12月28日
●朝日新聞のHPより
ネットへ番組、加速 まず音楽、権利一括化
放送局が制作した番組をインターネットで流しやすくするため、日本レコード協会(東京都港区)と、歌手らで作る実演家著作隣接権センター(CPRA、東京都渋谷区)が、権利者に代わって音楽関係の権利を一括処理することを決めた。番組をネット配信するために個別に行われてきた権利処理の労力が軽減される。政府の知的財産戦略本部(本部長・小泉首相)もデジタルコンテンツの流通を促進させるため、映像を含めた著作権のあり方の検討に着手。「放送」と「通信」の垣根を低くする流れが加速しそうだ。(赤田康和、平野春木)
著作権法の定めで、地上波の番組で使われる音楽は、放送の後にレコード会社や歌手に使用料を払えばいいが、ネットで番組を送信する場合には、送信の前に許諾を得なければならない。民放各局は、ネット配信事業者と提携するなどし、過去のニュースやドラマなどの動画をネットで配信するサービスを始めているが、この処理が煩雑なため、人気番組の送信が思うようにできない。
音楽関係の権利が一括処理されると、テレビ番組をネットで流すために許諾を得る労力が減るほか、映像のないラジオ番組は、地上波と同時にネットに送信するサービスが本格化する可能性もある。
11月にスタートしたTBSのネット配信サービス「BooBo BOX」は、まだ同局の人気ドラマを配信できていない。同局幹部は「古い番組は使った曲のデータすらない。本当に大変」とこぼす。また、新たにネット配信用の15〜30分番組を10話作っている制作会社は「俳優の許諾を得るため、プロダクション50社以上と交渉した」と話す。
問題になっているのは、音楽と映像についての「送信可能化権」で、歌手らにネット配信を拒否することも認めている。
日本レコード協会とCPRAはそれぞれ、音楽に関する権利をレコード会社や歌手らから委任してもらって一括して管理。番組のネット利用を希望する側の申請に対し許諾を出し、規定の使用料を受け取って、各権利者に分配する。
使用料について両団体は、番組を制作してネット事業者などに提供する放送局側と今後、協議する。使用料は両団体とも同じ率で、番組配信料の1%前後から数%の範囲になる見込み。
過去に地上波で放送された番組や今後制作される番組の著作権処理を対象にする予定。両団体は早ければ来年4月の一括管理スタートを目指している。レコ協は41会員社のほとんど、CPRAも構成3団体に加盟するプロダクションなど約400社・団体のほとんどが権利を委任する見通しという。
●映像利用、協議これから
ただ、両団体の一括処理が実現しても課題は残る。ネットだけで流されるドラマなどに使われる音楽は当面、集中管理の対象にはならない。
また、音楽とともに番組の大きな要素である映像をめぐる送信可能化権もまだ、集中管理は実現できない。CPRAは傘下の俳優の映像についても一括管理する方針でNHKなどと使用料の協議を始めている。だが、大手プロダクションなどで作る日本音楽事業者協会は、独自に処理する方針だ。「肖像権」を理由に、映像のネット利用に消極的な芸能事務所もあり、ジャニーズ事務所所属のタレントの許諾は得られにくいと言われている。
一方、政府の知的財産戦略本部では、コンテンツ専門調査会(会長・牛尾治朗ウシオ電機会長)が、光ファイバーなどブロードバンド(大容量通信)時代のデジタルコンテンツの流通を一層促す方策の検討を始めている。
地上波による放送やCATVなどの有線放送で音楽を流す場合は、歌手らやレコード会社の許諾が必要ないのに、通信設備を使ってネットで流す場合には個別の許諾が必要と対応が異なっている現状を重視。デジタル放送の普及に合わせ、楽曲や映像のネット送信にあたっての著作権や商慣行を含めた制度環境の整備を進め、ネット上でのコンテンツの流通がスムーズに行くような対応を模索している。
日本経団連は今年3月、ドラマをモデルに音楽、映像の送信可能化権を含め、著作権の対価の目安をまとめた。これによると、レコード会社も歌手も番組配信料の0・9%を、送信可能化権の対価として受け取るとされている。
〈送信可能化権〉 97年の著作権法改正で創設された。テレビ番組の中で使われているBGMなどの音楽について、権利者であるレコード会社や歌手らはネットでの送信を拒むこともできる。地上波で放送される場合は拒否権は認められておらず、使用料をもらえるだけ。映像についても、俳優・コメディアンらはネットで送信されることを拒める。
鵜飼俊男の感想
●命の話
























































