<扶養手当>
所得制限額
   130万円/年
 108334円/月
   3612円/日

所得とは、将来にわたる恒久的な収入をいい、退職手当のように1回きりのものは含まない。
(退職手当等を資として生ずる所得、たとえば預貯金利子・株の配当等は恒久的な収入とみなす。)

含むもの
 留守家族手当(未帰還者留守家族援護法)
 退職職員の出産手当金(地方公務員等共済組合員法等)
 退職職員の傷病手当金(地方公務員等共済組合員法等)
 遺族年金(戦傷病者戦没者等援護法等)
 遺族基礎年金(国民年金法)
 加給(恩給法)
 生活扶助料(生活保護法)
 基本手当(雇用保険法)
 育児休業給付(雇用保険法)
 育児休業手当金(地方公務員等共済組合員法等)

含まないもの
 奨学金(生活補助的なものは除く)

<共済組合被扶養者の認定>
主として組合員の収入により生計を維持する者
配偶者(内縁含む)、子、養子、実父母、養父母、孫、祖父母及び弟妹

主として組合員の収入により生計を維持し、かつ組合員と同一世帯に属する者
3親等内の親族
組合員と内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者死後におけるその父母および子を含む。)

所得限度額
  130万円/年
108334円/月(4ヶ月以上勤務)
  3612円/日

  180万円/年(60歳以上の公的年金受給者、障害を支給事由とする公的年金受給者)

所得額の考え方
 「年間における恒常的な収入」
 事実が発生した日から向こう1年間の収入見込額。
◇給与所得
 年間における恒常的な給与収入の総額。
 雇用期間が3ヶ月以下であることが明らかなアルバイト等はその期間中に130万円を超えなければ被扶養者として認定可能。
 ※通勤費として支給される実費相当額分は、必要経費と認め、収入とみなしません。
◇公的年金
 年間における年金の総支給額。
 恩給、国民年金、厚生年金、共済年金、農業者年金、企業年金及個人年金が含まれます。
 所得税法上は非課税の遺族(厚生・共済)年金、障害(厚生・共済)年金、扶助
 料等は年金所得に含めます。
◇事業、不動産及び農業所得
 事業所得・不動産所得・農業所得

1.退職手当金は一時的な所得扱い。
2.雇用保険法による特例一時金及び高年齢求職者給付金は一時的な所得扱い。
3.雇用保険法による失業給付の待機期間及び給付制限期間は失業給付を受けていないので認定可。
4.雇用保険の基本手当の日額が所得限度日額3612円以上の場合は、認定不能。国民健康保険に加入。
5.不動産売却により一時的に所得(所得限度額以上)があっても恒常的な所得とは見なさず。だたし、それを銀行等に預金し利子が発生した場合(利子所得)は、恒常的な所得とみなす。
6.傷病手当金や労働災害等による休業補償は恒常的な所得と見なす。ただし、出産手当金については、恒常的な所得と見なさず。

<所得税の扶養控除>
限度額
◇給与所得だけの場合
 収入金額が103万円以下
◇公的年金等に等に係る雑所得だけの場合
 収入金額が178万円以下(65才以上)
 収入金額が108万円以下(65才未満)