司法修習について

2006.11.19更新

 司法修習は、司法試験合格者を対象にして、裁判官・検察官・弁護士になるために最高裁判所が行う研修です。
 司法修習生は、国家公務員ではありませんが、これに準じた身分にあるものとして取り扱われ、国から一定額の給与が支給されます。しかし、給与制から貸与制に平成22年に移行予定です(当初の平成17年度移行から延期されています)。
 また、兼業・兼職が禁止され、修習に専念する義務や守秘義務などを負っています。

司法修習生の採用 司法修習生は、司法試験に合格した後、最高裁判所から任命。
毎年約1500人(司法試験合格者の増加に伴い、採用枠も拡大)。
法令根拠 司法修習に関する事項について裁判所法等法令で規定。
修習期間 ・新司法試験合格者の場合
 修習期間は、1年。
 実務修習として、裁判所(4か月)、検察庁(2か月)、弁護士会(2か月)での修習。
 実務修習の時期・場所は、司法研修所長が定める。
 司法研修所における集合修習を、2か月。
・旧司法試験合格者の場合
 修習期間は、1年4か月(2006年度から2ヶ月短縮)。
 実務修習として、裁判所(6か月)、検察庁(3か月)、弁護士会(3か月)での修習。
 実務修習の時期・場所は、司法研修所長が定める。
 司法研修所における集合修習を、前期・後期各2か月。
修習の終了 修了試験(考試)に合格しないと卒業できない。
考試試験(いわゆる2回試験)について
修習生の義務・制限 修習専念義務、兼業・兼職の禁止などの制限あり。
司法修習生の内国旅行には司法研修所長への届出が必要。外国旅行には司法研修所長の承認が必要。
給与 国から給与(月額208,300円)が支給される。
(給費制については、貸与制への切替えが予定されている。)
法曹資格 修習を終えると、判事補、検察官、弁護士となる資格を取得。修習中は、法曹資格なし。
罷免 最高裁判所は、司法修習生の行状がその品位を辱めると認めるときなどには、司法修習生を罷免することができる。

<司法修習の流れ>

旧司法試験合格者 新司法試験合格者
採用試験 採用試験 司法試験に合格した人の中から、最高裁判所が任命。欠格事由などがない限り、基本的に全員合格。
前期修習
毎年4月〜6月
当面の間、事前修習
毎年11月〜12月
教官による講義、問題研究、判決、起訴状、訴状などの法律文書の作成(起案)等を通じて法律実務の基礎知識を習得し、実務修習の準備を行う。
研修地:司法研修所(埼玉県和光市南2−7−8)
実務修習
毎年6月〜翌年5月
実務修習
毎年12月〜翌年11月
裁判所(民事・刑事各3か月)・検察庁(3か月)・弁護士会(3か月)に配属され、裁判官・検察官・弁護士による個別的な指導を受けながら、実際の事件の処理に関与することにより、実務の場で必要な知識・技能を学ぶとともに、法曹の心構えや倫理観を身につけていく。
研修地:指定された都市の法律事務所・裁判所・検察庁(全国30ヶ所程度の地裁・簡裁所在地に分散)
 東京のような大都市では100人以上だが、地方の小都市では数名。
後期修習
毎年6月〜7月
集合修習
毎年11月〜12月
前期修習と同様に講義や起案・講評などが行われる。実務修習を踏まえた修習の総仕上げであるため、内容はかなり高度。
研修地:司法研修所(埼玉県和光市南2−7−8)
考試
(2回試験)
毎年7月?
考試
(2回試験)
毎年11月?
試験科目
・教養試験
 2問中1問選択、2時間
・筆記試験:民事裁判、民事弁護、刑事裁判、刑事弁護、検察
 1科目7時間半。
・口述試験:民事系口述、刑事系口述(口述は2007年から廃止)
 1科目15分程度
毎年数名〜十数名が合格留保や不合格となる(合格留保者は12月に追試。不合格者は罷免され、修習未了)。
 (補習・追試は2007年から廃止)
修了
毎年8
修了
毎年12月
裁判官・検察官・弁護士となる資格が与えられる。

司法研修所とは

司法修習関連法令

司法修習生考試試験(いわゆる2回試験)について

<外部リンク>
最高裁判所 「司法修習」
日本弁護士連合会 「司法修習の概要」
Wikipedia 「司法修習」

司法修習委員会について(裁判所のサイト)

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