超軽量動力機について

貴方も空を飛んでみませんか。 超軽量動力機は手軽なスカイスポーツ機です。

−超軽量動力機とは−
皆さんは気軽に空を飛べる航空機、超軽量動力機をご存知でしょうか?
超軽量動力機は操縦者が着座姿勢で飛行を行いうる着陸(水)装置と動力装置を装備した簡易構造の飛行機で、以下の航空法の定義を満たすものをいいます。

@単座又は複座であること。
A自重は、単座のものは180kg以下、複座のものは225kg以下であること。
B翼面積は10u以上であること。
C最大水平速度は、185km/h以下であること。
D推進力はプロペラで得るものであること。
E車輪、そり、フロート等の着陸装置又は着水装置を装備したものであること。
F燃料タンク容量は30リットル以下であること。
G対気速度を計測できる機器及び高度を計測できる機器を装備したものであること。  等


(機体例)


その起源はハンググライダーにエンジンを装備し風に頼ることなく平地から離着陸を可能としたものと言われており、マイクロライトプレーンやウルトラライトプレーンとも呼ばれています。 なお、本サイトでは日本で定着している呼び方であるマイクロライトプレーン (以下MLP)と呼んでいます。

その操縦には一般の航空機に必要な耐空証明や操縦者の技能証明は必要ありませんが機体・操縦者・離着陸の場所について、事前に航空法上の許可を取得することが必要です。

−飛行範囲について−
MLPは手軽にスカイレジャーを楽しめる様に一般の航空機に必要な耐空証明や技能証明が不要であり手軽に飛行を楽しめる為、スカイレジャーの航空機として愛好家を増やしていった訳ですが、やはり耐空証明の無い機体や技能証明の無い操縦者が操縦することとなると一般の人達を危険にさらす恐れがある為、以下の飛行範囲が設定されています。

@許可された飛行の区分及び飛行の範囲等を遵守すること。
・飛行場を中心とした半径3km(要件を満たせば半径9km)までの空域。
・高度は管制区、管制圏を除く範囲。(日本では多くの場所が200m以下)


(高度200mを飛行のMLPから撮影)



A飛行は、原則として、人、人家又は物件の上空を除く場周空域に限られます。この場合、管制区又は管制圏は飛行しては ならず、かつ、航空法第81条及び航空法施行規則第174条(最低安全高度)の規定を遵守して飛行しなければなりません。
B貨客の輸送、農薬散布等の本来の飛行目的にそぐわない飛行は行わないこと。
C飛行許可は、超軽量動力機等の飛行特性を十分認識した上で、経験を積み重ねて段階的に行う飛行に対して行われるものであって、申請した超軽量動力機に対し安全性の証明が与えられたものと判断しないこと。
D申請者は申請した超軽量動力機等の組み立て、保守又は運用について責任を負っているので、当該超軽量動力機等に不具合が生じ、不時着又は事故に至った場合であっても、搭乗者以外の者の生命及び財産等に危害を及ぼすことのないよう、十分注意すること。(万一の事態の発生に備えて保険に加入しておくことが望ましい。)
E許可の範囲を超えて使用した場合は、航空法第143条による処罰の対象になります。 もとより、航空法の許可を受けずに飛行した場合には、航空法第143条による処罰の対象となります。

以上のことから分かるように、MLPは飛び立った飛行場周辺しか飛行出来ず軽飛行機の様な移動手段としては使用出来ません。(日本国内の場合)

−航空法−(MLPに関係するものを抜粋)
第10条の2第1項
国土交通省令で定める資格及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。)は、 前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。

第11条第1項
航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

第11条第2項
航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。

第16条第1項
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造(次条の予備品証明を受けた予備品を用いてする国土交通省令で定める範囲の修理を除く。)をする場合には、その計画及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。

第16条第2項
第10条の2第1項の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供してもよい。

第19条第1項
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次条において同じ。)又は改造をした場合(第16条第1項の修理又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が第10条第4項第1号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ、これを航空の用に供してはならない。 第11条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第28条
別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で電波法第40条第1項 の無線従事者の資格を有するものが、同条第2項 の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。
2  技能証明につき第25条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級若しくは型式の航空機又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。
3  前2項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者 については、適用しない。

