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<通勤手当>

通勤手当電算コード

自転車等使用者 一般 コード 通勤不便地 コード 身体障害者 コード
2Km未満 2,000 201 2,900 401
2Km以上〜5Km未満 2,000 202 2,900 402
5Km以上〜10Km未満 4,100 203 6,000 303 6,000 403
10Km以上〜15Km未満 6,500 204 9,400 304 9,400 404
15Km以上〜20Km未満 8,900 205 12,800 305 12,800 405
20Km以上〜25Km未満 11,300 206 16,200 306 16,200 406
25Km以上〜30Km未満 13,700 207 19,700 307 19,700 407
30Km以上〜35Km未満 16,100 208 23,200 308 23,200 408
35Km以上〜40Km未満 18,500 209 26,700 309 26,700 409
40Km以上〜45Km未満 20,900 210 26,700 310 29,900 410
45Km以上〜50Km未満 23,300 211 26,700 311 33,300 411
50Km以上〜55Km未満 25,700 212 26,700 312 36,800 412
55Km以上〜60Km未満 28,100 213 28,100 313 40,200 413
60Km以上 30,500 214 30,500 314 43,600 414

交通機関と自転車等との併用者 一般 コード 通勤不便地 コード 身体障害者
2Km未満 運賃+2,000 501 運賃+2,900 701
2Km以上〜5Km未満 運賃+2,000 502 運賃+2,900 702
5Km以上〜10Km未満 運賃+4,100 503 運賃+6,000 603 運賃+6,000 703
10Km以上〜15Km未満 運賃+6,500 504 運賃+9,400 604 運賃+9,400 704
15Km以上〜20Km未満 運賃+8,900 505 運賃+12,800 605 運賃+12,800 705
20Km以上〜25Km未満 運賃+11,300 506 運賃+16,200 606 運賃+16,200 706
25Km以上〜30Km未満 運賃+13,700 507 運賃+19,700 607 運賃+19,700 707
30Km以上〜35Km未満 運賃+16,100 508 運賃+23,200 608 運賃+23,200 708
35Km以上〜40Km未満 運賃+18,500 509 運賃+26,700 609 運賃+26,700 709
40Km以上〜45Km未満 運賃+20,900 510 運賃+26,700 610 運賃+29,900 710
45Km以上〜50Km未満 運賃+23,300 511 運賃+26,700 611 運賃+33,300 711
50Km以上〜55Km未満 運賃+25,700 512 運賃+26,700 612 運賃+36,800 712
55Km以上〜60Km未満 運賃+28,100 513 運賃+28,100 613 運賃+40,200 713
60Km以上 運賃+30,500 514 運賃+30,500 614 運賃+43,600 714

通勤手当非支給者 徒歩 901 その他 990



通勤手当が課税対象になる場合
501(身体不自由車1km〜2km 2000円)の場合
それ以外はほとんど発生しない。

コード 定額 課税対象額 非課税額
201 2000 2,000 0
303 6000 1,900 4,100
304 9400 2,900 6,500
401 2900 1,900 1,000
403 6000 2,900 3,100
404 9400 2,900 6,500
501 2000 2,000 0
603 6000 1,900 4,100
604 9400 2,900 6,500
711 33300 3,400 29,900
712 36800 6,900 29,900
713 40200 10,300 29,900
714 43600 13,100 30,500
811 2000 2,000 0
871 28900 2,900 26,000


払戻額=額面金額−経過
期間に対応する定期券代−手数料

経過期間に対応する定期券代
=1ヶ月定期代と3ヶ月定期代を組み合わせて求める。



【通勤住居手当報告書 GK522】
「通勤手当所用額等」29桁〜58桁
認定した額を入力。

「支給月数」58桁
支給の始期から後何ヶ月払うかを入力。
正規職員は空白でも計算。入力があっても可。
講師等は入力必須。…採用期限をLookUpできない。

「通勤手当調整支給額」
調整によって支給すべき額を記入。

「払い戻し等返納額及び要した手数料」
払い戻しにより返納すべき額を記入。

「要した手数料」
手数料は府が負担。符号は常に「+」。

「精算区分」(注意が必要)
「1」を入れると、59桁から100桁までの計算が行われる。
 この計算結果の額が結局、次の月の給料で追給・戻入される。
 通勤届の備考欄の額に一致する。

