司法試験出題方針・合否判定基準

2003.6.22更新

 2002年1月24日に司法試験2次試験の判定基準が、2003年6月11日に司法試験2次試験筆記試験の出題方針等が、公表されました。
 公表されたものを元に、わかりやすくまとめてみました。

<短答式試験>

1、出題方針
 正しく解答するために必要とされる知識は,基礎的なものに限ることとする。
(司法試験法第6条第5項:第二次試験においても,知識を有するかどうかの判定に偏することなく理解力・推理力・判断力等の判定に意を用いなければならない。)

2、出題形式等
 憲法、民法、刑法の各科目とも、それぞれ20問とする。なお、試験時間は、3時間30分とする。
 5肢択一式とし、複数正解肢及び零解答は作らない。
 問題の配列順は、憲法、民法、刑法の順で、各科目ごとにまとめて配置する。

(昭和50年代以前の短答式試験には、90問・3時間・3科目混在・零解答(正答なし=0番にマーク)ありの時代がありましたが、そのような出題はしないということです)

3、合否判定基準
 憲法・民法・刑法3科目の得点の合計点で合否を決定する。

<論文式試験>

1、出題方針
 問題の作成に当たっては、大学生用の基本書などに共通して触れられ、これによって得ることのできる基礎的知識及びその応用により、問題点をとらえ、合格水準に達する答案を作成することができるような内容のものとする。

2、出題形式等
 出題数については、各科目とも2問にし、試験時間は2時間とする。

3、合否判定基準
 1科目ごとに2通の得点(採点格差調整後の点数)の平均点を出し、その平均点の6科目の合計で合否を決定する。
 (ただし、1科目でも平均点が10点未満の場合は、それだけで不合格となる)
 採点にあたっては、知識の有無だけではなく、理解力・推理力・判断力・論理的思考力・説得力・文書作成能力などを総合的に評価。

40点 満点 全体の5%程度
35点+α 抜群に優れた答案
(例外的。試験委員が在任中1通でもあるかないかという程度らしい)
30点〜35点 優秀と認められる答案
(おおむね35点程度が上限)
25点〜29点 良好な水準に達していると認められる答案 全体の30%程度
20点〜24点 一応の水準に達していると認められる答案 全体の40%程度
10点〜19点 上記以外の答案 全体の25%程度
1点〜9点 特に不良であると認められる答案
0点 白紙答案

 試験問題や考査委員により、平均点や点数のばらつきに差が出ることの不公平を避けるため、標準偏差にもとづく採点格差調整をおこなう。

<採点格差調整の具体的方法>
 まず、受験生個人の得点から当該委員の採点した答案全体の平均点を引き、その差を二乗する。
 そして、この平均点との差の二乗を、当該委員の採点した答案の数だけ求め、その総和を求める。
 この総和を、当該委員が採点した受験者より1少ない数で割る。
 この値(商)を平方根したものが、当該委員についての標準偏差となる。

 採点した答案の素点と当該委員の採点した答案全体の平均点との差を、標準偏差で割り、4を掛ける。
 この値(積)に、当該受験生の全科目全答案の平均点を足す。
 この和が、その答案の得点となる。

 1通の答案の得点が出たら、2通の得点を2で割り、1通の平均点を出す。
 この平均点が、その科目の得点となる。

<口述試験>

1、合否判定基準
 5科目の合計で合否を決定する。

61点〜63点 成績が一応の水準を超えていると認められる者
60点(基準点) 成績が一応の水準に達していると認められる者 全体のおおむね半分
57点〜59点 成績が一応の水準に達していないと認められる者
56点以下 成績が特に不良と認められる者

 63点や57点以下についても、積極的に考慮する。

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