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<児童手当>

○児童手当の公務員の定義
 府の経済に属する職員であっても、児童手当法における「公務員」に該当しない場合。
1.講師、臨時講師、育休臨時講師等のうち、公立学校共済組合に加入していない者。
2.非常勤講師、非常勤職員等
3.職員団体専従休職中の者
 これらに該当する場合は、住所地の市町村の児童手当担当窓口で手続き。

○支給要件
 日本国内に住所を有していること。

○手当の種類
1.児童手当
 3歳までの児童を養育している場合で、所得額が児童手当限度額未満
2.特例給付
 3歳までの児童を養育している場合で、所得額が児童手当限度額以上で且つ特例給付の限度額未満
3.就学前特例給付
 3歳以上6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童を養育するもので、児童手当または特例給付の所得限度額にあるもの。

○所得制限
 請求日現在の扶養親族の数ではなく、認定時に提出された所得証明等に記載された扶養親族等の数で認定。
  ↓
 前年の所得及び前年の扶養親族等の数で認定の可否を確認。

例)昨年から控除対象配偶者の妻がが今年7月に出産して児童手当を申請。この児童は出生前のため昨年の扶養親族等の数には含まれていない。よって、扶養親族等の数は1人となる。

○認定請求
1.新たに児童が出生した場合
2.所得が所得制限限度額未満となった場合
3.住所地の市町村で認定されていた者が新たに採用された場合
4.府教委でない任命権者のものとで認定されていたものが、異動等で府教委を任命権者となった場合(厚生事務次官依命通達)

※職員からの請求行為によって認定可能。

○父母の共働き世帯における認定請求
 その児童の生計を維持する程度の高い者のみが認定請求を行うことができる。
 育児休業等の一時的な要因により収入が下がったと認められる場合は、その要因がなかった場合に得られた所得を判断。(かこ3年間の所得を比較して判断)

1.認定請求時、配偶者に恒常的な収入がない場合
 配偶者が職員の控除対象配偶者になっているかで判断
 最近、控除対象配偶者になった場合など、所得証明書の「控除対象配偶者」欄で確認できない場合は、所属の扶養控除申告書で確認。
 以前は所得があったが、現在は無職で所得がない場合で控除対象配偶者になれない場合は、それを確認できる書類または申立書で確認する。

2.認定請求時に配偶者に恒常的な所得がある場合で、職員の収入が配偶者の収入を上回っている場合
 職員から認定請求可能

3.認定請求時に配偶者に恒常的な所得がある場合で、配偶者の収入が職員の収入を上回っているが、収入差が50万円以下または職員の収入の1割に相当する額未満である場合
 収入だけでは「児童の生計を維持する程度の高い者」と判断できない者として、その世帯における支給要件児童の扶養手当の支給状況により判断する。
1)その世帯における支給要件児童に係る扶養手当がすべて職員に支給されている場合は、職員からの認定請求可能。
2)分割扶養等により、その一部が職員に支給されている場合または扶養手当が職員に支給されている場合は、所得税法上の扶養控除、共済組合の被扶養者の状況等により個別に検討して判断。
 給与・企画グループに電話等で確認。

4.認定請求時に配偶者に恒常的な所得がある場合で、配偶者の収入が職員の収入を上回っており、その収入差が50万円を超え、且つ職員の収入の1割に相当する額以上である場合は、原則として職員からの認定制請求は不可能。

※これらの取り扱いによりがたいと認められるものは教職員企画課 給与・企画グループまで相談
例)配偶者に相当な収入がありながら、そのほとんどを世帯の生活のために使わずに浪費し、家計や児童の養育等について顧みることがない場合。
例)再婚等によりその世帯の構成が著しく変わってしまった場合等。

○支給額
支給要件児童中1人目・2人目  5000円/月
支給要件児童中3人目以降   10000円/月

支給要件児童=18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童
<注意>支給対象者が1人でも支給要件児童中の3人目であれば10000円/月となる

○支給の始期及び終期
 認定請求を行った日の属する日の翌月から支給。
 事由が消滅した日の属する月まで支給

○支給の始期の特例
 やむを得ない理由により当該月中に認定請求できなかった場合において、やむ得ない理由がやんだ後15日以内に請求をしたときは、やむを得ない理由により認定の請求をすることができなった日の属する日の翌月から支給。
 児童が出生したの翌日から起算して15日以内に認定請求を行った場合には、児童の誕生日の属する月の翌月から支給。額改定請求においても準用。
例)災害等により認定請求ができなかった場合
例)所得証明書等の発行が市町村の都合により遅れることとなった場合

○支給日
 2月8日・6月8日・10月8日(土曜は前日・日曜祝日は後日)

○額改定請求
 第2子が出生するなど、算定基礎児童の数が増えた場合。

○額改定届け
 2人以上の算定基礎児童がいる場合で、内1人が就学することとなった場合や、死亡した場合など算定基礎児童が減った場合。

○支給事由消滅届
1.支給要件児童のすべてが就学し、算定基礎児童がいなくなった場合。
2.所得が所得制限限度額以上になった場合。
3.職員が退職した場合。(市籍割愛を含む)
4.職員の任命権者が府教委でなくなった場合
5.日本国内に住所を有さなくなった場合
6.職員団体専従休職となった場合
7.離婚等により児童を監護している事実が消滅した場合

○現況届
 児童手当等を認定されている者が、毎年6月以降も引き続いて児童手当等を受給するために提出が必要。

○認定請求の手続き

書類名称 提出区分 必要部数 備考
認定請求書(様式第2号) 2部 2部とも提出し、教職員企画・運営課で手続き終了後、1部返却
住民票の写(原本) 1部 職員及び支給要件児童が全員記載されていること。続柄欄必要。
所得証明書(原本)または住民税決定通知書の写(原本証明)
扶養控除申告書の写(原本証明)
共済組合員証の写(原本証明)
扶養親族届の写(原本証明)
その他書類 必要に応じて


世帯の状況 必要書類 部数
請求時において、職員に配偶者がない場合 職員の所得証明書 1年分 1部
請求時において、配偶者に恒常的な収入がない場合(配偶者が職員の所得税法上の控除対象配偶者となっている場合) 職員の所得証明書 1年分(所得証明書で控除対象配偶者であることを確認できない場合は、これに加えて扶養控除申告書の写し(直近のもの」) 1部
請求時において、配偶者に恒常的な収入があり、配偶者の収入が職員の収入を上回っている場合 職員の所得証明書等 1年分 配偶者の所得証明書等 1年分 それぞれ1部



○所得額の計算方法
1.給与所得だけの場合
給与所得後の金額−80000円−その他の控除=所得額

<その他の控除>

雑損控除額
医療費控除額
小規模企業共済掛金控除額
障害者控除 27万円(特別障害者の場合は40万円)
老年者控除 50万円
寡婦(寡夫)控除 27万円(特別の寡婦の場合は35万円)
勤労学生控除 27万円


2.給与所得以外に所得がある場合

3.所得制限限度額表 H13.6月以降適応

扶養家族等の数 児童手当 特例給付
0人 301万円 460万円
1人 339万円 498万円
2人 377万円 536万円
3人 415万円 574万円
4人 453万円 612万円
5人 492万円 650万円
6人以上 1人増ごとに38万円加算

老人控除対象配偶者または老人扶養家族がある場合は、上記の金額につき6万円を加算した額を限度額とする。