第79条
航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては飛行場以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

第81条
航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

第143条
航空機の使用者が次の各号の一に該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第11条第1項又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。
二  第16条第1項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
三  第19条第1項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。


−航空法施行規則−(MLPに関係するものを抜粋)
第174条
法第81条 の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
一  有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度
二  計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度

−操縦について−

MLPでスカイレジャーを楽しむには操縦技量証明を得なければなりません。

−操縦する条件について−
航空機の操縦には航空法28条にある「技能証明を有するものでなければ航空機の操縦に係わる行為を行ってはならない」とあり、操縦を行う為には技能証明が必要です。  しかし、MLPは元来スポーツ愛好者のための簡易構造の機体として生まれたことから、一般の航空機と同じ技術基準(技能証明)をそのまま適用するとスカイレジャーに参加し難くなることから同条3項の規定により通常の技能証明に代えて操縦者についての基準を設け、これを満たす場合は国土交通大臣の許可を受ければ飛行することができるとされています。

−ライセンスについて−
MLPの操縦には日本航空協会発行の操縦技量証明が必要となります。



−操縦技量を得る条件−
操縦技量を得るには「超軽量動力機等操縦者健康診断」と前述の「操縦技能証明」を受けねばなりません。 なお、対象年齢は17歳以上となります。

−健康診断とは−
健康診断はMLPを操縦できるだけの健康を証明するもので、最寄の医療機関で所定の項目について指定様式で健康診断を受け判定基準を適合していることを証明する必要があります。 

判定基準は、

@遠距離視力は一眼でそれぞれ0.3以上かつ両目で0.7以上(矯正視力を含む)であること。  また、一眼の視力が0.3未満の者もしくは一眼が見えないものは、他眼の視野の左右の和が150度以上で、視力は両眼で0.7以上で あること。 但し、矯正によって上記基準を満たすものは、矯正眼鏡(コンタクトレンズを含む)の使用を条件とする。
A聴力は日常会話に支障がないこと。
B言語は明瞭であること。
C色覚については、赤色、青色、黄色の識別が出来ること。
D血圧は座位で最高血圧95mmHg〜160mmHg、最低血圧50mmHg〜95mmHgであること。
E精神病者、精神薄弱者またはてんかん患者でないこと。
Fアルコール、麻薬、大麻、阿片、睡眠薬または覚醒剤の中毒者でないこと。
G四肢の異常がないこと。 但し、航空業務に支障のないものはこの限りでない。
H現在治療を必要とする疫病がないこと。 但し、航空業務に支障のないものはこの限りでない。

となっています。

−操縦技能証明を得るには−
操縦技能証明とはMLPを安全に飛行させられる技能を証明するもので、これから航空機の操縦を始める方の場合はNPO法人日本マイクロライト航空連盟の定めた操縦訓練と学科試験に合格する必要があります。 操縦技能証明を得るには丁寧な講習(訓練)を実施してくれる国内のフライングスクールやクラブに通うのが良いでしょう。 以下にその試験内容を示しますので参考にしてください。

−学科試験について−
操縦技能証明を得るには操縦訓練はもちろん、学科講習を受けて最終的に試験に合格しなければなりません。 以下にその学科項目を示します。

@航空法規
A航空力学
B航空気象
C機体構造
D機体性能

試験内容はどれも基礎的なものですし、講習会で教科書を頂けますのでそれを元に勉強すれば大丈夫です。
なお、以下に学科試験問題集を用意しました。 これから操縦を始める方は予習に活用下さい。

学科試験問題集
@航空法規 ・・・・・・・・・・・・・・公開停止中
A航空力学 ・・・・・・・・・・・・・・準備中
B航空気象 ・・・・・・・・・・・・・・準備中
C超軽量動力機全般 ・・・・・・・・・・準備中

