<特別休暇>
| 特別休暇名 | 添付書類 |
| 病気休暇 | 診断書(7日以上の場合) |
| ボランティア休暇 | 活動場所・活動内容・仲介団体が記載された書面を呈示 |
| 通勤緩和 | 母子健康手帳呈示 |
| 育児時間 | 原則不要(事実の確認が困難な場合等においては住民票等を求めることも可) |
| 特別産前・産後 | 原則不要(必要に応じ診断書等を求めることも可) |
| 保育特休 | 原則不要(事実の確認が困難な場合等においては住民票等を求めることも可) |
| 家族休暇 | 通知文・広報等呈示 |
| 子の看護休暇 | 原則不要(必要に応じ診断書等を求めることも可) |
| 喀痰培養 | 医師の証明書等 |
| 通勤災害特休 | 原則不要(必要に応じ診断書等を求めることも可) |
| 盲導犬特休 盲導犬の貸与 | 訓練期間の判る書類(訓練カリキュラム等)の提出 |
| 盲導犬特休 補装具、日常生活用具の給付等 | 原則不要(必要に応じ身体障害者手帳の呈示を求めることも可) |
| 介護休暇 | 休暇取得時は原則不要(ただし、必要に応じ診断書等を求めることも可)一の継続する状態が解消する場合は診断書を呈示 |
| 介護欠勤 | 原則不要(必要に応じ診断書等を求めることも可) |
| 育児休業 | 住民票等(続柄、生年月日を照明する書類)、申立書(配偶者等が育児休業をしていないことを証する書類)※再度の請求、期間の延長の場合は不要 |
| 学生職位面 | 学生証等在籍証明、カリキュラム等を呈示 |
【勤務条例第15条関係】
1.証人・鑑定人・参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公署へ出頭する場合
↓
必要と認める日又は時間
2.選挙権その他公民としての権利を行使する場合
↓
必要と認める日又は時間
【勤務時間、休日、休暇等に関する規則別表第一関係】
3.感染症予防による交通遮断
↓
そのつど必要と認める日又は時間
4.風水害・震火災その他の非常災害又は交通機関の事故などにより勤務できない場合
↓
そのつど必要と認める日又は時間
5.風水害・震火災その他の天変地異による職員の現住居の滅失又は破壊により勤務できなかった場合
↓
1週間をこえない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間
6.風水害・震火災その他の非常災害で退勤途中に身体の危険を回避するため勤務しないことがやむをえないと認められる場合
↓
必要と認める時間
7.ボランティア休暇
↓
5日以内で必要と認める期間。親族への支援は除く。災害時の支援、障害者や老人への支援、国や地方公共団体が主催や後援する環境改善活動、国際交流の通訳などの外国人支援。
8.父母・配偶者、子、配偶者の父母の祭日
↓
慣習上最小限度必要と認める期間(遠隔地往復日数の加算なし)
9.服喪
↓
父母、配偶者、子、生計をいつにする配偶者の父母…10日
祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母、父母の配偶者……5日
伯叔父母、配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者……3日
その他の親族………………………………………………1日
(その他の親族とは、民法上の親族、血族6親等、姻族3親等をいう)
※生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
※嫡孫承祖の場合の祖父母は父母に孫は子に準ずる。
※遠隔の地に行く必要のある場合には、往復日を加算する。
◇起算点…承認した日から引き続き所定の期間内
◇特例…忌引の日数が1日の場合は、葬儀当日をこれに当てることができる
◇特例…死亡の事実を知った時から、相当日数(忌引期間以上)経過して葬儀が行われる場合は、葬儀に参列する1日を分割することができる。
10.ドナー休暇
ドナーとして骨髄バンク事業のための登録などを行う場合又は脊髄液の提供などを行う場合
↓
必要と認める日又は時間
11.職員の結婚
↓
7日
結婚の日以前1週間から当該結婚の日以降6月を経過する日までの期間において、週休日、休日、及び代休日を除いて、7日以内で連続する必要と認める期間
