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精神保健福祉センター


精神保健福祉センターとは

各県、政令市には、ほぼ一箇所ずつ設置されています。当事者活動の支援や組織化の手伝い、精神保健福祉に関する相談の窓口を持つ公の相談機関です。
精神科医、臨床心理技術者、精神科ソーシャルワーカー、作業療法士、保健師、看護師などの専門職が配置されています。相談については、予約制、健康保険の適応があるところが殆どです。詳細は、それぞれのセンターにお問い合わせ下さい。

当事者活動やセルフヘルプ・グループについての情報を持っているセンターもあります。
問題を抱える当事者やご家族が相談できる身近な相談機関です。

根拠法は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)

精神保健福祉センタ−は、「精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため」に設置された相談
機関で、平成12年3月の法改正により以下のように新たに規定されました。

 (精神保健福祉センター)
  第6条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保
  健福祉センター」という。)を置くものとする。

  2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

    1 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、及び調査研究を行うこと。
    2 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと。     
    3 精神医療審査会の事務を行うこと。
    4 第32条第3項及び第45条第1項の申請に対する決定に関する事務のうち専門的な知識及び
      技術を必要とするものを行うこと。
                            
*名称も、根拠法の改正に伴って、名称が変更してきた歴史があります。
  ・昭和40年6月  精神衛生法(昭和25年) の法改正により、「精神衛生センタ−」が各都道府県で設置。
  ・昭和62年9月  法改正で精神保健法へ。「精神保健センタ−」に、名称変更。
  ・平成7年7月  法改正で精神保健福祉法へ。「精神保健福祉センタ−」と名称変更。
  ・平成14年4月  法改正により、精神医療審査会の事務 、精神障害者保健福祉手帳と通院医療費公
             費負担の申請に対する決定に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とする
             もの事務が精神保健福祉センター業務に。

 運営要領  健医発第57号平成8年1月19日 一部改正 障第754号 平成10年12月25日

 精神保健福祉センター(以下「センター」という。)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下
 「法」という。) 第6条に規定されているとおり、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図
 り、調査研究を行い、並びに相談及び指導のうち複雑困難なものを行うとともに、精神医療審査会の事務
 並びに法第32条第3項及び第45条第1項の申請に関する事務のうち、専門的な知識及び技術を必要とす
 るものを行う施設であって、次により都道府県(指定都市を含む。以下同じ。) における精神保健及び精神
 障害者の福祉に関する総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動推進の中核となる機能を備え
 なければならない。


 1.センターの目標

 センターの目標は、地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進から、
 社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助に至るまで、広範囲にわたってい
 る。このような目標を達成するためには、保健所および市町村が行う精神保健福祉業務が効果的に展開
 されるよう、積極的に技術指導及び技術援助を行うほか、その他の医療、福祉、労働、教育、産業等の精
 神保健福祉関係諸機関(以下「関係諸 機関」という。)と緊密に連携を図ることが必要である。


 2.センターの組織

 センターの組織は、原則として@総務部門 A地域精神保健福祉部門 B教育研修部門 C調査研究
 部門 D精神保健福祉相談部門 E精神医療審査会事務部門 F精神障害者通院医療費公費負担・
 精神障害者保健福祉手帳判定部門等をもって構成する。
 職員は、医師(精神科の診療に十分な経験を有する者であること。)、精神保健福祉士、臨床心理技術者、
 保健師、看護師、作業療法士その他センターの業務を行うために必要な職員を置く。また、その職員のう
 ちに精神保健福祉相談員の職を置くよう努める。所長には、精神保健福祉に造詣の深い医師を充てる。

 *センターによっては、精神保健福祉相談員は一定の研修を終了した保健師を配置しているところもあり。
  
 3.センターの業務

 (1)企画・立案

  地域精神保健福祉を推進するため、都道府県の精神保健福祉主管部局及び関係諸機関に対し、専門
  的立場から、社会復帰の推進方策や、地域における精神保健福祉施策の計画的推進に関する事項等を
  含め、精神保健福祉に関する提案、 意見具申等をする。

 (2)技術指導及び技術援助

  地域精神保健福祉活動を推進するため、保健所、市町村及び関係諸機関に対し、専門的立場から、積
  極的な技術指導及び技術援助を行う。

 (3)教育研修

  保健所、市町村、福祉事務所、社会復帰施設その他の関係諸機関等で精神保健福祉業務に従事する
  職員等に、専門的研修等の教育研修を行い、技術的水準の向上を図る。

 (4)普及・啓発

  都道府県規模で一般住民に対し精神保健福祉の知識、精神障害についての正しい知識、精神障害者
  の権利擁護等について普及啓発を行うとともに、保健所及び市町村が行う普及啓発活動に対して専門
  的立場から協力、指導及び援助を行う。

 (5)調査・研究

  地域精神保健福祉活動の推進並びに精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参
  加の促進等についての調査研究をするとともに、必要な統計及び資料を収集整備し、都道府県、保健
  所、市町村等が行う精神保健福祉活動が効果的に展開できるよう資料を提供する。

 (6)精神保健福祉相談

  センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導のうち、複雑または困難なものを行
  う。心の健康相談から、精神医療に係る相談、社会復帰相談をはじめ、アルコール、薬物、思春期、痴
  呆等の特定相談を含め精神保健福祉全般の相談を実施する。センターは、これらの事例についての
  相談指導を行うためには、総合的技術センターとしての立場から適切な対応を行うとともに必要に応じ
  て関係諸機関の協力を求めるものとする。

 (7)組織育成

  地域精神保健福祉の向上を図るためには、地域住民による組織的活動が必要である。このため、セン
  ターは、家族会、患者会、社会復帰事業団体など都道府県単位の組織の育成に努めるとともに、保健
  所、市町村並びに地区単位での組織の活動に協力する。

 (8)精神医療審査会の審査に関する事務

  精神医療審査会の開催事務及び審査遂行上必要な調査、その他当該審査会の審査に関する事務を
  行うものとする。
   また、法第38条の4の規定による請求等の受付についても、精神保健福祉センターにおいて行うなど、
  審査の客観性、独立性を確保できる体制を整えるものとする。

 (9)精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳の判定

  センターは、法第32条第3項の規定による精神障害者通院医療費公費負担及び同法第45条第1項の
  規定による精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務を行うものとする。

 (10)その他

  (1)センターは、診療機能やデイケア、社会復帰施設等のリハビリテーション機能を持つことが望ましい
     が、精神医療審査会事務並びに精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳
     の判定を行うことから、その判定等が公正に行われるよう透明性及び公平性の確保に配慮する必
     要がある。

  (2)その他、センターは地域の実情に応じ、精神保健福祉の分野における技術的中枢として必要な業
     務を行う。

 センターについてのメモ

  ★総合福祉センターとして県立病院と同一敷地内にあり、連携して入院までのフォローアップを行って
   いるセンターもあります。
  ★デイケア事業は、地域の精神科医療機関で開設される割合が高くなってきたので、縮小・中止の傾
   向にあるようです。
  ★職員数は、各センターによって異なります。5人程度の少人数で構成されているセンターもあり、行っ
   ている事業の規模もさまざまです。地域のセンターでどのような事業が行われているかは、個別に
   ご確認下さい。