【住民からの報告】
東京都足立区 学校選択制度の導入で、一部の住民が困っています。
(例えば、兄姉が、在籍していても優先されない)
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注意事項は、必ず、お読みください。注意事項は、こちらです。
★抽選校へ、指定校変更できないことに関して
足立区では、抽選校へは、指定校変更できません。これは、かなり深刻な問題だと思っております。以下では、このことに関して、述べたいと思います。
【指定校変更基準に達していても、抽選になり落選したら、通えない】
足立区の学校選択制度では、抽選校へは、指定校変更ができないことをご存知でしょうか。定員も、10名ほど余裕をとってありますので、できると思われている方もいると思います。私も、はじめは、そう思っていましたが、足立区教育委員会からの回答には、「新入学に関する指定校変更基準については、『新入学に際し、抽選により当選できず、学区域の学校に就学指定された者が、抽選校以外の他の学校を希望する場合』(ただし、抽選とならなかった児童生徒も、なるべく希望を叶える趣旨から、空きのある学校に限り指定校変更を認めている)のみとなっています」とありました。つまり、ある事情があり、どうしても、指定校以外の小学校(学区域外の小学校)でないと困る児童がいたとします。この場合、学校選択制度で、その小学校を希望しますが、抽選になり落ちてしまったら、指定校変更もできないので、その小学校には通うことはできないということです。以下の図で、説明します。
【従前は、指定校変更基準に達していたら、通える】
上の方の図が、従前(=学校選択制度が導入される前)の状態です。ある事情があり、学区域外の小学校を希望したとします。この場合、指定校変更願いを提出して、指定校変更基準にのっとって認められれば、その小学校に通うことはできます(ただし、足立区教育委員会の説明では、その小学校が、学区域内の児童で定員いっぱいになってしまった場合には、通えることはないとのことです)。
【導入後は、基準に達していても、希望者が集中し、抽選になり落選したら、通えない】
下の方の図が、学校選択制度が導入された後の状態です。児童が、ある事情があり、学区域外の小学校を希望したとします。この場合、学校選択制度で、その小学校を希望(応募)することになります。その小学校は、学区域内の児童だけでは、定員まで余裕があっても、人気があるなどの理由で、学区域外からの希望者が多く、抽選になってしまったとします。この場合、当選すれば、もちろん、通えます。しかし、落選した場合、ある事情があり、指定校変更しようとしても、足立区の規則では、抽選校に対しては、指定校変更ができませんので、仮にその事情が指定校変更基準を満たしていたとしても、その小学校に通うことはできません。
【導入前に、指定校変更できた小学校でも、導入後、希望者が集中して抽選になると、通えないことがある】
イメージにすると、以下の図のようになります。左側が、学校選択制度が導入される前の状態です。この小学校では、学区域内の児童に、指定校変更を希望する児童を加えても、定員まで、余裕があります。定員まで、余裕がありますので、導入前なら、指定校変更基準を満たしていれば、この小学校に通うことができます。
右側の図が、導入後の状態です。この小学校は、人気があるなどの理由で、学区域外の希望者が多いとします。そのため、学区域内の希望者に、学区域外の希望者を足した人数が、定員を超えると、抽選になります。ここで、抽選対象者は、学区域外の希望者になります。左側の図の「指定校変更を希望する児童」は、右側の図では、学区域外の希望者に含まれてしまっています。そのため、左側の図の「指定校変更を希望する児童」は、右側の図では、抽選対象者となりますので、抽選で、落選してしまうと、抽選校に対しては指定校変更ができませんので、たとえ指定校変更基準を満たしていたとしても、この小学校には、通うことができません。
【学校選択制度の導入で、基準に達していても、通えないことがある】
このように、学校選択制度が導入される前は、指定校変更基準を満たしていれば、通うことができていた小学校が、学校選択制度の導入で、例えば、人気校になったために、希望者が集中して、抽選になってしまい、落ちてしまえば、たとえ基準を満たしていても、通えることはありません。つまり、学校選択制度の導入で、基準を満たしていても、希望が集中してしまうと、通えないことがある(抽選になって、落ちた場合)ということになってしまったわけです。
【基準に達していても、通えないことは、深刻な問題】
