12月18日

18_01.jpg18_07.jpg写真を見ながら書いたがうまく行かない。そこで、写真と白紙に升目を入れて、移した。大分似てきた。でも目が違う。18_08.jpg18_09.jpg18_10.jpg18_11.jpg18_12.jpg18_13.jpg18_14.jpg18_02.jpg18_03.jpg18_04.jpg18_05.jpg18_06.jpg雪の中で出勤。風邪を引いているし、外を歩きたくない。

●朝日新聞のHPより

UBS「契約無効」で返上打診 誤発注巡る巨額利益
2005年12月18日12時01分

 みずほ証券による誤発注問題で、約120億円の利益を出したUBSグループが「契約の無効という形で利益を返上できないか」と日本証券業協会などに打診していることが、明らかになった。同協会は利益を得た証券会社が日本投資者保護基金に自主返上する形で決着を模索しているが、「それでは海外の株主に説明しにくい」というのが打診の理由とみられる。ただ、今回の取引を「契約無効」と見なすのは法的に難しく、調整にはなお時間がかかりそうだ。

 今回の問題では、巨額の利益を得た証券会社に対し、自民党などから「東証のシステムトラブルに乗じた火事場泥棒だ」などの批判が出た。UBSグループは利益が報じられた今月14日に「利益を保持する意図はない」とのコメントを発表。返上を前向きに検討する考えを示している。

 関係者によると、同グループは返上方法として基金への拠出ではなく、もともとの売買契約を無効にすることを要望しているという。いったん確定した利益を「世論」や「業界団体から要請」に応じる形で返上した場合、海外の株主に対して合理的な説明が難しいと判断している模様だ。

 契約を無効にする場合、民法の「錯誤による契約」にあたることを理由にするとみられ、一般的な取引でも、売るつもりのないものを取り違えて売ってしまった場合などに適用される。

 ただ、無効が成立するためには、売った方に重大な過失がないことが条件になる。専門家は「異常を知らせる警告を無視して発注したみずほに重過失がある可能性が高く、無効が成立するのは難しい」(野村修也・中大法科大学院教授)とみている。


 仮に、契約無効が成立するとなると、特定の投資家の契約だけでなく、個人を含むすべての投資家との契約が無効と見なされ、UBS以外でも利益の返上の義務が生じることになる。実現は困難な状況だ。

 基金への拠出を呼びかける日本証券業協会には強制力はない。あくまで証券会社側の自主性を重視する方針だ。ただ、証券会社にとっては、根拠があいまいなまま多額の利益を手放したとなると、株主代表訴訟のリスクもある。足並みがそろうかどうかは予断を許さない情勢だ。


鵜飼俊男の感想

売った方に重大な過失がないことが条件になる。いい解説だ。契約無効でなく全ての投資家が、返上に応じてくれれば、いいのだが・・・