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 父の樹会賛助会員とは? 


 賛助会員とは

   父の樹会は、会員組織によって設立、運営、維持を行っています。

   本会の維持にあたり、本会の目的に賛同し、支援していただける個人、
   法人又は団体の方々を賛助会員とさせていただいております。

   特に本会の運営にあたりましては、会員の会費、賛助会員の賛助会費
   、バザー収益及び寄付金にて賄っております。


 
賛助会費

   賛助会費は、1口、年額1,000円です。(複数口の支援を戴ければ幸
   いです。)

   賛助会費は、お手数ですが次の口座に払込みいただきますようお願い
   申し上げます。


 問い合わせ先: 父の樹会事務局
               〒263-0005
               千葉市稲毛区長沼町32番地

               TEL 043−258−8552   
FAX 043−310−5061

               まで、ご連絡ください。


  ご参考 

   <本会の目的> (会則第3条より)
     本会(障害児者の将来を守る父の樹会)は、知的障害児者の生活並びに
     社会的自立に関する事業を行い、もって、知的障害児者の福祉の向上を
     図ることを目的とする。

   <事業>  (会則第4条より)
     本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
      (1)社会福祉法人父の樹会の支援
      (2)特定非営利活動法人ひだまりの支援
      (3)父の樹青年学級の実施運営
      (4)知的障害児者の就労・成年後見の相談・支援
      (5)知的障害児者とその家族への地域生活等の相談・支援
      (6)会員の研修啓発活動
      (7)知的障害児者の福祉に関する社会的啓蒙活動
      (8)父の樹バザーを含む資金募集事業
      (9)その他本会の目的達成のために必要と認められる事業 
 
   <会員> (会則第5条より)
     本会の会員は、本会の目的に賛同した、次の各号に該当する者の保護者
     及び代理人とする。
      (1)千葉大学教育学部附属特別支援学校在校生及び在籍した者(注)
      (2)社会福祉法人父の樹会が運営する施設等に在籍している者及び在
        籍した者 
      (3)その他、特に会長が承認した者 

   <賛助会員> (会則第9条より)
     本会の賛助会員は、本会の目的に賛同し、支援する個人、法人又は団体と
     する。
   2 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入するものとする。
   3 賛助会員は、総会における議決権を有しない。

   (注)在籍した者には、旧)千葉大学教育学部附属養護学校に在籍した者も含みます。