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<時間外勤務>

○義務教育諸学校等の教職員に対する時間外勤務等の特例について(昭和46年
12月28日 46教委職代1175号職内第677号)にかかる大阪府教育委
員会と大阪教職員組合との了解事項


教職員に時間外勤務を命ずる場合の運用について(了解事項)

 教職員に時間外勤務を命ずる場合は、次の基本的な考え方にたって運用するよ
う関係地教委、校長に対して指導、助言を行う。
1 公務陰影の長期的見とおしにたち、その効率的な処理を図ることにより、原
則として時間外勤務は命じないものとする。
2 時間外勤務を命ずる場合は、別に定める業務に従事する場合に、臨時又は緊
急やむを得ないときに限るものとする。

 この場合において、次の諸点につき十分留意するものとする。
(1)関係教職員の繁忙の度合い、健康状況等を勘案するとともに、教職員の意
向は十分尊重するものとする。
 教職員の理解と強力が得られるよう十分配慮する。なお、教職員の個別的事情
についても出来る限り配慮するものとする。
(2)長時間の時間外勤務をさせないよう留意するものとする。
@ 教職調整額の支給の経緯等を勘案し、かつ、日常の教育活動に支障をきたさ
ないとことをめどとして適切な運用を図る。
A やむを得ず長時間の勤務をさせた場合は、学校運営上可能な限り疲労回復の
ための勤務の軽減、その他適切な措置を講ずるよう配慮する。
 時間外勤務の運用について基本的な考え方に反する事態が生じた場合は、昭和
41年1月13日づけの覚書の趣旨により、府教委と大教組との間で協議するも
のとする。


○教職員の時間外勤務に関するメモ
1 時間外勤務は、あくまで例外的な措置であって、できる限り、これを避ける
という趣旨を徹底するよう配慮する。

2 時間外勤務については、教育的配慮に立ち、その具体的な必要性、これに従
事する教職員の範囲等について、非常災害等やむを得ない場合を除き、当該学校
の教職員の過半数の同意のうえにたった運用を図るように配慮する。

3 時間外勤務は、教職調整額の支給額を勘案し、おおむね月8時間、1回6時
間程度におさまるよう配慮する。

4 長時間の勤務をさせた場合は、可能な限り、現行の学校運営の実態に即し、
現実的な処理を行うことにより、事実上勤務軽減に相当する方途を講ずるよう配
慮する。

 昭和46年11月29日

  大阪府教育委員会事務局教職員課長
  大阪府教職員組合書記長


○覚書

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及びこれに基づく規則等の施行に
ついて、市町村教委と大教組各支部との間で解釈上疑義がある場合は大阪府教委
と大教組の間で協議するものとする。

 昭和41年1月13日

  大阪府教育員委員会事務局
   教職員課長

  大阪府教職員組合
   書記長


○勤務時間外における課外クラブ活動(部活動)の取扱について
 給特法の施行、これに伴う関係条例、規則の施行により、勤務時間外に行う課
外クラブ活動(部活動)の取扱については、生徒の要求、教育の目的等を勘案し
、当面次に定めるところによる。

               記

1 部活動については、教職員の自発性を基礎として、運用を行うものとするが
、その計画について管理者である校長に対する申し出と、その了解があるものに
ついては、学校教育に準じた取扱いを行うよう指導する。

2 部活動の指導中、教職員に事故災害が生じた場合には、公務災害補償の対象
とされるよう努力する。

3 「特活奨励金の支給に関する確認事項」については、当面この趣旨に沿った
運用を図るものとし、その増額についても検討する。

4 日曜日等に連続して部活動の指導に従事した場合には、学校運営上可能な限
り、現実の学校運営の実態に即し、現実的な処理を行うことにより勤務軽減の方
途を講ずるよう指導する。

 昭和47年3月30日

  大阪府教育委員会事務局教職員課長
  大阪教職員組合副執行委員長