筑紫地区日本中国友好協会

福岡県筑紫地区日本中国友好協会

規 約

2004214

<名称及び目的>
1条 本会は、福岡県筑紫地区日本中国友好協会(略称「筑紫日中」。以下、「本会」。)と称し、日中友   好条約の精神に基づいて日中友好に寄与し、ひいては世界の発展と平和に貢献することを目的とする。

<構成> 
2条 本会は、筑紫地区及び近隣に居住または勤務し、本会の目的に賛同する会員、賛助会員及び協力会員   で構成する。

<活動>
3条 本会は、日本中国友好協会の規約及び諸方針に従い、必要に応じて独自の諸活動を行う。

<会員、賛助会員及び協力会員>
4条 1 理事会の承認をもって、会員(家族会員を含む。)とする。
    2 本会の目的に賛同する団体、法人及び個人を賛助会員とする。賛助
会員は、福岡県日本中国友好    協会の規約に準ずる。

       3 本会活動を支援する個人を、協力会員とする。但し、協力会員は、第7条に規定する関連事項に     対する権限を有しない。

<会費>
5条 本会の会費は、次の通りとする。

        (1)会 員      年 8,400円(月額700円)

           但し、家族会員については、一人につき年1,000円とする。

        (2)賛助会員       年12,000円(一口)     

        (3)相談役、顧問及び役員 年12,000円(一口)

        (4)協力会員       年  1,000

<事務局>
6条 本会の事務局は、理事会の承認を得て、会長の指定する場所に置く。

<機関>
7条 1 本会に、次の機関を置き、または置くことができる。
      2 総会及び理事会は、委任状を含む構成会員の過半数で成立し、議事は出席会員の過半数をもって     決する。
            (1)総 会  最高議決機関で、会長が年1回召集し、次の事項を行う。会長は、理事                会に諮り臨時総会を召集することができる。

 @経過報告及び決算の承認

 A事業方針及び決算の決定

B相談役、顧問及び役員の承認

 C規約の改正

 Dその他重要事項の決定

2)理事会  総会に次ぐ議決機関で、会長が召集し、次の事項を行う。理事会は、会       長、副会長、事務局長、財政部長及び理事をもって構成する。

 @総会の議決に基づく支出の運営及び事業計画

 A総会に提出する事項の審議   

 B相談役、顧問及び役員の推薦

 C会員及び賛助会員の資格に関する事

 Dその他本会の運営に必要な事項の決定
3)専門部会   会長の諮問を受け、専門部会を置くことができる。部会長は委員の         互選とし、会務を統括する。

        (4)地区委員会  各地区に地区委員会を置くことができる。地区委員会の役員は、当                  該地区会員の互選とし、次の事項を行う。

 @地区会員の拡大及び会費の徴収

 Aその他地区委員会の活動

<役員>
8条 本会に、次の役員を置く。

       (1)会  長       1 名

       (2副会長      若干名

       (3)事務局長      1 名

       (4)財政部長      1 名

       5)理  事      若干名

       (6)会計監査      2 名

<役員の選出>
9条 1 本会の役員は、理事会において推薦し、総会において承認する。
    2 理事は、各地区からの2名を基準として選出する。また、県本部、青年委員会及び女性委員会の担    当者を選任することができる。

 

<役員の任期>
10条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

<役員の職務>
11条 役員の職務は、次の通りとする。

1)会長は、会務を統括し、本会を代表する。 

2) 副会長は会長を補佐し、本会に事故あるときは、その職務を代行する。

3)事務局長は、日常の事務を円滑に処理する。

4)財政部長は、財務一般を管理する。

5)理事は、日常業務を執行し、各種会務を円滑に運営する。

6)会計監査は、本会の会計を監査する。

<相談役及び顧問>
12条 1 本会に、相談役及び顧問を置くことができる。
       2  相談役は、本会の活動について必要な助言等を行う。顧問は、本会の活動が円滑に行われるよう     努める。
       3 相談役及び顧問は理事会で推薦し、本人の了承を得て総会で承認する。

<経費>
13条 本会の経費は、会費、賛助金、補助金、事業収入及び寄付金等をもって充てる。

<予算及び決算>
14条 予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。

<会計年度>
15条 会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

<表 彰>
16条 本会の発展のために特別の功があった会員に対して、表彰を行うことができる。

<資格の喪失> 
17条 本会を構成している人が、次のいずれかに該当したときは資格を喪失することがある。

1)会費を1年間にわたって納入しなかったとき。

2)本会の名誉を著しく損なったとき。

<規約の改廃>
18条 規約の改廃は、総会で行う。

<補則>
19条 この規約に定めのない事項については、会長が理事会の承認を得て定めるほか、福岡県日本中国友   好協会規約細則に準ずる。

    附 則

1 福岡県日本中国友好協会筑紫北支部規約(1982年2月1日)の全部を改正する。

<施行期日>

1 この規約は、2004年2月14日から施行する。

 The Japan-China Friendly Association