−操縦訓練について−
学科試験に合格後、操縦訓練に入り以下の2段階ついて必要となります。 これは学科と違い、実際に航空機の操縦をするのですからとても楽しくあっという間に訓練が終了してしまいます。
 
第1段階

地方航空局長が認める操縦指導者の地上監督の元に滑走路内における高度3m以下での70回以上のジャンプ飛行か指導者が同乗しての場周空域内での離着陸練習飛行を15時間以上(回数と飛行時間は第2段階との合計)実施すること。 ジャンプ飛行は地上滑走の練習から始まり速度を上げても直進出来るまで訓練し、さらに高度3m以下迄浮揚し直進したまま滑走路に着陸する。 離着陸練習飛行は操縦指導者が同乗し、原則的に人家又は物件の空を除く場周空域内を飛行しながら実施する。 学科項目として航空法規・航空力学・航空気象を受講する必要がある。 練習シラバス修 了後は、操縦指導者から技量と学科の認定試験を受けこれに合格すると第2段階の訓練に移る。

第2段階

飛行場周辺の単独フライトで第1段階で実施した離着陸練習飛行を単独で実施する。 規定の飛行回数と飛行時間をクリアした上、必要な操縦技量を取得したと操縦指導者が判断した場合、操縦技能証明が発行される。

以上の操縦訓練を修了すればMLP操縦技能証明を得ることが出来、後は自由に空を飛べるのです。


−技量取得に必要な費用について−
これから操縦技量を得ようとする方のほとんどはフライングスクールで講習を受講することになると思います。 講習費用については各スクール毎まちまちですが一応の目安として私が世話になった国内某MLPフライングスクールの操縦技能証明取得講習の内容と費用を示しておきますので参考にしてください。(おそらくこれ以上高いことはないと思います。)

技量認定種目 舵面操縦型クラス1 舵面操縦型クラス2
入学金 100000 100000
学科受講料 40000 40000
技量講習会受講料(操縦訓練) 420000 495000
訓練時間 17h 17h
講習内容 ジャンプ飛行    100回
離着陸練習飛行 200回
ジャンプ飛行    100回
離着陸練習飛行 200回
健康診断判定料 5000 5000
教材 5000 5000
消費税 28500 32250
合計 598500円 677250円


なお、上記以外に訓練に使用する装備品を個人で購入する必要があります。

必要な装備品

@航空機用ヘルメット・・・・・・約50000
A機内交話用インカム・・・・・約10000
Bライフジャケット・・・・・・・・・約15000

総額で、クラス1が約673000円、クラス2で約752250円 となります。

ちなみに海外のフライングスクールですとクラス2で約730000円(旅費込)程度となります。 あくまで私感ですが、国外ですと留学期間が短期間で延長は難しいことから講習内容も流れ作業気味となり自信ももって操縦出来るまで訓練して頂けるとは限りませんので、ある程度融通のきく国内のスクールで時間にゆとりを持って納得行くまで訓練された方が後々宜しいかと思います。 操縦訓練中は指導員さんが助けてくれますので沢山失敗して自信をつけましょう。

−フライトクラブに入会しましょう−
操縦技能証明を得たならば、フライトクラブに入会しましょう。 そうすれば同じMLP愛好者同士楽しい航空機ライフを過ごせますし、クラブをとおしてMLPの飛行に必要な許可申請(下表参照)を一括処理して貰えますので安心です。

MLPの飛行許可主要条件
飛行許可 航空法第11条1項但し書 航空法第28条3項但し書 航空法第79条但し書
MLP 型式認定
機体登録
安全管理者の点検
技量認定
健康診断適合
地主及び近隣の承諾


−操縦操作法について−
ここからは、MLPの一般的な操縦操作法について紹介します。 これからMLPの操縦を習得しようとする場合は日本マイクロ連盟が設定している「JML標準協定」を使用して、指導員の指導の下に訓練を行って下さい。

