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非常勤特別嘱託員・非常勤若年特別嘱託員の休暇

【年休】
(1)年次有給休暇は、1年につき20日とする。但し、1週間あたりの勤務日数又は、勤務時間が、それぞれ5日又は30時間に満たない場合は、別に定める日数とする。
(2)年次有給休暇は、1日を単位として与える。但し、特別嘱託員から要求があった場合は、1時間を単位として与えることができる。
(3)年次有給休暇の日数の計算は、会計年度による。
特別職委託員在職中の1の年度に与えられる年次有給休暇の日数うち、その年度に受けなかった日数がある時は、その日数を翌年度に限り繰り越すことができる。

☆年次有給休暇の付与日数
 1週間あたりの勤務日数又は勤務時間がそれぞれ5日又は30時間に満たない場合の年次有給休暇の日数は、下表で算出した「勤務日数」に比例させた日数。

「勤務日数」 年次有給休暇の日数
  5日   20日
  4日   16日
  3日   12日

・勤務日数の算出方法
1.1週時間当たりの勤務日数と、1週間あたりの勤務
 時間を日数に換算したものと比較し、多い方を「勤務日数」とする。
2.1週時間当たりの勤務時間を日数に換算する場合
 6時間をもって1日とする。なお、6時間に満たない時間については3時間を超える場合については1日と見なし、3時間以下の場合は切り捨てるものとする。

☆年次有給休暇の繰り越し
・府費負担教職員が退職の日の翌日から引き続き雇用された場合は、前年度中に付与された年次有給休暇の日数のうち、残日数を雇用初年度に限り繰り越すことができる。(但し、20日を限度とする。)
・なお、残日数には時間を含むものとし、繰り越しに当たっては8時間を1日と換算する。
 8時間に満たない場合の繰り越しについては下記のとおり。

 残時間  繰越時間
 7時間   1 日
 6時間   5時間
 5時間   4時間
 4時間   3時間
 3時間   3時間
 2時間   2時間
 1時間   1時間

【特別休暇】
(1)有給の特別休暇
1.公民権行使等の場合
○選挙権その他の公民としての権利を行使する場合
  必要と認める日又は時間
○証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所
地方公共団体の会議その他の官公署へ周到する場合
  必要と認める日又は時間
○伝染病予防法による交通遮断又は隔離により勤務できない場合
  必要と認める日又は時間
○天災その他の非常災害又は交通機関の事故等により勤務できない場合
  必要と認める日又は時間
○天災その他の非常災害による現住居の滅失又は破壊により勤務できない場合
  1週間以内で必要と認める期間
○天災その他の非常災害時において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。
  必要と認める時間

2.年末年始の場合
 12月29日から翌年1月3日まで(日曜、休日を除く)

3.親族の喪に服する場合
○父母、配偶者、子の死亡
  7日
○祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の死亡
  3日

4.父母、配偶者、子及び配偶者の父母の祭日の場合
 慣習上最小限度必要と認められる期間

5.休日の場合
 国民の祝日に関する法律に定める休日

6.妊娠中又は出産後1年以内の非常勤特別嘱託員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、医師、助産婦等の保健指導又は健康診査を受ける必要が有る場合
 1月につき1回、1回につき1日以内で必要と認める時間

(2)無給の特別休暇
1.出産する場合
 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合12週間)から出産後8週間を経過するまでの期間内で必要とする期間

2.生後1年に達しない生児を育てる場合
 1日2回各々30分

3.女子である非常勤特別職嘱託員が生理のため勤務が著しく困難である場合又は生理に有害な業務に従事する場合
 1回につき3日以内で必要とする期間^

4.公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
 必要と認める期間

5.骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のため骨髄液を提供する場合で、当該申し出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
 必要と認める日又は時間

(3)その他
 特別休暇の実施方法は、常勤の職員の例による。