でも、これは、かなり深刻なことだと思っています。例えば、指定校が離れていて、近くに指定校ではないが小学校(学区域外の小学校)があるとします。そして、通学上の安全などの理由で、指定校ではなく、近くの小学校(学区域外の小学校)に通学したいとします。この場合、これが仮に指定校変更基準を満たしていたとしても、その小学校が例えば人気校のため希望が集中し抽選校になってしまい、落ちてしまうと、指定校変更もできませんので、通うことができません。そのため、仕方なく、離れている指定校に通ったために、事故に巻き込まれてしまったら、大変なことになります。もし、仮に、学校選択制度が導入されていなかった場合には、その児童は、おそらく、その小学校(学区域外の小学校)に通うことができていたと思われますので、事故は避けられたと思われます。そのため、学校選択制度の導入で、本当にある小学校(学区域外の小学校)でないと困る児童が、基準を満たしていても、希望者が集中してしまうと、通えないことがあるという深刻な事態になってしまったのです。
【定員に余裕をもっているのは、転校生用の枠。指定校変更に枠はない】
それでは、指定校変更基準を満たしている児童は、抽選校では、本当に、受け入れられないのでしょうか。足立区では、定員は、10名ほど、余裕をとっています。例えば、3クラスの場合、物理的な定員は、3クラス×40名=120名ですが、10名ほど、余裕をとっていますので、定員は110名です。そのため、10名ほど余裕がありますので、基準に達していれば、受け入れられると思われます。しかし、足立区教育委員会は、受け入れられないとしています。足立区教育委員会からの回答では、この余裕は、転校生用の枠であり、指定校変更の枠はないとのことです。
【抽選校に、指定校変更できないのは、足立区の規定に違反?】
しかし、足立区では、「指定校変更及び区域外就学に関する事務処理要綱」の第4条の規定で、保護者からの申し立て理由を確認し、基準に該当する場合に、指定されている学校以外への就学を認めるとしております。しかしながら、足立区では、基準に該当していても、抽選校に対しては、受け入れ枠がないので、指定校変更できないとしています。そのため、このことは、足立区の規定に違反しているような感じがいたします。規定があるわけですから、規定を守るような規則にしておかないといけないと思うのですが、そのようにしないでよいのでしょうか。
規定を守るために、例えば、10名の余裕を、12名の余裕にするなどして、基準に達している児童は受け入れるようにして、受け入れた後で、また、調整すればよいと思うのですが、そのようなことはできないものなのでしょうか。それより、10名も余裕があるのですから、例えば、1〜2人ぐらいでしたら、基準に達していれば、入学させてもよいと思うのですが、やはり無理なのでしょうか。
【ほとんどの人が恩恵を受けられるが、その弊害は、深刻】
何はともあれ、足立区では、学校選択制度が導入される前に、基準に達していれば指定校変更できていた小学校が、導入された後では、希望が集中してしまうと、その小学校に通えないことがあるということになってしまったわけです。ほとんどの人が、学校選択制度の恩恵(=自由に学校を選べる)を受けることができると思いますが、その弊害として、ある事情があり、どうしても、ある小学校に通いたいという児童がいた場合、導入前でしたら指定校変更できていた場合であっても、導入後は、希望者が集中してしまうと、指定校変更基準を満たしていても、通えないことがあるという事態になってしまったわけです。
【その児童の新入学の年度が、抽選校ならば、基準を満たしていても転校できない】
上記では、新入学生に関して、述べましたが、在校生の転校も、同様です。例えば、いじめなどの理由で、ある小学校に転校したいとします。この場合、転校を希望する小学校(転校先の小学校)が、その児童が、新入学のときの年度が、抽選校・凍結校であったならば、その小学校には、指定校変更基準を満たしていても、転校できません。また、その小学校(転校先の小学校)が、指定校であったとしても、同様で、その児童が、新入学のときの年度が、抽選校・凍結校であったならば、同様に、指定校であっても、転校できません。
以下に、指定校変更願いで、通わせてもよいと思われる例(または、抽選時に、優先してもよいと思われる例)を、示してみたいと思います。しかし、足立区の場合には、以下の例に該当しても、その小学校が、抽選になれば、優先してもらえることもありませんし、指定校変更もできませんので、落選してしまえば、通うことはできません。ただ、以下の例は、私が、そう思っているだけで、人によっては、指定校変更する必要はないと思っている人が、いるかもしれません。
【例1 : 基準を満たしていても、学区域外に転校できない例】
指定校に通っていて、いじめ・不登校等で、他の小学校(学区域外の小学校)に転校しようとしたとします。この時、指定校変更基準は満たしていたとします。そして、通学距離から、通える範囲の小学校は、学区域外では1校しかなかったとします。そのため、その1校を希望したとします。しかし、その時点で、受け入れに余裕があったとしても、その児童の新入学の年度が抽選校・凍結校であったならば、転校できません。
