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<昇給>普通昇給 普通昇給停止基準 復職調整 特別昇給
普通昇給
職員が現に受ける号給又は給料月額に至ったときから、それぞれの次の表の昇給期間欄に掲げる期間を良好な成績で勤務したときは、それぞれ次の号給等欄に掲げる号給又は給料月額に昇給させることができる。
| 昇給期間 | 号給等 | |
| 通常 | 12月 | 1号上位の号給 |
| 最高の号給 | 18月 | 最高の号給の額の1号下位の号給の額との差額を加えた額 |
| 最高の号給を越た額 | 24月 | 最高の号給の額の1号下位の号給の額との差額を加えた額 |
昇給が延伸された者が、昇給することとなる時には「欠勤日数調書」を作成する。
普通昇給が停止になる場合(普通昇給停止基準)
1.昇給期間の勤務日のうち、勤務しない日(休日・年休・特休・公務災害・結核休養を除く)が月平均5日以上。
2.昇給期間に停職、減給、または戒告の処分を受けた場合。
3.上記1.2.に該当するもののうち、最短昇給期間を経過した日から6月を経過しないもの。
4.休職中のもの
5.育児休業中のもの
6.学校長が昇給を不適当と認めるもの
復職調整
休職または療養のために勤務しなかった職員が復職した場合、復職調整を行う。
1.昇給の時期
復職の日、または同日以後の最初の普通昇給の時期。
2.調整期間
引き続き勤務しない期間(休職等の期間)について、次の換算率により換算した期間を調整期間として調整する。
| 休職等の期間 | 換算率 |
| 公務傷病による休職、公務上の行方不明による休職、留学休職及び外国政府等からの招聘休職の期間 | 3/3以下 |
| 通勤災害による休職(療養)、通勤災害の行方不明による休職及び組合専従休職の期間 | 2/3以下 |
| 結核性疾患による休職の期間、育児休業の期間 | 1/2以下 |
| 一般疾病による休職(療養)及び公務外の行方不明による休職(通勤災害による休職を除く。)の期間 | 1/3以下 |
| 刑事事件による休職の期間 | 0(無罪判決を得た場合は事件により3/3以下) |
期間の計算方法
(ア)引き続き1カ月以上にわたる期間
月の応答日計算による。ただし、最後の1カ月未満の端数期間は暦日数による。
(イ)引き続く1カ月未満の期間
暦日数による。(勤務を要しない日、休日も計算に入る。)
(ウ)各期間の1カ月未満の部分を合計するときは、30日で1月とする。
(エ)換算率を乗じた場合の日数は次の基準によって取り扱う。
1月×1/2=15日 1月×1/3=10日
3.調整方法
(ア)引き続く休職等以外の期間と調整期間との合計が昇給相当期間に達するごとに1号給昇給したものとした場合に得られる給料月額まで調整する。
(イ)引き続く休職等の期間と調整期間との合計が昇給相当期間に満たない場合又は(ア)の調整で余剰期間が生じた場合は、それらの期間に相当する期間だけ昇給期間の短縮を行う。
(ウ)昇給の基準によって処理する方が有利又は同じになる場合は、調整は行わない。
特別昇給(特別昇給定数内の特別昇給)
職員の勤務成績が特に良好であると判定される事実が認められるときは特別昇給定数の範囲内で、その昇給期間を短縮して直近上位の給料月額に昇給させることができる。
○特別昇給適用除外基準
(ア)条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員
(イ)休職中の職員及び職員団体の専従許可を受けている職員
(ウ)育児給の許可を受けている職員
(エ)懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない職員
(オ)特別昇給後、1年を経過しない職員
(カ)特別昇給直後の給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている職員
(キ)特別昇給の実施時期以前1年間において欠勤が24日(病休にあっては2日、育休による欠勤にあっては1.5日をもって、それぞれ欠勤1日とする)以上ある職員
(ク)本府の経済に属する職員になった日から5年(職員になった日以前に経験年数を有する職員、及び教職員にあっては3年)を経過しない職員
注意:特別昇給内申
平成17年4月1日付け特別昇給の場合、判定する期間は平成16年4月2日〜平成17年4月1日となる。