父の樹会賛助会員とは?
賛助会員とは
父の樹会は、会員組織によって設立、運営、維持を行っています。
本会の維持にあたり、本会の目的に賛同し、支援していただける個人、
法人又は団体の方々を賛助会員とさせていただいております。
特に本会の運営にあたりましては、会員の会費、賛助会員の賛助会費
、バザー収益及び寄付金にて賄っております。
賛助会費
賛助会費は、1口、年額1,000円です。(複数口の支援を戴ければ幸
いです。)
賛助会費は、お手数ですが次の口座に払込みいただきますようお願い
申し上げます。

問い合わせ先: 父の樹会事務局
〒263-0005
千葉市稲毛区長沼町32番地
TEL 043−258−8552 FAX 043−310−5061
まで、ご連絡ください。
<本会の目的> (会則第3条より)
本会(障害児者の将来を守る父の樹会)は、知的障害児者の生活並びに
社会的自立に関する事業を行い、もって、知的障害児者の福祉の向上を
図ることを目的とする。
<事業> (会則第4条より)
本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)社会福祉法人父の樹会の支援
(2)特定非営利活動法人ひだまりの支援
(3)父の樹青年学級の実施運営
(4)知的障害児者の就労・成年後見の相談・支援
(5)知的障害児者とその家族への地域生活等の相談・支援
(6)会員の研修啓発活動
(7)知的障害児者の福祉に関する社会的啓蒙活動
(8)父の樹バザーを含む資金募集事業
(9)その他本会の目的達成のために必要と認められる事業
<会員> (会則第5条より)
本会の会員は、本会の目的に賛同した、次の各号に該当する者の保護者
及び代理人とする。
(1)千葉大学教育学部附属特別支援学校在校生及び在籍した者(注)
(2)社会福祉法人父の樹会が運営する施設等に在籍している者及び在
籍した者
(3)その他、特に会長が承認した者
<賛助会員> (会則第9条より)
本会の賛助会員は、本会の目的に賛同し、支援する個人、法人又は団体と
する。
2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入するものとする。
3 賛助会員は、総会における議決権を有しない。
(注)在籍した者には、旧)千葉大学教育学部附属養護学校に在籍した者も含みます。
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