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<退職手当>
修正日:2007.1.11

◆退職手当とは(退職手当条例第2条)
 職員が退職した場合に、その者(死亡した場合にはその遺族)に支給するもの。

◆支給額(退職手当条例第3条、第4条、第5条)
 計算方法
  職員が退職した日の給料月額(給料の調整額、教職調整額を含む)に退職事由及び勤務時間に応じて定められている割合(支給率)を乗じて算出する。

<平成18年度の退職手当の改正>
1.中期勤続退職者の支給率を上げる等
   ↓
 退職手当の基本額に係る
  勤務年数別・退職事由別支給割合を改める

2.あらたに調整額を創設
       ↑
 在職中の各月毎に
 その職員が属していた級を基本に定めた
  1〜10号の区分の高い方から60月分を合計した額

<算定方式及び支給額>
改正前:
退職手当
=退職日の給料月額×退職事由・勤続年数別支給額

改正後:
退職手当
=基本額(退職日の給料月額×退職事由・勤続年数別支給額)
 +調整額(平成18年4月以降の給料月額及び支給率適応)

旧額保障:改正前・後を比較して多い方を支給

退職手当計算H18用Excelシート(lzr圧縮)
  ↑
※誤り等ありましても責任は負えませんので、ご使用の際はご留意ください。

<退職手当の調整額>
1.同一月に2以上の区分に属していた時→高い方を
2.調整額の基礎在職期間に含まれないもの
 ア.組専期間…全期間
 イ.育児休業(満1歳に達した月まで)…1/3(端数切上)除算
 ウ.その他の休職等の期間…1/2(端数切上)除算
3.退職手当の調整額が支給されないもので人事委員会で定める者についての規定
 その者の非違により退職した者で、退職日から3か月前までにその非違により懲戒処分(懲戒免職を除く)を受けた者。
4.基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる時は人事委員会より適用区分を通知

区分 月額 H8.4.1〜H18.3.31 H18.4.1以降
第4号 45850円 旧小中学校職4級(20%)在級3年かつ55歳以上 小中学校職4級(20%)在級3年かつ55歳以上
第5号 41700円 旧小中学校職4級 小中学校職4級
第6号 33350円 旧小中学校職3級(15%)在級3年かつ55歳以上 旧行政職8級 小中学校職3級(15%)在級3年かつ55歳以上 行政職6級
第7号 25000円 旧小中学校職2級(10%)(36号給以上)又は3級 旧行政職6級 小中学校職2級(10%)(129号給以上)又は3級 行政職5級
第8号 20850円 旧小中学校職2級(5%)(19号給以上) 旧行政職6級 小中学校職2級(61号給以上) 行政職4級
第9号 16700円 旧小中学校職2級(5%)(19号給以上) 旧行政職5級 小中学校職2級(61号給以上) 行政職3級
第10号 0円 第1号から第9号までに属さないもの 第1号から第9号までに属さないもの

%は職務段階別加算割合

短期勤続者等
勤続24年以下の短期勤続の場合
 第8号以上はそのまま適用
 第9号以下は0円
勤続4年以下の退職者及び10年以上24年以下の自己都合退職者
 上の1/2額

tips
施行日前補償額と旧条例退職手当

施行日前補償額B
 H18.3.31に同じ退職理由で退職したものとして算出した額
 当時の年齢に年度末の早期退職割合を掛けて算出。
  ↑
※注意…H19.3.31で定年退職の場合は、退職理由は定年となり、早退割合は掛けない。

旧条例退職手当額C
 H18.3.31現在の給料月額で旧条例の計算方法で算出した額



新条例等退職手当額A<施行日前日(H18.3.31現在)額B
  ↑
  Bの額

新条例等退職手当額A>施行日前日額B
  ↑
 抑制措置対象

ア 勤続25年以上(H18.4.1〜H20.3.31に退職)
 退職手当の調整額の5%
  or
 新条例等退職手当額A−旧条例等退職手当額C
  いずれかの少ない額(上限10万円)

イ 勤続24年以下(H18.4.1〜H19.3.31に退職)
 退職手当の調整額の70%
  or
 新条例等退職手当額A−旧条例等退職手当額C
  いずれかの少ない額(上限100万円)

ウ 勤続24年以下(H19.4.1〜H21.3.31に退職)
 退職手当の調整額の30%
  or
 新条例等退職手当額A−旧条例等退職手当額C
  いずれかの少ない額(上限100万円)




<退職事由別支給割合早見表>

平成17年1月1日〜平成18年3月31日

適用条令→ 第3条適用 第3条適用 第3条適用 第4条適用 第4条適用 第5条適用
普通退職 普通退職 普通退職 長期勤続後の退職等 長期勤続後の退職等 整理退職等
勤続年数 24年以下
・自己都合
19年以下
・公務外死亡
・通勤傷病
・定年
・期限満了
24年以下
・公務外傷病
25年以上
・自己都合
20年以上24年以下
・公務外死亡
・勧奨
・通勤傷病
・定年

