
KIT: 600円 アトミックチューン: 300円 弓FRP: 200円 SX超速ギヤ 100円 軽量セットアップローラー: 150円 ビスセットA: 100円 −−−−−−−−−−−−−−−−−− 合計 1450円LEDやステッカーは金額に含めません。






NML/F-1500規定(1998.4.8) 1. 本規定の主旨 本規定は、ミニ四駆レース用車両を製作する際の金額に上限を設けることにより、 競技参加者の創意工夫と更なるミニ四駆技術の発掘を促すとともに、イコールコンデ ィションの元にできるだけ多くの参加者を迎え入れることができるようにするもので ある。 2. 出場車両カテゴリー 競技に参加する車両は、田宮製ミニ四駆シリーズのうち以下のカテゴリーに含まれ るものとする。 レーサーミニ四駆シリーズ スーパーミニ四駆シリーズ フルカウルミニ四駆シリーズ エアロミニ四駆シリーズ マイティーミニ四駆シリーズ すべての競技車両はボディを装着のこと。 3. 使用可能な部品 車両キットの他には田宮製ミニ四駆用グレードアップ部品とアフターサービスオリ ジナルパーツ(以下GUP)に限る。 4. 価格 キット及びGUPの価格は現在の標準小売価格でカウントする。 また、消費税はこれをカウントしない。 5 金額の上限 レース車両製作に必要なキット、モータその他GUPの標準価格の合計を\1500までと する。 但し、レース時使用する電池の価格はこれに含まれない。 6 車両基本仕様 6.1 車体寸法等 全幅 :105mm以下 全高 :70mm以下 全長 :165mm以下 地上最低高:1mm以上 全装備重量:90g以上(電池、モータを含みレース走行が可能な状態で計測する) タイヤ直径:23mm以上35mm以下 タイヤトレッド幅:8mm以上26mm以下 ガイドローラ数:合計6個以下とする。但しスタビライザーポール類はローラとカ ウントしない。 6.2 駆動輪 競技車両は四輪駆動であること。 ワンウェイホイールを逆向きに装着することは認めない。 また4輪すべてにタイヤを装着しなければならない。ホイールリム加工による幅の 変更、タイヤトレッド幅の変更、タイヤのタイヤのグルービングは認めるが、接着剤 などによるタイヤ表面の改質は認めない。 6.3 電池 走行用電源として市販単3型電池2本を使用すること。2本の電池は同じ仕様のも のとする。 電池は以下の種類に限る。 マンガン電池 アルカリ電池 ニッカド電池 ニッカド電池に関しては、市販状態での表示による容量が1000mAh以下であること。 6.4 ガイドローラ ベアリングダストシールの取外しは自由とする。 アルミローラの場合はゴムリング取外しは不可とする。 プラスティックローラで、標準的にゴムリングを取り付けるタイプはゴムリング取 外しを許可する。 7 改造 7.4.1 シャシー 2項に示すキットのシャシーを使用し、ホイールベースの変更は認めない。 7.4.2 ギヤ キット付属またはGUPを使用すること。 カウンターギヤとスパーギヤの組合せはキットの説明書およびGUPのセットによる 組合せ以外は認めない。 7.4.3 電装 モータ接触部およびスイッチ金具はキット付属、またはGUPに限られる。GUPの適用 車両以外への使用は認めない。また、田宮製接点グリスの使用及び金具を変形させる 改造は認めるが、導線を追加することや、メッキなどの表面処理、金具の2重使用、 半田付けなどの改造は認めない。 7.4.4 ボディ ボディは、キット状態からの軽量化や分割などが自由である。 8 部品規定 8.1 モータ種類 本規定での車両に搭載できるモータは以下の4種類に限る 1)FA−130 2)トルクチューンモータ 3)レブチューンモータ 4)アトミックチューンモータ 8.2 ネジ締結部品 車両の組立、調整に用いるナット、ワッシャーおよび長さ15mm以下のビスの使用数 は自由とする。長さが15mmより長いビスおよびスペーサ、カラーは購入したGUPに同 梱のもの以外の使用は認めない。 8.3 油脂その他薬品類 車両の組立、調整に於いて車両の構造変更及び強度/剛性の増加を目的としない田 宮製グリス及び一般市販の薬品などを用いる場合、その薬品などの価格はカウントし ない事とする。 8.4 塗装 ボディの塗装に必要な塗料、シール、デカール等の装飾品は価格にカウントしない。 8.5 装飾 8.5.1 スタイリングメッシュ等 GUP No.44,146~8「レーサーミニ四駆スタイリングメッシュ」はボディの装飾に用 いる限り価格にカウントしない。また、同種の製品は田宮製で無くても同じ扱いとする。 例:網戸のあみなど。 8.5.2 発光ダイオード GUP NO.81 「発光ダイオードセット(高輝度タイプ)」は価格にカウントしない。 但し、同GUP同梱の差し込み式電極のみの使用は許可しない。 8.6 GUPの部分使用 GUPに含まれるパーツをすべて使用しなくてもGUPの価格でカウントする。 例:GUP NO.34及び111の「レーサーミニ四駆ボールベアリング4個セット」及び「丸 穴ボールベアリングセット」を使用する場合、4個未満の使用であっても\600とカウ ントする。 8.7 キット部品の流用 競技車両の組立及び補修に関して、以下に該当する部品の流用は金額カウント無し とする。 ・ベースとなるキットと同型のホイール。但しF用3本以上などキット単体ではあ り得ない構成にする場合はカウント対象とする。 ・ベースとなるキットと同型のシャシー、及びシャシー関連部品(限定カラーシャ シーを含む) ・キットと同型の限定メッキボディ。
HOMEへ戻る
このホームページのホストは
です。無料ホームページ
をどうぞ