司法修習の最後に、修習を終了するための試験があります。これを、「考試」または「考試試験」といいます。
この試験に合格しないと、司法修習を終了したことにならないので、法曹にはなることができません。
このため、司法研修所の卒業試験であると解されています。実態としてはそのように解釈して誤りではありませんが、正確には司法研修所とは独立した司法修習生考試委員会による国家試験とされています。
正式名称より、「2回試験」という通称が一般的になっています。これは、司法試験の後にある2回目の試験というところから、そう言われるようになったらしいです。
試験は、1科目に丸一日かかるかなり大変な試験ですが、大体の人が合格します。
かつては、毎年何名かの人が不合格または合格留保になりますが、従来はよほど成績が悪くない限り合格留保とされ、2〜3ヵ月後に追試を行ってくれました。
しかし、司法試験の合格者増加に伴い司法修習生のレベルが低下して、過去に無い数の不合格者・合格留保者が出るようになったことから、最高裁判所司法修習生考試委員会は2006年10月11日に、追試を廃止することを決定しています。
| 試験の性格 | 国家試験 |
| 根拠条文 | 裁判所法67条1項 「司法修習生は、少なくとも1年6月間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」 |
| 試験の目的 | 法曹資格とされる司法修習終了のための要件として |
| 受験資格 | 少なくとも1年の修習を終えた司法修習生 |
| 実施主体 | 最高裁判所司法修習生考試委員会 |
| 実施時期 | 毎年11月(勤労感謝の日前後の平日連続5日間) |
| 出題形式 | 筆記試験 (かつては口頭試問もあったが、廃止されている) |
| 論文式筆記試験科目数 | 5科目 民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護 (一般教養は廃止されている) |
| 論文式筆記試験出題方針 | 実務法曹として、その職務の遂行に必要な能力を有しているかを問う総合問題とする。 |
| 論文式筆記試験出題数 | 科目により異なるが、大問のほか、小問を組み合わせ、多角的に能力を検証する。 一般教養は、数題中、1題を選択させる形式。 |
| 貸与物 | 法律科目については、書式等の資料を貸与。 六法を貸与。 それ以外の持ち込み禁止。 |
| 論文式試験試験時間 | 1科目7時間30分(昼食時間を含む)。 (かつて行われていた一般教養科目は、2時間。) |
| 試験期間 | 5日(1日1科目)。 |
| 試験問題・解答の公開 | 非公開。試験問題・起案用資料(通称白表紙)・構成用メモ等の持ち帰り一切不可。 |
| 合格基準・採点基準の公開 | 非公開。 |
| 試験回数 | 年1回 (新司法修習と現行司法修習が並行して実施されている期間は、年2回) (かつては、合格しなかった者のうち一定の水準以上の者を合格留保者として、追試を実施していたが、2007年度から廃止されている) |
| 合格発表 | 毎年12月15日頃 司法研修所掲示板に、不合格者の受験番号を掲示する。 |
| 不合格者 | 罷免により司法修習生の身分を喪失する。 |
| 試験委員 | 具体名は、非公表。 委員長は、最高裁判所長官。 委員は、裁判官、検察官、司法研修所教官、弁護士その他適当な者から最高裁判所が委託。 (司法修習生に関する規則12条3項) |
| 試験の周知方法 | 「司法修習生便覧」、「応試者の心得」を個別に配布。 |
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