 空欄の場合は29桁から100桁までの計算が行われる。

「課税金額」
自転車等が2キロあれば非課税。手当コードi
1キロ以上2キロ未満は課税対象。手当コードJ

【通勤届】
「事実発生年月日」=転居の翌日
月末の転居は1日から
1日の転居は翌月から

「通勤の実情」
職員が記入する
6ヶ月でも回数券でも実情を記入。

「確認及び決定欄」
認定者が記入。

「支給の始期等」
1行目は支給の始期から次の支給月までを記入。
2行目は次の支給以降の分を記入。(臨時的採用職員は要注意。)

「通勤手当の額」
次の支給月までの額を定期の組み合わせで出た額を記入。

「月数」
次の支給月または採用期間の終わりの月まで支給すべき月数を記入。
「定期券等の組合せ」
該当に○を入れる

「備考」
転居までの分を精算して、転居後、次の支給月の分まで支給すべき通勤手当との
調整等を記入する。

※裏面の「確認及び決定欄」の下の認定部分は臨時的任用職員で日を開けずに継続採用されたときに使用。1日でも空いた場合は、新規採用扱いで新しい通勤届を起こす。

「通勤手当の支給経過」
休職等で通勤手当が支給されない月が出てきた時に使用。

【異動等による経路の変更の場合】
○4月1日に異動があったとき

4月の支給月は旧所属の認定のまま支給。
5月で通勤手当を調整。
このときは定期券の払い戻しをするわけではないので手数料の調整はなし。

通勤届の支給の始期等の備考欄に支給額、返納(追求額)の記入が必要。

通勤住居手当報告書の通勤手当等所要額等のみ入力すれば自動で5月に精算され
る。

【支給日の基準日以外の日の異動等の場合】

校長の死亡等の場合が考えれる

異動があった翌月から正規の額になるように調整して支給。

【年度途中に退職した場合】
退職月の末日までで精算
不足が出たときは納付書で精算を行う。
通勤届、裏面の「通勤手当の支給経過」に記入。

【退職があらかじめ分かっている場合】
退職の日の属する月までの最長期間の定期券を組み合わせた額を支給する。
講師等が該当する。


【払い戻し等を行ったものとして得られる計算方法】
鉄道
払戻額=券面金額−※経過期間に対する定期券代−手数料

バス
払戻額=券面金額−(往復普通運賃×経過日数)−手数料

 事務的方法で認定計算。定期を購入していない分は全額返納。


【月の途中に経路の一部が変更になった場合】
 異動があっても、経路が変更しない区間がある場合には精算の必要がない。
 異動があった電車(バス)のみ精算をする。

【定期券の額面が同じであった場合】
認定は記入するが、報告書は必要なし。
「定期券の額面が同じなので認定の必要なし。」と記入。

【車の認定】
認定は記入するが、報告書は必要なし。

【通勤実態のない月が発生した場合】
勤務態様コード15
休暇に入ったときに精算を行う。
通勤届、裏面の「通勤手当の支給経過」で精算。

現在は勤態コードとの連携がとれていないので、復職時のデータ入力をして支給
できるようにする必要がある。

【臨時的任用職員】
1日付けで任用が終わる場合は注意が必要。

講師の場合は必ず「月数」の入力が必要。自動では支給されない。

【日割り計算を行う場合】
勤態
育休・休職・停職の場合
勤態報告は1月分のみ

休職に入るとき
精算して戻入のあと、日割り分返却分を合算する。

1月の手当額×(その月の勤務していない日数−勤務を要しない日の数)÷(その月の日数−勤務を要しない日の数)端数切り捨て

復職するとき
その月の日割り分とその次の分からの支給分を合算する。