第十二条の三 司法試験管理委員会は、前条の任務を達成するため、司法試験に関する事務をつかさどる。 (委員) 第十三条 司法試験管理委員会は、委員三人をもつて組織する。 2 委員のうち二人は、法務事務次官及び最高裁判所事務総長をもつて充て、他の委員の一人は、法務大臣が弁護士のうちから日本弁護士連合会の推薦に基き任命する。 3 弁護士たる委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。 4 弁護士たる委員に対する報酬は、法務大臣が、財務大臣と協議して定める。 (委員長) 第十四条 委員長は、委員の互選に基き、法務大臣が任命する。 2 委員長は、司法試験管理委員会の会務を総理し、司法試験管理委員会を代表する。 3 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。 (司法試験考査委員) 第十五条 司法試験は、法務大臣が、司法試験管理委員会の推薦に基き、試験ごとに任命する司法試験考査委員が行う。 2 司法試験考査委員に対する報酬は、法務大臣が財務大臣と協議して定める。 (委員会の庶務) 第十六条 司法試験管理委員会の庶務は、法務省の本省においてつかさどる。 (司法試験管理委員会規則) 第十七条 司法試験管理委員会は、第四条第一項第四号、第六条第四項及び第八条第二項に定めるもののほか、司法試験の施行に必要な細則その他その職務を行うために必要な事項について、司法試験管理委員会規則を制定することができる。 2 司法試験管理委員会規則は、官報をもつて公布する。 |
司法試験委員会令(平成15年12月12日政令第513号)
司法試験管理委員会の会議等に関する規則(平成14年4月22日司法試験管理委員会規則第1号)
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