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<年休(年次有給休暇)>

年休(年次有給休暇)とは
 労基法39条は、労働者に年休を与えることを使用者の義務として規定し、労働者に労働から解放され、人間にふさわしい文化的、社会的な生活を営むために必要と考えられる最小限の休暇を保障している。この規定を受け地方公務員法24条第6項、府勤務条例台13条に、教職員の年休が定めれられている。

<形成権>
 73年3月2日、最高裁判所第二小法廷は、年休が形成権であることを認め、年休を「いつ」「いかなる目的で」利用しようとも労働者の自由でることを確認した。つまり年休を、法律上、当然に生ずるものとして「承認不要論」をさらに、年休の利用目的は、労基法が関知しないところだから、「使用者の干渉を許さない労働者の自由」とのべ、時季変更権については、「客観的に」事業の正常な運営を妨げる事由の存在と「事業の正常な運営を妨げる」か否かは当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきだとしている。
 これをもとに、日常的に、職場での年休取り扱いを点検し、承認制、理由欄の明示・年休の一方的時季変更などが行われていないかをチェックする必要がある。

<単位と時効>
 年休をとる単位は、1日か半日又は1時間で、それ以下の単位ではとれない。
 年休の時効は、労基法第115条により2年である。年休の消化順位は、前年度繰越分から行使する。
(なお、他府県からの転入者の年休繰越分の取り扱いは、有効なものとしてプラスされる)



○年度の途中で採用された場合の年休日数
大阪府給与関係例規集 平成15年8月版P.791
新たに職員になった月
 4月 20日
 5月 18日
 6月 16日
 7月 15日
 8月 13日
 9月 11日
10月 10日
11月  8日
12月  6日
 1月  5日
 2月  3日
 3月  1日


○講師等の年休
大阪府給与関係例規集 平成15年8月版P.855
別表第2
1 年次休暇
 任用期間が1年につき20日の割合で与え、任用期間が1年に満たない場合は、その期間により按分比例とする。ただし、端数は切り捨てる。

発令通知書の期限の雇用日数×20日÷365日(小数点以下切り捨て)

発令が継続になった場合は再計算する必要があるので注意!


日数計算 日数計算簡易版
(注意:2003/12/01〜2003/12/01=0日→期間は+1日)」


○臨時的任用職員の年次休暇繰越について(未消化日数の繰越)
教職員の勤務条件・服務等に関する通達・通知集 平成9年3月版P.243
                              教委職第1008号
                              平成6年3月31日
各市町村教育委員会事務局
 人事主管課長 殿
                               教職員課長

臨時的任用職員の年次休暇の取り扱いについて(通知)

 臨時的任用職員は、地方公務員法第22条第2項、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項または地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により任用され、各々の法律に基づく任用期間は1年を超えないが、結果的に、特定の職員が下記のような任用となった場合には、20日を限度に年次休暇の残日数の繰越しを認めることとする。

          記

 1年間(任用期間満了に引き続く若干の中断期間を含む。)任用された職員が引き続き任用されることになった場合

※「若干の中断」とは1週間程度??