【例2 : 基準を満たしていても、指定校へ転校できない例】
学区域外の小学校に通っていたとします。入学してしばらくしたら、交通事情などにおいて、通学に著しい危険を伴う等の環境変化があったとします。これは、指定校変更基準(平成19年2月1日改正)の「7.学区域外から通学している児童・生徒で、交通事情、道路事情及び防犯面において、通学に著しく危険を伴う等の環境変化があった場合。」に該当するとします。そのため、指定校なら、安全なので、指定校に転校させようとします。指定校は、その児童の新入学の年度は、抽選校ではあったが、その後、転校する児童がいて、現時点において、受け入れに、少し余裕(例えば、12人ぐらい)があったとします。しかし、新入学の年度が抽選校であったという理由で、転校することができません。
もし、この場合、指定校に転校できないので、その学区域外の小学校に、引き続き、通うようにしたとします。そして、事故にあってしまったとします。もし、指定校に転校させていたら、そのような事故は起きていなかったと予想できたとしたら、これは、足立区に責任があるということなのでしょうか。それとも、そのような規則だから、仕方ないということなのでしょうか。
【例3 : 身体的に不自由な方のお子さんの例】
以前、テレビで、全盲の夫婦がいる家庭を見ました。その夫婦には、2人の子どもがいました。例えば、その家族が、足立区のある地域に引っ越してきたとします。この地域は、指定校は離れていて、近くには指定校ではないが小学校があるとします。そのため、近くの子どもは、みんな、指定校ではない近くの小学校に通っているとします。そして、この夫婦の1人目のお子さんも近くの小学校に入学したとします。ところが、2人目のお子さんの時だけ、抽選になってしまい、運悪く、その地域でそのお子さん1人だけが、抽選に落ちて、離れた小学校(指定校)になってしまったとします。つまり、兄弟姉妹でも、別々の小学校になってしまったわけです。こうなってしまったら、健全は人でも大変だと思うのですが、全盲の両親となると、もっと、大変です。特に、運動会などの行事が重なってしまうと、本当に大変なことになります。このように、健全な人の子どもは、みんな近くの小学校に通っているのに、その全盲の夫婦の子どもだけが、兄弟姉妹で別々の小学校になってしまい、2人目の子は、その地域では誰も通っていない離れた小学校になってしまったら、いくら、平等といえども、ちょっと、かわいそうな気がいたしますが、足立区の規則では、こうなってしまっても、救われることはありません。また、仮に、1人目の子どもが入学した後で、片親になってしまい、もっと大変になることが予想された場合であっても、2人目の子どもの入学の時に、全く、考慮されることもありません(優先されることもなく、指定校変更の希望もできない)。
【例4 : 片親・双子で、1人が特別支援学級を希望する場合】
片親の家庭で、双子がいたとします。双子のうち、1人が、身体的に不自由で、特別支援学級のある小学校に通わせたいとします。特別支援学級のある小学校は、学区域外の小学校であったとします。特別支援学級は、普通学級の受け入れ枠とは別の学級編成をするということですので、もし、その小学校が、抽選になったとしても、それには関係なく、受け入れてもらえるということのようです。
また、双子の2人が、別々の小学校になると、大変なので、もう1人の健全な子どもも、同じ小学校を希望したとします。もちろん、普通学級です。ところが、抽選になり、落ちてしまうと、1人の子どもは、特別支援学級のある小学校で、もう1人の子どもは、別の小学校になってしまいます。つまり、双子であっても、別々の小学校になってしまうことがあります。
別々の小学校になってしまったら、身体的に不自由なお子さんへは、親が、送り迎えしないといけないとなると、もう1人の子どもが登下校するときに家に親がいないということがありえます。それに、もし、双子が同じ小学校なら、通学路を覚えた後は、2人で通わすようにすれば、親の負担が減りますが、別々の小学校なら、それもできないということになってしまいます。更に、運動会などの行事が重なってしまったら、特に、片親ですので、大変なことになります。それよりも、入学式・卒業式はどうするのか。片親なので、1人の子どもの方は、親が出席できないということになります。特に、入学式では、6才の子どもが、1人で、入学式に出席できるとは、到底思えません。このような状況になったら、一体、どうすればよいのか。このような状況があるのにもかかわらず、足立区教育委員会は、「足立区の学校選択制度は、全員の受け入れが不可能な場合、それぞれのご家庭が、その学校を選んだ事情があると思われますため、その事情に対し優先順位付けをしていくことは公平性に欠けますので、学区域外からの希望者全員を対象として平等に公開抽選により、決めることになっています」としています。果たして、公平性を保つために、このような状況になってもよいのであろうか。そして、このような状況でも、指定校変更も認められることもありません。