12.家族休暇
乳幼児の健康診断及び予防接種、就学前検診、入学予定の学校の説明会、学校行事・授業参観・個人懇談などに出席する場合
↓
1日または半日単位とする。(年休との併用可能)
13.喀痰培養
↓
血痰培養の結果が判明するまでの間に置いて特に出勤を停止された者について認められる期間。ただ培養の結果が陽性と判明した場合は、さかのぼって療養ととして取り扱う。
14.妻の出産
↓
3日以内
事由発生の日から1ヶ月以内に3日の日数を、半日単位として分割して使用することも差し支えない。
15.夏期特別休暇
↓
7月1日から8月31日までの間において5日以内。
1日または半日単位とする。
※臨時的任用
12日につき1日の割合で(端数切り捨て)。途中で機嫌が切れる者は5日。
※非常勤嘱託・若年特別嘱託
1日を1回として5日。
16.リフレッシュ休暇
↓
10年・20年・30年勤続者について各々連続5日間(勤務しない日及び休日を除く)
基準日(6月21日)現在で、その勤続日数に達していること。
基準日より2年間の間に取得できる。
※定年退職者は、退職する年度の基準日に9年・19年・29年に達していれば、退職の日までの間に5日間取得できる。
※定年以外の退職者は、退職する年度の基準日に9年・19年・29年に達していれば、退職願提出日から退職の日までの間に5日間取得できる。
17.保育休暇
↓
小学校就学前の子を育てる職員に保育所等への送迎のため1日30分を超えない範囲で
18.育児時間
↓
1日90分。子が1歳3ヶ月に達するまで。
19.看護休暇
↓
年5日以内。
小学校卒業前の子の負傷・疾病の看護。
【母性保護に関わるもの】
20.生理休暇
↓
1回につき3日以内
21.産前産後休暇
↓
出産予定前8週間、産後8週間
通算16週間。校長は産後8週間は出勤を命じることはできない。(労基法119条)
22.特別産前産後休暇
↓
7日以内
医師の診断書、または事由書に基づき当該産後の期間をこえて休養を要するものに対し、産前産後いづれかに勤務を要しない日及び休日を除いて7日間与えられる。
23.妊娠障害休暇(つわり等)
↓
14日以内
産前産後休暇とは別枠で、本人の申し立てで取得できる。産前8週または特別産前休暇へ引き続く場合、代替配置(教諭、養護教諭、実習担当講師、実習教員)
24.多胎妊娠休暇
↓
産前16週間
医師の診断書に「多胎妊娠」と書いてあればよい。
25.妊娠4ヶ月未満の流死産
↓
2週間以内
人工流産(中絶)及び自然流産を問わない
26.流産・早死産(4ヶ月以上)
↓
16週間以内
出産する場合で流産・早死産その他やむを得ない事情により条例15条3号によりがたとき。
27.通勤緩和のための特別休暇
↓
1日につき1時間以内
徒歩出勤者も含め、すべての妊婦が通勤緩和措置(通勤時30分以内、退校時30分以内。これによりがたい時は1日を総じて1時間以内)を受けることができる。
28.イ 妊娠中の体育実技の担当時間軽減
↓
小学校3H×8週=24H
中学校18H×8週=144H
高等学校(体育実技の持ち時間)×8週
妊娠判明時以降、8週間以内の期間であればいつでも取得できる。非常勤講師を配置。
29.ロ 妊娠中の養護学級担任教諭・養護学校教職員の担当時間軽減
↓
17週
妊娠判明時以降、17週間以内の期間であればいつでも取得でき、分割取得も可。
体育実技を担当している場合は上記イも軽減される。非常勤講師を配置。養護学級担当については1日2H以内。
原則として毎日午前中に軽減する。
30.ハ 妊娠中の養護教諭の労働軽減
↓
8週間
妊娠判明時以降、8週間以内の期間であればいつでも取得できる。常勤講師配置。
31.ニ 養護学校の養護教諭の労働軽減
↓
17週間
妊娠判明時以降、17週間以内の期間であればいつでも取得できる。常勤講師配置。
32.通院休暇
↓
妊娠23週まで4週間に1回
妊娠24週から35週まで2週間に1回
妊娠36週から分娩まで1週間に1回
1日以内必要と認める期間
人事院規則10条7号の一部改定により、
出産後1年以内は1回
「医師等の特別の指示があった場合にはその指示された回数」が増えると、教委規則を改定
33.風疹に関する職免措置
34.妊婦の勤務中の職免措置