あやせ介護支援専門員協会会則

                                                     

 

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あやせ介護支援専門員協会会則

                                                    

 第1章 総則

 (名称)

第1条 この会の名称は、あやせ介護支援専門員協会(以下「本会」という。)とする。

 (目的)

第2条 本会は、介護支援専門員が参加し、情報交換や共通課題の検討等を通して会員相互の協力体制の確立を図るとともに会員個々の専門性を向上させること。また、綾瀬市と連携・協働し、よりよき介護保険事業推進に関わる研究・開発を行うことを目的とする。

 

  第2章 活動

(活動)

第3条 本会は前条の目的達成のために次の活動を行う。

(1)会員相互の情報交換及び問題・課題の共有に関すること。

 (2)会員の資質向上及び専門性向上に関すること。

 (3)綾瀬市における介護保険サービス発展向上に関すること。

 (4)その他本会の目的達成に必要と認められること。

 

  第3章 会員

(会員)

第4条 本会の会員は、綾瀬市内在住在勤の介護支援専門員もしくは、綾瀬市内の在宅要支援者及び要介護者の介護支援計画(ケアプラン)を作成している介護支援専門員とする。

2 本会の活動に賛同し、活動に協力する団体等を賛助会員とする。

3 その他会長が必要と認めた者

 (入会)

第5条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長あて提出しなければならない。

 (会費)

第6条 本会に入会を希望するものは、年額2,000円の会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、年額5,000円の賛助会員会費を納入しなければならない。

3 会費または賛助会員会費を変更または廃止する場合は、総会の30日前までに会員及び賛助会員に意見を求め、会員の半数以上の異議がない時は、変更または廃止をすることができる。

 (会員資格の喪失)

第7条 会員が次の各号に該当するときは、その資格を喪失する。

 (1)加入期間の失効(会費を12ヶ月以上納入しないとき)

 (2)退会を希望し、会長がそれを認めたとき

 (3)会員が死亡したとき

 (4)会員が本会の名誉を著しく侵害したと認められたとき

 

 第4章 役員

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

 (1)会長   1名

 (2)副会長  1名

 (3)会計   1名

 (4)幹事   5名以内

 (5)会計監査 1名

(役員の選出)

第9条 役員は、会員の互選とする。

2 役員が欠けた場合における補欠役員は、役員会において選出をする。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。

2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (顧問)

第11条 本会に顧問を置くことが出来る。

2 顧問は、必要に応じて会の運営に必要な事項について相談に応じ、助言する。

3 顧問については、本会の役員会において承認された者とし、総会において報告する。

 

 第5章 会議等

 (総会)

第12条 総会は年1回開催する。必要がある場合は、臨時総会を開催することができる。

2 総会は本会会員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き議決することは出来ない。この場合、署名をもって議決を行うものは、これを出席とみなす。

3 議長は、総会の出席者の中からこれを選任する。

4 総会は、次の事項を審議する。

 (1)事業報告及び決算の承認

 (2)事業計画及び予算の承認

 (3)規約の制定及び改廃

 (4)役員の改選の承認

 (5)その他、本会の組織・運営に関する事項の承認

5 総会の議決は、出席した本会会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  (定例会)

第13条 定例会は、原則として隔月に1回開催する。

  (研修会)

第14条 研修会は、原則として年1回以上開催する。

  (役員会)

第15条 役員会は、第8条第1項第1号から第4号に定める役員を対象とし、原則として月に1回開催する。

 

  第6章 会計及び会務の処理

  (会計)

第16条 本会の会計は、会費その他の収入をもって充てる。

  (会計年度)

第17条 本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 (事務局)

第18条 本会の事務局は、会長が指定する事業所等内に置き、会務の処理を行う。

 

 第7章 その他の事項

 (オブザーバー)

第19条 本会の役員会及び定例会にオブザーバーが参加できるものとする。

2 オブザーバーは、本会の役員会において承認された者とする。

 (委任)

第20条 この会則に定めることの他必要な事項は、定例会において審議し、役員会において決定する。

附  則

この会則は、平成14年5月10日から施行する。

附  則

この会則は、平成15年5月9日から施行する。

附  則

この会則は、平成16年5月14日から施行する。

附  則

この会則は、平成18年5月12日から施行する。

附  則

この会則は、平成19年5月11日から施行する。

附  則

この会則は、平成20年5月9日から施行する。

附  則

この会則は、平成21年5月8日から施行する。

附  則

この会則は、平成24年5月11日から施行する。

附  則

この会則は、平成26年5月23日から施行する。

附  則

この会則は、平成28年5月13日から施行する。