それなら、普通学級の1人が、抽選に落ちたなら、2人とも、指定校にすれば、よいということになりますが、身体的に不自由なお子さんが、特別支援学級に通えないとなると、人道的に、問題があると思われます。
このように、片親で、兄弟姉妹が双子で、1人が、特別支援学級を希望する場合には、双子が、別々の小学校になってしまったら、入学式・卒業式で、かなり困る事態が発生してしまいますが、足立区の規則では、このような事態になっても、指定校変更できません(抽選時に、優先もされません)。
(注:双子の場合、2人とも、普通学級を希望した場合に、抽選になったら、双子は、1組で抽選してもらえるようです)
【例5 : 祖父母の家に下校できなくなった場合の例】
母子家庭で、お母さんが働いているとします。そのため、子どもを、祖父母の家が同じ足立区にあるので、その祖父母の学区域の小学校に入学させたとします。ここで、その小学校は、お母さんの地区から見たら、学区域外です。そして、その児童の下校は、祖父母の家に帰るようにさせて、お母さんの仕事が終わったら、お母さんが祖父母の家に向かえに行くようにしたとします。ところが、祖父母が入院などしてしまったなどの理由により、その児童が、祖父母の家に帰ることができなくなってしまったとします。そのため、お母さんが、その児童を、家の近くにある指定校に転校させようとしたとします。そして、この転校が、指定校変更基準を満たしていたとしても、その指定校が、その児童の新入学の年度が抽選校であったならば、足立区の規則では、その時点において受け入れに余裕があり、指定校であったとしても、指定校変更ができません(転校できない)。
上記で、いくつか例を示しましたが、人それぞれいろいろな理由があります。特に、上記の例4では、子どもが、入学式に、1人で出席しないといけなくなる事態も考えられます(6才の子どもが、1人で、入学式に出席できるとは到底思えません)。それを、いくら平等だからと言って、このように、本当に困るケースもあると思いますので、抽選校であっても、きちんと審査して、本当に困るケースは、通えるような規則にした方が、よいと思っています(個人的な見解として)。
それに、足立区は、すぐに、平等だからと言いますが、本当に困る人は、優先させても、ほとんどの人には、理解してもらえると思うのですが・・・(中には、文句を言う人も、いるとは思いますが)。
ここで、足立区では、なぜ、抽選校には、指定校変更できないのか、疑問が生じてしまいます。
【公平にするために、優先順位付けはしない】
足立区教育委員会からの回答に、以下の内容のものがあります。
(足立区教育委員会から)
足立区の学校選択制度は、全員の受け入れが不可能な場合、それぞれのご家庭に、その学校を選んだ事情あると思われるため、その事情に対し優先順位付けをしていくことは公平性に欠けますので、学区域外からの希望者全員を対象として平等に公開抽選により決めることになっています。
つまり、抽選時は、学区域外のからの希望者全員を平等にするということです。そのため、優先順位は付けないということです。
【抽選校・凍結校では、指定校変更のための受け入れ枠はない】
また、定員には、10名ほど余裕がとってあります。例えば、3クラス分が、新一年生に割り当てられるとすると、実際の定員は、120名(=40名×3クラス)になりますが、10名ほど余裕をとっていますので、定員は、110名になります。 これに関して、足立区教育委員会からの回答に、以下の内容のものがあります。
(足立区教育委員会から)
足立区では、「指定校変更及び区域外就学に関する事務処理要綱」第4条の規定で基準を設けております。保護者からの申し立て理由を確認し、基準に該当する場合に、指定されている学校以外への就学を認めるとしております。しかしながら、抽選校,凍結校につきましては、学区域に転校してくるお子さんを除けば、受け入れる枠がないという状態ですので、その状態が解消されない限り、指定校変更を希望するお子さんを受け入れることが実際上無理であることをご理解いただきたく存じます。
これによると、指定校変更基準を満たしている児童は、受け入れる枠がないので、受け入れられないということです。
【しかし、抽選校・凍結校に、余裕があっても、指定校変更できない】
それでは、新入学の時はそうであっても、在校時に、転校する児童がいて、余裕ができたとしたら、受け入れてもらえるのでしょうか。例えば、入学時には、受け入れの余裕(物理的な定員までの余裕)が、10名であったとして、その後、転校する児童がいて、12名の余裕になった場合には、基準を満たしていたら、認めてもらえるのでしょうか。足立区教育委員会からの回答の中に、次のようなものがあります。
