再任用職員の勤務時間、休暇について
【フルタイム勤務の場合】
(1)勤務時間
定年前職員と同様
(2)週休日
定年前職員と同様
(3)年次休暇
○付与日数、付与単位
定年前職員と同様
○同一勤務型(割り振られた勤務時間が同一)
日数20日
取得単位 1日又は1時間(8時間勤務者は半日可)
(4)育休
部分休業のみ適用
(5)特別休暇
定年前職員と同様(リフレッシュ休暇は対象外)
【短期勤務 週5日以上又は30時間以上の場合】
(1)勤務時間
1週間あたり16時間〜32時間
(1日の勤務時間は8時間を超えない範囲で割り振る)
(2)週休日
土・日に加え月〜金の5日間に週休日を設けることができる
(3)年次休暇
○同一勤務型(割り振られた勤務時間が同一)
日数20日
取得単位 1日又は1時間(8時間勤務者は半日可)
○非同一勤務型
日数20日
取得単位 1時間
(4)育休
部分休業のみ適用
(5)特別休暇
○夏期休暇
週の勤務日数 5日 4日 3日 2日
夏期休暇の日数 5日 4日 3日 2日
○ボランティア休暇、妻の出産休暇、家族休暇、夏期休暇
8時間勤務の日 1日又は半日
8時間勤務以外の日 1日
上記以外の特別休暇については定年前職員と同様(リフレッシュ休暇は対象外)
【短期勤務 週4日以下又は30時間未満の場合】
(1)勤務時間
1週間あたり16時間〜32時間
(1日の勤務時間は8時間を超えない範囲で割り振る)
(2)週休日
土・日に加え月〜金の5日間に週休日を設けることができる
(3)年次休暇
○同一勤務型(割り振られた勤務時間が同一)
週の勤務日数に比例
20×週の勤務日数÷6
取得単位 1日又は1時間(8時間勤務者は半日可)
○非同一勤務型
週の勤務日数に比例
(160×週の勤務日数/40)÷週の平均勤務時間数
取得単位 1時間
※週の平均勤務時間数 週の勤務時間÷週の勤務日数
※1日未満の端数は切り上げ
(4)育休
部分休業のみ適用
(5)特別休暇
○夏期休暇
週の勤務日数 5日 4日 3日 2日
夏期休暇の日数 5日 4日 3日 2日
○ボランティア休暇、妻の出産休暇、家族休暇、夏期休暇
8時間勤務の日 1日又は半日
8時間勤務以外の日 1日
上記以外の特別休暇については定年前職員と同様(リフレッシュ休暇は対象外)