25年以上
・公務外傷病
25年以上
・公務外死亡
・勧奨
・通勤傷病
・定年
・年度末特別退職

公務上傷病、死亡
1年未満 1.5(2.7a)
6ヶ月以上
1年未満
0.60 1.00 1.000 1.5(3.6a)
2年 1.20 2.00 2.000 3.0(4.5a)
3年 1.80 3.00 3.000 4.5(5.4a)
4年 2.40 4.00 4.000 6.0(5.4a)
5年 3.00 5.00 5.000 7.5(5.4a)
6年 4.50 6.00 6.000 9.000
7年 5.25 7.00 7.000 10.500
8年 6.00 8.00 8.000 12.000
9年 6.75 9.00 9.000 13.500
10年 7.50 10.00 10.000 15.000
11年 8.88 11.10 11.100 16.650
12年 9.76 12.20 12.200 18.300
13年 10.46 13.30 13.300 19.950
14年 11.52 14.40 14.400 21.600
15年 12.40 15.50 15.500 23.250
16年 13.28 16.60 16.600 24.900
17年 14.16 17.70 17.700 26.550
18年 15.04 18.80 18.800 28.200
19年 15.92 19.90 19.900 29.850
20年 21.00 21.840 27.30 32.760
21年 22.20 23.088 28.86 34.632
22年 23.40 24.336 30.42 36.504
23年 24.60 25.584 31.98 38.376
24年 25.80 26.832 33.54 40.248
25年 33.75 35.10 42.120
26年 35.25 36.66 43.992
27年 36.25 38.22 45.864
28年 38.25 39.78 47.736
29年 39.75 41.34 49.608
30年 41.25 42.90 51.480
31年 42.50 44.20 53.040
32年 43.75 45.50 54.600
33年 45.00 46.80 56.160
34年 46.25 48.10 57.720
35年 47.50 49.40 59.280
36年 48.75 49.40 59.280
37年 50.00 50.00 59.280
38年 51.25 51.25 59.280
39年 52.50 52.50 59.280
40年 53.75 53.75 59.280
41年 55.00 55.00 59.280
42年 56.25 56.25 59.280
43年 57.50 57.50 59.280
44年 58.75 58.75 59.280
45年 59.28 59.28 59.280

退職手当は、退職時の給料(「給料の調整額」を含む。)及び教職調整額の月額の合計額にこの表の支給割合を乗じて算出する。
( )内は、「職員の職員手当に関する条例」第5条第3校適応者の支給割合である。
aは、給料(「給料の調整額」を含む。)教職調整額、調整手当及び扶養手当の月額である。
太字部分は、長期勤務者に対する退職手当に係る特例による割増後の支給率。(経過措置終了後104/100)


<退職手当支給割合早見表>
平成18年4月1日適用

適用条令→ 第3条 第3条 第3条 第4条 第5条
自己都合による退職等 自己都合による退職等 自己都合による退職等 11年以上24年未満の定年退職等 整理退職等
退職事由→



勤続期間
  ↓
自己都合 11年未満
 公務外死亡
 通勤傷害
 定年
 期限満了
公務外傷病 11年以上
 公務外死亡
 通勤傷害
 定年
25年以上
 公務外死亡
 通勤傷害
 定年
年度末特別退職
公務上傷病、死亡
1年未満 1.5(2.7a)
6ヵ月以上1年 0.60 1.00 1.000 1.5(3.6a)
2 1.20 2.00 2.000 3.0(4.5a)
3 1.80 3.00 3.000 4.5(5.4a)
4 2.40 4.00 4.000 6.0(5.4a)
5 3.00 5.00 5.000 7.5(5.4a)
6 3.60 6.00 6.000 9.000
7 4.20 7.00 7.000 10.500
8 4.80 8.00 8.000 12.000
9 5.40 9.00 9.000 13.500
10 6.00 10.00 10.000 15.000
11 8.88 11.100 13.875 16.650
12 9.76 12.200 15.250 18.300
13 10.64 13.300 16.625 19.950
14 11.52 14.400 18.000 21.600
15 12.40 15.500 19.375 23.250
16 15.39 17.100 21.375 24.900
17 16.83 18.700 23.375 26.550
18 18.27 20.300 25.375 28.200
19 19.71 21.900 27.375 29.850
20 23.50 24.440 30.550 32.760
21 25.50 26.520 32.630 34.476
22 27.50 28.600 34.710 36.192
23 29.50 30.680 36.790 37.908
24 31.50 32.760 38.870 39.624
25 33.50 34.840 41.340
26 35.10 36.504 43.212
27 36.70 38.168 45.084
28 38.30 39.832 46.956
29 39.90 41.496 48.828
30 41.50 43.160 50.700
31 42.70 44.408 52.572
32 43.90 45.656 54.444
33 45.10 46.904 56.316
34 46.30 48.152 58.188
35 47.50 49.400 59.280
36 48.70 49.400 59.280
37 49.90 49.900 59.280
38 51.10 51.100 59.280
39 52.30 52.300 59.280
40 53.50 53.500 59.280
41 54.70 54.700 59.280
42 55.90 55.900 59.280
43 57.10 57.100 59.280
44 58.30 58.300 59.280
45 59.28 59.280 59.280




