非常勤講師の休暇について
【勤務を要しない日】
○日曜日
○土曜日
○国民の祝日に関する法律に規定する休日
○12月29日から翌年1月3日まで
○学校の創立記念日
○校長が教育委員会の承認を受けて別に定める休業日
【年次有給休暇】
1 6月を超える期間の定めにより勤務する者に対し、定められた期間において別表1のとおり年次有給休暇を付与するものとする。
2 6月を超える期間の定めにより勤務する者が雇用の日から1年以上継続勤務し、それぞれ前の1年間の前勤務日の割以上出勤した場合、別表2のとおり年次有給休暇を付与する。
3 1日を単位として与える。1時間単位も可。但し、6時間をもって1日とする。
4 1の年度に与えられる年次有給休暇を受けなかった日数があるときは、その日数を翌年度に繰り越すことができる。
別表1 付与日数
1週間当たりの勤務日数 日 数
5日以上 10日
4日 7日
3日 5日
2日 3日
1日 1日
別表2 次年度以降の付与日数
継続勤務年数
1週間当たりの勤務日数 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年
8年 9年 10年以上
5日以上 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
18日 19日 20日
4日 8日 9日 9日 10日 11日 12日 12日
13日 14日 15日
3日 6日 6日 7日 7日 8日 9日 9日
10日 10日 11日
2日 4日 4日 4日 5日 5日 6日 6日
6日 7日 7日
1日 2日 2日 2日 2日 2日 3日 3日
3日 3日 3日
【無休の特別休暇】
○出産休暇
産前8週間〜産後8週間
○育児時間(生後1年未満の子)
1日2回 1回30分
○生理休暇
1回につき3日以内
○公務災害
必要と認める期間
○ドナー休暇
必要と認める日又は時間
○親族の喪に服する場合
父母、配偶者、子の死亡
7日
祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の死亡
3日
生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
日数の計算は事実を知った日から起算する。
遠隔地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。