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福岡県筑紫地区日本中国友好協会
規 約
2004年2月14日
<名称及び目的>
第1条 本会は、福岡県筑紫地区日本中国友好協会(略称「筑紫日中」。以下、「本会」。)と称し、日中友 好条約の精神に基づいて日中友好に寄与し、ひいては世界の発展と平和に貢献することを目的とする。
<構成>
第2条 本会は、筑紫地区及び近隣に居住または勤務し、本会の目的に賛同する会員、賛助会員及び協力会員 で構成する。
<活動>
第3条 本会は、日本中国友好協会の規約及び諸方針に従い、必要に応じて独自の諸活動を行う。
<会員、賛助会員及び協力会員>
第 4条 1 理事会の承認をもって、会員(家族会員を含む。)とする。
2 本会の目的に賛同する団体、法人及び個人を賛助会員とする。賛助会員は、福岡県日本中国友好 協会の規約に準ずる。
3 本会活動を支援する個人を、協力会員とする。但し、協力会員は、第7条に規定する関連事項に 対する権限を有しない。
<会費>
第5条 本会の会費は、次の通りとする。
(1)会 員 年 8,400円(月額700円)
但し、家族会員については、一人につき年1,000円とする。
(2)賛助会員 年12,000円(一口)
(3)相談役、顧問及び役員 年12,000円(一口)
(4)協力会員 年
1,000円
<事務局>
第6条 本会の事務局は、理事会の承認を得て、会長の指定する場所に置く。
<機関>
第7条 1 本会に、次の機関を置き、または置くことができる。
2 総会及び理事会は、委任状を含む構成会員の過半数で成立し、議事は出席会員の過半数をもって 決する。
(1)総 会 最高議決機関で、会長が年1回召集し、次の事項を行う。会長は、理事 会に諮り臨時総会を召集することができる。
@経過報告及び決算の承認
A事業方針及び決算の決定
B相談役、顧問及び役員の承認
C規約の改正
Dその他重要事項の決定
(2)理事会 総会に次ぐ議決機関で、会長が召集し、次の事項を行う。理事会は、会 長、副会長、事務局長、財政部長及び理事をもって構成する。
@総会の議決に基づく支出の運営及び事業計画
A総会に提出する事項の審議
B相談役、顧問及び役員の推薦
C会員及び賛助会員の資格に関する事
Dその他本会の運営に必要な事項の決定
(3)専門部会 会長の諮問を受け、専門部会を置くことができる。部会長は委員の 互選とし、会務を統括する。
(4)地区委員会 各地区に地区委員会を置くことができる。地区委員会の役員は、当 該地区会員の互選とし、次の事項を行う。
@地区会員の拡大及び会費の徴収
Aその他地区委員会の活動
<役員>
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1 名
(4)財政部長 1 名
(5)理 事 若干名
(6)会計監査 2 名
<役員の選出>
第9条 1 本会の役員は、理事会において推薦し、総会において承認する。
2 理事は、各地区からの2名を基準として選出する。また、県本部、青年委員会及び女性委員会の担 当者を選任することができる。
<役員の任期>
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
<役員の職務>
第11条 役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、会務を統括し、本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、本会に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)事務局長は、日常の事務を円滑に処理する。
(4)財政部長は、財務一般を管理する。
(5)理事は、日常業務を執行し、各種会務を円滑に運営する。
(6)会計監査は、本会の会計を監査する。
<相談役及び顧問>
第12条 1 本会に、相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役は、本会の活動について必要な助言等を行う。顧問は、本会の活動が円滑に行われるよう 努める。
3 相談役及び顧問は理事会で推薦し、本人の了承を得て総会で承認する。
<経費>
第13条 本会の経費は、会費、賛助金、補助金、事業収入及び寄付金等をもって充てる。
<予算及び決算>
第14条 予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。
<会計年度>
第15条 会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
<表 彰>
第16条 本会の発展のために特別の功があった会員に対して、表彰を行うことができる。
<資格の喪失>
第17条 本会を構成している人が、次のいずれかに該当したときは資格を喪失することがある。
(1)会費を1年間にわたって納入しなかったとき。
(2)本会の名誉を著しく損なったとき。
<規約の改廃>
第18条 規約の改廃は、総会で行う。
<補則>
第19条 この規約に定めのない事項については、会長が理事会の承認を得て定めるほか、福岡県日本中国友 好協会規約細則に準ずる。
附 則
1 福岡県日本中国友好協会筑紫北支部規約(1982年2月1日)の全部を改正する。
<施行期日>
1 この規約は、2004年2月14日から施行する。
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