◆勤続期間(退職手当条例第7条)

○勤続期間とは(退職手当条例第7条第1項)

 勤務期間とは職員として引き続いた在職期間。
※1日でも空白がある場合は以前の在職期間は含まない。

○職員外の地方公務員等の期間について(退職手当条例第7条第5項、附則第13項〜第15項)

 職員以外の地方公務員等から1日の空白もなく引き続いて職員となった場合
   ↓
 職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間として含む。
   ↓
※ただし、
 退職手当(これに相当する給与を含む。)を支給されている場合は含まない。
   ↓
 特殊退職の計算方法(公庫公団方式)により計算

○在職期間の算出方法(退職手当条例第7条第2項・第7項)

 在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

※月を単位として計算するため、1日でも職員として在職していれば1月として計算する。

※1年未満の端数がある場合は「在職期間の端数の例外」に該当する場合を除き端数は切り捨てる。

◆在職期間の端数の例外
○全在職期間が1年未満の場合(退職手当条例第7条第7項)

a.退職手当条例第3条適用のうち傷病又は死亡による退職以外
   ↓
 6月以上1年未満を1年とする。

b.退職手当条例第3条適用のうち傷病又は死亡による退職、条例第4条及び第5
条適用の退職
   ↓
 1年未満を1年とする。

○「勤続期間の端数切り上げによる加算措置」に該当する場合

◆休職等の期間について(退職手当条例第7条第4項)
 在職期間のうち、休職(公務上及び通勤による傷病による給食を除く)、停職により、1日も職務に従事しなかった月
   ↓
 その月数の1/2の月数を在職期間から除算する。
※職員団体専休職の場合はその月数を除算する。
※1日でも職務に従事していればその月は除算の対象とならない。

◆退職手当の支払期限(退職手当条例第2条の2)
 退職手当は、特別の事情がある場合を除き、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。

◆退職手当が支給されない場合
a.勤務期間が6月未満で自己都合、期限満了、定年で退職した場合。(退職手当条例第7条第7項)
b.懲戒免職の処分を受けた場合、又は欠格条項(禁治産者及び準禁治産者を除く)に該当し失職した場合。(退職手当条例第9条第1項)
c.職員が退職の日、又はその翌日に再び職員になった場合。(退職手当条例第9条第2項)
d.職員が刑事事件に関し起訴中に退職した場合。ただし禁固以上の刑に処せられなかった場合は支給する。(退職手当条例第13条第1項)
e.職員が退職し、退職手当の支払手続中に、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合。ただし禁固以上の刑に処せられなかった場合は支給する。(退職手当条例第13条第3項)
f.退職の日に引き続いて通算規定のある職員員以外の地方公務員等となった場合。(退職手当条例第14条)
g.職員が死亡し、遺族が誰もいない場合。(退職手当条例第2条)

◆退職手当の支給を一時差し止める場合(退職手当条例第13条第2項)
 職員が退職し、退職手当の支払手続中に、在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又はその者に半裁があると思料するに至ったときであって、その者に退職手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認める場合。

◆退職手当を返納させる場合(退職手当条例第13条第3項)
 退職手当の支給を受けた職員が、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられた場合、すでに支給された退職手当は返納させる。

◆遺族の範囲及び順位(退職手当条例第12条)
順位 死亡した職員との関係
 1 配偶者(内縁を含む)
 2 子     (職員が死亡当時主に生計を維持)
 3 養父母   (職員が死亡当時主に生計を維持)
 4 父母    (職員が死亡当時主に生計を維持)
 5 孫     (職員が死亡当時主に生計を維持)
 6 祖父母   (職員が死亡当時主に生計を維持)
 7 兄弟姉妹  (職員が死亡当時主に生計を維持)
 8 その他の親族(職員が死亡当時主に生計を維持)
 9 子
10 養父母
11 父母
12 孫
13 祖父母
14 兄弟姉妹



退職金の所得税


○履歴書用紙の注意事項
1.最後の「上記の通り相違ないことを証明する。」のは府教委。
 校長は本文の最後に
 「上記の通り相違ないことを証明する。
   平成○○年○○月○○日
     ○○○○○○○○○学校
     校長 ○○ ○○ 公印」と入れる。

 その下には地教委の証明が入る。

2.訂正→本文に二重線。欄外に「○字訂正」と記入。
  訂正印は地教委印なので本人の訂正印は押さない。

3.割印は上段が学校長公印、下段が地教委印。

4.作成はパソコン使用可。

○退職手当の注意事項
1.教員の場合は教職調整額を算入。

2.期間の月数は15日で四捨五入。