離陸操作
(1)地上滑走(タクシィ)し離陸開始地点まで機体を移動させる。
(2)正確に滑走路のセンターラインに乗る。※1
(※1 この離発着場は滑走路の直線上やや左側に障害物があり離陸後即右側に避ける必要がある為、あえてセンターラインより右側に機体を乗せています)
(3)目標をセットする。
(4)スティックを中立にする。
(5)スロットルをゆっくりスムーズに全開にする。
(6)センターラインをキープする。※1
(7)離陸速度チェック。 スティックを後方に引いて浮揚を待つ。
(8)上昇速度(通常1.5Vs)をキープする。※2 機体を傾けないように目標に向かって直進する。(※2 Vs:その機体の失速速度)
(9)上昇姿勢を保持する。
(10)離陸が完了(15m超え)したら上昇パワーにセットする。
水平旋回操作
(1)旋回方向の翼端方向に目標を取る。
(2)水平姿勢を変えないように静かに旋回に入れる(バンクは15〜20°)。 バンクを取ることによる揚力の減少を感得しスロットルを必要量操作して機首の下りを防止する。
(3)目標を見ながらロールアウトする。
水平直線飛行操作
(1)巡航速度をメインテインする。
(2)指定高度をキープする。
(3)目標に向かって直進する。
(4)見張りを行う。
着陸操作
(1)速度1.5Vsと姿勢をキープする。
(2)パス角(進入角)の高低はパワーコントロールで行う。
(3)センターラインをキープする。※1
(4)ショートファイナルで速度を1.3Vsにする。
(5)3m位の高度からスムーズにスロットルを絞り始める。
(6)機軸線はラダーを使って滑走路のセンターラインに合わせる。※1
(7)傾けないように、流されないようにコントロールする。
(8)1m位からゆっくりスティックを引いて、機体の沈みに合わせてノーズアップする。
(9)充分に起こしながらスロットルを絞り続ける(カットオフにしない方が望ましい)。
(10)接地したらスロットルをクローズにし、スティックは一杯手前に引いて保持する。
(11)センターラインをキープするように方向保持を行う。※1
(12)ブレーキを使用し停止する。

飛行中の操縦者視点の動画を機体紹介( クラス1: HA−500 、 クラス2: STOL )からご覧頂けます。 MLPの操縦に興味がありましたら是非ご覧下さい。

−離着陸場について−
MLPは”成田空港”や”羽田空港”等のメジャーな空港では飛んでいません。 それというのはMLPの飛行条件が一般の航空機と異なる為同一の飛行場での利用が難しいからなのです。 その為、MLPにおいては独自に離発着に使用できる飛行場を用意し、他の航空機の運行を妨げないよう利用しているのです。 これは一般に場外離着陸場と呼ばれ、離着陸に必要な面積と地主の許可さえ得られれば割と簡単に施設することが出来る為、日本各地に多数の離着陸場が存在しています。



−香良洲場外離着陸場の紹介−
ここで数多くある離着陸場から一つを紹介しましょう。 写真の離発着場は、三重県津市香良洲町にある”香良洲場外離着陸場”で、所在地は、三重県津市香良洲町3902−1、施設としては、滑走路 : 300m × 1 (全面アスファルト舗装、離着陸方向 120° / 300°)、格納庫: 7棟 (収容可能機数 30機 ※クラブ員のみ利用可能)を有しています。  これはMLP用の離発着場としてはかなり整備されている部類で、殆どの離着陸場は舗装されていません。 

 >地図

この離着陸場を基点として半径3kmがMLPの飛行許可範囲となり、飛ぶとこんな感じです。



香良洲場外離着陸場は多くの愛好者が利用しているので色々な機体が見られるのと、滑走路と平行してある堤防上から離着陸するMLPの様子が良く見れますので、興味のある方は是非見学にいらして下さい。

本日の香良洲の天気

なお、MLPは個人のレジャー目的の機体ですので何時も飛行しているという訳ではありません。 休日の風の穏やかな日であれば何機かは飛行しているとは思われますが、どうしても飛行の様子を見たいという方は前以って見学の連絡をされるのをお勧め致します。

また、施設内への立ち入りは危険ですので関係者の許可を得てからにして下さい。