(足立区教育委員会から)
・・・(在校生の)指定校変更の場合も、その児童・生徒の学年が、新入学時に抽選・凍結校であった学校は希望できません。
つまり、希望できるかどうかは、その児童・生徒の新入学の時に、その学校が、抽選・凍結校であったかどうかで判断されるということです。そのため、その時点で余裕があったとしても、その学校が新入学時に抽選・凍結校であったならば、認めてもらえることはないということです(希望できないため)。それでは、先の足立区教育委員会からの「その状態が解消されない限り」とは、どうゆうことなのか、よくわかりません。一部の小学校において、その状態が解消されたとしても、全体として解消されていなければ、やはり、公平性に欠けるので、認められないということなのでしょうか。それに、同じ小学校(抽選・凍結校)においても、入学後において、余裕が10名であったり、12名であったり、もちろん変動しますので、その時の状況により、認めたり認めなかったりすると、やはり、公平性に欠けるからということなのでしょうか。
【学校選択制度 ⇒ 新入学および転入・転居の場合に、学校を選べる制度】
【指定校変更 ⇒ 基本的に、特別な事情があり、転校したい場合に利用する制度】
上記のことから、新入学時および転入・転居(*1)の場合には、学校選択制度の規則が適用され、指定校変更は、ほとんど、意味がないということになります。つまり、学校選択制度により、自由に学校が選べますが、もし、抽選になり、落選した場合には、どのような事情があったとしても、その小学校には、通うことはできません。しかし、抽選になり落ちても、抽選・凍結校以外であれば、理由がどうであれ、希望した学校に、通うことができます(*2)。ただし、この場合、手続き上、指定校変更という扱いにはなりますが、理由がどうであれ、希望する学校に通うことができますので、本来の指定校変更ということではなく、やはり、学校選択制度の一環として、希望する学校に通えるということだと思います。
それでは、足立区の指定校変更とは、どういう場合に意味があるのでしょうか。それは、特別な事情があり転校したい場合だけに、意味があると思われます。この場合においても、その児童の新入学時に抽選・凍結校であった学校へは、希望できません。
足立区教員委員会も、「指定校変更については、基本的には、既に入学している児童・生徒が特別な事情があって転校する場合です」ということを、述べています(詳細は、こちら)。
*1:転入とは、足立区以外の市区町村から、足立区内に、引っ越してくること。転居とは、足立区内で、引っ越すこと。
*2:ただし、希望する学校が、指定校であれば、指定校が抽選・凍結校であっても、通うことができます(ただし、当選を辞退して、指定校にする場合には、指定校が、抽選・凍結校であったならば、指定校に通うことはできません)。
【足立区の学校選択制度は、優先席のない電車のようなもの】
上記でも述べましたが、足立区では、みんな平等にするという考え方があります。しかし、その小学校でないと本当に困る人、そうでない人、みんなを平等に扱って、はたして、これで、本当に平等といえるのかどうか疑問が残るところです。そうでない人は、もし、抽選に落ちたら、指定校にすればよいでしょうが、本当にその小学校でないと困る人は、もし、落ちたらどうしたらよいのか。本当に困る人のために、指定校変更があるのではないでしょうか。足立区では、抽選時には、いかなる理由があっても、優先してもらえませんし、落選した場合にも、いかなる理由があっても、その小学校へは指定校変更できません(抽選校のため)。足立区では、抽選校・凍結校であるという理由で、指定校変更ができません(*3)。受け入れられるかどうかの検討ぐらいしてもよいと思うのですが、それもされません(*4)。つまり、足立区の学校選択制度は、まるで、優先席のない電車のような感じがいたします。個人的には、先ほどの例に示すように、その小学校でないと本当に困るという人は優先して(抽選時に優先するか、または、その後の指定校変更願いで認める)、そうでない人を、平等に扱うというのが、本当の意味での平等ではないかと思っています。
このように、足立区教育委員会は、いくら、平等とはいえ、本当に困る人を優先させないで、何か、事故が起きたら、どうするつもりなのでしょうか。もし、事故が起きても、平等だから仕方ありませんとするするつもりなのでしょうか。それとも、事故は、起きないと考えているのでしょうか。他の市町村も、同じ状況なのでしょうか。
*3:転入・転居,在校生の場合は、その児童・生徒の新入学の年度が、抽選校・凍結校の学校へは、指定校変更の希望ができません。
*4:足立区では、審査(検討)はするとしていますが、抽選校に対しては、いかなる理由があっても指定校変更が認められることはありません。認められることはないのに、何を審査するのかがよくわかりません。
2009年1月20日