<職員の死亡の取扱>
死亡退職(給料日〜月の末日の死亡)
(1)至急に電連絡
職員が死亡した場合は、至急に学務管理室へ電話連絡すること。
(2)勤務態様コードの電算報告
勤務態様コード「09」は府教委が入力するので、学校からの報告は必要ない。
(3)口座振込停止の電算報告
死亡した後、部活動手当や、給与改定の差額等なんらかのい給与支給を受ける場合があるとき、既に死亡している本人には給与振込ができないため、資金前渡口座にお金が流れるように、「口座振込停止解除報告書」を電算報告する。
(4)所得税コードの電算報告
死亡した職員から、所得税を控除することはできないので、今後の死亡した後に、相続人に支給される給与がある場合、機械が所得税の計算をしてこないように、「税額表コード」欄に「8」を、以下の欄には「0」を詰めて電算報告する。
(5)共済組合掛金(短期・長期)
@ 共済掛金は、死亡した月の前月分まで徴収される。
A 死亡した月の分の掛金は、相続人に対して還付される。
B 還付方法は、翌月、勤務態様コード「09」が入力されると、機械が自動的に明細書を作成し、掛金の還付額を打ち出してくる。
よって、翌月の電算処理により、資金前渡口座に振り込まれる。
(6)住民税
死亡後、5月分までの住民税の残額は、相続人が支払う。
後日、住所地の市役所から相続人の自宅に納付書等の通知が届く。
(7)手当の認定書類の消滅
届出書に朱書で「○○年○月○日死亡退職 消滅」と記載し、当該年度中は保管し、5年間保存する。
(8)死亡時点での年末調整
@ 死亡退職の場合は、死亡した時点ですぐに、年末調整を行わなければならない。
A 職員の「保険料控除申告書」を相続人に記入してもらい、提出する。
B 死亡した月に支給を受けた給与は、職員本人が死亡する前に受け取っているのでこの額を含めた額で年末調整を行う。
(所得税累計表には自動的に累積されている)
C 年末調整をして、所得税が過納であれば、相続人に対して還付する。
還付方法は、「特例計算報告書」により、還付額を「マイナス」で電算報告する。
D 年末調整をして所得税が不足であれば、相続人から徴収する。
<死亡退職に必要な書類>
■給与
○死亡届の写し…重要
退職日の決定、その月の給与の精算に必要。
とにかくすぐに市教委に提出。
○戸籍簿謄本
本人死亡のため、給与の支払先が遺族代表者となるため、法定相続人の確定に必要。
○委任状
○精算報告書
その月以降の給与・旅費は資金前渡口座への入金となり、遺族へ支払う。その時は給与明細書に遺族代表者の印を捺印し、印の横に「遺族代表 ○○○○」と記入。
※当該の職員の給与明細書のページと給与支払報告書を添える。
※委任状は1回目の給与の支給時のみ。
※委任状の様式……テキストのままなので、本文をコピーして適当にワープロで編集ください。
<委任状:給与>
委任状
平成 年 月 日に死亡しました、元 市(町村)立 学校(職名) の大阪府教育委員会に対する給与等の債権については、受取等一切の権限を相続人代表である に委任します。
平成 年 月 日
相続人( )印
( )印
( )印
添付書類:戸籍謄本
■退職手当
校務外死亡・公務上傷病、死亡に該当
追加必要書類
戸籍謄本 ※本人が属していた原戸籍謄本も必要
委任状
※妻・子ども・父母の順で遺族代表がはっきりしている場合は不要。
※委任状の様式……テキストのままなので、本文をコピーして適当にワープロで編集ください。
<委任状(様式4)>
委任状
死亡による退職手当について、 を代理人として、その受取等一切の権限を委任します。
平成 年 月 日
氏名 印
印
印
<記入時の注意事項>
・氏名欄 「○○ ○○遺族代表 ○○ ○○」と記入
・法令改正のため、平成19年度より支給率が変更になっている
・所得税の記入欄 全く記入の必要なし
■共済組合
組合員異動報告書
組合員証
埋葬料
葬儀の領収書と明細書
埋葬許可証or火葬許可証の写し
死亡月の給与支給明細書の写し
組合員証の写し
遺族年金
※これは複雑で書類もいろいろ必要。
↑
共済組合大阪支部年金グループへ連絡
06-6941-2864
■互助組合
退会金請求書
※互助組合の担当に連絡して送ってもらう。
弔慰金請求書
※捺印は請求者の実印押印
印鑑証明(請求者)
戸籍謄本(写しでも可)
死亡退職証明書
※委任状の様式……テキストのままなので、本文をコピーして適当にワープロで編集ください。
<互助組合 死亡退職証明書>
死亡退職証明書
財団法人大阪府教職員互助組合理事長殿
会員所属
会員氏名
上記の者は、平成 年 月 日をもって死亡退職したことを証明します。
平成 年 月 日
所 属
所属長
添付書類:戸籍謄本
作成日:2008.06.27
更新日:2008.06.27